建設業関連

解体工事の廃棄物処理委託契約書の整備

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解体工事の現場では、コンクリートがら・木くず・金属くず・廃石膏ボード・廃プラスチック類など、性状の異なる産業廃棄物が大量に発生します。これらを収集運搬業者や処分業者に委託する場合、廃棄物処理法第12条第6項(政令で定める委託基準)で「書面による委託契約」が義務付けられており、契約書の不備や記載漏れは委託基準違反として元請業者・排出事業者の刑事罰対象になります。本記事では、解体工事における廃棄物処理委託契約書の必要記載事項(廃棄物処理法施行令第6条の2、施行規則第8条の4)、二者間契約方式、マニフェスト交付義務、再委託禁止の原則、保管期間5年の運用を実務目線で解説します。

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本記事は実務目線で解説しますが、二者間契約方式での委託契約書ひな形作成、収集運搬業者・処分業者の許可証突合チェック、マニフェスト運用フローの書面整備については当事務所でお手伝い可能です。解体登録・産廃収集運搬業許可・建設業許可(解体)を含めた許認可と契約書整備をワンパッケージで対応します。

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1. 解体工事と産業廃棄物処理委託契約の全体像

解体工事は、建築物に組み込まれていた素材を一気に分離させる工程であり、発生する廃棄物の量と種類が新築工事や改修工事と比較して桁違いに多くなります。発注者から請け負った元請解体業者は、廃棄物処理法上の「排出事業者」となり、自社で運搬・処分しない場合は産業廃棄物収集運搬業者・処分業者と委託契約を締結しなければなりません(廃棄物処理法第12条第5項)。

この委託契約は、口頭や簡易な発注書では足りず、廃棄物処理法第12条第6項(政令で定める委託基準)の委任を受けた施行令第6条の2、施行規則第8条の4に列挙された事項を網羅した「書面契約」であることが必須です。委託契約書を作成しないまま運搬・処分を委託したり、必要記載事項を欠いた契約書のままで業務を進めると、委託基準違反として廃棄物処理法第26条第1号により3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金(法人両罰規定あり)の対象となります(無許可業者への委託=第12条第5項違反の場合は第25条により5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金)。

さらに、解体工事は建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の規制対象であり、特定建設資材廃棄物(コンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・木材・アスファルトコンクリート)について分別解体・再資源化の義務が課されます。委託契約書は廃棄物処理法上の要件を満たしつつ、建設リサイクル法上の再資源化先・再資源化方法も整合的に記載する必要があります。

本記事では、二者間契約方式(収集運搬業者・処分業者と別契約を締結する原則)を前提に、契約書の必要記載事項、添付すべき許可証、再委託禁止、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付義務、保管期間5年の運用を順に確認していきます。解体登録・建設業許可(解体)・産業廃棄物収集運搬業許可の許認可面の前提については、解体工事業の登録と建設業許可の違い|どちらが必要かを解説もあわせてご確認ください。

2. 産業廃棄物処理委託契約書の必要記載事項(廃棄物処理法施行令第6条の2・施行規則第8条の4)

産業廃棄物処理の委託契約書には、廃棄物処理法施行令第6条の2および施行規則第8条の4で次の事項が記載されている必要があります。実務上は契約本文と別紙(産業廃棄物一覧表・適正処理情報・許可証写し)に分けて記載することが多いです。

(1) 委託する産業廃棄物の種類および数量 解体工事の場合、典型的にはコンクリートがら(がれき類)・木くず・金属くず・廃石膏ボード(通常はガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずに分類され、石綿を0.1%を超えて含む場合は石綿含有産業廃棄物としての表示・管理が必要)・廃プラスチック類・ガラスくず及び陶磁器くず・廃材から発生する混合廃棄物などが対象です。数量は解体延床面積等から見積りで上限値を設定するのが実務的です。

(2) 運搬の場合の最終目的地の所在地 収集運搬契約では、運搬先(中間処理施設・最終処分場・積替え保管場所)の所在地を具体的に記載します。複数の搬入先を選択肢として記載することは可能ですが、すべての施設が処分業者の許可範囲内であることが前提です。

(3) 処分・再生の場合の処分場所の所在地、方法、施設の処理能力 処分契約では、処分施設の所在地・処分方法(焼却・破砕・選別・埋立等)・施設の処理能力(日処理能力t/日)を記載します。許可証記載の処理能力と整合させる必要があります。

(4) 適正処理に必要な情報(性状・荷姿・有害物質含有等) 石綿含有建材・PCB含有機器・水銀使用製品産業廃棄物等が混在する可能性がある解体現場では、事前調査結果(建築物石綿含有建材調査者による調査等)を踏まえ、有害物質の含有有無、引火性、感染性、悪臭、揮発性等の情報を記載します。さらに、令和8年1月1日施行の施行規則改正により、排出事業者がPRTR法上の第一種指定化学物質等取扱事業者に該当し、委託する産業廃棄物に同法の第一種指定化学物質が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該化学物質の名称、量又は割合等の記載が必要となる点にも注意が必要です。

(5) 委託契約書の有効期間 通常は1年契約・自動更新条項を設けることが多いですが、解体工事単発の場合は工期に合わせた個別契約も可能です。

(6) 委託者が受託者に支払う料金 単価(円/t、円/m³、円/車)や算定方法を明記します。値引き交渉余地を残すため「別途見積」とのみ記載するのは不備となります。

(7) 受託者の事業範囲(許可証の写しの添付) 収集運搬業・処分業の許可証の写しを契約書に添付し、許可品目・許可エリア・許可期限を契約書本文と突合します。

(8) 再委託の禁止に関する事項 原則再委託禁止である旨と、例外的に再委託を認める場合の手続を記載します。

3. 二者間契約方式|収集運搬業者・処分業者と別契約を結ぶ

産業廃棄物処理委託契約は、収集運搬と処分(中間処理・最終処分)でそれぞれ別の許可を要するため、原則として「排出事業者(元請解体業者)と収集運搬業者」「排出事業者と処分業者」の二者間契約方式で締結します。収集運搬業者を経由して処分業者と契約させる三者間契約や、収集運搬業者にすべて任せる丸投げ型契約は、廃棄物処理法上認められません。

実務では、収集運搬業者が処分業者と協力関係にあるケースが多く、排出事業者が紹介を受けて処分業者と直接契約することになります。このとき、収集運搬業者の許可(積替え保管あり/なしの区分・許可品目・許可エリア)と処分業者の許可(処分方法・施設能力・許可品目)が、契約対象の廃棄物種類と整合しているかを排出事業者として確認する責任があります。許可区分の全体像は、産業廃棄物処理業の許可区分|収集運搬業・中間処分業・最終処分業の違いを解説で詳しく整理しています。

解体現場で発生した廃棄物を一旦、収集運搬業者の積替え保管施設に持ち込んでから処分業者へ運搬するルートを採る場合は、「積替え保管を含む収集運搬業」の許可が必要です。積替え保管なしの許可で積替え保管行為を行うと無許可営業に該当するため、収集運搬業者の許可区分と運用ルートを必ず照合してください。積替え保管施設の許可基準と変更許可の運用は、産廃収集運搬業(積替え保管を含む)の許可申請|廃掃法14条1項・14条の2変更許可・保管の場所の基準を参照してください。

4. 再委託の原則禁止(廃棄物処理法第14条第16項)

産業廃棄物処理委託を受けた業者が、その業務をさらに第三者に委託する「再委託」は、廃棄物処理法第14条第16項により原則禁止されています。再委託が無制限に認められると、廃棄物の所在と責任の所在が不明確になり、不法投棄を誘発するリスクがあるためです。

例外的に再委託が認められるのは、施行令第6条の12に定める要件(あらかじめ書面で排出事業者の承諾を得る、再委託先が当該廃棄物の処理について許可を有する、再委託基準を遵守する等)をすべて満たした場合に限られます。実務上はほとんど機能しない例外規定と考え、契約書には「再委託は原則禁止であり、やむを得ず再委託を要する場合は事前に書面で当社の承諾を得るものとする」旨を明記しておくのが安全です。

解体工事の元請業者は、自身が下請業者に解体作業を委託する場合でも、廃棄物の排出事業者責任は原則として元請業者にとどまります(建設工事に係る廃棄物の排出事業者責任に関する特例:廃棄物処理法第21条の3)。すなわち、下請業者が独自に処分業者と委託契約を結ぶのではなく、元請業者が処分業者と契約を結ぶのが原則です。元請・下請の責任分担の基礎については、建設業の下請契約書の作成|建設業法19条の必要記載事項・注文書請書・印紙税を解説も参考にしてください。

5. マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付義務と電子マニフェスト(JWNET)

排出事業者は、産業廃棄物の運搬・処分を委託する際、廃棄物処理法第12条の3に基づき「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を交付し、最終処分終了まで処理が適正に行われたことを確認する義務があります。マニフェストは紙の7枚複写式(A・B1・B2・C1・C2・D・E票)と、電子マニフェスト(JWNET:日本産業廃棄物処理振興センターが運営)の2方式があります。

紙マニフェストでは、A票(排出事業者控)を交付時に保管し、B2票(運搬終了)・D票(処分終了)・E票(最終処分終了)が運搬業者・処分業者から返送されてくるのを確認します。B2票・D票は交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)、E票は交付日から180日以内に返送されない場合、排出事業者は都道府県知事等に、期限経過後30日以内に「措置内容等報告書」を提出する義務があります。マニフェストの保管期間は5年間です。

電子マニフェスト(JWNET)は、2020年4月から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者が、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合に使用義務の対象となっています。義務対象外の事業者でも、紙のやり取りが不要・期限管理がシステム化・行政報告が効率化されるなどの実務メリットがあるため、解体工事のように短期間で大量の廃棄物が発生する現場では、電子マニフェストの活用が推奨されます。

マニフェスト不交付・虚偽記載・保管義務違反は、廃棄物処理法第27条の2等により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります。委託契約書とマニフェストはセット運用が必須であり、契約書だけ整備してマニフェストが運用されていない状態は重大な法令違反です。

6. 委託契約書の保管期間と添付書類

委託契約書は、廃棄物処理法施行規則第8条の4の3により、契約終了日から5年間の保管義務があります。マニフェストの保管期間(5年)と同じ年限ですが、起算日が異なるため、長期契約のものは契約期間中+契約終了後5年の保管となります。

契約書本体に添付すべき書類は、①受託者(収集運搬業者・処分業者)の許可証の写し、②産業廃棄物一覧表(種類・数量・性状・荷姿・有害物質含有情報を表形式で整理)、③適正処理に必要な情報(事前調査結果・特別管理産業廃棄物該当性等)、④料金表、⑤必要に応じて施設配置図・運搬ルート図などです。

許可証の写しには、許可期限・許可品目・許可エリア(都道府県・政令市単位)・積替え保管の有無・処分方法・施設の処理能力が記載されているため、契約書本文と齟齬がないかを契約締結時・更新時に必ず突合します。許可期限切れの業者と契約を継続したまま委託を続けると、排出事業者が無確認委託の責任を負う点に注意してください。解体工事業者自身の登録の更新・変更・廃業手続については、解体工事業登録の更新・変更届・廃業等届出|建設リサイクル法第21条・第25条・第27条と5年更新を解説を参照してください。

7. 建設リサイクル法との関係|分別解体と再資源化

解体工事のうち、床面積80㎡以上の建築物の解体工事等(建設リサイクル法施行令第2条で定める対象建設工事)は、建設リサイクル法第9条以下により、特定建設資材廃棄物について分別解体および再資源化等が義務付けられます。特定建設資材廃棄物とは、①コンクリート、②コンクリート及び鉄から成る建設資材、③木材、④アスファルト・コンクリートに係る建設資材廃棄物です。

分別解体により発生した特定建設資材廃棄物は、再資源化施設へ搬入し、再生砕石・再生木材チップ・再生アスファルトなどとして再利用される必要があります。委託契約書では、収集運搬契約の運搬先・処分契約の処分方法欄に、再資源化施設の所在地および再資源化方法(破砕・選別・再生骨材化等)を記載し、建設リサイクル法上の再資源化義務と整合させます。

また、建設リサイクル法では、対象建設工事について、受注者から発注者への事前説明(同法第12条)、発注者による都道府県知事等への事前届出(同法第10条。原則として工事着手7日前まで)、工事完了後の元請業者から発注者への書面報告(同法第18条)が義務化されています。委託契約書と建設リサイクル法上の各書面は別々の文書ですが、廃棄物種類・数量・搬入先施設等の情報を整合的に管理することで、行政の立入検査・是正指導に耐えうる体制になります。

8. 元請業者の排出事業者責任と建設工事の特例

建設工事から発生する産業廃棄物については、廃棄物処理法第21条の3により「元請業者を排出事業者とみなす」特例が定められています。下請業者が解体作業を実施した場合でも、廃棄物処理委託契約の当事者となり、マニフェストを交付し、最終処分まで確認する責任は元請業者にあります。

例外的に下請業者が排出事業者とみなされる特例(廃棄物処理法第21条の3第3項)は、①新築・増築・解体工事を除く維持修繕工事(または瑕疵補修工事)で請負代金が500万円以下、②特別管理廃棄物以外の廃棄物、③1回あたりの運搬量が1m³以下、④下請業者が自ら運搬する旨を請負契約書に定め書面を携行、⑤運搬先が排出場所と同一または隣接都道府県内、をすべて満たす場合に限られ、しかも「運搬」についてのみ下請が排出事業者とみなされます。解体工事はそもそもこの特例の対象外であり、解体現場の廃棄物は原則どおり元請業者が排出事業者責任を負います。

解体工事の元請業者は、建設業許可(解体工事業)または建設リサイクル法上の解体工事業登録を保有していることが前提となります。請負代金500万円以上の解体工事を請け負うためには建設業許可(解体工事業)が、500万円未満でも解体工事業登録が必要です。法人成り後の許可承継や許可換え新規申請などの場面では、建設業の法人成りで許可は引き継げる?個人事業主から法人への承継認可・新規許可を解説もあわせてご確認ください。

9. 違反時の罰則と排出事業者責任の重さ

廃棄物処理法違反のうち、委託契約書・マニフェスト関連で典型的なものを整理します。

①無許可業者への委託(廃棄物処理法第12条第5項違反):5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科(同法第25条、法人重課で3億円以下の罰金が問題となる場合あり)。②書面によらない委託・必要記載事項を欠く委託などの委託基準違反(同第12条第6項違反):3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科(同法第26条第1号)。③マニフェスト不交付・虚偽記載・記載漏れ(同第12条の3違反等):1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。④再委託禁止違反(同第14条第16項違反):3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科(同法第26条第1号)。⑤不法投棄(同第16条違反):5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科(法人重課で3億円以下の罰金が問題となる場合あり)。

とくに不法投棄は、未遂罪(第25条第2項)も処罰対象となっており、委託先が不法投棄を行った場合に排出事業者が共謀していたと評価されると、排出事業者まで処罰される可能性があります。委託先の選定・許可証の突合・契約書の整備・マニフェストの確認は、排出事業者責任を全うするための必須プロセスです。

行政処分としては、措置命令(廃棄物処理法第19条の5・第19条の6)により、不法投棄された廃棄物の撤去費用を排出事業者が負担させられるケースもあり、刑事罰だけでなく経済的損失も極めて大きいものです。

10. よくある質問(FAQ)

Q1. 解体工事の発注者(建物所有者)と元請解体業者の間でも廃棄物処理委託契約書が必要ですか。

廃棄物処理法上、排出事業者は原則として元請業者です(同法第21条の3)。発注者は排出事業者ではないため、発注者と元請の間で「廃棄物処理委託契約書」は不要です。一方、解体工事請負契約とは別物です。請負契約は建設業法第19条の必要記載事項を満たす書面が必要であり、廃棄物処理委託契約と混同しないようにしてください。

Q2. 収集運搬業者と処分業者を兼ねる業者と契約する場合、契約書は1通でよいですか。

同一の業者が収集運搬業許可と処分業許可の両方を保有している場合、1通の契約書に「収集運搬」と「処分」の両方の必要記載事項を網羅して記載すれば足ります。ただし、運搬の最終目的地、処分場所、処分方法、施設の処理能力など、両許可で記載すべき事項を漏れなく書き分ける必要があります。許可証の写しも、収集運搬業許可証・処分業許可証の両方を添付してください。

Q3. 委託契約書のひな形は環境省や業界団体のものをそのまま使ってよいですか。

(公社)全国産業資源循環連合会など業界団体が標準契約書ひな形を公表しており、実務でも広く使われています。ただし、ひな形は最低限の必要記載事項を満たしているだけで、自社の廃棄物の種類・性状・運搬ルート・処分方法に合わせたカスタマイズは必須です。当事務所ではひな形をベースに、御社の解体現場の実態に合わせた契約書整備サポートを提供しています(契約書の交渉代理は弁護士業務のため対応不可)。

Q4. 電子マニフェスト(JWNET)に切り替えると、紙マニフェストの保管はどうなりますか。

電子マニフェストに切り替えた場合、JWNET上でデータが管理されるため、紙マニフェストの保管義務は発生しません。ただし、切り替え前に交付済みの紙マニフェストは、交付日から5年間の保管義務が継続します。電子マニフェストの加入手続は日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)で行います。

Q5. 委託契約書の保管は紙保管が必須ですか。電子保存できますか。

電子帳簿保存法の要件を満たした方法であれば、電子保存も認められています。スキャナ保存またはタイムスタンプ付与等の措置を講じて、原本性・可視性を確保してください。なお、行政の立入検査時には速やかに提示できるようファイル管理体制を整えておく必要があります。

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本記事で解説した解体工事の廃棄物処理委託契約書について、二者間契約方式の契約書ひな形作成、収集運搬業者・処分業者の許可証突合チェック、産業廃棄物一覧表・適正処理情報の整理、マニフェスト運用フローの書面整備を中心にサポート可能です。解体登録・建設業許可(解体)・産業廃棄物収集運搬業許可までセットで対応します。契約書の交渉代理は弁護士業務のため対応できませんが、契約書ひな形作成・チェック・行政手続書類の整備は当事務所の業務範囲です。

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まとめ

委託契約書の8つの必須記載事項の核心:廃棄物の種類・数量、運搬最終目的地、処分場所と方法および処理能力、適正処理情報(性状・荷姿・有害物質含有等)、有効期間、料金、受託者の事業範囲(許可証写し添付)、再委託禁止——この8点が施行令第6条の2と施行規則第8条の4で求められる中核要素です。1つでも欠ければ無確認委託として刑事罰対象となるため、解体現場の廃棄物種類に応じた個別の作り込みが必要です。

二者間契約方式と再委託禁止の核心:排出事業者(元請解体業者)は、収集運搬業者・処分業者とそれぞれ別個に書面契約を結ぶ必要があります。三者間契約や収集運搬業者への丸投げ型契約は認められません。再委託は廃棄物処理法第14条第16項により原則禁止であり、例外要件もほぼ機能しない厳格な制度です。委託先の許可証の写しを契約書に添付し、許可品目・許可エリア・許可期限を契約書本文と必ず突合してください。

マニフェストと建設リサイクル法の核心:委託契約書とマニフェスト(産業廃棄物管理票)はセット運用が必須です。紙マニフェストは7枚複写でB2・D・E票の返送期限を、電子マニフェスト(JWNET)はシステム上で期限管理を行います。建設リサイクル法上の特定建設資材廃棄物(コンクリート・木材・アスファルト等)は、分別解体と再資源化が義務であり、委託契約書の運搬先・処分方法欄と整合させて記載する必要があります。

元請業者の排出事業者責任と保管期間5年の核心:建設工事における廃棄物の排出事業者は、廃棄物処理法第21条の3により原則として元請業者です。下請業者任せにすると元請業者が刑事罰・行政処分の対象となります。委託契約書は契約終了日から5年間、マニフェストは交付日から5年間の保管義務があり、電子保存も可能ですが原本性確保が前提です。

行政書士法人Treeでは、解体登録・建設業許可(解体工事業)・産業廃棄物収集運搬業許可など解体業に必要な許認可と、廃棄物処理委託契約書のひな形作成・チェック、産業廃棄物一覧表や適正処理情報の整理など、行政書士業務範囲のサポートを提供しています。委託契約書の交渉代理は弁護士業務のため対応できませんが、書面整備と許認可手続を一体で進めることで、解体業の法令遵守体制を構築する第一歩を踏み出していただけます。まずは無料相談で、御社の解体現場で発生する廃棄物の種類と委託先構成を整理することからお勧めします。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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