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車検証の再交付手続き|必要書類・費用・電子車検証対応・代理申請の方法を解説

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車検証(自動車検査証)を紛失・汚損した場合、運輸支局等で再交付手続きを行う必要があります。車検証は車両に備え付けが義務付けられているため(道路運送車両法第66条)、紛失に気付いたら速やかに再交付を受けましょう。この記事では、電子車検証にも対応した再交付手続きの方法・必要書類・費用・所要時間を解説します。

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車検証の再交付が必要なケース

  • 紛失: 車検証を失くした場合
  • 汚損・破損: 車検証が読めないほど汚れた・破れた場合
  • 盗難: 車上荒らし等で車検証が盗まれた場合

なお、2023年1月4日から電子車検証が導入されています。電子車検証はICタグ付きのカード型であり、車両の基本情報はICタグに記録されています。電子車検証の場合でも、紛失・汚損時は再交付が必要です。電子車検証を紛失すると、国土交通省提供の「自動車検査証閲覧アプリ」によるICタグの内容確認もできなくなるため、速やかに再交付を受けましょう。なお、電子車検証に付属する「自動車検査証記録事項」も再交付時に同時に交付されます。

再交付の手続き方法

普通自動車の場合

項目 内容
手続き先 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局
手数料 450円(検査登録印紙)※2026年4月1日改定(改定前:350円)
所要時間 窓口手続き:数十分〜1時間程度

必要書類

書類 備考
申請書(第3号様式) 運輸支局の窓口で入手可能
手数料納付書 検査登録印紙450円を貼付
本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカード等
理由書 紛失・盗難の場合に添付することがあります(申請書の「再交付を受ける理由」欄への記載で足りる場合あり)
委任状 代理人が申請する場合
汚損した車検証 汚損・破損の場合は原本を返納

軽自動車の場合

軽自動車の車検証再交付は、管轄の軽自動車検査協会で行います。申請書の様式は軽第3号様式で、使用者以外が申請する場合は申請依頼書が必要です。手数料は450円です(2026年4月1日改定後。改定前:350円)。

代理人による申請

車検証の再交付は代理人でも申請可能です。代理人が申請する場合は、使用者からの委任状が必要です(申請書に使用者の記名があれば省略できる場合もあります)。平日に窓口へ行けない場合は行政書士に代行を依頼するのも一つの方法です。

車検証の住所変更手続きについては「車検証の住所変更手続き」で解説しています。自動車の名義変更にかかる費用は「自動車の名義変更にかかる費用一覧」を参照してください。

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よくある質問

Q. 車検証を紛失した状態で車を運転してよい?

車検証の携帯は法律上の義務です(道路運送車両法第66条)。違反した場合は50万円以下の罰金が科される可能性があります。車検証を紛失した場合は、再交付を受けるまで運転を控えるか、速やかに再交付手続きを行いましょう。

Q. 土日に再交付手続きはできる?

運輸支局・軽自動車検査協会は平日のみ営業しており、土日祝日は手続きできません。平日に窓口へ行けない場合は、行政書士に代理申請を依頼する方法があります。

Q. 車検証の再交付と名義変更は同時にできる?

可能です。車検証の紛失中に名義変更が必要になった場合は、再交付と名義変更(移転登録)を同日に運輸支局で行うことができます。必要書類はそれぞれの手続き分を用意してください。

まとめ

  • 車検証の再交付は運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で手続き
  • 手数料は450円(2026年4月改定後)、所要時間は数十分〜1時間程度
  • 紛失時は理由書の添付が求められる場合あり(申請書への理由記載で足りることも)
  • 平日のみの手続きのため、行政書士への代行依頼も検討

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※ 本記事の内容は2026年4月時点の道路運送車両法等の法令に基づく解説です。手続きの詳細は管轄の運輸支局にお問い合わせください。道路運送車両法の条文はe-Gov法令検索で確認できます。

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