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離婚しても子どもの戸籍は自動的には変わりません。離婚後に子どもの氏(姓)を変更したい場合は、家庭裁判所への「子の氏の変更許可」の申立てと、市区町村への「入籍届」の提出が必要です。この記事では、離婚後の子どもの戸籍と氏の扱い・入籍届の手続き・親権者と戸籍の関係に加え、共同親権となった場合の注意点も解説します。
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目次
離婚後の子どもの戸籍はどうなる?
離婚届を提出しても、子どもの戸籍は当然には変動しません。婚姻中の戸籍(通常は父の戸籍)にそのまま残ります。親権者を母と定めた場合でも、何も手続きをしなければ子どもは父の戸籍に残り、父の氏を名乗ります。
| 状況 | 子どもの戸籍 | 子どもの氏 |
|---|---|---|
| 離婚届のみ提出 | 父の戸籍に残る | 父の氏(婚姻中の氏) |
| 母が旧姓に戻った場合 | 父の戸籍に残る | 父の氏(母とは別姓) |
| 子の氏の変更+入籍届 | 母の新戸籍に移る | 母の氏に変更 |
子の氏の変更許可の申立て
申立ての要件
子が父または母と氏を異にする場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てることができます(民法第791条1項)。15歳以上の子は自分で申立てが可能で、15歳未満の場合は法定代理人が申し立てます。なお、共同親権の場合は原則として父母が共同で申し立てる必要があります。
申立てに必要なもの
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 子の住所地の家庭裁判所 |
| 申立費用 | 収入印紙800円(子1人につき)+ 連絡用郵便切手 |
| 必要書類 | 申立書、子の戸籍謄本、父・母の戸籍謄本 |
| 審理期間 | 即日〜数日(多くの場合、書面審理で許可される) |
入籍届の提出
家庭裁判所の許可審判が確定したら、市区町村の窓口に入籍届を提出します。入籍届により、子どもは母(または父)の新戸籍に移り、氏が変更されます。
入籍届の必要書類
- 入籍届(市区町村の窓口で入手)
- 家庭裁判所の許可審判書の謄本
- 届出人の本人確認書類
※ 子の氏の変更許可の審判については、手続や必要書類の案内が裁判所ごとに異なる場合があります。届出に当たっては、審判書謄本のほか、必要に応じて確定証明書等の案内を受けることがあるため、事前に裁判所・市区町村へ確認すると安心です。また、令和6年3月1日より、届出時の戸籍謄本の添付は原則不要になりました。
離婚後の各種手続きについては「離婚後の手続き完全ガイド」をご覧ください。子連れ離婚の支援制度については「子連れ離婚の手続きと支援制度」で解説しています。
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親権者と戸籍の関係
親権と戸籍は別の制度です。親権者を母と定めても、子の戸籍は自動的には母の戸籍に移りません。逆に、子の戸籍を母に移しても、親権者が変わるわけではありません。それぞれ別の手続きが必要です。
【2026年4月改正】共同親権を選択した場合の子の氏・戸籍
2026年4月1日施行の民法改正により、協議離婚でも共同親権(父母双方が親権者)を選択できるようになりました。共同親権を選択しても、子どもの戸籍・氏は自動的には変わりません。同居親と子の氏を一致させたい場合は、従来どおり家庭裁判所への「子の氏の変更許可」申立てと入籍届の提出が必要です。なお、共同親権下で15歳未満の子の申立てをする場合は、父母双方が親権者であることから、実務上の運用については管轄の家庭裁判所にご確認ください。
| 手続き | 効果 | 決定機関 |
|---|---|---|
| 親権者の指定 | 子の監護・教育・財産管理の権限 | 離婚届で単独または共同を選択して指定(協議離婚)/ 裁判所(調停・裁判離婚)※2026年4月施行の民法改正により共同親権が選択可能 |
| 子の氏の変更+入籍届 | 子の戸籍と氏の変更 | 家庭裁判所の許可 + 市区町村への届出 |
よくある質問
Q. 離婚後に子どもの氏を変更せずにそのままにしてもよい?
法律上の義務はないため、子の氏を変更しないことも選択肢です。ただし、親権者である母が旧姓に戻った場合、母と子の氏が異なることになり、学校等の場面で不便が生じることがあります。母が婚氏続称届(離婚後も婚姻中の氏を使う届出)を提出すれば、氏の変更なしで母子同姓を維持できます。
Q. 子の氏の変更は必ず許可される?
離婚に伴う子の氏の変更許可は、実務上ほぼ認められます。子の福祉の観点から判断されますが、親権者と同じ氏に変更する場合は不許可になるケースは極めて稀です。
Q. 子どもが成人した後でも氏の変更はできる?
15歳以上であれば、成人後でも父または母と氏を異にする場合には、子の氏の変更許可の申立て(民法第791条)を検討できます。個別事情により必要書類や説明を求められることがあるため、変更を希望する場合は早めに家庭裁判所や市区町村へ確認するのが安心です。
Q. 共同親権の場合、子の氏の変更はどうなる?
共同親権を選択しても、子の氏の変更手続き自体は変わりません。家庭裁判所への「子の氏の変更許可」の申立てと入籍届の提出が必要です。15歳以上の子は自ら申立てが可能ですが、15歳未満の場合は親権者(共同親権の場合は原則として父母双方)が申し立てます。
まとめ
- 離婚しても子の戸籍は自動的には変わらない
- 子の氏の変更には家庭裁判所の許可と入籍届が必要
- 親権と戸籍は別の制度(親権者指定≠戸籍の移動)
- 母が婚氏続称届を出せば氏の変更なしで同姓維持可能
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※ 本記事の内容は2026年4月時点の民法・戸籍法等の法令に基づく一般的な解説です。具体的な手続きは管轄の家庭裁判所・市区町村にお問い合わせください。戸籍法の条文はe-Gov法令検索(戸籍法)で確認できます。


