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「500万円未満の工事なら建設業許可は要らないと聞いたが、本当にそれだけで判断していいのか?」――小規模な工事を中心に請け負う事業者にとって、建設業法が定める「軽微な建設工事」の正確な範囲は必ず押さえておきたいポイントです。結論から言えば、建築一式工事以外は請負代金500万円未満(税込・材料費込)、建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば許可不要ですが、消費税の扱いや材料支給の計算方法を誤ると基準を超えてしまうケースがあります。
軽微な建設工事の範囲は、建設業法第3条第1項ただし書と建設業法施行令第1条の2で規定されています。金額の判定では消費税込み・材料費込みで計算し、契約を分割した場合でも合算して判断されます。
「自社の工事が許可不要な範囲に収まっているか不安」「そろそろ許可を取るべきか迷っている」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
軽微な建設工事とは?許可不要となる基準
建設業法第3条第1項は、建設業を営もうとする者に対して許可の取得を求めています。ただし、同条のただし書では「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」は許可を受けなくてもよいと規定しています。この「政令」にあたるのが建設業法施行令第1条の2です。
具体的な基準は以下のとおりです。
| 工事の種類 | 許可不要の基準 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 請負代金 1,500万円未満の工事 または延べ面積 150㎡未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外 | 請負代金 500万円未満の工事 |
建築一式工事では金額基準と面積基準の2つがあり、いずれか一方を満たせば軽微な工事に該当します。つまり、請負代金が1,500万円以上であっても、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事であれば許可は不要です。「木造住宅」とは、主要構造部が木造で、居住用途部分が延べ面積の2分の1以上を占める住宅(共同住宅・併用住宅を含む)を指します。
なお、この金額基準は2026年3月時点で変更されていません。2025年2月に建設業法施行令が改正されましたが、変更されたのは特定建設業の下請代金基準(4,500万円→5,000万円、建築一式7,000万円→8,000万円)であり、軽微な工事の500万円・1,500万円の基準はそのままです。
請負代金はどう計算する?金額判定の3つのルール
「税抜きで500万円未満だから大丈夫」「材料は施主が用意するから工事代金だけで判定すればいい」――こうした誤解は少なくありません。建設業法施行令が定める金額判定には、見落としがちなルールが3つあります。
ルール1:消費税込みで判定する
軽微な工事に該当するかどうかの判定は、消費税および地方消費税を含めた税込金額で行います。たとえば税抜460万円の工事は、消費税10%を加算すると506万円となり500万円を超えるため、建設業許可が必要です。国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」でも、建設業法上の請負代金はすべて税込みであると明記されています。
ルール2:材料費も請負代金に含める
注文者(施主)が材料を提供する場合であっても、その材料の市場価格および運送費を請負代金の額に加算して判定します(建設業法施行令第1条の2第3項)。施主支給の材料があるケースでは、工事代金だけを見て「500万円未満だから問題ない」と判断してはいけません。
ルール3:分割契約でも合算して判定する
同一の建設業を営む者が、1件の工事を2以上の契約に分割して請け負う場合は、各契約の請負代金を合算した金額で判定されます(建設業法施行令第1条の2第2項)。意図的に契約を分割して500万円未満に見せかける行為は、正当な理由がない限り認められません。たとえば500万円の内装工事を250万円ずつ2回に分けて契約しても、合算額で判定されるため許可が必要です。
| よくある誤解 | 正しい判定方法 |
|---|---|
| 「税抜きで500万円未満だから許可不要」 | 消費税込みで判定する。税抜455万円(税込500.5万円)は許可が必要 |
| 「施主が材料を出すから工事代金だけで判定」 | 施主支給の材料費+運送費も請負代金に加算する |
| 「契約を2回に分ければ500万円未満になる」 | 正当な理由のない分割契約は合算される |
許可が不要でも登録・届出が必要な工事はある?
軽微な建設工事に該当し建設業許可が不要であっても、工事の種類によっては別の法律に基づく登録や届出が必要となるケースがあります。この点を見落とすと、知らないうちに法令違反を犯すことになりかねません。
| 工事の種類 | 必要な登録・届出 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 解体工事 | 解体工事業者の登録(都道府県知事) | 建設リサイクル法第21条 |
| 浄化槽工事 | 浄化槽工事業の登録(都道府県知事) | 浄化槽法第21条 |
| 電気工事 | 電気工事業の登録(都道府県知事等) | 電気工事業法第3条 |
たとえば、請負代金が500万円未満の解体工事であっても、建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録を受けていなければ施工できません。ただし、建設業許可のうち「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を持っている場合は、登録は不要です。浄化槽工事業についても同様に、土木・建築・管工事業の許可を持っていれば登録ではなく届出で足ります。
建設業許可の有無に関わらず、自社が行う工事に個別法令の登録義務がないかを確認する姿勢が重要です。
許可が必要かどうか判断が難しい場合はご相談ください
行政書士法人Treeでは、工事内容と金額をヒアリングし、許可の要否を判定するサポートを行っています。
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- ✔ 解体工事業登録など個別法令の届出もあわせてサポート
附帯工事とは?許可業種以外の工事を請け負えるケース
建設業法第4条は「附帯工事」について定めており、許可を受けた建設工事に附帯する他の建設業種の工事については、その業種の許可がなくても請け負うことができるとしています。附帯工事とは、主たる工事の施工に伴い必要となる従たる工事、またはその施工により必要を生じた工事であり、それ自体が独立した使用目的を持たないものを指します。
たとえば、管工事業の許可を持つ事業者が給排水設備工事を請け負い、その工事に付随して壁の補修(内装仕上工事)が必要になった場合、内装仕上工事の許可がなくてもその補修工事を一体として施工できます。
ただし、附帯工事であっても請負代金が500万円以上になる場合は注意が必要です。その附帯工事について許可を持つ技術者を自社で配置して施工するか、許可を持つ他の建設業者に下請として施工させなければなりません(建設業法第26条の2第2項)。
許可不要の範囲を超えたらどうなる?罰則の概要
軽微な建設工事の範囲を超えて無許可で営業した場合、建設業法第47条に基づき3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。法人の場合はさらに両罰規定(建設業法第53条)により1億円以下の罰金の対象となります。
「知らなかった」は免責の理由にはなりません。消費税や材料費の算入を誤り、結果として500万円以上の工事を無許可で請け負っていたというケースでも法令違反に変わりはありません。また、罰金刑以上の刑を受けた場合は欠格事由に該当し、その後5年間は建設業許可を新たに取得できなくなります(建設業法第8条)。
罰則の詳細については「建設業許可なしで工事すると?無許可営業のリスクと罰則」で詳しく解説しています。
軽微な工事だけで営業する場合に押さえておくべき注意点
建設業許可が不要な範囲で事業を営むこと自体は合法ですが、許可を持たないことで生じるデメリットや、日常的に気をつけるべきポイントがあります。
受注機会の制限
建設業許可を持っていないと、500万円以上の工事を受注できないだけでなく、元請業者から下請として選定される際にも不利になります。近年、元請業者のコンプライアンス意識が高まっており、許可の有無を取引条件とするケースが増えています。国土交通省も建設業許可制度の周知を進めており、許可を持たない事業者への風当たりは強くなる傾向にあります。
金額管理の徹底
許可なしで営業を続ける場合、1件ごとの請負代金が500万円未満に収まっているかを常に確認する必要があります。特に追加工事が発生した場合、当初は軽微な工事の範囲内であっても、追加分を合算すると基準を超えてしまうことがあります。追加工事が見込まれる段階で、合計金額が基準を超えないか改めて確認しましょう。
許可取得のタイミングを見極める
事業規模が拡大して500万円以上の工事を受注する可能性が出てきたら、早めに建設業許可の取得を検討するのが得策です。許可取得には5つの要件(経管・専技・財産的基礎・誠実性・欠格事由)を満たす必要があり、準備に時間がかかります。「受注が決まってから取ろう」では間に合わないケースがほとんどです。
2025年建設業法改正の影響と軽微な工事への影響
2024年6月に成立した改正建設業法は、2025年2月に一部施行(施行令改正)、2025年12月12日に全面施行されました。この改正が軽微な工事の基準に直接影響するかどうかを整理します。
軽微な工事の金額基準は変わっていない
2025年2月の施行令改正で引き上げられたのは、特定建設業の下請代金基準です。一般建設業との区分基準が4,500万円から5,000万円に、建築一式工事については7,000万円から8,000万円に変更されました。一方、軽微な工事の500万円(建築一式1,500万円)の基準はこの改正で変更されていません。
特定建設業と一般建設業の違いについては「一般建設業と特定建設業の違い|どちらの許可が必要かを解説」で比較表付きで解説しています。
2025年12月施行の改正ポイント
2025年12月12日に全面施行された改正建設業法では、以下の3つの規制が新たに導入されました。軽微な工事しか扱わない事業者に直接適用されるルールではありませんが、建設業界全体のコンプライアンス水準が引き上げられた点は把握しておく必要があります。
| 改正ポイント | 概要 |
|---|---|
| 労務費の基準(標準労務費) | 中央建設業審議会が作成・勧告する標準労務費を著しく下回る労務費等での見積依頼および見積の作成・提出が禁止 |
| 原価割れ契約の禁止(受注者にも拡大) | 従来は発注者のみだった原価割れ契約の禁止が、受注者にも適用 |
| 工期ダンピング対策の強化 | 著しく短い工期での契約締結が受注者側にも禁止 |
よくある質問
Q. 軽微な工事の範囲は今後引き上げられる可能性がありますか?
建設資材や労務費の高騰を背景に、業界団体から500万円基準の引き上げを求める声はあります。ただし、2026年3月時点で具体的な引き上げの法改正は行われていません。基準の変更は建設業法施行令の改正で対応可能なため、国土交通省の動向を注視する必要があります。
Q. 500万円未満の工事でも契約書は必要ですか?
軽微な建設工事は建設業法第19条第1項の法定書面作成義務の例外とされています。もっとも、実務上は追加工事の発生や請負代金の確定、トラブル防止のために、契約書や注文書・請書を残しておくことが強く推奨されます。特に、当初の契約金額を明確にしておかないと追加工事で500万円を超えたかどうかの判定が困難になるため、軽微な工事であっても書面での取り決めは不可欠です。
Q. 個人事業主でも軽微な工事の基準は同じですか?
法人・個人を問わず、軽微な工事の基準は同一です。個人事業主であっても請負代金が500万円以上(建築一式1,500万円以上)の工事を請け負うには建設業許可が必要です。「個人事業主だから許可は要らない」という認識は誤りです。
Q. 元請から「許可を持っていないと仕事を出せない」と言われました。軽微な工事しかやっていないのに許可は必要ですか?
法律上は、軽微な工事のみを請け負う限り許可は不要です。ただし、元請業者が取引条件として建設業許可を求めるケースは増えています。許可がないことで受注機会を逃している場合は、事業上の判断として許可取得を検討する価値があります。許可の要件については「建設業許可の5つの要件」を参考にしてください。
Q. 軽微な工事に該当するかどうかの判定に迷ったらどこに相談すればよいですか?
管轄の都道府県庁の建設業許可担当窓口に問い合わせることができます。また、行政書士は建設業許可申請の専門家であり、工事内容と金額を踏まえた許可要否の判定についても相談可能です。
まとめ
建設業許可が不要な「軽微な建設工事」の要点を整理します。
- 建築一式工事以外は請負代金500万円未満(税込・材料費込)、建築一式は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
- 金額判定は消費税込み・施主支給の材料費込みで行い、分割契約でも合算される
- 許可不要でも、解体工事・浄化槽工事・電気工事は個別法令の登録が必要
- 附帯工事(建設業法第4条)は許可なしで請け負えるが、500万円以上になる場合は技術者配置または許可業者への下請が必要
- 無許可で基準を超える工事を行うと3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金
- 2025年の法改正で軽微な工事の金額基準自体は変わっていない
許可が不要な範囲であっても、追加工事や材料費の計上方法によっては知らないうちに基準を超えてしまうリスクがあります。受注金額が500万円に近づいてきた段階で、許可取得の準備を進めておくことが事業のリスク管理として合理的です。
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| サービス | 料金 |
|---|---|
| 建設業許可申請(新規・更新) | 100,000円(税抜)〜 |
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※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。
※ 2026年3月時点の建設業法に基づく解説です。都道府県ごとに運用が異なる場合があります。最新情報は国土交通省でご確認ください。


