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「一人親方でも建設業許可は取れるのか」「個人事業主のままで申請できるのか」——こうした疑問を持つ一人親方の方は少なくありません。結論から言えば、一人親方(個人事業主)でも建設業許可の取得は可能です。法人である必要はなく、建設業法上の許可要件を満たし、欠格事由に該当しなければ許可を受けられます。現在は、適切な経営管理責任体制、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性などが主な確認ポイントです。一人親方の場合、経営管理要件と営業所技術者等の要件を事業主本人が兼ねるケースが一般的です。ただし、実務上は「要件を満たしているか」だけでなく、「それを証明する書類を揃えられるか」が許可取得の大きなポイントになります。この記事では、一人親方が建設業許可を取得する際の要件・メリット・申請手順、そして法人化との比較について解説します。
「自分の経験で要件を満たせるか確認したい」「申請書類の作成が不安」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。建設業許可の専門家が状況を整理し、許可取得までサポートいたします。相談は何度でも無料です。
目次
一人親方に建設業許可は必要?許可が不要なケースと必要なケース
建設業法第3条では、建設業を営もうとする者は国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可が不要です。
許可が不要な「軽微な建設工事」とは?
| 工事の種類 | 許可不要の基準 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外 | 工事1件の請負代金が500万円未満の工事 |
上記の金額は消費税込みの金額です。材料を元請から支給される場合は、その材料費も請負代金に含めて判断します。
許可不要でも取得を検討すべきケース
軽微な工事のみを行う一人親方でも、以下のような状況では建設業許可の取得を検討する価値があります。
- 元請業者から許可取得を求められている:コンプライアンス強化の流れで、下請業者にも許可取得を条件とする元請が増えている
- 500万円以上の工事を受注したい:事業拡大に伴い、請負金額の上限を超える工事を受注する可能性がある
- 公共工事に参入したい:公共工事の受注には建設業許可が前提となる
- 信用力を高めたい:許可を取得していることが取引先・金融機関からの信用につながる
一人親方が建設業許可を取得するための5つの要件
建設業許可の要件は法人・個人を問わず同じですが、一人親方の場合は事業主本人が複数の要件を兼任する点が特徴です。以下、一人親方の視点で各要件を整理します。
要件1:適切な経営管理責任体制(いわゆる旧「経管」要件)
建設業の経営経験を持つ者を常勤で配置する必要があります(2020年10月の法改正で「経営業務の管理責任者」という名称は廃止され、現行は「常勤役員等」が適切な経営管理体制を有するかを評価する形に変更)。一人親方の場合は事業主本人がこの要件を満たすことになります。2020年10月の法改正後は、単純な「経管」の有無ではなく、事業者全体として適切な経営管理責任体制があるかで判断されます。代表的な判断ルートとして、以下のような経営経験・補佐経験が実務上問題になります。
- 建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある(個人事業主としての経験を含む)
- 建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位での経験がある
- 建設業に関し6年以上の補佐経験がある
個人事業主として建設業を5年以上営んでいれば、確定申告書の控え(税務署の受付印またはe-Taxの受信通知付き)や工事契約書等でこの経験を証明できます。
要件2:専任技術者(専技)
許可を受けようとする業種に応じた営業所技術者等(従来の専任技術者に相当する技術者。令和6年12月改正で呼称変更)を営業所に常勤で配置する必要があります。一人親方の場合、経営管理要件と同様に事業主本人が営業所技術者等を兼任するのが一般的です。以下のいずれかに該当すれば要件を満たします。
- 許可業種に対応する国家資格を保有している(例:2級土木施工管理技士、2級建築施工管理技士、電気工事士など)
- 許可業種について10年以上の実務経験がある
- 指定学科を修了し、高卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験がある
国家資格がない場合は10年以上の実務経験で対応できますが、経験を証明する工事契約書・注文書・請求書等の書類を各年度分用意する必要があります。都道府県によって求められる証明書類の分量が異なるため、管轄窓口への事前確認が重要です。
要件3:財産的基礎(500万円以上)
一般建設業許可の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本(純資産合計)が500万円以上あること
- 500万円以上の残高がある金融機関の残高証明書を提出できること
個人事業主の場合、残高証明書による証明が一般的です。残高証明書は申請日から1か月以内に取得したものが求められることが多いです。複数口座の扱いは管轄行政庁によって運用が異なるため、事前確認が必要です。
要件4:誠実性
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。過去に詐欺や脅迫による契約締結などの行為がなければ、通常はこの要件を満たします。建設業法・建築士法・宅建業法等で不正行為により免許取消処分を受け、5年を経過していない場合は不適格とされます。
要件5:欠格事由に該当しないこと
建設業法第8条に定める欠格事由に該当しないことが必要です。主な欠格事由は以下のとおりです。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 建設業許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者
- 建設業法・暴力団対策法等の規定に違反して罰金刑に処せられ、5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
一人親方が建設業許可を取得するメリット
| メリット | 具体的な効果 |
|---|---|
| 受注金額の上限がなくなる | 500万円以上の工事も受注可能になり、事業の幅が広がる |
| 元請からの信頼向上 | 許可業者としてコンプライアンスを満たすため、取引継続や新規取引の獲得に有利 |
| 公共工事への参入が可能 | 経営事項審査を受けて入札に参加する道が開ける |
| 融資・取引の信用力向上 | 金融機関からの融資審査、リース契約等で有利に働く場合がある |
一人親方の建設業許可申請の手順
個人事業主としての建設業許可申請の基本的な流れは以下のとおりです。
ステップ1:要件の確認
経管・専技・財産的基礎の各要件を満たしているか確認します。特に経営経験の年数と実務経験の証明書類が揃うかがポイントです。不足がある場合は、必要な資格取得や経験年数の充足を待つ必要があります。
ステップ2:必要書類の収集
主な必要書類は以下のとおりです。
| 書類 | 内容・備考 |
|---|---|
| 許可申請書(様式第1号) | 国土交通省の様式に従って記載 |
| 工事経歴書 | 直前の事業年度の工事実績を記載 |
| 直前3年の各事業年度の工事施工金額 | 業種別の施工金額を記載 |
| 財務諸表 | 個人事業主の場合は収支内訳書を基に作成 |
| 経営業務管理責任者の経験を証明する書類 | 確定申告書の控え(5年分以上)、工事契約書等 |
| 専任技術者を証明する書類 | 資格者証の写し、または実務経験証明書+工事契約書等 |
| 残高証明書 | 500万円以上の残高を証明(申請日から1か月以内の取得が目安) |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村で取得(破産歴がないことの証明) |
| 登記されていないことの証明書 | 法務局で取得(成年被後見人等に該当しないことの証明) |
| 住民票 | 経管・専技の常勤性確認に使用 |
ステップ3:申請書類の作成・提出
個人事業主の建設業許可申請先は、営業所が1つの都道府県内にある場合は都道府県知事です。申請は管轄の土木事務所や建設業担当課の窓口に提出します。2025年1月からは建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用したオンライン申請も可能です。
なお、2025年2月1日施行の建設業法施行令改正により、現場に主任技術者・監理技術者を専任で配置しなければならない下限金額が引き上げられました(専門工事:4,000万円→4,500万円、建築一式工事:7,000万円→8,000万円)。また2024年12月13日施行の改正では、一定要件を満たす工事で複数現場の兼任を認める「専任特例1号」も新設されています。許可取得後の技術者配置ルールは最新の規定を確認してください。
ステップ4:審査・許可取得
申請受理後の処理期間は管轄行政庁によって異なります。標準処理期間を公表している行政庁もあるため、申請先の案内を事前に確認しておくことが重要です。審査で補正を求められた場合は対応が必要です。審査が完了すると許可通知書が交付されます。
許可申請にかかる費用
| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 申請手数料(知事許可・新規) | 90,000円(都道府県証紙) |
| 申請手数料(大臣許可・新規) | 150,000円(登録免許税) |
| 各種証明書の取得費用 | 数千円程度 |
個人事業主と法人化、どちらで申請すべき?|メリット・デメリットを比較
一人親方が建設業許可を取得する際、個人のまま申請するか、法人化してから申請するかは重要な判断です。それぞれの特徴を比較します。
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 設立費用 | 不要 | 株式会社で約20万円〜、合同会社で約6万円〜 |
| 許可の承継 | 事業主の死亡で許可は消滅(相続人は再申請が必要) | 法人格が存続する限り許可は維持される |
| 社会的信用 | 個人より劣る場合がある | 法人格があることで信用面で有利になることが多い |
| 税金 | 所得税(累進課税) | 法人税(一定税率)。所得が一定額を超えると法人の方が有利になる場合がある |
| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金 | 健康保険・厚生年金への加入が義務 |
| 経理の負担 | 比較的シンプル | 決算・申告が複雑になり、税理士費用が発生する場合が多い |
| 許可取得後の届出 | 個人から法人に変更する場合、許可の新規取得が必要 | — |
将来的に従業員を雇う予定がある場合や、年間の所得が概ね700万円〜800万円を超える場合は、法人化のメリットが大きくなる傾向があります。一方、当面は一人で事業を続ける場合は、個人事業主のまま許可を取得し、事業が成長した段階で法人化を検討するのも現実的な選択肢です。
ただし、個人事業主として取得した許可は法人に引き継ぐことができないため、法人化時には改めて新規申請が必要になる点に注意してください。2020年10月の法改正で法人間の許可承継制度は整備されましたが、個人から法人への承継は対象外です。
一人親方の建設業許可でよくある不備・失敗
不備1:経営経験の証明書類が揃わない
一人親方が経管の要件を証明するには、確定申告書の控え(5年分以上)が必要です。しかし、過去の確定申告書を保管していない、税務署の受付印がないといったケースが少なくありません。確定申告書が手元にない場合は、税務署で「保有個人情報の開示請求」を行うことで過去分の控えを取得できる場合があります。
不備2:専任技術者の実務経験の証明不足
国家資格がない場合に10年以上の実務経験で専技要件を満たそうとする際、各年度の工事実績を証明する書類(契約書・注文書・請書・請求書等)が必要です。過去の書類を破棄してしまっている場合、証明が極めて困難になります。日頃から工事関連書類を保管しておくことが重要です。
不備3:営業所の要件を見落とす
建設業許可の営業所は、請負契約の見積り・締結等を行う事務所として実体がある場所でなければなりません。自宅を営業所とする場合は、居住部分と事務所部分が明確に区別されていること、電話・机・書庫等の事務設備があることが求められます。賃貸物件の場合は、賃貸借契約書で事務所としての使用が認められているかの確認が必要です。
不備4:社会保険未加入のまま申請してしまう
2020年10月以降、社会保険への加入が建設業許可の要件に追加されました。個人事業主で常時5人以上の従業員を使用する場合は健康保険・厚生年金への加入が必要です。一人親方本人のみで事業を行っている場合と、従業員を使用している場合とでは、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の適用関係が異なります。特に従業員を雇用している場合は、社会保険関係の加入要否を個別に確認する必要があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 一人親方で従業員がいなくても建設業許可は取れますか?
取得できます。建設業許可に従業員数の要件はありません。事業主本人が経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たしていれば、従業員がいなくても許可を受けられます。
Q. 500万円の残高は申請時に一時的にあればよいのですか?
残高証明書の取得日時点で500万円以上の残高があれば要件を満たします。その後残高が減少しても、既に取得した残高証明書は有効です。ただし、残高証明書には有効期間があり、申請日から概ね1か月以内に取得したものが求められることが一般的です。都道府県によって取り扱いが異なるため、管轄窓口に確認してください。
Q. 個人事業主から法人化した場合、許可はそのまま引き継げますか?
引き継げません。個人事業主が法人化した場合、個人の許可は法人に承継されないため、法人として改めて新規申請が必要です。個人の許可は廃業届を提出して廃止します。法人設立後に申請するため、許可取得までの間は500万円以上の工事を受注できなくなる点に留意してください。
Q. 経営経験が5年に満たない場合、許可は取得できませんか?
経営業務の管理責任者に「準ずる地位」での経験が5年以上ある場合や、補佐経験が6年以上ある場合でも要件を満たすことができます。また、建設業以外の業種での経営経験は原則として認められませんが、2020年の法改正により、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等経験があり、補佐者を配置する場合は認められるルートも新設されています。要件を満たす可能性がある場合は、専門家にご相談ください。
Q. 建設業許可の有効期間は何年ですか?更新は必要ですか?
建設業許可の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き建設業を営む場合は、期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。更新手数料は知事許可の場合50,000円(都道府県証紙)です。更新申請を忘れると許可が失効し、改めて新規申請が必要になるため、期限管理が重要です。
Q. 一人親方が建設業許可を取得した後、現場で働くことに制限はありますか?
専任技術者(令和6年12月の法改正後は「営業所技術者等」が正式名称)は営業所に常勤することが求められるため、原則として現場の主任技術者・監理技術者と兼務することはできません。ただし、令和6年12月13日施行の建設業法改正(建設業法第26条の5新設)により、①当該営業所で締結した工事で②請負金額1億円未満(建築一式は2億円未満)、③1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内、④情報通信機器による現場状況確認措置等の要件を満たせば、営業所技術者等が現場の主任技術者等を兼務することが明文で認められるようになりました。一人親方にとって実務上きわめて重要な制度ですので、詳細は管轄の行政庁またはJCIPで確認してください。
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※本記事は2026年4月時点の法令に基づき、細心の注意を払って作成しておりますが、一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案については専門家にご相談ください。
著者: 代表行政書士 櫻井勇輝 / 行政書士法人Tree