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「契約書の署名を偽造された」「勝手に委任状を作られた」——私文書偽造罪(刑法第159条)は、行使の目的で他人名義の文書を偽造する犯罪です。偽造された文書を使用した場合は偽造私文書行使罪(第161条)も成立します。この記事では、私文書偽造罪・同行使罪の構成要件と告訴状の書き方・記載例を解説します。
私文書偽造の被害にお困りの方は、行政書士法人Treeにご相談ください。契約書・委任状・借用書の偽造など、お手持ちの証拠と事情に基づき、告訴状作成の専門家が受理されやすい告訴状の作成をサポートいたします。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
私文書偽造罪の構成要件
| 罪名 | 行為 | 法定刑 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 有印私文書偽造罪 | 行使の目的で、他人の印章・署名を使用して権利義務に関する文書を偽造 | 3月以上5年以下の拘禁刑 | 刑法第159条1項 |
| 無印私文書偽造罪 | 行使の目的で、他人名義の権利義務に関する文書を偽造(印章・署名なし) | 1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 | 刑法第159条3項 |
| 有印私文書変造罪 | 他人の印章・署名を使用して権利義務に関する文書を変造 | 3月以上5年以下の拘禁刑 | 刑法第159条2項 |
| 偽造私文書行使罪 | 偽造・変造した私文書を行使 | 偽造・変造の刑と同じ | 刑法第161条1項 |
「偽造」とは
私文書偽造における「偽造」とは、作成権限のない者が他人名義の文書を作成することをいいます。名義人の同意なく署名を模倣したり、他人の印鑑を無断で使用して文書を作成する行為が該当します。既存の文書の内容を改ざんする場合は「変造」になります。なお、文書の本質的部分(名義人、日付、金額等の文書の重要事項)を変更すれば「偽造」、非本質的部分(文書の同一性を損なわない軽微な部分)への変更が「変造」です。実務上、どちらに該当するかは文書全体の性質から判断されます。
「行使の目的」の要件
私文書偽造罪は「行使の目的」が要件です。つまり、偽造した文書を真正な文書として他人に使用する意思がなければ成立しません。ただし、実際に行使したかどうかは問わず、行使の目的があれば偽造の時点で犯罪が成立します。
「権利、義務又は事実証明に関する文書」
私文書偽造罪の対象は「権利、義務又は事実証明に関する文書」です。契約書・委任状・領収書・借用書・履歴書・診断書等がこれに当たります。単なるメモや私信は原則として対象外です。
告訴状の書き方と記載例
告訴状の基本構成
- 表題:「告訴状」
- 宛先:○○警察署長 殿
- 告訴人の住所・氏名
- 被告訴人の住所・氏名(不明な場合は「氏名不詳」でも可)
- 告訴の趣旨:「被告訴人の下記行為は、刑法第159条第1項(有印私文書偽造罪)及び同法第161条第1項(偽造私文書行使罪)に該当すると思料するので、捜査の上、厳重に処罰されたく告訴する。」
- 告訴事実:5W1Hを具体的に記載
- 告訴に至る経緯
- 証拠方法
- 添付資料の目録
告訴事実の記載例(有印私文書偽造・同行使)
「被告訴人は、令和○年○月○日頃、東京都○○区内において、行使の目的をもって、ほしいままに告訴人の氏名を冒用し、告訴人名義の金銭消費貸借契約書1通を偽造した上、同月○日、○○株式会社に対し、これを真正に成立したものとして提出して行使したものである。」
告訴状の基本的な構成・書き方については「告訴状の書き方ガイド」で詳しく解説しています。
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私文書偽造罪の証拠の集め方
| 証拠の種類 | 内容 |
|---|---|
| 偽造された文書そのもの | 契約書・委任状等の偽造文書(原本またはコピー) |
| 筆跡鑑定の資料 | 真正な自分の筆跡と偽造文書の筆跡の比較 |
| 印鑑の照合資料 | 自分の実印の印影と偽造文書の印影の比較 |
| アリバイの証明 | 文書作成日時に別の場所にいたことの証明 |
| 関連するやり取り | 被告訴人とのメール・LINE等の通信記録 |
証拠の集め方の詳細は「告訴状に必要な証拠の集め方」をご覧ください。
よくある質問
Q. 他人の印鑑を無断で使用した場合は?
他人の印鑑を無断で使用して文書を作成した場合、有印私文書偽造罪が成立します。たとえ文書の内容が真実であっても、名義人の承諾なく作成すれば偽造に該当します。
Q. 私文書偽造罪の公訴時効は?
有印私文書偽造罪の公訴時効は5年、無印私文書偽造罪の公訴時効は3年です。偽造私文書行使罪が成立する場合は、行使の時点から時効が進行します。
Q. 電子文書の偽造も私文書偽造罪になる?
電磁的記録の偽造は、刑法第161条の2(電磁的記録不正作出罪)の対象となります。私文書偽造罪とは別の罪名ですが、法定刑は5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
まとめ
- 有印私文書偽造罪の法定刑は3月以上5年以下の拘禁刑
- 「行使の目的」が要件で、実際に行使しなくても偽造の時点で成立
- 偽造文書そのものと筆跡・印影の比較資料が有力な証拠
- 電子文書の偽造は電磁的記録不正作出罪の対象
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|---|---|
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※ 本記事の内容は2026年4月時点の刑法・刑事訴訟法等の法令に基づく解説です。告訴・告発の受理判断は捜査機関の裁量による部分があります。具体的な事案は弁護士にもご相談ください。刑法の条文はe-Gov法令検索(刑法)で確認できます。


