終活関連

墓じまいの手続きと費用|改葬許可申請の流れを解説

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少子高齢化や核家族化の進行に伴い、お墓の維持が困難になるケースが増えています。墓じまい(改葬)とは、既存のお墓から遺骨を取り出し、別の供養先に移すことです。放置すると無縁墓となるリスクがあるため、元気なうちに検討しておくことが大切です。この記事では、墓じまいの手続きの流れ・費用相場・注意点を解説します。

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墓じまいとは|改葬との関係

墓じまいとは、墓石を撤去して墓地の使用権を返還し、遺骨を別の場所に移すことです。法律上は「改葬」(墓地、埋葬等に関する法律第2条3項)に該当し、市区町村長の許可が必要です。

用語 意味
墓じまい 墓石を撤去し、墓地の使用権を返還すること
改葬 埋葬した死体または埋蔵・収蔵した焼骨を他の墳墓または納骨堂に移すこと(墓地埋葬法第2条第3項)
永代供養 遺骨の管理・供養を寺院や霊園に委ねること

墓じまいの手続きの流れ

Step 1: 親族への相談

墓じまいは祭祀承継者(お墓の管理者)の判断で進められますが、親族間のトラブルを避けるため、事前に関係者と話し合うことが重要です。特に分骨や供養方法の変更は感情的な問題にもなりやすいため、十分な合意形成が必要です。

Step 2: 新しい受入先の決定

遺骨の移転先を決めます。主な選択肢は以下のとおりです。

  • 永代供養墓(合葬墓)
  • 樹木葬
  • 納骨堂
  • 散骨(海洋散骨等)
  • 手元供養
  • 別の墓地への改葬

Step 3: 墓地管理者への連絡と改葬許可申請

現在のお墓がある市区町村で改葬許可申請を行います。申請者は原則として祭祀承継者(お墓の使用者・管理者)です。以下の書類が必要です(遺骨1体につき申請書1枚が原則。書式や必要書類は自治体により異なるため、事前に窓口で確認してください)。

書類 発行元
改葬許可申請書 市区町村の窓口で入手
埋葬証明書(納骨証明書) 現在の墓地管理者が発行
受入証明書 新しい受入先の墓地管理者が発行

Step 4: 閉眼供養(魂抜き)

僧侶に依頼して閉眼供養(魂抜き・お性根抜き)を行います。宗教的な儀式であり法律上の義務ではありませんが、菩提寺との関係上、行うのが一般的です。

Step 5: 遺骨の取り出し・墓石の撤去

石材店に依頼して墓石を撤去し、墓地を更地に戻します。遺骨を取り出し、新しい受入先に移します。

Step 6: 新しい供養先への納骨

改葬許可証を新しい受入先に提出し、遺骨を納めます。永代供養墓や納骨堂の場合は開眼供養を行うこともあります。

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墓じまいの費用相場

費用項目 目安
墓石撤去・墓地の原状回復 1㎡あたり10万〜15万円程度
閉眼供養のお布施 3万〜10万円程度
改葬許可申請の手数料 無料の自治体が多い(有料でも数百円程度)
離檀料(菩提寺への謝礼) 寺院との話し合いによる(法律上の支払義務はなし)
新しい供養先の費用 永代供養墓: 5万〜30万円、樹木葬: 5万〜80万円、納骨堂: 10万〜150万円

全体の費用は30万〜100万円程度が一般的ですが、墓石の大きさや立地、新しい供養先の種類により大きく変動します。

墓じまいの注意点

離檀料のトラブル

菩提寺から高額な離檀料を請求されるケースが報告されています。離檀料は法律上の義務ではなく、あくまで慣習的な謝礼です。高額請求を受けた場合は、冷静に話し合いを行い、必要に応じて弁護士に相談しましょう。

親族間の合意形成

墓じまいは祭祀承継者の権限で行えますが、親族に事前相談せずに進めるとトラブルの原因になります。特に、同じお墓に複数の家系の遺骨が納められている場合は、全ての関係者との調整が必要です。

複数の遺骨がある場合

一つのお墓に複数の遺骨がある場合、遺骨ごとに改葬許可申請が必要です。申請書は遺骨1体(柱)につき1枚が原則ですが、自治体によって運用が異なるため事前に確認しましょう。

終活全般の進め方については「終活やることリスト|年代別チェックリスト」も参考にしてください。おひとりさまのお墓選びについては「おひとりさまのお墓問題|永代供養・散骨・樹木葬」で解説しています。

よくある質問

Q. 墓じまいに親族が反対している場合はどうすればいい?

墓じまいは法律上、祭祀承継者(民法第897条に基づくお墓の管理者)の権限で進めることができます。祭祀承継者は他の親族の同意なく改葬許可申請を行うことが可能ですが、親族との関係悪化を防ぐため、丁寧な事前説明と合意形成が実務上は重要です。特に同じお墓に他の家系の遺骨が納められている場合は、関係者全員との調整が必要になります。

Q. 墓じまいに行政手続きは必要?

改葬許可申請が必要です。現在のお墓がある市区町村の窓口で改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の交付を受けます。許可なく遺骨を移動することは墓地埋葬法(第5条)違反となり、罰則(第20条)の対象となります。

Q. 散骨する場合も改葬許可は必要?

散骨は、法令上の「改葬」に当たらないとして、改葬手続は不要と案内している自治体があります。ただし、自治体の運用や墓地管理者・散骨業者の取扱いが異なる場合があるため、事前に現在のお墓がある自治体と関係先へ確認してください。なお、散骨自体を規制する法律は現時点では存在しませんが、一部の自治体では散骨に関する条例を定めている場合があります。

Q. 墓じまいの期間はどのくらい?

全体の手続きには2〜3か月程度を見込むのが一般的です。改葬許可申請自体は即日〜数日で処理されますが、石材店の手配や閉眼供養の日程調整に時間がかかることがあります。

まとめ

  • 墓じまいには改葬許可申請(市区町村)が必要
  • 費用の総額は30万〜100万円程度が目安
  • 親族との事前相談がトラブル防止に不可欠
  • 離檀料は法律上の義務ではなく、慣習的な謝礼

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※ 本記事の内容は2026年4月時点の墓地埋葬法等の法令に基づく一般的な解説です。自治体や寺院により手続き・費用が異なる場合があります。墓地埋葬法の条文はe-Gov法令検索で確認できます。

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