離婚にあたって取り決めた養育費や財産分与、慰謝料などの約束を「離婚公正証書」にしておきたい、という方は少なくありません。離婚公正証書は、合意内容の整理、案文作成、公証役場との事前打合せ、必要書類の準備、調印日の出頭という流れで作成されます。公正証書は公証人が作成する公文書で、強制執行認諾文言を入れておけば、支払いが滞ったときに裁判を経ずに強制執行の手続へ進める道が開けます。もっとも、いきなり公証役場へ行けば完成するわけではなく、事前準備の内容によって完成までの期間や費用感も変わります。この記事では、離婚公正証書ができるまでの一般的な流れを、必要書類・公証人手数料・行政書士の関わり方も交えて整理します。
目次
離婚公正証書とは何か
離婚公正証書とは、離婚に伴う取り決めの内容を、公証人が法律にもとづいて作成する公正証書のことです。当事者だけで作成する離婚協議書(私文書)と異なり、公証人という公的な立場の人が関与して作成する点に大きな違いがあります。
記載される内容は事案によりますが、一般的には、離婚の合意、未成年の子がいる場合の親権者の定め、養育費、親子交流、財産分与、慰謝料、年金分割、清算条項、そして強制執行認諾文言などが盛り込まれます。どの項目をどのような条件で定めるかは、ご夫婦の話し合いの結果次第です。当事務所では、こうした合意内容を整理し、公正証書のもととなる案文(離婚協議書の案)を作成するサポートを行っています。なお、慰謝料や財産分与の金額の相場・算定そのものや、話し合いがまとまらず調停・訴訟に進む場合の代理は弁護士の職務となりますので、必要に応じて弁護士へのご相談をご案内します。
強制執行認諾文言という大きな利点
離婚公正証書を作成する最大の理由のひとつが、強制執行認諾文言(強制執行認諾約款)を入れられることです。これは「約束したお金を支払わなかったときは、ただちに強制執行を受けても異議はありません」という趣旨の条項です。
この文言が入った公正証書は、いわゆる債務名義となり、養育費や慰謝料などの支払いが滞った場合に、改めて裁判を起こして判決を得なくても、給与や預金などへの強制執行を申し立てる手続へ進める可能性があります。とくに長期間にわたって支払いが続く養育費では、この備えが安心につながります。なお、強制執行を実際に行うには別途の手続が必要であり、対象財産の把握など個別の検討も要しますので、その点はあらかじめ理解しておくとよいでしょう。
案文作成から完成までの流れ
離婚公正証書ができるまでの流れは、おおむね次のように進みます。
まず、ご夫婦の間で取り決める内容を整理します。養育費の金額や支払期間、親権、親子交流の頻度、財産分与の対象と方法、慰謝料の有無などを具体的に固めていきます。当事務所では、この合意内容を法的に整理し、公正証書のもととなる案文を作成するお手伝いをします。
次に、その案文をもとに公証役場へ連絡し、公証人との事前打合せを行います。公証人は案文の内容を確認し、必要な修正や法的な観点からの調整を加えたうえで、公正証書の原案を作成します。当事者はその原案を確認し、内容に問題がなければ調印日を予約します。当事務所では、この公証役場との事前打合せや書類のやり取りについて、補助としてサポートを行っています。
そして調印日に、当事者双方が公証役場へ出頭し、公証人の前で内容を確認したうえで署名・押印します。公証人が読み聞かせや確認を行い、当事者が間違いないことを承認して、公正証書が完成します。なお、公正証書自体を作成するのは公証人であり、行政書士が公正証書を作成するわけではない点はご留意ください。
公証役場へ出頭する際の必要書類・代理人の準備
公正証書の作成には、原則として当事者双方が公証役場へ出頭します。当日は本人確認のための資料が必要で、たとえば印鑑証明書と実印、または運転免許証・パスポートなどの顔写真付き本人確認書類と認印といった組み合わせが求められます。求められる資料は公証役場によって運用が異なる場合があるため、事前打合せの際に確認しておくと安心です。
事情があってご本人が出頭できない場合は、代理人による作成が認められることもあります。その場合は委任内容を記載した委任状などが必要となり、白紙委任状は認められません。また、一人の代理人が当事者双方を同時に代理することはできない点にも注意が必要です。財産分与で不動産を扱う場合や年金分割を定める場合などは、登記事項証明書や年金分割のための情報通知書といった追加資料が必要になることもありますので、何を準備すべきかは事前に整理しておきましょう。
2026年4月施行の法改正と公正証書
離婚と子どもに関するルールは、2026年4月に施行された民法等の改正により大きく変わりました。離婚後の親権について、これまでの単独親権に加え、父母双方を親権者とする共同親権を選択できるようになっています。どちらを選ぶかは父母の協議や家庭裁判所の判断によりますので、公正証書に親権者の定めを記載する際も、改正後の枠組みを踏まえて整理する必要があります。
このほか、養育費の取り決めがないまま離婚した場合に一定額を暫定的に請求できる法定養育費の仕組みや、養育費債権を保全しやすくする先取特権、家庭裁判所の手続のなかで親子交流を試行的に行える仕組みなども導入されています。こうした新しい制度は、養育費や親子交流をどう公正証書に盛り込むかにも関わってきますので、最新の取扱いを踏まえて案文を検討することが大切です。
公証人手数料について
離婚公正証書の作成には、公証人手数料がかかります。手数料は政令にもとづいて定められており、目的の価額(たとえば養育費の支払総額や慰謝料・財産分与の額など)に応じて算定されるのが基本です。養育費については一定の年数分を基準に算定するなど、項目ごとに計算のルールが定められています。
具体的にいくらかかるかは、定める内容や金額によって一件ごとに異なります。正確な金額は、案文の内容をもとに公証役場で確認していただくことになりますので、本記事では具体的な金額の断定は控えます。事前打合せの段階で公証人に見積りを尋ねておくと、見通しを立てやすくなります。
料金・ご相談について
離婚公正証書の案文作成サポートや公証役場との事前打合せの補助に関する費用については、事案の内容によって異なりますので、個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。「何から手をつけてよいか分からない」という段階でも構いませんので、まずはお気軽にご連絡ください。詳しくはこちらのご案内ページをご覧ください。
まとめ
離婚公正証書は、合意内容の案文づくりから始まり、公証役場との事前打合せを経て、当事者双方の出頭と公証人による作成によって完成します。強制執行認諾文言を備えた公正証書は、養育費や慰謝料などの支払いを将来にわたって確かなものにする有力な備えです。2026年4月施行の共同親権や法定養育費などの新しい制度も踏まえ、ご自身の事案に合った内容を丁寧に整理していくことが大切です。当事務所では、離婚協議書・公正証書の案文作成サポートと、公証役場との事前打合せの補助を通じて、完成までの道のりをお手伝いします。金額の相場や代理を要する場面では弁護士などの専門家と連携しながら、安心して手続を進められるよう支援します。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。