「特定の相続人にどうしても財産を渡したくない」「遺言書を勝手に書き換えた人がいる」——相続の場面では、こうした深刻なトラブルが生じることがあります。民法は、一定の重大な不正行為をした相続人について、何らの手続を要せず当然に相続権を失わせる「相続欠格」という制度を定めています(民法891条)。本記事では、相続欠格の5つの事由、相続人の地位を失う効果、代襲相続や廃除との関係について、行政書士の立場から条文に即して解説します。
目次
相続欠格とは|民法891条が定める制度
相続欠格とは、相続に関して著しく不正な行為をした者から、法律上当然に相続人となる資格を奪う制度です。被相続人の意思や家庭裁判所の手続を要することなく、欠格事由に該当した時点で、その者は相続人となることができなくなります。この点が、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の手続を要する「廃除」との大きな違いです。
相続欠格に該当すると、その相続について遺産を受け取る権利を一切失います。また、欠格者は受遺者となる資格(遺贈を受ける資格)も失うとされており(民法965条による891条の準用)、遺言で財産を受け取ることもできなくなります。
民法891条が定める相続欠格事由の5類型
民法891条は、相続欠格事由として次の5つの類型を定めています。いずれかに該当すれば、相続人はその地位を失います。
- 第1号(生命侵害に関する刑):故意に被相続人、または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 第2号(殺害の不告発・不告訴):被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない
- 第3号(遺言を妨げた行為):詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
- 第4号(遺言を強いた行為):詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
- 第5号(遺言書の偽造等):相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
第1号は、被相続人だけでなく、自分より先順位・同順位の相続人を殺害したり殺害しようとしたりした場合も含まれる点が特徴です。なお、第1号は故意の生命侵害行為について刑に処せられたことが要件とされており、過失致死などは含まれません。第3号から第5号までは、被相続人の最終意思(遺言)を不正に歪める行為を問題とするもので、相続実務では遺言書の偽造・破棄・隠匿(第5号)が争点となる例が比較的多くみられます。
相続欠格の効果|相続人の地位を失うとどうなるか
欠格事由に該当した者は、その被相続人との関係で相続権を当然に失います。主な効果は次のとおりです。
- 遺産を相続できない:法定相続分も遺留分も主張できず、遺産分割協議に参加する資格もありません。
- 遺贈を受けられない:欠格者は受遺者となる資格も失うため、遺言による遺贈も受けられません。
- 特定の相続についてのみ効果が生じる:相続欠格は、当該被相続人との関係で相続権を失わせるものであり、他の人の相続まで一律に失わせるものではありません。
- 当然に効力が生じる:欠格事由があれば手続を要せず効果が生じますが、欠格の有無に争いがある場合には、関係者間の話合いで解決しないときに裁判で確認を求めることになります。
相続欠格に該当する者がいる場合、その者本人は遺産分割協議に参加できません。ただし、欠格者に代襲相続人となる子などがいる場合は、その代襲相続人を含めて遺産分割を進める必要があります。もっとも、欠格に該当するか否かの判断は容易ではなく、争いが生じやすい領域です。
代襲相続との関係|欠格者の子は相続できる
相続欠格で見落とされやすいのが、代襲相続との関係です。民法887条2項は、被相続人の子が「相続の開始以前に死亡したとき、または第891条の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったとき」は、その者の子(被相続人からみた孫)が代襲して相続人となる旨を定めています。
つまり、相続欠格は代襲相続の原因の一つであり、欠格となった者に子がいれば、その子が代襲相続人として相続権を取得します。欠格はあくまで欠格者本人の相続資格を奪うものであり、その子の相続権までは奪わない点に注意が必要です。たとえば、被相続人の子Aが遺言書を偽造して欠格となった場合でも、Aの子(被相続人の孫)は代襲相続人として遺産を相続できます。
廃除との違い|手続と対象行為の差
相続欠格としばしば混同されるのが「推定相続人の廃除」(民法892条)です。両者は相続権を失わせる点では共通しますが、要件と手続が大きく異なります。
- 対象行為:欠格は891条の5類型という重大な不正行為が対象です。廃除は、遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、またはその他の著しい非行があったときが対象です。
- 手続:欠格は事由に該当すれば当然に効力が生じ、特別な手続を要しません。廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所へ請求するか(892条)、または遺言によって行い遺言執行者が家庭裁判所に請求します(893条)。いずれも家庭裁判所の審判が必要です。
- 被相続人の意思:欠格は被相続人の意思とは無関係に法律上当然に生じます。廃除は被相続人の意思に基づく制度であり、被相続人は生前に廃除の取消しを家庭裁判所に請求することもできます(894条)。
- 対象者の範囲:廃除は「遺留分を有する推定相続人」が対象です。兄弟姉妹は遺留分を有しないため廃除の対象外ですが、欠格事由に該当すれば兄弟姉妹も相続権を失います。
なお、廃除によって相続権を失った者についても、欠格と同様にその子は代襲相続が可能です(民法887条2項)。廃除の要件・手続の詳細については、相続廃除とは|推定相続人の廃除手続き・対象行為・効果を解説もあわせてご覧ください。
相続欠格が問題となる場合の進め方|証明・手続と専門家の役割
相続欠格は、当然に効力が生じるとはいえ、実際には「欠格事由に該当するかどうか」をめぐって相続人間で深刻な対立に発展しやすい問題です。手続を進めるうえでは、どの専門家に相談すべきかを整理しておくことが重要です。
- 行政書士:相続欠格者がいないことを前提に相続人を確定したうえで、遺産分割協議書の作成や、遺言書の起案・作成サポートなど、書類作成面のお手伝いができます。
- 弁護士:相続欠格に該当するか否かの争い、相続人の地位不存在確認や相続回復請求などの訴訟、相続人間の紛争の代理交渉は弁護士の職務です。
- 司法書士:相続による不動産の名義変更(相続登記)は司法書士へご相談ください。
- 税理士:相続税の申告が必要な場合は税理士へご相談ください。
当事務所では、相続欠格をめぐる紛争性のない場面において、遺産分割協議書の作成や遺言書作成のサポートを行っております。争いが顕在化している場合や訴訟が必要な場合は、提携・連携する弁護士をご案内することも可能です。
相続人関係に争いがない遺産分割協議書の作成や、遺言書作成のサポートについてお困りの際は、個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。遺産分割・相続手続のご相談はこちら
まとめ
相続欠格は、民法891条が定める5つの重大な不正行為に該当した相続人から、当然に相続権を奪う制度です。遺言書の偽造・破棄・隠匿や、被相続人等の生命侵害などが対象となり、効果は手続を要さず生じます。一方で、欠格者の子は代襲相続できる点(887条2項)、被相続人の請求と家庭裁判所の手続を要する廃除(892条)とは要件・手続が異なる点に注意が必要です。実際には欠格事由の該当性をめぐって争いが生じやすいため、書類作成は行政書士、紛争代理は弁護士、登記は司法書士、相続税は税理士と、適切な専門家を使い分けながら進めることが大切です。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。