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「離婚したら名字はどうなるの? 子どもの名字はそのままでいいの?」——離婚を決意した方が、手続きの初期段階で必ず直面する疑問です。日本の民法では、離婚すると原則として婚姻前の旧姓に自動的に戻ります(復氏)。しかし、子どもの氏は親が離婚しただけでは変わりません。親と子の名字を揃えるには、家庭裁判所への申立てと入籍届の提出が必要です。この記事では、離婚後の氏(名字)に関する基本的な制度と手続きの流れを整理します。
「自分の場合、旧姓に戻すべきか婚姻中の氏を続けるべきか迷っている」「子どもの氏の変更手続きがよくわからない」——そんなときは、行政書士法人Treeにお気軽にご相談ください。離婚協議書・離婚公正証書の作成についてサポートいたします。相談は何度でも無料です。
目次
離婚後の氏の原則|復氏と婚氏続称
離婚後の氏(名字)がどうなるかは、民法第767条に定められています。制度を正しく理解したうえで、ご自身の状況に合った選択をすることが大切です。
原則:婚姻前の氏に戻る(復氏)
婚姻により氏を改めた方(多くの場合は妻)は、離婚届を提出すると自動的に婚姻前の旧姓に戻ります。これを「復氏(ふくし)」と呼びます(民法第767条第1項)。特別な届出は不要で、離婚届が受理された時点で法律上の氏が変わります。
なお、復氏すると新たな戸籍が編製されるか、婚姻前の戸籍(たとえば親の戸籍)に戻るかを離婚届で選択できます。子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、新戸籍の編製を選んでおく必要があります。戸籍法第6条により戸籍は「一の夫婦とこれと氏を同じくする子」ごとに編製されるため、親の戸籍に戻ると三代が同一戸籍に入る形になり、子を入籍させることができないためです。
例外:婚氏続称届を出せば今の名字を継続できる
「旧姓には戻りたくない」「仕事や子どもの学校生活に影響を与えたくない」という場合は、婚氏続称届(こんしぞくしょうとどけ)を提出することで、婚姻中の氏をそのまま使い続けることができます(民法第767条第2項、戸籍法第77条の2)。
婚氏続称届には離婚日から3か月以内という提出期限があります。この期限を過ぎると、家庭裁判所の「氏の変更許可」の審判が必要になるため、離婚届と同時に提出してしまうのが一般的です。届出先は本籍地または住所地の市区町村役場で、届出書1枚の提出のみで完了します。
| 選択肢 | 手続き | 期限 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 旧姓に戻る(復氏) | 手続き不要(離婚届で自動) | なし(離婚と同時) | 民法767条1項 |
| 婚姻中の氏を続ける(婚氏続称) | 婚氏続称届を提出 | 離婚日から3か月以内 | 民法767条2項・戸籍法77条の2 |
| 婚氏続称後に旧姓へ戻す | 家庭裁判所の許可が必要 | 期限なし(ただし審査あり) | 戸籍法107条1項 |
子どもの氏は離婚しても変わらない
離婚によって親の氏が変わっても、子どもの戸籍と氏はそのまま変更されません。たとえば、母が離婚により旧姓に復氏しても、子どもは父の戸籍に残り、父の氏を名乗り続けます。これは民法第791条が子の氏の変更に家庭裁判所の許可を要求しているためです。
親権者である母と子の名字が異なる状態は、日常生活で不便を感じる場面が少なくありません。学校や病院での手続き、各種届出の際に親子関係を証明する書類を求められることがあります。そのため、離婚後に子どもの氏を変更して母の戸籍に入れる手続きを行う方が多数です。
離婚の種類や手続き全体の流れについては、離婚の種類と手続きガイドで詳しく解説しています。
子の氏の変更手続きの流れ【ステップ形式】
子どもの氏を変更して親権者の戸籍に入れるには、家庭裁判所の許可を得たうえで入籍届を提出する必要があります。以下の4つのステップで手続きが完了します。
Step 1:必要書類を準備する
まず、以下の書類を揃えます。
| 必要書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 子の氏の変更許可申立書 | 裁判所ウェブサイトからダウンロード | 15歳未満用と15歳以上用で書式が異なる |
| 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書) | 本籍地の市区町村役場 | 離婚の記載があるもの |
| 父の戸籍謄本(全部事項証明書) | 本籍地の市区町村役場 | 離婚後の最新のもの |
| 母の戸籍謄本(全部事項証明書) | 本籍地の市区町村役場 | 離婚後の最新のもの |
| 収入印紙 800円分(子1人につき) | 郵便局・コンビニ等 | 申立書に貼付 |
| 連絡用郵便切手 | 郵便局 | 金額は管轄の家庭裁判所に要確認 |
子が15歳未満の場合は、親権者(法定代理人)が代理で申立てを行います。15歳以上の場合は子ども本人が申立人となります。
Step 2:家庭裁判所に申立てをする
書類が揃ったら、子の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の審判を申し立てます。複数の子どもがいる場合は、そのうち1人の住所地の家庭裁判所にまとめて申し立てることができます。
離婚に伴う「親の氏に合わせる変更」であれば、比較的簡易な審理で許可が下りるケースが一般的です。申立てから許可審判までの期間はおおむね即日から数日程度ですが、裁判所の混雑状況によって異なります。
※ 2026年4月1日以降の注意点: 民法改正により離婚後の共同親権が導入されます。共同親権の場合、子の氏の変更許可の申立てには父母双方の関与が必要となる場合があります。詳しくは裁判所の案内ページをご確認ください。
Step 3:許可審判書の謄本を受け取る
家庭裁判所から「許可審判書の謄本」が交付されます。この書面が入籍届を提出する際に必要となりますので、紛失しないよう保管してください。郵送で受け取る場合は、申立て時に返送用の切手を用意しておきます。
Step 4:入籍届を市区町村役場に提出する
許可審判書の謄本を添えて、入籍届を市区町村役場に提出します。届出先は子の本籍地または届出人の住所地の役場です。入籍届が受理されると、子どもは親権者である母(または父)の戸籍に移り、氏が変更されます。
入籍届自体に費用はかかりません。届出は郵送でも可能ですが、不備があった場合の対応を考えると窓口での提出がスムーズです。
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婚氏続称後に旧姓へ戻したくなった場合
離婚時に婚氏続称届を出して婚姻中の氏を維持したものの、その後「やはり旧姓に戻したい」と考えるケースもあります。この場合、市区町村への届出だけでは変更できず、家庭裁判所の「氏の変更許可」の審判を受ける必要があります(戸籍法第107条第1項)。
家庭裁判所では「やむを得ない事由」の有無が審査されます。離婚直後に旧姓に復帰する場合(3か月以内)であれば届出だけで済むところ、婚氏続称を選んだ後に変更するには一定のハードルがあるということです。審判では、婚氏続称を選択した時期からの経過年数や、旧姓に戻す必要性(社会生活上の支障)が考慮されます。
離婚から比較的短期間(数年以内)であれば許可が下りやすい傾向にありますが、長期間が経過して婚姻中の氏が社会的に定着していると、許可のハードルが上がる場合があります。旧姓に戻すか迷っている方は、離婚時点で慎重に判断することが重要です。
旧姓に戻すメリット・デメリット
離婚後に旧姓に戻すか、婚姻中の氏を続けるかは、生活全般に影響する選択です。どちらが正解というものではありませんが、それぞれの特徴を把握して判断してください。
旧姓に戻すメリット
- 気持ちの区切りがつく:旧姓に戻ることで、精神的に新たなスタートを切りやすくなる
- 実家とのつながりを示せる:旧姓を名乗ることで、実家の家族と同じ氏を共有できる
- 手続き不要:復氏は離婚届と同時に自動で行われるため、追加の届出が不要
- 将来の再婚時にシンプル:元配偶者の氏を名乗ったまま再婚すると関係性がわかりにくくなる場合がある
旧姓に戻すデメリット
- 各種名義変更が必要:運転免許証、銀行口座、クレジットカード、保険、パスポートなど、多くの名義変更手続きが発生する
- 子どもと名字が異なる:子どもの氏を変更しない限り、親子で名字が異なり、日常生活で説明を求められる場面がある
- 職場での影響:仕事上の名前が変わるため、取引先や顧客に説明が必要になる場合がある
- 周囲に離婚が知られる:名字が変わることで、離婚の事実が周囲に伝わりやすくなる
離婚届の記載方法については離婚届の書き方ガイドで詳しく解説しています。また、離婚時の取り決めを書面にする方法として離婚協議書と公正証書の違いもあわせてご確認ください。
よくある質問
Q. 離婚届を出すだけで名字は旧姓に戻りますか?
はい、婚姻により氏を改めた方は、離婚届が受理されると自動的に旧姓に戻ります(民法第767条第1項)。特別な届出は必要ありません。ただし、婚姻中の氏を継続したい場合は、離婚日から3か月以内に婚氏続称届を提出する必要があります。
Q. 子どもの名字を変更するのに費用はいくらかかりますか?
家庭裁判所への申立てにかかる費用は、子1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手代です。郵便切手の金額は管轄の家庭裁判所によって異なります。その後の入籍届の提出に費用はかかりません。
Q. 子どもが複数いる場合、全員分まとめて申立てできますか?
はい、可能です。複数の子どもの氏の変更許可を、そのうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所にまとめて申し立てることができます。ただし、収入印紙は子1人につき800円分が必要です。
Q. 婚氏続称届の3か月の期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
3か月を過ぎると婚氏続称届は提出できなくなります。その場合、婚姻中の氏を名乗るには家庭裁判所に「氏の変更許可」の審判を申し立てる必要があり、「やむを得ない事由」があると認められなければ許可が下りません。期限を意識し、離婚届と同時に提出するのが安全です。
まとめ
離婚後の氏の取り扱いについて、要点を整理します。
- 離婚すると原則として旧姓に自動的に戻る(復氏)。婚姻中の氏を続けるには離婚から3か月以内に婚氏続称届が必要
- 子どもの氏は離婚だけでは変わらない。変更するには家庭裁判所の許可+入籍届の2段階の手続きが必要
- 婚氏続称後に旧姓へ戻す場合は家庭裁判所の許可が必要で、ハードルが上がるため離婚時に慎重な判断を
離婚に伴う名字の変更は、ご自身の生活だけでなくお子さんの日常にも影響する大切な選択です。手続きの進め方や判断に迷ったら、専門家に相談しておくと安心です。
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※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


