公開日:
|最終更新日:
在留資格「介護」(いわゆる介護ビザ)は、日本の介護福祉士資格を取得した外国人が介護施設等で介護業務に従事するための在留資格です。2017年9月に新設され、在留期間の更新に制限がないため長期的なキャリア形成が可能です。この記事では、在留資格「介護」の取得要件・申請手続き・他の介護系在留資格との違いを解説します。
在留資格「介護」への変更や、外国人介護人材の受入れでお困りの方は、行政書士法人Treeにご相談ください。申請区分の確認から必要書類の整理まで、ビザ申請の専門家がサポートいたします。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
在留資格「介護」の概要
在留資格「介護」は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の二に規定されている就労系在留資格です。日本の介護福祉士資格を取得した外国人が対象となります。出入国在留管理庁によると、在留資格「介護」の在留者数は2024年12月末時点で12,227人(速報値)に達しており、外国人介護人材の主要な在留資格として定着しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留期間 | 5年、3年、1年、3月 |
| 更新回数の制限 | なし(無期限で更新可能) |
| 家族帯同 | 可能(配偶者・子に家族滞在を付与) |
| 転職 | 可能(介護業務の範囲内) |
| 永住許可申請 | 要件を満たせば可能 |
取得要件
必須要件
- 介護福祉士の資格取得: 日本の介護福祉士資格を取得し、登録を受けていること
- 介護施設等との雇用契約: 介護又は介護の指導を行う業務に従事すること
- 日本人と同等以上の報酬: 同じ業務に従事する日本人と同等以上の給与であること
介護福祉士資格の取得ルート
| ルート | 概要 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 養成施設ルート | 介護福祉士養成施設(専門学校等)を修了 | 留学生 |
| 実務経験ルート | 実務経験3年以上+実務者研修修了+国家試験合格 | 技能実習生・特定技能等 |
| EPA(経済連携協定)ルート | EPA候補者として入国〜実務経験〜国家試験合格 | EPA介護福祉士候補者 |
他の介護系在留資格との違い
| 在留資格 | 必要な資格 | 在留期間 | 家族帯同 | 転職 |
|---|---|---|---|---|
| 介護 | 介護福祉士 | 上限なし | 可 | 可 |
| 特定技能1号(介護) | 技能試験+日本語試験 | 通算5年 | 不可 | 可 |
| 技能実習(介護) | なし(入国後に習得) | 最大5年※2027年4月廃止予定 | 不可 | 原則不可 |
| 育成就労(介護)※2027年4月施行予定 | なし(入国後に習得) | 原則3年(特定技能1号へ移行前提) | 不可 | 一定要件下で可 |
| EPA介護福祉士候補者 | EPA対象国の看護等資格 | 最大4年(試験不合格の場合は帰国、合格後は「介護」に変更可) | 不可 | 不可 |
在留資格「介護」は、介護福祉士資格の取得というハードルがある分、他の在留資格と比較して在留期間の更新制限がなく、家族帯同・転職も可能な最も安定した在留資格です。
2027年4月:育成就労制度が技能実習を後継
2024年6月成立の改正法により、技能実習制度は2027年4月1日をもって廃止され、新たに「育成就労制度」が施行されます。育成就労の在留期間は原則3年で、特定技能1号への移行を前提とした制度設計です。育成就労を経て特定技能1号に移行し、さらに介護福祉士資格を取得することで在留資格「介護」への移行というキャリアパスが整備されています。すでに技能実習生として在留している方については経過措置があり、2030年頃まで技能実習制度と育成就労制度が併存します。
特定技能「介護」の詳細は「特定技能とは?1号・2号の違いと19分野を解説」で確認できます。外国人の在留資格の種類については「就労ビザの在留資格変更と在留期間更新の違い」も参照してください。
申請手続きの流れ
Step 1: 介護福祉士資格の取得
上記いずれかのルートで介護福祉士の国家試験に合格し、登録を完了させます。
Step 2: 雇用契約の締結
介護施設等との雇用契約を締結します。契約内容が入管法の要件を満たしているか確認が必要です。
Step 3: 在留資格認定証明書交付申請(海外からの場合)
外国から呼び寄せる場合は、受入れ施設が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。
Step 4: 在留資格変更許可申請(国内からの場合)
既に日本に在留している場合(留学・技能実習等)は、在留資格変更許可申請を行います。
よくある質問
Q. 介護福祉士の国家試験は日本語で受験する必要がある?
介護福祉士国家試験は日本語で実施されます。EPA候補者には試験時間の延長(1.5倍)やふりがな付き問題用紙の配慮措置がありますが、基本的に日本語能力が必要です。試験は日本語で実施されるため、合格には十分な日本語能力が求められます。
Q. 在留資格「介護」で訪問介護はできる?
在留資格「介護」は介護福祉士としての業務全般に従事できるため、訪問介護を含む幅広い介護サービスに従事可能です。なお、技能実習・特定技能の介護分野については、2025年4月から、介護職員初任者研修課程等の修了および介護事業所等での実務経験(原則1年以上)など一定の要件を満たす場合に、訪問系サービスへの従事も認められるようになりました(厚生労働省)。
Q. 養成施設ルートの場合、国家試験に不合格でも働ける?
現行制度では、平成29年度から令和8年度(2026年度)までに介護福祉士養成施設を卒業した者は、卒業年度の翌年度から5年間、介護福祉士の資格を有するものとされます。ただし、5年以内に国家試験に合格するか、5年間継続して介護等業務に従事しなければ、資格を失います。なお、政府は2026年4月3日、本経過措置を5年間延長し2031年度卒業者まで対象とする社会福祉士及び介護福祉士法等の改正法案を閣議決定しており、最新の制度動向にご留意ください。
まとめ
- 在留資格「介護」は介護福祉士資格が取得要件
- 在留期間の更新制限なし・家族帯同可・転職可
- 取得ルートは養成施設・実務経験・EPAの3つ
- 他の介護系在留資格より安定した在留が可能
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


