公開日:2026年5月13日
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新申請では、婚姻関係の「安定性・継続性」が厳しく審査されます。「離婚調停中だが配偶者ビザを更新したい」「別居しているが婚姻関係はある」――こうした状況での更新可否は、入管庁の運用判断に委ねられる難しい論点です。
本記事の結論:
- 配偶者ビザ更新の安定性審査は、現在の婚姻継続性(同居の有無)、別居中の場合の婚姻継続意思、経済的支援の継続、コミュニケーションの継続、別居理由(DV被害者か有責側か)等を総合判断。
- 離婚協議中・調停中でも更新が認められるケース・不許可となるケースの双方があり、状況の客観的説明と立証資料の精度が結果を左右する。
- 離婚成立後は定住者等への在留資格変更を並行検討し、在留資格取消事由(入管法22条の4第1項7号)に該当しない段取りを設計。
- 当所は申請取次行政書士として安定性立証資料の整備・理由書作成・地方出入国在留管理局への取次申請まで対応。離婚調停・離婚訴訟代理は弁護士業務のため、提携弁護士をご紹介します。
目次
根拠法令
- 出入国管理及び難民認定法 別表第二「日本人の配偶者等」
- 出入国管理及び難民認定法 19条の16第3号(配偶者に関する届出)
- 出入国管理及び難民認定法 22条の4第1項7号(在留資格取消事由)
- 2024年6月14日公布・2025年6月15日施行 改正入管法
1. 配偶者ビザの基本要件
「日本人の配偶者等」の在留資格は、(1)日本人の配偶者であること、(2)実体を伴う婚姻関係(同居・経済的協力・精神的結びつき等)が認められることが要件です。形式的な婚姻届だけでは認められません。
2. 安定性審査の判断要素
2-1. 同居の有無
原則として同居が前提。別居中の場合は理由・期間・将来の同居予定等を説明する必要があります。
2-2. 経済的支援
- 家計の共有
- 生活費の負担
- 不動産・車両等の共有
2-3. コミュニケーション
- 同居中の日常生活
- 別居中のメッセージ・通話履歴
- 家族交流(子・親族との交流)
2-4. 婚姻継続意思
双方の婚姻継続意思の有無。離婚調停中・別居中でも、双方が継続意思を持つ場合は安定性が認められる余地があります。
3. 別居中・調停中の更新可能性
3-1. 別居理由の整理
| 別居理由 | 更新可能性 |
|---|---|
| 単身赴任・遠隔地勤務 | 高い(経済的支援継続) |
| 子の教育上の理由 | 高い |
| 家族との同居 | 中(同居予定の説明必要) |
| DV被害者として別居 | 中(保護命令等の証拠で説明可能) |
| 離婚調停中(修復見込みあり) | 低〜中(事案による) |
| 離婚調停中(破綻明確) | 低(次回更新は厳しい) |
3-2. 立証資料
- 住民票(同居・別居の確認)
- 送金履歴・生活費負担資料
- メッセージ・通話履歴のスクリーンショット
- 家族写真・SNS投稿(婚姻継続を示すもの)
- 理由書(別居・調停の経緯と修復可能性)
4. DV・モラハラ被害者の場合
DV・モラハラ被害から避難するための別居は、人道的配慮が反映されることがあります。
- 配偶者暴力相談支援センターの相談記録
- 裁判所の保護命令
- 診断書・医療記録
- シェルター利用記録
離婚予定であれば、配偶者ビザから定住者・他在留資格への変更を検討します。
5. 配偶者に関する届出(入管法19条の16第3号)
離婚・配偶者の死亡があった場合、その日から14日以内に出入国在留管理局に届け出る義務があります。届出を怠ると500,000円以下の罰金(入管法71条の3)。
6. 在留資格取消事由(入管法22条の4第1項7号)
「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留している場合」は、在留資格取消事由となります。離婚後または別居期間が長期化すると、配偶者ビザの基礎を失うため、6か月以内に他の在留資格への変更を検討します。
7. 在留資格変更の選択肢
7-1. 定住者への変更
離婚後も日本人の実子の親権者・養育者である等の場合、「定住者」への変更が一般的。
7-2. 就労ビザへの変更
就労実績・技能・学歴等を満たす場合、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」等への変更が可能。
7-3. 永住者への変更
既に永住要件を満たしている場合は永住申請を検討。
8. 業務範囲の整理
8-1. 行政書士の業務範囲
- 配偶者ビザ更新申請の取次
- 安定性立証資料の整備
- 理由書の作成
- 離婚後の在留資格変更申請
8-2. 業務範囲外(提携専門家を紹介)
- 離婚調停・訴訟の代理 → 弁護士業務
- 離婚協議書の作成 → 行政書士業務(紛争性のないもの)
- 在留資格取消処分への異議申立 → 弁護士業務
FAQ|よくあるご質問
Q1. 別居中でも配偶者ビザを更新できますか?
A. 事情によります。経済的支援の継続、別居理由の合理性、婚姻継続意思の有無等が総合判断されます。
Q2. 離婚成立したら配偶者ビザはいつまで使えますか?
A. 在留期間内は形式的に有効ですが、離婚から14日以内に届出義務、6か月以内の在留資格変更が実務上必須です。
Q3. 偽装結婚と疑われないためには?
A. 家計共有・コミュニケーション・家族交流を客観的に示す資料(写真・送金記録・メッセージ等)を整備します。質問書(偽装結婚チェック)への適切な回答も重要。
Q4. DV被害者として別居していますが更新可能ですか?
A. 保護命令・配偶者暴力相談支援センター記録等で人道的事情を立証することで、人道的配慮による更新が認められる余地があります。
Q5. 子がいる場合の更新は有利ですか?
A. 日本人の子がいる場合、子の福祉の観点から在留状況が考慮されるため有利に働く傾向があります。離婚後も定住者への変更が比較的認められやすい。
Q6. 不許可になった場合は?
A. 不許可理由を分析し、追加資料を整えて再申請。または他の在留資格への変更を検討。出国準備期間の特定活動が付与されるケースもあります。
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まとめ
配偶者ビザ更新時の安定性審査は、同居の有無、経済的支援、コミュニケーション、婚姻継続意思等を総合判断します。離婚調停中・別居中でも、状況により更新が認められる余地はありますが、客観的な立証資料と理由書の整備が鍵です。離婚成立時は14日以内の届出・6か月以内の他在留資格変更が必要。離婚調停・訴訟は弁護士業務、在留資格取消処分対応も弁護士業務という業際を踏まえ、専門家チームで対応する体制が安心です。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


