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特定技能「外食業」が4月13日から受入れ停止|背景と今後の対策を解説

更新: 約9分で読めます

2026年4月13日から、特定技能1号「外食業」の新規受入れが停止されます。農林水産省と出入国在留管理庁が2026年3月27日に発表しました。外食業分野の特定技能在留外国人数が受入れ見込数(上限)の5万人に到達する見込みとなったことが理由です。2019年の特定技能制度開始以来、特定の分野で新規受入れが長期停止されるのは初めてのことです。

この記事では、停止措置の具体的な内容・例外として引き続き申請が認められるケース・企業と外国人それぞれへの影響と対策を速報で解説します。

外食業の受入れ停止で採用計画に影響が出ている企業様、他分野での受入れや2号移行など代替策をご提案します。転職や在留資格変更でお困りの外国人の方もご相談ください。行政書士法人Treeは相談何度でも無料・全国対応です。

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特定技能1号「外食業」の受入れ停止とは?

停止の概要と適用日(4月13日〜)

2026年4月13日以降、外食業分野における特定技能1号の新規の在留資格認定証明書交付申請および在留資格変更許可申請が受理されなくなります。出入国在留管理庁は、外食業分野の受入れ見込数(上限5万人)に到達する見込みであることを理由に、新規受入れの停止を決定しました。

停止の対象となるのは、外食業分野で新たに特定技能1号の在留資格を取得しようとする申請です。既に外食業分野の特定技能1号として在留している方の在留期間更新許可申請は、従来どおり審査が行われます。

停止の理由:上限5万人に到達見込み

特定技能制度では、各分野ごとに「受入れ見込数」と呼ばれる上限が設定されています。外食業分野の受入れ上限は5万人です(閣議決定で設定された5年間の受入れ見込数は最大5万3,000人)。出入国在留管理庁の統計によると、2026年2月時点で外食業分野の特定技能在留外国人数は約4万6,000人(速報値)に達しており、増加ペースから見て上限に到達する見込みとなりました。

特定技能制度全体の在留者数も急増しています。2025年末時点で特定技能在留外国人数は過去最多の約39万人(39万296人)に達し、特定技能2号の在留者数も半年前比で約2.6倍増の7,955人となっています。外食業は特に増加が著しく、上限に最も早く到達した分野となりました。

制度開始以来初の長期停止

2019年4月に特定技能制度が始まって以来、特定の分野で新規受入れが長期にわたり停止されるのは今回が初めてです。制度設計上は受入れ見込数を上限として運用されることが前提でしたが、実際に上限に到達するケースはこれまで発生していませんでした。

停止期間の終了時期は現時点では明示されておらず、在留者数の推移や制度の見直しを踏まえて判断される見通しです。今後の政府方針や受入れ見込数の改定については、出入国在留管理庁の特定技能関連ページで随時公表される予定です。

受入れ停止の例外|4月13日以降も申請できるケース

4月13日以降も、以下に該当する方は外食業分野の特定技能1号に係る申請が引き続き可能です。

1. 既に外食業の特定技能1号として在留中の方の転職等

現在、外食業分野の特定技能1号の在留資格で日本に在留している方が、同じ外食業分野内で転職する場合の在留資格変更許可申請は通常どおり審査されます。これは「新規」の受入れではなく、既存の在留者の所属機関変更にあたるためです。在留期間更新許可申請も従来どおりです。

2. 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの移行

技能実習2号を良好に修了した方のうち、「医療・福祉施設給食製造」職種の技能実習を修了して特定技能1号(外食業)に移行する方は、停止後も申請が認められます。技能実習から特定技能への円滑な移行を確保するための例外措置です。

3. 特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている方

既に外食業分野に係る「特定活動(特定技能1号移行準備)」の在留資格で在留している方も、特定技能1号への変更申請が引き続き可能です。制度移行の準備段階にある方の在留が不安定になることを防ぐための措置です。

上記の例外に該当するかどうかの判断に迷う場合は、出入国在留管理庁または入管届出済の行政書士に確認することをおすすめします。特定技能制度全体の仕組みについては「特定技能とは?1号・2号の違いと16分野を解説」で体系的にまとめています。

「自社のケースは例外に該当するのか」「外食業以外の分野で受入れを検討したい」など、特定技能の受入れに関するご相談は行政書士法人Treeにお問い合わせください。相談は何度でも無料・全国対応です。

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企業・外国人への影響と今後の対策

企業側:採用計画の見直しが急務

外食業で特定技能1号の新規受入れを予定していた企業にとって、今回の停止措置は採用計画の根本的な見直しを迫るものです。報道によれば、一部の大手飲食チェーンでは停止を受けた採用の前倒しの動きが出ています(日本経済新聞 2026年3月27日)。

企業が検討すべき対策としては、以下が挙げられます。

  • 4月13日前の駆け込み申請:停止前に申請が受理されれば審査対象となるため、準備が整っている場合は早急な申請を検討する
  • 他分野での受入れ検討:飲食料品製造業など、業態によっては別の分野で特定技能を活用できる可能性がある(飲食料品製造業の詳細はこちら
  • 特定技能2号人材の確保:2号は今回の停止措置の対象外であり、熟練した外国人材を確保する選択肢として注目される(特定技能2号の詳細はこちら
  • 登録支援機関との連携強化:既存の特定技能外国人の定着率を高めるため、支援体制の充実を図る(登録支援機関の詳細はこちら

外国人側:転職・在留資格変更の選択肢

現在、外食業の特定技能1号で在留している外国人の方は、今回の停止措置により直ちに在留資格を失うわけではありません。在留期間の更新や同分野内の転職は引き続き可能です。

一方、これから外食業の特定技能1号を目指していた方は、以下の選択肢を検討する必要があります。

  • 他の分野への切替え:飲食料品製造業など、近接する分野の技能測定試験を受験して在留資格を取得する
  • 技能実習からの移行:「医療・福祉施設給食製造」の技能実習を修了している場合は例外として申請可能
  • 他の在留資格の検討:「技術・人文知識・国際業務」など、本人の学歴や経歴に応じた在留資格への変更を検討する

特定技能2号への移行という選択肢

今回の停止措置は特定技能1号の新規受入れに限られ、特定技能2号は対象外です。既に外食業の特定技能1号として在留している方にとっては、2号への移行がより重要な選択肢となります。

特定技能2号に移行するには、外食業特定技能2号技能測定試験への合格と実務経験要件の充足が必要です。2号に移行すれば在留期間の上限がなくなり、家族の帯同も認められます。企業としても、優秀な人材の長期確保の観点から2号移行を支援する体制を整えることが重要です。特定技能1号と2号の違いについては「特定技能と技能実習の違いとは?8つの比較項目を解説」も参考になります。

よくある質問

Q1. 4月13日より前に申請すれば受理されますか?

4月13日より前に出入国在留管理庁に申請が受理されていれば、停止措置の発効後も審査の対象となります。ただし、申請に必要な書類が揃っていることが前提です。準備が整っている場合は、速やかな申請をおすすめします。

Q2. 既に外食業の特定技能1号で働いていますが、在留期間の更新はできますか?

在留期間更新許可申請は今回の停止措置の対象外です。既に外食業分野の特定技能1号として在留している方の在留期間更新は、従来どおり審査されます。

Q3. 外食業が停止になった場合、飲食料品製造業に切り替えることはできますか?

飲食料品製造業は外食業とは別の分野であるため、飲食料品製造業の技能測定試験に合格する必要があります。試験に合格し、受入企業が飲食料品製造業の要件を満たしていれば、飲食料品製造業として特定技能1号の在留資格を取得することは可能です。ただし、外食業と飲食料品製造業では対象業務が異なるため、就労先の業態が飲食料品製造業に該当するかの確認が必要です。

Q4. 受入れ停止はいつまで続きますか?

停止期間の終了時期は2026年3月時点で明示されていません。在留者数の推移、受入れ見込数の見直し、政府の方針決定等を踏まえて判断される見通しです。最新情報は出入国在留管理庁や農林水産省の公式発表をご確認ください。

Q5. 介護など他の分野でも受入れ停止になる可能性はありますか?

特定技能制度では各分野に受入れ見込数(上限)が設定されており、在留者数が上限に近づけば同様の停止措置が講じられる可能性があります。特定技能全体の在留者数が急増している現状を踏まえると、今後他の分野でも上限到達が議論される可能性は否定できません。

まとめ

2026年4月13日から、外食業分野の特定技能1号の新規受入れが停止されます。2019年の制度開始以来初の長期停止措置であり、外食業界に大きな影響を及ぼすことが予想されます。ポイントを整理すると以下のとおりです。

  • 停止理由は外食業分野の在留者数が上限5万人に到達する見込みとなったこと
  • 既存在留者の転職・更新、技能実習からの移行、特定活動からの移行は例外として申請可能
  • 企業は他分野での受入れや2号移行支援など、代替策の検討が急務
  • 外国人の方は在留期間更新は引き続き可能。他分野や他の在留資格への切替えも選択肢

制度の動向は今後も変化する可能性があるため、農林水産省の外食業分野における外国人材のページや出入国在留管理庁の最新情報を定期的に確認することが重要です。

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※ 本記事の内容は2026年3月時点の入管法令に基づきます。制度・手数料・様式は変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁でご確認ください。

※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。

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