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「葬儀費用に被相続人の預金を使いたい」「遺産分割がまとまる前にお金を引き出したい」「金融機関に口座凍結された」——2019年の民法改正で導入された「相続預金の払戻し制度」を使えば、家庭裁判所の審判を経ずに一定額を引き出せます。本記事では、民法909条の2の払戻し制度の根拠・計算式・150万円上限の根拠省令(平成30年法務省令第29号)・必要書類・家庭裁判所による仮分割(家事事件手続法200条3項)との比較・単純承認との関係・税務処理・特別受益との関係・戸籍法改正による広域交付制度まで、行政書士が実務目線で解説します。
結論として、2019年7月1日施行の民法第909条の2により、相続人は「相続開始時の預貯金額×3分の1×民法900条・901条による当該相続人の相続分」を、家庭裁判所の関与なく単独で金融機関から払い戻せるようになりました。上限は同一金融機関ごとに150万円であり、同一金融機関の複数支店に預金がある場合も合算して判断されます(平成30年法務省令第29号)。葬儀費用・当面の生活費・医療費等の急な資金ニーズに対応できる重要な制度ですが、相続放棄を検討中の方は単純承認リスクに特に注意が必要です。
相続預金の払戻しから遺産分割協議書作成まで、行政書士法人Treeがトータルサポートします。
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根拠法令は民法、相続に関する民法等改正の概要は法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法改正)」もご参照ください。
目次
相続預金の仮払い制度とは|150万円上限と法的根拠
民法第909条の2(前段)は、各共同相続人が「遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額」について、単独で金融機関から払い戻せると定めています。2019年7月1日に施行されました。
この規定における「法務省令で定める額(金融機関ごとの上限)」は、「民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令」(平成30年法務省令第29号)により1金融機関あたり150万円と定められています。
この制度は、葬儀費用・当面の生活費・医療費支払いなどの急な資金ニーズに対応するため、家庭裁判所の関与なく単独で払戻しを受けられる仕組みとして整備されました。
従来の問題点
2016年(平成28年)12月19日の最高裁大法廷決定(民集70巻8号2121頁)以前は、預貯金は可分債権として相続開始と同時に当然に法定相続分どおり分割されると解されていました(最判平成16年4月20日等)。
しかし、最大決平成28年12月19日が「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」と判例変更し、さらに最判平成29年4月6日(第一小法廷)が信用金庫の定期預金・定期積金についても同様の判断を示しました。
これにより、遺産分割成立まで個別の引き出しができなくなり、葬儀費用の捻出に困るケースが続出。これを解決するために制度化されたのが民法909条の2です。
制度の趣旨
- 遺産分割完了前の急な資金ニーズに対応
- 家庭裁判所の関与なく単独で払戻し可能
- 同一金融機関ごとに上限150万円(過度な払戻し防止)
- 払戻しを受けた額は遺産の一部分割により取得したものとみなされる(民法909条の2後段)
払戻し額の計算式|金融機関ごとの150万円上限
各相続人が単独で払い戻せる額は以下の計算式で求められます。
払戻し可能額 = 相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 民法900条・901条により算定した当該相続人の相続分(同一金融機関ごとに上限150万円。複数支店に口座がある場合は全支店合算で150万円)
計算例1:配偶者と子2人のケース
| 相続人 | 相続分 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 1,200万円×1/3×1/2=200万円 | 150万円(上限適用) |
| 子A | 1/4 | 1,200万円×1/3×1/4=100万円 | 100万円 |
| 子B | 1/4 | 1,200万円×1/3×1/4=100万円 | 100万円 |
計算例2:複数の金融機関に預金がある場合
払戻し上限は同一金融機関ごとに150万円です。A銀行・B銀行・C銀行に各1,200万円の預金がある場合、各銀行で計算した額(上限150万円)を合算して払戻し可能。同一金融機関の複数支店(例:A銀行新宿支店100万円・A銀行池袋支店100万円)は全支店合算で150万円が上限となる点に注意。
計算例3:兄弟姉妹のみが相続人のケース
| 相続人 | 相続分 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 兄 | 1/2 | 900万円×1/3×1/2=150万円 | 150万円 |
| 弟 | 1/2 | 900万円×1/3×1/2=150万円 | 150万円 |
代襲相続人がいる場合(民法901条)
被相続人の子が既に死亡し、その子(被相続人の孫)が代襲相続する場合、代襲相続人は被代襲者の相続分を承継します(民法901条)。例えば被代襲者の相続分が1/4で代襲相続人が2人いる場合、各代襲相続人の相続分は1/8となり、これに基づき払戻し可能額を計算します。
家庭裁判所を使う方法|仮分割の仮処分との違い
| 項目 | 民法909条の2(払戻し制度) | 家庭裁判所の仮分割(家事事件手続法200条3項) |
|---|---|---|
| 裁判所関与 | 不要 | 必要(仮分割の仮処分申立) |
| 上限 | 同一金融機関ごと150万円(省令で固定) | 条文上の上限なし。ただし「他の共同相続人の利益を害しないこと」が要件のため、原則として遺産総額に申立人の法定相続分を乗じた額の範囲内 |
| 手続期間 | 数日〜2週間程度 | 遺産分割調停・審判の申立てから含めて1〜3か月程度 |
| 使途制限 | 条文上は限定なし(葬儀費・生活費を念頭に上限設計) | 「相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により行使する必要がある」必要性の疎明が必要 |
| 本案係属 | 不要 | 必要(遺産分割調停・審判の申立てが前提) |
| 相続人全員の同意 | 不要(単独で可能) | 不要だが、家事事件手続法107条により他の共同相続人の陳述聴取手続が必要 |
| 遺産分割への影響 | 一部分割により取得したものとみなされる(民法909条の2後段) | 仮取得のため、本分割で改めて分割審判 |
| 費用 | 金融機関手数料程度(証明書発行手数料等) | 申立手数料1,200円・予納郵券・弁護士費用(任意) |
必要書類|戸籍・印鑑証明書・法定相続情報一覧図
| 区分 | 書類 |
|---|---|
| 被相続人関係 | 被相続人の出生から死亡までの連続戸籍(除籍・改製原戸籍)、住民票除票(または戸籍の附票) |
| 相続人関係 | 相続人全員の現在戸籍、払戻請求を行う相続人の印鑑証明書 |
| 金融機関 | 預金通帳、キャッシュカード、預金残高証明書(必要な場合) |
| 請求書類 | 金融機関所定の払戻請求書(金融機関により書式が異なる) |
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード等 |
| 遺言書(ある場合) | 当該預金が遺産分割対象となるか確認が必要。自筆証書遺言は原則として検認済証明書付き、公正証書遺言は正本・謄本等 |
戸籍の広域交付制度(令和6年3月1日施行)
戸籍法の一部改正により、本籍地以外の市区町村窓口でも被相続人・相続人の戸籍を取得できる広域交付制度が始まりました。これにより、遠方の本籍地の役所まで行く必要がなくなり、戸籍収集の負担が大きく軽減されています(ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外)。
法定相続情報証明制度の活用
法定相続情報一覧図の写しを活用すると、戸籍一式の代わりに1通で各金融機関に対応可能です(不動産登記規則247条、平成29年5月29日施行)。同制度の主な特徴は次の通りです。
- 法務局(登記所)で無料で発行(必要に応じて何通でも発行可能)
- 5年間保管(申出日の翌年から起算)。期間内は再交付申出可能
- 申出先:被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義不動産の所在地のいずれか
- 申出人の代理人として行政書士・司法書士・弁護士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・土地家屋調査士が手続き可能
相続放棄を予定している場合の払戻し制度利用
相続放棄を予定している(または検討中の)相続人が払戻し制度を利用する際は、民法921条1号(処分行為による単純承認の擬制)に該当しないよう特別な注意が必要です。
判例上、単純承認とされない範囲(目安)
大阪高裁平成14年7月3日決定(家庭裁判月報55巻1号82頁)は、相続財産から以下の支出を行っても単純承認たる「処分」には該当しないと判示しています。
- 社会通念上相当な範囲内の葬儀費用への充当
- 不相当に高額でない仏壇・墓石購入費用への充当
また、大阪高裁昭和54年3月22日決定(判例タイムズ380号72頁)は、被相続人の火葬費用・治療費残額の支払いも処分行為にあたらないと判示しています。
払戻し金を受け取る前の確認事項
- 被相続人の負債の有無を確認(信用情報機関、ローン関係書類、金融機関への照会)
- 葬儀社・病院・公共料金等の領収書を保管
- 払戻し金の使途を時系列でメモ
- 相続放棄の検討と並行して判断する場合は、払戻し前に専門家(弁護士・行政書士・司法書士)に相談
注意点
相続放棄を確実に検討中の場合、判例の判断は事案ごとに異なるため、払戻し制度の利用自体を避けるのが最も安全です。葬儀費用の支出が必要な場合は、相続人個人の財産から立替え、後日精算する方法も検討してください。
注意点と単純承認との関係
単純承認とみなされるリスク
払戻し金を相続放棄予定の状況で安易に私的消費すると、民法921条1号(処分行為)により単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
単純承認に該当しないとされる例
- 葬儀費用への充当(社会通念上の範囲):大阪高裁平成14年7月3日決定(家庭裁判月報55巻1号82頁)
- 仏壇・墓石費用:金額・目的・支出態様により判断が分かれるため、相続放棄を検討している場合は事前確認が必要
- 形見分け(金銭的価値が小さいもの):経済的価値が小さい遺品の譲渡は処分にあたらない(東京地裁平成21年9月30日判決等)
- 遺品整理費用(保存・管理の範囲にとどまるか、財産処分を伴うかにより判断が分かれます)
- 被相続人の医療費・治療費の支払い:大阪高裁昭和54年3月22日決定
単純承認に該当する可能性が高い例
- 払戻し金の私的消費(旅行・買物等)
- 過大な葬儀費用(社会通念を超えるもの)
- 相続人個人の借金返済
- 相続財産からの不当利得的支出
使途記録の重要性
- 払戻し金の使途を時系列でメモ
- 葬儀社・病院・公共料金等の領収書を保管
- 使途別の金額・日付を整理
- 単純承認認定リスクを下げる予防策
遺産分割への影響と特別受益
- 払戻しを受けた預貯金は、その相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなされ(民法909条の2後段)、後の遺産分割で具体的相続分から控除される
特別受益がある相続人の注意点
生前贈与等の特別受益がある相続人が払戻しを受けた場合、特別受益を考慮した具体的相続分が払戻し額を下回ると、超過分について他の共同相続人に返還(精算)する義務が生じる可能性があります。例えば、特別受益により具体的相続分がゼロとなる相続人が払戻しを受けた場合、その全額が超過部分となります。
税務上の扱い
払戻し金は相続財産の一部のため、相続税の課税対象に含まれます。
- 払戻し金は相続財産の一部であり、最終的な遺産分割内容に応じて相続税の課税価格に反映されます
- 葬儀費用に充当した場合、相続税法上の要件を満たす範囲で課税価格から控除できる場合があります(相続税法13条1項、相続税法基本通達13-4・13-5)
- 葬儀費用の控除対象:通夜・告別式・火葬・納骨・遺体運搬・お布施・読経料・戒名料等
- 控除対象外:香典返し・四十九日以降の法要費用・墓石・墓地購入費用・遺体解剖費用等
- 取扱いに注意が必要なもの:初七日法要は、葬儀と一体で行われた場合(同日に行われたなど)は控除対象とされるケースもあるため、税理士に確認することを推奨
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。払戻し金の取扱い・葬儀費用控除の詳細は、相続税の専門家(税理士)にご相談ください。
払戻し可能な対象金融機関
- 銀行(メガバンク・地銀・信託銀行)
- 信用金庫・信用組合
- 労働金庫
- 農協・漁協
- ゆうちょ銀行
- 外国銀行(日本国内支店。取扱いは金融機関・預金種別により確認が必要)
※ 民法909条の2は「預貯金債権」のみを対象とするため、証券会社の口座にある株式・投資信託・MRF・MMF・公社債投資信託等は対象外。
払戻し制度を使えないケース
- 遺言書で当該預金が特定相続人に指定されている場合:遺言で「相続させる」「遺贈する」と特定された預金は、その特定相続人(または受遺者)以外は当該預金を相続していないため対象外
- 遺産分割協議が成立済みの場合:協議結果に従った払戻しとなり、本制度の対象外
- 相続放棄をした相続人:相続人ではなくなるため対象外
- 欠格・廃除された相続人:相続権を失っているため対象外
- 証券口座にある株式・投資信託・MRF・MMF等:民法909条の2は「預貯金債権」のみを対象
※ 相続人間で紛争が顕在化している場合や訴訟・調停等がある場合、各金融機関の運用により対応が異なる場合があります。
料金
| プラン | 料金(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議 ミニマム | 43,780円 | 戸籍収集・相続関係説明図・遺産分割協議書ドラフト |
| 遺産分割協議 スタンダード | 87,780円 | ミニマム+金融機関手続代行(払戻し請求書作成・窓口同行) |
| 遺産分割協議 丸投げお任せ | 142,780円 | 戸籍収集から協議書作成・金融機関手続まで一括対応 |
よくあるケース
- 父の口座が凍結されて葬儀費用が払えない
- 相続人同士で揉めているが当面の生活費が必要
- 固定資産税・医療費の支払期限が迫っている
- 残された配偶者の生活費が不足
- 未成年の子の養育費・教育費の捻出
- 被相続人の債務・未払金の支払期限が迫っているが、相続放棄への影響を確認する必要がある
行政書士法人Treeのサポート
- ✔ 戸籍収集と相続人確定調査
- ✔ 法定相続情報一覧図の作成・登記所申請
- ✔ 金融機関ごとの必要書類リスト作成
- ✔ 払戻請求書の記入補助と窓口同行
- ✔ 単純承認回避のための使途記録アドバイス
- ✔ 遺産分割協議書の作成まで一貫対応
- ✔ 不動産登記は提携司法書士、相続税申告は提携税理士へ橋渡し
※ 家庭裁判所への仮分割の仮処分申立て(家事事件手続法200条3項)、相続放棄の申述、調停・審判の代理は弁護士業務(弁護士法72条)のため、提携弁護士をご紹介します。
よくある質問
Q1. 複数の銀行に口座がある場合の上限は?
A. 同一金融機関ごとに150万円が上限です。A銀行・B銀行にそれぞれ150万円ずつ払戻し可能です。なお、同一金融機関の複数支店に口座がある場合は、全支店合算で150万円が上限となります(例:A銀行新宿支店100万円・A銀行池袋支店100万円の場合、合計150万円まで)。
Q2. 相続放棄を考えている場合に使ってよいですか?
A. 私的消費は単純承認と扱われる恐れがあります。葬儀費用等の社会通念上の範囲の支出なら判例上単純承認に該当しないとされていますが(大阪高裁平成14年7月3日決定)、放棄予定なら原則として払戻し自体を避け、専門家にご相談ください。
Q3. 他の相続人の同意は必要ですか?
A. 単独で請求可能ですが、後の遺産分割で具体的相続分から控除されます。トラブル回避のため事前連絡が望ましいです。
Q4. 払戻し請求から実際に振込まれるまでどのくらいかかりますか?
A. 金融機関により異なりますが、必要書類が揃ってから1〜2週間程度が目安です。法定相続情報一覧図を活用すると短縮可能。
Q5. 遺言書がある場合は払戻し制度を使えますか?
A. 遺言書で当該預金が特定相続人に指定されている場合、その相続人以外は払戻し制度を使えません。遺言書のない部分の預金については使用可能です。
Q6. 払戻し金は相続税の対象ですか?
A. はい。払戻し金は相続財産の一部のため、最終的な遺産分割内容に応じて相続税の課税価格に反映されます。葬儀費用に充当した場合は要件を満たす範囲で控除可(相続税法13条、相続税法基本通達13-4・13-5)。
Q7. ゆうちょ銀行も対象ですか?
A. はい。ゆうちょ銀行の通常貯金・定額貯金とも払戻し制度の対象です。手続はゆうちょ銀行窓口で行いますが、必要書類や取扱窓口、事前予約の要否は事前に確認することをおすすめします。
Q8. 上限150万円を超えて払戻したい場合は?
A. 家庭裁判所の仮分割(家事事件手続法200条3項)を申し立てる方法があります。ただし、必要性があり他の共同相続人の利益を害しない範囲という要件があり、時間と費用もかかるため、まずは民法909条の2の上限内で対応するのが実務的です。
Q9. 相続人に未成年者がいる場合はどうなりますか?
A. 未成年の相続人が払戻し請求をする場合、原則として親権者が代理しますが、親権者と未成年者の間に利益相反が生じる場合(親権者も同じ被相続人の相続人である等)は、家庭裁判所に特別代理人選任の申立て(民法826条)が必要です。
Q10. 海外居住の相続人がいる場合はどうなりますか?
A. 在外の日本人相続人については、在外日本大使館・総領事館で在留証明書・サイン証明書を取得し、印鑑証明書の代わりに利用します。手続きに通常以上の時間がかかるため、早めの準備をおすすめします。
Q11. 払戻し請求を金融機関が拒否した場合は?
A. 必要書類が揃っているにもかかわらず金融機関が払戻しを拒否する場合、その理由を文書で求めましょう。法的根拠が不明確な拒否であれば、内容証明郵便での請求や、最終的には民事訴訟(預金支払請求訴訟)を検討する余地があります。
遺産分割で相続を進める場合、遺産分割協議書の作成から金融機関・不動産手続まで一貫サポート可能です。
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まとめ
- 2019年7月施行の相続預金払戻し制度(民法909条の2)は急な資金ニーズに応える実用的な制度
- 計算式:相続開始時預金額×1/3×民法900条・901条による相続分(同一金融機関ごと150万円上限)
- 150万円上限の根拠は平成30年法務省令第29号
- 同一金融機関の複数支店は合算で150万円
- 家庭裁判所の関与不要・単独で請求可能・数日〜2週間で受領
- 使途記録の保管が単純承認回避の予防策(大阪高裁平成14年7月3日決定)
- 相続税の課税対象、葬儀費用は控除可(相続税法13条、基本通達13-4・13-5)
- 法定相続情報一覧図(無料・5年保管)の活用で手続効率化
- 戸籍法改正による広域交付制度(令和6年3月1日施行)も活用
- 家庭裁判所の仮分割は弁護士業務、提携弁護士をご紹介
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


