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「元交際相手に性的画像をネット上にばら撒かれた」「脅しに使われそうで恐い」「拡散された画像をすぐ削除したい」——リベンジポルノ被害は刑事罰の対象であり、告訴と削除請求の二本立てで対応する必要があります。本記事では、私事性的画像記録提供等処罰法(リベンジポルノ防止法)の刑事罰、告訴状の作成・提出、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく送信防止措置依頼書、発信者情報開示命令、撮影罪・性的姿態撮影等処罰法・名誉毀損罪との関係まで、行政書士が実務目線で解説します。
結論として、リベンジポルノは「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」により刑事罰対象(最高3年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金)で、罰則規定は2014年12月17日から施行されています。告訴は親告罪のため犯人を知った日から6か月以内に警察署長宛て告訴状を提出します。並行して情報流通プラットフォーム対処法(2025年4月施行、旧プロバイダ責任制限法)に基づく削除要請・発信者情報開示命令を進めるのが実務上の鉄則です。
告訴状の作成からプロバイダへの削除請求まで、行政書士法人Treeが冷静にサポートします。一人で抱え込まず、まずはご相談ください。相談は何度でも無料・秘密厳守です。
こんな方は今すぐご相談を:
- 今この瞬間に画像が拡散され始めている方
- 元交際相手から「画像を流す」と脅迫を受けている方
- すでに拡散された画像の削除を急いでいる方
- 警察への告訴を検討しているが手続が分からない方
被害発覚直後の3ステップ(時系列順に重要):
- 証拠保全:URL・投稿日時のスクリーンショット、可能であれば公証役場での事実実験公正証書を作成
- 削除要請:プラットフォームへの削除フォーム・送信防止措置依頼書を送付
- 告訴・専門家相談:警察への告訴、提携弁護士による発信者情報開示の検討
根拠法令は私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律、刑法、刑事訴訟法、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)もご参照ください。
目次
リベンジポルノ防止法の概要・刑事罰・法的根拠
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(通称リベンジポルノ防止法)は、平成26年(2014年)11月27日に法律第126号として公布され、罰則規定(第3条)は同年12月17日、プロバイダ責任制限法特例(第4条)は同年12月28日に施行されました。元交際相手・元配偶者等が報復目的で私事性的画像を流布する被害を主な想定としていますが、復讐目的の有無を問わず、第三者への提供(拡散)を処罰する特別法です。
処罰対象(同法3条)
| 行為類型 | 根拠条文 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 第三者が撮影対象者を特定できる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定または多数の者に提供(公表罪) | 3条1項 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 私事性的画像記録物を不特定もしくは多数の者に提供、または公然と陳列(公表罪) | 3条2項 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 上記公表罪を犯させる目的で、私事性的画像記録(物)を提供(公表目的提供罪。例: LINEで拡散依頼の目的で特定の者に画像を渡す行為) | 3条3項 | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
※ リベンジポルノ防止法には、児童ポルノ禁止法のような「単純所持罪」「製造罪」は規定されていません。
本罪は親告罪であり、告訴がなければ起訴できません(同法3条4項)。被害者の意思を尊重するための制度です。
「私事性的画像」の定義
同法2条で「私事性的画像」は以下のいずれかに該当する画像と定義されます。
- 人の性交等の姿態(行為が行われている場面)
- 他人が人の性的部位を触る、または触られる姿態
- 人の性器・肛門・乳首が露出または強調された姿態
- その他、撮影された者を特定し得る方法で第三者に閲覧させて性的羞恥心を害する画像
対象となる行為|公表罪・公表目的提供罪
- ✔ 第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録等を不特定または多数の者に提供・公然陳列する行為(3年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金)
- ✔ 公表目的で私事性的画像記録・記録物を提供する行為(1年以下の拘禁刑・30万円以下の罰金)
- ✔ 名誉毀損罪(刑法230条)・侮辱罪(231条)との併発もあり
- ✔ 脅迫罪(刑法222条)・強要罪(223条)が成立することも
- ✔ 撮影段階で同意なく撮影されたものは、性的姿態撮影等処罰法(2023年7月13日施行)の対象となる場合あり
関連する刑法犯罪
リベンジポルノ被害は単独で発生せず、以下の刑法犯罪・特別法犯罪と併発するケースが多いため、告訴状では関連条文も併記します。
| 罪名 | 根拠条文 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 名誉毀損罪 | 刑法230条 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 侮辱罪 | 刑法231条(令和4年法律第67号により2022年7月7日施行で厳罰化) | 1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 |
| 脅迫罪 | 刑法222条 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 強要罪 | 刑法223条 | 3年以下の拘禁刑(罰金刑なし) |
| 性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影等処罰法、令和5年法律第67号、2023年7月13日施行) | 同法2条 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 性的影像記録提供等罪 | 同法3条 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(不特定多数提供は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金または併科) |
| 性的影像記録保管罪 | 同法4条 | 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金 |
| 性的姿態等影像送信罪 | 同法5条 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金または併科 |
| 性的姿態等影像記録罪 | 同法6条 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 児童ポルノ禁止法違反 | 同法7条 | 提供3年以下の拘禁刑等 |
リベンジポルノ防止法と性的姿態撮影等処罰法の比較
両法は別法律で、適用対象・要件が異なります。被害類型ごとに該当する法律を整理することが重要です。
| 項目 | リベンジポルノ防止法 | 性的姿態撮影等処罰法 |
|---|---|---|
| 主な処罰対象 | 第三者が撮影対象者を特定できる方法での提供・公然陳列 | 撮影行為そのもの・撮影記録の提供・送信・記録 |
| 撮影段階の同意 | 同意があっても、第三者閲覧について認識・同意なしの撮影画像が対象 | 撮影段階での「同意なし」が要件 |
| 親告罪 | あり(同法3条4項) | なし(非親告罪) |
| 法定刑(主な類型) | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 施行日 | 2014年12月17日(罰則) | 2023年7月13日 |
リベンジポルノ事案では、両法に該当するケースも多く、告訴状で複数の罪名を併記するケースが一般的です。
リベンジポルノ告訴状の作成と提出|警察・親告罪・6か月
行政書士が作成するリベンジポルノの告訴状は、必ず「〇〇警察署長殿」宛てで提出します。検察庁宛ての告訴・告発状作成は弁護士の業務範囲(弁護士法72条)であり、行政書士は取り扱いません。
告訴状の必須記載事項
- 表題:「告訴状」
- 提出年月日
- 提出先:管轄警察署長殿
- 告訴人(被害者)の氏名・住所・電話番号
- 被告訴人の氏名・住所(不明の場合は知り得る範囲で記載、「氏名不詳」も可)
- 告訴の趣旨(厳重処罰を求める旨)
- 告訴事実(5W1H:いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どうやって)
- 罰条(リベンジポルノ防止法3条等)
- 立証方法・証拠の標目
- 添付資料リスト
告訴期間
リベンジポルノ防止法第3条の罪は親告罪のため、告訴期間は犯人を知った日から6か月以内です(刑事訴訟法235条1項本文)。被害発覚から早期の対応が重要。「犯人を知った」とは犯人を特定できる程度に認識した時点が問題となるため、早期の相談が重要です。
併発する性犯罪等への影響
- 強制わいせつ罪・強制性交等罪は2017年6月の刑法改正で非親告罪化(告訴期間の制限なし)
- 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪は2023年7月13日施行の改正で創設(非親告罪)
- 性犯罪の公訴時効は2023年7月の改正で5年延長
- 撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条)は非親告罪で、公訴時効5年(法定刑3年以下のため刑訴法250条2項6号により)
削除請求・送信防止措置の流れ|情報流通プラットフォーム対処法
刑事告訴と並行して、画像の削除を求めることが被害拡大防止の核心です。2024年5月17日成立の改正法(令和6年法律第25号)により、従来の「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(旧称:プロバイダ責任制限法)は、2025年4月1日から「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(通称:情報流通プラットフォーム対処法/情プラ法)に名称変更・内容改正されました。同法および本法律(リベンジポルノ防止法第4条の特例)に基づき、以下の手順で進めます。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 証拠保全 | URL・投稿日時・スクリーンショット・公証役場の事実実験公正証書(公証人法35条) |
| 2. 削除要請 | サイト運営者・コンテンツプロバイダへ送信防止措置依頼書を送付(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律。旧プロバイダ責任制限法) |
| 3. プロバイダの判断 | 通常は7日(情報流通プラットフォーム対処法)だが、リベンジポルノ事案については2日に短縮(リベンジポルノ防止法4条の特例)。発信者から削除に同意しない旨の回答が2日以内になければ、プロバイダは削除可能(免責) |
| 4. 警察への告訴 | 並行して告訴状を警察署長宛に提出 |
| 5. 発信者情報開示請求・発信者情報開示命令 | 2022年10月施行の改正により創設された発信者情報開示命令(非訟手続、情報流通プラットフォーム対処法8条以下)により、従来3段階(コンテンツプロバイダ仮処分→発信者情報開示請求訴訟→アクセスプロバイダ訴訟)を要した手続が一体化され、迅速な発信者特定が可能に。申立先は東京地方裁判所等の管轄裁判所。発信者特定までの期間は事案により2〜6か月程度。訴訟代理は弁護士業務 |
| 6. 民事訴訟 | 損害賠償・差止めの民事訴訟(弁護士業務) |
送信防止措置依頼書の必須記載事項(リベンジポルノ防止法4条1号)
依頼書本体の記載事項:
- 掲載されているサイト・URL
- 掲載日時
- 掲載されている情報の内容
- 名誉又は私生活の平穏が侵害された旨
- 名誉又は私生活の平穏が侵害されたとする理由
- 当該情報が私事性的画像記録に係るものである旨
- 申出人の氏名・連絡先
添付資料:
- 申出人の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等の写し)
- 撮影対象者本人と同一性を示す資料
- 撮影対象者が死亡している場合は、配偶者・直系の親族・兄弟姉妹であることを示す戸籍等
情報流通プラットフォーム対処法による削除対応の迅速化(2025年4月施行)
2025年4月1日施行の情報流通プラットフォーム対処法により、総務大臣から「大規模特定電気通信役務提供者」(月間利用者数1,000万以上のプラットフォーム)に指定された事業者に対し、以下の義務が課されています。
- 侵害情報の調査義務(同法22条):削除申出を受けた情報について、原則14日以内に調査・通知
- 削除基準の策定・公表義務(同法24条):削除判断の基準を策定し公表
- 運用状況の公表義務(同法25条):削除対応の運用状況を年次で公表
2025年4月時点で「大規模プラットフォーム事業者」として指定された事業者:
- Google LLC
- LINEヤフー株式会社
- Meta Platforms, Inc.(Facebook・Instagram)
- TikTok Pte. Ltd.
- X Corp.(旧Twitter)
これらの事業者では、被害申出への対応が大幅に迅速化されています。
主要プラットフォーム別の対応窓口
| プラットフォーム | 対応窓口・特徴 |
|---|---|
| X(Twitter) | ヘルプセンター→「私的画像と動画」報告フォーム |
| 違反報告機能、削除フォーム | |
| 削除フォーム、リベンジポルノ専用窓口 | |
| 個人情報・性的画像の削除リクエスト | |
| YouTube | プライバシー侵害苦情申立フォーム |
| 掲示板(5ch等) | 運営に削除依頼、応答なき場合は仮処分(民事保全法23条2項、弁護士業務) |
| 違法サイト・海外サーバー | StopNCII.org(成人向けNCII保護プラットフォーム)等の活用 |
必要書類・料金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要資料 | 画像URL・投稿画面のスクリーンショット・やりとりのスクリーンショット・被告訴人特定資料 |
| 告訴状作成(標準) | 38,280円(税込) |
| 告訴状サポート(事前相談・後方支援含む) | 49,280円(税込) |
| 再作成・追加対応 | +33,000円(税込) |
| 送信防止措置依頼書作成 | 個別見積(22,000円〜) |
| 事実実験公正証書作成サポート | 個別見積 |
よくあるケース
- 別れ話のもつれで元交際相手がSNSに投稿
- 交際中に撮影された動画が匿名掲示板に流出
- 第三者から「金を払わなければ画像を流す」と脅迫
- 偽アカウントを作成され画像と本人情報を併載
- 海外サーバーに転載され削除困難
- 被害発覚から時間が経過しているが被害が継続中
StopNCII.org(成人向け被害防止プラットフォーム)
StopNCII.org(英国SWGfL運営、Revenge Porn Helpline関連プロジェクト)は、画像のハッシュ値(指紋データ)を作成し、参加プラットフォーム(Meta(Facebook・Instagram)・TikTok・Bumble・Reddit等)で再アップロードを検知・自動削除する国際的な仕組みです。被害者の画像本体をアップロードせず、ハッシュ値のみで対応するため、プライバシーに配慮されています。日本でも被害防止に活用されています。
※ 児童(18歳未満)向けの類似プラットフォームには「Take It Down」(National Center for Missing & Exploited Children運営)があり、児童ポルノ被害には別途これを推奨します。
行政書士法人Treeのサポート
- ✔ 警察署長宛て告訴状のシンプル・明確な作成
- ✔ 情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく送信防止措置依頼書の作成
- ✔ 証拠保全のアドバイス(公証役場の事実実験公正証書活用)
- ✔ 主要プラットフォームへの削除リクエスト準備
- ✔ 民事訴訟・発信者情報開示命令申立は提携弁護士へ橋渡し
- ✔ 警察対応の事前準備(陳述メモ・時系列整理)
※ 訴訟代理・損害賠償交渉・発信者情報開示命令申立・差止め仮処分は弁護士業務(弁護士法72条)のため、提携弁護士をご紹介します。
公的相談窓口
リベンジポルノ被害は精神的ダメージが大きい問題です。一人で抱え込まず、以下の公的窓口もあわせてご活用ください。
- 警察相談専用電話 #9110
- 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター #8891(はやくワンストップ)
- 内閣府男女共同参画局 DV相談プラス
- 法務省人権擁護局 みんなの人権110番 0570-003-110
よくある質問
Q1. 告訴状は誰宛てに出しますか?
A. 管轄警察署の署長宛て(例:〇〇警察署長殿)に提出します。検察庁宛ては弁護士業務範囲です。
Q2. 告訴期間はいつまでですか?
A. 犯人を知った日から6か月です(刑事訴訟法235条)。期間経過後は告訴できないため、早期対応が必要です。
Q3. 損害賠償請求もできますか?
A. 民法709条(不法行為)に基づき可能ですが、訴訟代理は弁護士の業務(弁護士法72条)です。Treeは提携弁護士をご紹介します。
Q4. 海外サーバー上の画像は削除できますか?
A. プラットフォームの削除フォーム・StopNCII活用・国際的な削除プロセスを併用します。一部の海外違法サイトは削除困難ですが、検索結果からの除外(Googleへの個人情報削除リクエスト)も有効な手段です。
Q5. 撮影段階での同意があった場合でも告訴できますか?
A. 撮影への同意と公開への同意は別です。リベンジポルノ防止法は「公開(提供)」を処罰対象とするため、撮影同意があっても公開について同意がなければ告訴可能です。
Q6. 加害者が匿名・特定できない場合は?
A. 「氏名不詳の被告訴人」として告訴状を作成可能です。並行して発信者情報開示命令(弁護士業務)で特定を進めます。
Q7. 告訴後はどのような流れになりますか?
A. 警察の捜査→検察への送致→起訴・不起訴判断→刑事裁判という流れです。被害者は被害者参加制度・意見陳述等の制度を利用できます。
Q8. 加害者が未成年の場合はどうなりますか?
A. 14歳以上の場合は刑事責任能力があり告訴可能ですが、少年法により家庭裁判所送致となります。14歳未満の場合は触法少年として児童相談所通告・家庭裁判所送致(少年法3条1項2号)。並行して民事(損害賠償・差止め)も可能です。
Q9. 海外居住の加害者・海外サーバーへの対応は?
A. リベンジポルノ防止法第3条5項により、刑法3条が適用され、日本国民が日本国外で行った場合も処罰可能です(国外犯処罰)。海外サーバーへの削除対応は、各プラットフォームの削除フォーム・StopNCII.org・Googleの個人情報削除リクエストを併用します。
Q10. 削除されても検索結果に残る場合は?
A. 元のページが削除されても、Googleの検索結果に残ることがあります。Googleの「個人情報の削除リクエスト」フォームから、性的画像・連絡先情報の削除を申請できます。X(旧Twitter)・Bingにも同様の削除リクエスト機能があります。
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セクハラ被害はセクシャルハラスメントの告訴状、児童ポルノは児童ポルノ禁止法違反の告訴状、告訴状全般は告訴状作成代行サービスもあわせてご参照ください。
まとめ
- リベンジポルノ防止法は2014年12月17日罰則施行の特別法(最高3年以下の拘禁刑等)
- 処罰対象は3類型(公表罪1項・物公表罪2項・公表目的提供罪3項)
- 本罪は親告罪、告訴期間は犯人を知った日から6か月
- 告訴状は警察署長宛てに提出(検察庁宛ては弁護士業務)
- 並行して情報流通プラットフォーム対処法(2025年4月施行)に基づく削除要請
- リベンジポルノ事案の削除照会期間は2日に短縮(同法4条特例)
- 名誉毀損罪・脅迫罪・性的姿態撮影等処罰法等との併発で罪名併記が一般的
- StopNCII.org・Take It Down等の国際的プラットフォームも活用
- 2022年10月施行の発信者情報開示命令で発信者特定が迅速化
- 訴訟代理・損害賠償交渉は弁護士へ橋渡し
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


