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相続が発生し、故人が自筆証書遺言や秘密証書遺言を残していた場合、家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要があります。検認を経ずに遺言を執行すると5万円以下の過料に処される可能性があるため、速やかな申立てが重要です。この記事では、遺言書の検認が必要なケースと不要なケース、申立ての手順、必要書類、検認後の流れを整理します。
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目次
遺言書の検認とは
検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式や状態を確認し、その存在と内容を公的に記録する手続きです(民法第1004条)。検認は遺言書の偽造・変造を防止するための保全手続きであり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
検認手続きが完了すると、家庭裁判所から「検認済証明書」の交付を受けることができ、検認が必要な遺言書については、その後の金融機関や登記手続で提示を求められるのが通常です。
検認が必要な遺言書・不要な遺言書
| 遺言書の種類 | 検認の要否 | 理由 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅保管) | 必要 | 偽造・変造リスクがあるため |
| 自筆証書遺言(法務局保管制度利用) | 不要 | 法務局が原本を保管し改ざん防止済み(遺言書保管法第11条) |
| 秘密証書遺言 | 必要 | 封印された状態で公証人に提出されるため内容の真正が保証されていない |
| 公正証書遺言 | 不要 | 公証人が作成・保管し改ざんリスクなし |
自筆証書遺言でも、法務局の保管制度を利用している場合は検認不要です。保管制度については「自筆証書遺言書保管制度の申請方法」で解説しています。
検認の申立て手続きの流れ
Step 1: 相続人の確定(戸籍収集)
検認の申立てには、被相続人(故人)の出生から死亡までの全戸籍と、相続人全員の戸籍謄本が必要です。本籍地が複数にまたがる場合は各市区町村から取り寄せます。戸籍収集の方法は「相続人調査の方法|戸籍収集の手順」を参照してください。
Step 2: 申立書の作成・提出
遺言書の検認申立書を作成し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。申立人は遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人です。
Step 3: 検認期日の通知
申立てから約1〜2か月後に家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知が届きます。申立人は検認期日に必ず出頭する必要がありますが、他の相続人の出頭は任意です。
Step 4: 検認の実施
検認期日に、家庭裁判所で裁判官が遺言書を開封し(封印がある場合)、遺言書の方式・日付・署名・内容等を確認・記録します。出席した相続人の前で行われます。
Step 5: 検認済証明書の取得
検認完了後、遺言書1通につき150円の収入印紙を貼って「検認済証明書」の交付を申請します。この証明書を付けた遺言書で、不動産登記や金融機関の手続きが行えるようになります。
検認の申立てに必要な書類と費用
| 必要書類・費用 | 備考 |
|---|---|
| 遺言書の検認申立書 | 裁判所のウェブサイトからダウンロード可 |
| 遺言書の原本 | 開封せずに保管し、申立先の家庭裁判所の案内に従って提出(封印がある場合) |
| 被相続人の出生〜死亡の全戸籍 | 除籍・改製原戸籍を含む |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 申立先の家庭裁判所の案内に従って準備 |
| 収入印紙 800円 | 申立費用(遺言書1通につき)。別途、検認済証明書の交付申請時に150円追加 |
| 連絡用の郵便切手 | 裁判所により異なる(概ね数百円〜1,000円程度) |
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検認に関する注意点
遺言書を勝手に開封しない
封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封すると、5万円以下の過料に処される可能性があります(民法第1005条)。ただし、開封してしまっても遺言書自体が無効になるわけではありません。速やかに検認の申立てを行いましょう。
検認は遺言の有効性を証明するものではない
検認はあくまで遺言書の保全手続きです。検認済みであっても、遺言書の形式不備(日付がない、押印がない等)があれば遺言は無効となる可能性があります。
検認前に遺産を処分しない
検認が完了するまでは遺言書に基づく遺産の処分は行わないようにしましょう。金融機関も検認済証明書がなければ手続きに応じないのが通常です。
よくある質問
Q. 検認の申立てに期限はある?
法律上、検認の申立てに厳密な期限は定められていません。ただし、遺言書の保管者は「相続の開始を知った後、遅滞なく」検認を請求しなければならず、保管者がいない場合に遺言書を発見した相続人も同様です(民法第1004条第1項)。実務上は発見後1〜2か月以内に申立てるケースが多いです。
検認を怠ったまま放置すると、以下のリスクが生じます。
- 金融機関での預金払戻し・解約ができない
- 不動産の相続登記が通らない
- 検認を経ずに遺言を執行すると5万円以下の過料(民法第1005条)
相続手続き全体の円滑な進行のためにも、遺言書を発見したら速やかに申し立てましょう。
Q. 相続人全員が検認に出席しなくても大丈夫?
申立人以外の相続人は出席しなくても検認手続きは行われます。欠席した相続人には、検認の結果が通知されます。
Q. 検認手続きにはどのくらいの期間がかかる?
申立てから検認期日まで通常1〜2か月程度です。戸籍の収集に時間がかかる場合はさらに長引く可能性があります。
まとめ
- 自宅保管の自筆証書遺言・秘密証書遺言は検認が必要(公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言は不要)
- 封印のある遺言書は家庭裁判所外で開封してはいけない
- 申立てから検認完了まで1〜2か月かかるため、発見後は速やかに手続きを
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検認手続きの詳細は裁判所ウェブサイト(遺言書の検認)でも確認できます。
※ 本記事の内容は2026年4月時点の民法・相続税法に基づく一般的な解説です。税額の計算は税理士、訴訟については弁護士にご相談ください。


