結論から言えば、被相続人に子も親もおらず兄弟姉妹が相続人となる場面で、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子である甥・姪が「代襲相続人」として相続権を引き継ぎます。ただし子の系統と異なり、甥・姪より下の世代への「再代襲」は認められず(民法889条2項が887条3項を準用しない)、戸籍の収集範囲が一気に広がる、半血の兄弟姉妹の相続分が異なるなど、第1順位の相続にはない難所がいくつもあります。行政書士法人Treeは戸籍収集・法定相続人の確定・遺産分割協議書の作成を職域として担い、相続登記は司法書士、相続税は税理士、争いのある事案は弁護士と連携します。本記事では兄弟姉妹間の代襲相続を、条文・戸籍・相続分計算の三点から実務に沿って整理します。
目次
兄弟姉妹が相続人になるのはどんなときか(第3順位)
法定相続人の順位は民法で定められています。配偶者は常に相続人となり(民法890条)、これと並んで血族相続人が順位に従って加わります。第1順位は子です(民法887条1項)。子が相続開始前に死亡している場合などには、その子である孫などの直系卑属が代襲相続人となります(同条2項・3項)。第2順位は直系尊属(父母・祖父母など・民法889条1項1号)、第3順位は兄弟姉妹です(同項2号)。
つまり兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に「子(およびその代襲者)がおらず」「父母・祖父母などの直系尊属もいない」場合に限られます。子またはその代襲者や、相続人となる直系尊属がいる限り、兄弟姉妹に相続権は回ってきません。被相続人が独身であったり、子のない夫婦であったりするケースで、この第3順位の相続が現実に問題となります。
代襲相続の仕組みと「甥・姪まで」の限界
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が相続開始前に死亡し、または相続欠格に該当した場合に、その子が代わって相続人となる制度です。子の系統では、被相続人の子が先に亡くなっていれば孫が、孫も亡くなっていればひ孫が……と、直系卑属が続く限り再代襲が認められます(民法887条2項・3項)。なお、推定相続人の廃除は遺留分を有する推定相続人を対象とする制度であり、兄弟姉妹は廃除の対象ではありません。
これに対し兄弟姉妹の系統では扱いが異なります。民法889条2項は代襲を定めた887条2項を準用しますが、再代襲を定めた同条3項は準用していません。その結果、
- 兄弟姉妹が被相続人より先に死亡 → その子である甥・姪が代襲して相続人になる
- その甥・姪も死亡 → 甥・姪の子(大甥・大姪)は相続人にならない(再代襲なし)
この「甥・姪で止まる」点が子の系統との決定的な違いです。兄弟姉妹も甥・姪もすべて相続開始前に亡くなっている場合、その下の世代をたどっても兄弟姉妹系統の相続人は生じません。ただし、被相続人の配偶者が存命であれば配偶者が単独で相続人となります。配偶者を含めて相続人が存在せず、包括受遺者等もいない場合には、家庭裁判所への相続財産清算人選任の申立てが検討されます。
相続分の基本(配偶者と兄弟姉妹)
法定相続分は民法900条に定められています。配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹(全体)が4分の1です(民法900条3号)。父母の双方を同じくする兄弟姉妹だけであれば、この4分の1を頭数で等しく分けます(同条4号本文)。被相続人に配偶者がいない場合も、全血の兄弟姉妹だけであれば兄弟姉妹間で全体を等分します。半血の兄弟姉妹が含まれる場合は、同号ただし書による調整が必要です。
たとえば配偶者と兄弟3人(全員が父母を同じくする全血の兄弟姉妹)が相続人なら、配偶者4分の3、兄弟は4分の1を3人で分けて各12分の1ずつとなります。
半血の兄弟姉妹がいる場合の相続分(民法900条4号ただし書)
兄弟姉妹間の相続で特に注意が必要なのが、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)と、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)が混在するケースです。被相続人の父または母が再婚していて異母・異父のきょうだいがいる場合などに生じます。
民法900条4号ただし書は、「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする」と定めています。つまり半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹の半分の相続分しか持ちません。この2分の1ルールは兄弟姉妹の相続に固有のもので、配偶者・直系尊属・第1順位の相続では生じません。なお婚外子(非嫡出子)の相続分を嫡出子の2分の1としていた規定は最高裁の違憲判断を経て削除されており、混同しないよう注意が必要です。
計算の考え方は、まず全血を「2」、半血を「1」と置いて比例配分します。具体例を挙げます。
| 事例 | 相続人 | 各人の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者あり | 配偶者+全血の兄1人+半血の弟1人 | 配偶者4分の3、全血の兄6分の1、半血の弟12分の1 |
| 配偶者なし | 全血の姉1人+半血の妹1人 | 全血の姉3分の2、半血の妹3分の1 |
上段は、兄弟姉妹全体の取り分4分の1を、全血「2」対半血「1」=合計「3」で割り付けるため、全血が4分の1×3分の2=6分の1、半血が4分の1×3分の1=12分の1となります。
甥・姪が代襲相続人となる場合の法定相続分と計算例(民法901条)
兄弟姉妹について代襲相続が起きた場合、代襲者である甥・姪は、本来の相続人であった兄弟姉妹が受けるはずだった相続分を引き継ぎます(民法901条2項)。代襲する甥・姪が複数いれば、その兄弟姉妹に割り当てられる相続分を甥・姪の間で等分します。
例として、配偶者と兄A・弟Bの2人が相続人になる予定だったところ、弟Bが先に死亡し、Bに子(被相続人から見た甥・姪)が2人いるとします。配偶者4分の3、兄弟全体4分の1を兄Aと弟B系統で等分するので、兄Aが8分の1、弟Bの取り分8分の1を甥・姪2人が分けて各16分の1となります。
なお半血の兄弟姉妹を代襲する甥・姪は、その半血としての相続分(全血の2分の1)を引き継ぐ点も押さえておく必要があります。
戸籍収集の範囲が広がる理由と集め方
兄弟姉妹・甥姪が相続人となるケースは、第1順位(子)の相続に比べて集めるべき戸籍が格段に多くなります。「子がいないこと」「親など直系尊属が全員亡くなっていること」を戸籍で証明し、さらに「兄弟姉妹が誰と誰なのか」を漏れなく確定しなければならないためです。一般に次の戸籍が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍(兄弟姉妹を全員把握するため)
- 被相続人に子がいないこと・直系尊属が死亡していることを示す戸籍
- 相続人となる兄弟姉妹全員の現在戸籍
- 代襲が生じている場合、先に死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍と、代襲する甥・姪の現在戸籍
父母の出生まで遡るのは、被相続人本人の戸籍だけでは把握できない「異母・異父のきょうだい」を見落とさないためです。半血の兄弟姉妹の存在は、父母の戸籍を追って初めて判明することが少なくありません。
広域交付制度は使えるか(戸籍法改正・2024年3月1日施行)
戸籍法の一部改正により、2024年(令和6年)3月1日から「広域交付」制度が始まりました。本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村の窓口でまとめて戸籍証明書を請求できる仕組みです。ただし兄弟姉妹間の相続では、この制度の恩恵が限定的である点に注意が必要です。
広域交付で請求できるのは、本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)の戸籍に限られ、兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪といった「傍系」の戸籍は対象外です。そのため被相続人の兄弟姉妹そのものの戸籍などは、従来どおり本籍地の市区町村へ請求するか、専門家に職務上請求で取得を依頼する必要があります。なお広域交付は本人が窓口に出向く必要があり、郵送・代理人請求はできず、戸籍の附票や一部事項証明書は対象外とされています(法務省)。
遺留分・相続放棄など実務上の注意点
兄弟姉妹間の相続では、ほかにも押さえておきたい論点があります。
- 兄弟姉妹に遺留分はない:遺留分を有するのは「兄弟姉妹以外の相続人」とされており(民法1042条1項)、兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありません。被相続人が遺言で全財産を配偶者などに遺した場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をできません。
- 相続放棄は家庭裁判所への申述手続:負債が多いなどの理由で相続を放棄するには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。行政書士は申述書の作成や申述代理を行うことはできないため、司法書士または弁護士への相談が必要です。
- 相続登記の申請義務化:2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が義務化され、不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。登記申請は司法書士の職域です。
当事務所のサポート
行政書士法人Treeでは、兄弟姉妹・甥姪が相続人となる事案の最初の関門である「戸籍収集」と「法定相続人の確定」、そして合意内容を形にする「遺産分割協議書の作成」をお引き受けします。父母の出生まで遡る戸籍の取り寄せ、半血の兄弟姉妹の有無の確認、代襲相続を反映した相続関係説明図の作成まで、煩雑な部分を整理してご提示します。
料金は遺産分割協議書作成の場合、ミニマムプラン43,780円、スタンダードプラン87,780円、丸投げプラン217,800円(いずれも税込)です。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人間に争いがある場合は弁護士と連携し、必要な専門家へおつなぎします。詳しくは遺産分割サポートのご案内ページをご覧ください。ご相談は何度でも無料です。
相続手続でお困りの方へ。行政書士法人Treeでは、戸籍の収集による相続人調査から遺産分割協議書の作成までをサポートします。書類作成に関するご相談は何度でも無料です。※相続登記は司法書士、相続税申告は税理士、相続放棄など家庭裁判所へ提出する書類の作成は司法書士・弁護士の業務であり、当法人では取り扱いません。
まとめ
兄弟姉妹間の代襲相続では、代襲が「甥・姪まで」で止まり再代襲がない点(民法889条2項が887条3項を準用しない)、配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1という相続分(民法900条3号)、半血の兄弟姉妹は全血の2分の1という計算(同条4号ただし書)、代襲者は本来の相続分を引き継ぐこと(民法901条)、そして父母まで遡る広範な戸籍収集が必要になることが要点です。広域交付制度は傍系には使えず、兄弟姉妹には遺留分もありません。判断に迷う点があれば、戸籍と相続分の整理を当事務所にご相談ください。
兄弟姉妹間の代襲相続に関するよくある質問
Q:兄弟姉妹が亡くなっている場合、その孫(被相続人から見た大甥・大姪)も相続人になりますか。
A:なりません。兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の代までで止まり、それより下の世代への再代襲は認められていません。これは民法889条2項が代襲の規定(887条2項)を準用する一方、再代襲の規定(887条3項)を準用していないためです。子の系統が孫・ひ孫と続くのとは異なります。
Q:異母きょうだい(半血)の相続分はどう計算しますか。
A:父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の2分の1です(民法900条4号ただし書)。全血を「2」、半血を「1」と置いて、兄弟姉妹全体の取り分を比例配分して求めます。
Q:兄弟姉妹の相続で戸籍がたくさん必要になるのはなぜですか。
A:子や親がいないことを証明したうえで、兄弟姉妹を一人残らず特定する必要があるためです。特に被相続人の父母それぞれについて出生から死亡までの戸籍を追わないと、異母・異父のきょうだいを見落とすおそれがあります。代襲がある場合は、先に亡くなった兄弟姉妹の戸籍も加わります。
Q:2024年に始まった広域交付制度で、兄弟姉妹の戸籍も簡単に取れますか。
A:広域交付で請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍に限られ、兄弟姉妹や甥・姪などの傍系は対象外です。そのため兄弟姉妹間の相続では、本籍地への従来どおりの請求や、専門家による職務上請求が必要になる場面が多くあります。
Q:兄弟姉妹や甥・姪に遺留分はありますか。
A:ありません。遺留分は「兄弟姉妹以外の相続人」に認められる権利であり(民法1042条1項)、兄弟姉妹およびその代襲者である甥・姪には遺留分がありません。被相続人が遺言で配偶者などに全財産を遺した場合、兄弟姉妹側から遺留分を主張することはできません。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。


