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FX取引詐欺・SNS投資詐欺の告訴状(警察署長宛て)|無登録業者・自動売買ツール詐欺と金商法29条

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結論から言えば、「自動売買ツールで誰でも儲かる」「SNSで知り合った人に勧められた海外FX」で出金できなくなった被害は、相手が金融庁の登録を受けていない無登録業者であれば、詐欺罪(刑法246条)に加えて金融商品取引法(金商法)29条・197条の2違反という二重の刑事責任を問える余地があります。当事務所は行政書士として、警察署長宛ての告訴状・告発状について、被害の経緯・送金記録・勧誘文言を時系列で整理し、金商法違反と詐欺の両面を盛り込んだ書類の作成を担います。検察庁宛ての告訴状・告発状の作成は司法書士・弁護士の業務であり、提出先の選定助言や受理後の捜査対応、加害者との示談交渉は弁護士の業務です。必要に応じて連携先の弁護士をご案内します。まずは「何を、いつ、いくら、誰の口座に送ったか」という事実関係の固定から始めましょう。

FX取引詐欺の典型的な手口

近年の被害相談で目立つのは、金融庁・消費者庁が繰り返し注意喚起している以下のパターンです。いずれも「証拠を残しにくい」「海外業者で追及が難しい」点が共通します。

  • 自動売買ツール(EA・システムトレード)型:「このソフトを使えば何もしなくても儲かる」とツールを購入させ、海外業者の口座に入金させる。画面上は利益が増えていくが、出金しようとすると応じてもらえない。
  • SNS・マッチングアプリ型(いわゆる国際ロマンス詐欺型):SNSやマッチングアプリで親しくなった相手から「一緒に投資しよう」と勧められ、指定された取引サイトに送金する。近年、SNS経由の投資勧誘トラブルが相談として増えている旨が注意喚起されています。
  • 出金時の追加請求型:出金を申請すると「税金」「保証金」「手数料」などの名目で、さらに高額な金銭を要求される。支払っても出金されず、その後に業者と連絡が取れなくなる。

金融庁は、勧誘を要請していない顧客に対してFX・バイナリーオプション・暗号資産取引等の勧誘を行うことは原則として禁止されている旨を明示しています(不招請勧誘の禁止)。「向こうから声をかけてきた投資話」は、それ自体が警戒すべきサインです。

金融商品取引法29条の登録義務とは

金商法29条は、「金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない」と定めています。FX(外国為替証拠金取引)やバイナリーオプションを業として日本の居住者に提供するには、この登録が必須です。海外で何らかのライセンスを持っていても、日本での登録がなければ日本居住者を相手にした取引は認められません。

消費者庁も、日本に居住する者に対してFX取引を業として行うには金融商品取引業の登録が必要であり、登録のない業者との取引は避けるべきだと注意喚起しています。取引前には、金融庁が公開する「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」や、令和8年1月30日から運用が始まった「金融事業者一括検索機能」で、業者名や電話番号から登録の有無を確認できます。

無登録営業の罰則(金商法197条の2・207条)

登録を受けずに金融商品取引業を営んだ場合、行為者個人には重い刑罰が科されます。

条文 対象 法定刑
金商法197条の2第10号の4 無登録で金融商品取引業を営んだ個人 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科
金商法207条(両罰規定) 違反行為をした従業者等が属する法人 5億円以下の罰金

この罰則は、未公開株などの投資被害が多発したことを受けて2011年(平成23年)の改正で引き上げられた経緯があり、無登録営業を国が重く位置づけていることがわかります。告訴状では、相手が「業として」FX取引等を行っていた事実と、金融庁の登録業者一覧に名前がないという事実を結びつけて、29条違反・197条の2違反を構成していきます。

詐欺罪(刑法246条)との関係

無登録営業はそれ自体が金商法違反ですが、「出金できる」と偽って入金させ、実際には出金に応じずに金銭をだまし取った行為は、刑法246条1項の詐欺罪にも該当し得ます。詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑で、罰金刑の選択肢がない重い犯罪類型です。

FX取引詐欺の告訴状では、(1)「儲かる」「いつでも出金できる」という虚偽の説明(欺罔行為)、(2)それを信じて送金した経緯(錯誤と処分行為)、(3)送金後に出金拒否・追加請求・連絡途絶に至った事実(財産的損害)という詐欺罪の構成要件を、メッセージ履歴や送金記録に対応させて具体的に記載することが要点になります。金商法違反と詐欺罪を併記することで、捜査機関に対し事案の悪質性を立体的に示すことができます。

告訴に向けて集めておきたい資料

告訴状の説得力は、添付できる客観的資料の量と整理の精度で大きく変わります。被害直後から、次のような資料を意識的に保全してください。

  • 勧誘・やり取りの記録(SNS・LINE・メール・通話録音、相手のアカウント名やプロフィール)
  • 振込・送金の記録(銀行振込明細、暗号資産送金のトランザクションID、送金先口座名義)
  • 取引画面・マイページのスクリーンショット(残高・利益表示・出金申請の画面)
  • 自動売買ツールの購入契約書・領収書・広告ページの保存
  • 業者・紹介者の連絡先、ウェブサイトのURL、運営会社名の表記

これらを「日付順」「金額の流れ」がわかる形に整理しておくと、告訴状作成も捜査機関での説明もスムーズになります。画面は後から消される前にスクリーンショットで残すことが重要です。

当事務所のサポート

行政書士法人Treeでは、FX取引詐欺・無登録業者被害に関する警察署長宛ての告訴状・告発状の作成を承っています。ご相談内容をもとに被害の経緯を時系列で整理し、刑法246条(詐欺罪)と金商法29条・197条の2(無登録営業)の双方を視野に入れた書類を作成します。警察署長宛ての告訴状・告発状の作成は38,280円(税込)〜(事案の複雑さ・資料量により変動します)でお引き受けします。

なお、当事務所が作成する告訴状・告発状は警察署長宛てのものです。検察官宛ての告訴状・告発状の作成は司法書士・弁護士の業務となります。捜査機関のうちどこへ提出するかという選定の助言、受理後の捜査対応、加害者との示談交渉、刑事手続における代理は弁護士の業務であり、当事務所では行いません。これらが必要となる場合は、連携する弁護士をご紹介します。ご自身の事案にどの手続が適しているか迷われている段階でも構いません。詳しくは告訴状・告発状作成サービスのご案内ページ(https://office-tree.jp/kokuso/)をご覧ください。ご相談は何度でも無料です。

告訴状・告発状の作成でお困りの方へ。行政書士法人Treeでは、警察署(司法警察員)に提出する告訴状・告発状について、事実関係と証拠を整理した書面の作成を承ります。書類作成に関するご相談は何度でも無料です。※検察庁に提出する書類の作成は司法書士・弁護士の業務です。また、提出先の選定に関する法的助言、告訴の代理、受理後の捜査対応や示談交渉は弁護士の業務であり、当法人では取り扱いません。

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まとめ

「自動売買ツールで簡単に儲かる」「SNSで勧められた海外FX」で出金できなくなった被害は、相手が金融庁の登録を受けていない無登録業者であれば、刑法246条の詐欺罪と金商法29条・197条の2の無登録営業という二つの観点から責任を追及できる可能性があります。無登録営業には個人に5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、法人に5億円以下の罰金が定められています。まずは送金記録・やり取り・取引画面を保全し、時系列で整理することが第一歩です。書類作成の段階から、行政書士と弁護士それぞれの役割を踏まえてご相談ください。

FX取引詐欺の告訴状に関するよくある質問

Q:相手が海外の業者でも告訴できますか。

A:警察署長宛ての告訴状・告発状の作成自体は、相手が海外業者であっても可能です。ただし海外所在の無登録業者は実態の把握や追及が難しいと消費者庁も指摘しており、捜査・回収の見通しは事案により異なります。受理や捜査の可否は捜査機関の判断であり、検察庁宛て書類の作成、提出先の選定や捜査対応は当事務所では行いません。

Q:自動売買ツールを買っただけで、まだ大きな損は出ていません。それでも相談できますか。

A:はい。被害が拡大する前の段階でのご相談を歓迎します。ツールの広告表現、購入契約、入金先などの資料が残っているうちに整理しておくことで、その後の対応がしやすくなります。まず登録業者一覧で相手の登録の有無を確認することをおすすめします。

Q:詐欺罪だけでなく金融商品取引法違反も書いた方がよいのですか。

A:無登録業者による被害では、詐欺罪(刑法246条)と無登録営業(金商法29条・197条の2)の両方を記載することで、事案の違法性を多角的に示せます。どの事実をどう整理するかは資料の内容によりますので、お持ちの資料を拝見したうえで、警察署長宛て書類として必要な内容を判断します。刑事手続の見通しや提出先の判断が必要な場合は、弁護士への確認をご案内します。

Q:行政書士に依頼すると、警察への提出や捜査の連絡もしてもらえますか。

A:当事務所が行えるのは、警察署長宛ての告訴状・告発状の作成です。検察官宛ての告訴状・告発状の作成は司法書士・弁護士の業務であり、提出先の選定助言、提出への同行、受理後の捜査対応や示談交渉は弁護士の業務です。当事務所ではこれらの業務は行わず、必要な場合は連携する弁護士をご紹介します。

Q:費用はいくらかかりますか。

A:告訴状・告発状の作成は38,280円(税込)〜で、資料の量や事案の複雑さにより変動します。お見積りは事前にご提示します。ご相談は何度でも無料ですので、費用面の不安も含めてお気軽にお問い合わせください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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