「孫が亡くなっていたら、ひ孫が代襲相続できますか?」「兄が亡くなり、その子(甥)も先に亡くなっていた場合、甥の子は私の相続人になるのですか?」――代襲相続のうち、さらに代襲が起きる「再代襲(再々代襲を含む)」は、家系図が複雑になるほど誤解の多い論点です。結論として、直系卑属(子・孫・曾孫…)の再代襲は世代制限なく認められますが、兄弟姉妹側の代襲は甥・姪までの1代限りであり、甥姪の子は原則として相続人になりません。本記事では、民法887条3項と民法889条2項の違い、世代制限の有無、養子の子の代襲可否、同時死亡推定の影響まで、実務目線で整理します。
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目次
1. 代襲相続と再代襲相続の基本
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人(被代襲者)が、相続開始以前に死亡・相続欠格・廃除によって相続権を失った場合に、その人の子が代わって相続する制度です(民法887条2項、889条2項)。代襲が起きる原因は「相続開始以前の死亡」「相続欠格(民法891条)」「廃除(民法892条・893条)」の3つに限られ、相続放棄は代襲原因にならない点に注意が必要です。
再代襲相続は、その代襲相続人もまた相続開始以前に死亡などの代襲原因にあたるとき、さらにその子が代わって相続することを指します。たとえば被相続人より先に子が亡くなり、その孫も亡くなっていれば、曾孫が再代襲する――というのが典型例です。
ここで重要なのは、再代襲が「無制限に下の世代まで認められるのか」「兄弟姉妹側でも同じように再代襲が認められるのか」という点です。結論からいえば、直系卑属側は世代制限なし、兄弟姉妹側は1代限り(甥姪まで)と扱いが正反対になります。詳しくは代襲相続の要件と範囲もあわせて参照してください。
2. 直系卑属の再代襲|民法887条3項の世代無制限ルール
民法887条3項は「前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する」と定めています。これは、代襲相続の規定を「準用」することで、再代襲・再々代襲…と何代でも下の世代へ続く仕組みになっています。
具体的には、被相続人の直系卑属である限り、子(1次相続人)→ 孫(代襲)→ 曾孫(再代襲)→ 玄孫(やしゃご・再々代襲)→ 来孫(らいそん)…と、理論上は世代の上限なく代襲が連鎖します。実務上は曾孫・玄孫まで代襲するケースは稀ですが、被相続人が長寿だったり子世代が若くして亡くなっていたりすると、孫や曾孫が代襲相続人として登場するケースは決して珍しくありません。
準用構造のポイントは、代襲が起きる原因(死亡・欠格・廃除)も、代襲相続人の範囲(被代襲者の子)も、すべて887条2項の枠組みがそのまま下の世代に引き継がれることです。したがって、孫が相続放棄をした場合は再代襲が起きず、曾孫は相続人にはなりません。一方、孫が被相続人より先に死亡していた場合は、曾孫が再代襲します。
3. 兄弟姉妹の代襲|甥姪までの1代限りで、甥姪の子は相続人にならない
これに対し、兄弟姉妹側の代襲相続を定める民法889条2項は、「第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する」と規定しているだけで、同条3項(再代襲のルール)は準用していません。この準用範囲の違いが、兄弟姉妹側の代襲を「1代限り」に止める法的根拠です。
つまり、被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子である甥・姪は代襲相続人になりますが、甥・姪も先に亡くなっていたとしても、甥・姪の子(姪孫=てっそん)は代襲相続人にはなりません。実務でも、被相続人に配偶者・子・親がいないケース(第3順位相続)では、相続人の調査範囲が「兄弟姉妹とその子(甥姪)まで」で止まる、と覚えておくと整理しやすくなります。
この違いは、立法政策として「血縁が遠くなりすぎる相続人を制限し、相続関係の早期確定を図る」趣旨と説明されます。兄弟姉妹は配偶者・子・親に比べて被相続人との生活関係が薄いとみられ、孫・曾孫まで連鎖する直系卑属の代襲とは性質が異なる、と位置付けられているわけです。
4. 実例で見る再代襲|家系図ベースの3パターン
抽象論では理解しづらいので、典型的な3パターンを家系図ベースで整理します。
パターンA:直系卑属の再代襲(曾孫まで) 被相続人Aには子Bがいたが、BはAより先に死亡。BにはCという子(Aから見れば孫)がいたが、CもAより先に死亡。CにはDという子(Aから見れば曾孫)がいる。この場合、Dは民法887条3項により再代襲相続人として、Aの遺産を相続します。Dの法定相続分は、本来Bが取得するはずだった相続分をそのまま承継します。
パターンB:兄弟姉妹側の代襲(甥姪まで) 被相続人Eには配偶者も子も親もおらず、兄Fと姉Gがいた。Fは先に死亡しており、Fには子H(Eの甥)がいる。Hは代襲相続人としてEの遺産を相続します。法定相続分は、Fが本来取得するはずだった分(兄弟姉妹間の按分)をHが承継します。
パターンC:姪孫は相続できない パターンBで、甥Hも被相続人Eより先に死亡していて、Hに子I(Eから見れば姪孫)がいた場合でも、Iは代襲相続人にはなりません。民法889条2項は887条3項を準用していないため、姪孫まで代襲は連鎖しないからです。この場合、Fの相続枝は誰も承継せず、姉Gのみが相続人となります(Gも先に死亡していれば、Gの子=姪が代襲します)。
このように、家系図が縦に伸びれば伸びるほど(曾孫・玄孫)、横に広がれば広がるほど(甥姪・姪孫)、代襲・再代襲の可否を1つずつ判定する必要があります。詳細な戸籍収集の手順は相続人調査の方法|戸籍収集の手順と取り寄せ先一覧をご覧ください。
5. 養子の子の代襲|民法887条2項但書の落とし穴
養子縁組が絡むと、代襲相続の可否は一気に複雑になります。民法887条2項但書は「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」と定めており、これが養子の子の代襲を制限する根拠条文です。
具体的には、養子が被相続人より先に死亡した場合、その養子の子が代襲相続人になれるかは、その子が生まれた時期で結論が変わります。養子縁組後に生まれた子は、養親(被相続人)の直系卑属にあたるため代襲相続人になれます。これに対し、養子縁組前に生まれていた子(いわゆる連れ子)は、養親との間に血族関係がなく被相続人の直系卑属にあたらないため、代襲相続人にはなれません。
これは判例・通説で固まっている取扱いですが、戸籍だけ見ると見落とされがちなポイントです。たとえば「養子の子だから当然に代襲する」と思い込んで遺産分割協議を進めると、相続人の範囲を誤った無効な協議になり、後日のトラブルや相続登記の却下につながります。再婚家庭・連れ子養子縁組のケースでは、養子縁組日と子の出生日を必ず突き合わせて確認する必要があります。
なお、養子は実方の親についても引き続き相続権を持つ(普通養子の場合)一方、特別養子(民法817条の2以下)は実方との親族関係が終了するため、実方の代襲相続権は失われます。また、兄弟姉妹側の代襲相続でも、被相続人の親と養子縁組をしたことにより兄弟姉妹となった者について、養子縁組前に出生していたその子が当然に代襲相続人になるわけではありません。最高裁令和6年11月12日判決は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないと判断しています。詳細は相続の特殊ケース完全ガイド|代襲相続・数次相続・相続放棄でも整理しています。
6. 同時死亡推定と代襲|親子が同じ事故で死亡し、死亡順が不明な場合
事故などで親子・兄弟姉妹が同じ機会に亡くなったとき、どちらが先に死亡したか不明な場合は、民法32条の2により「同時に死亡したものと推定する」と扱われます。同時死亡推定が働くと、両者の間では相続が発生しません(互いに相続人にならない)。
しかし、代襲相続との関係では大きな意味があります。たとえば、父Aと子Bが同じ事故で同時死亡推定された場合、AとBの間では相続が発生しないため、Bの相続分はゼロです。もっとも、これはBがAより先に死亡したと扱われるからではありません。同時死亡推定の場合も、民法887条2項の「相続の開始以前」には同時死亡が含まれると解されるため、Bに子C(Aの孫)がいれば、CはAの代襲相続人になります。同時死亡推定の場面でも代襲は発生する、というのが実務上の重要ポイントです。
逆に、Aが先に死亡したことが証明できれば、Aの遺産はいったんBが相続し、その後Bの死亡によりCがBから相続することになります。これは代襲相続ではなく数次相続(連続して相続が起きる場面)となり、相続税の計算や相続関係説明図の書き方も変わります。「同時死亡推定か、死亡時刻が証明できるか」で結論が大きく変わるため、死亡届や死亡診断書の死亡時刻記載は慎重に確認する必要があります。
7. 廃除・欠格と代襲の関係
代襲が起きる3つの原因のうち、死亡については議論の余地が少ないですが、「廃除」「相続欠格」が絡む場面は誤解されやすいテーマです。
推定相続人の廃除(民法892条・893条)は、被相続人を虐待した・重大な侮辱を加えた・著しい非行があったといった事由がある場合に、家庭裁判所の審判によって相続権を剥奪する制度です。廃除された人は相続権を失いますが、廃除はあくまでその人個人に対する制裁であり、その子の相続権までは奪いません。したがって、廃除された子の子(被相続人の孫)は、代襲相続人として被相続人を相続します。詳しくは相続人廃除後の代襲相続|廃除された人の子は相続できる?を参照してください。
相続欠格(民法891条)も同様で、欠格事由(被相続人や相続について先順位・同順位にある者を故意に死亡させた、遺言を偽造したなど)に該当した相続人は当然に相続権を失いますが、その子は代襲相続人になります。
これに対し、相続放棄は代襲原因になりません。相続放棄をした人は「初めから相続人とならなかったもの」とみなされる(民法939条)ため、その子も代襲相続人にはならず、相続権はそもそもその枝に発生しないものとして扱われます。代襲が起きるかどうかを判定するときは、「死亡・欠格・廃除」と「相続放棄」を厳密に区別する必要があります。
8. 代襲相続人の遺留分|民法1042条
代襲相続人にも、原則として遺留分が認められます。民法1042条1項は、遺留分権利者を「兄弟姉妹以外の相続人」と定め、配偶者・子・直系尊属に遺留分を認めています。代襲相続人は被代襲者の地位を承継するため、被代襲者が遺留分権利者であった場合、代襲相続人も遺留分を有することになります。
具体的には、孫・曾孫といった直系卑属の代襲相続人・再代襲相続人は遺留分権利者です。一方、兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪は、被代襲者である兄弟姉妹自体が遺留分権利者ではないため、遺留分は認められません。「兄弟姉妹に遺留分なし」のルールは、その代襲相続人にもそのまま及ぶ点に注意が必要です。
遺留分の額は、相続人の組合せによって総体的遺留分(民法1042条1項)と法定相続分から算定されます。代襲相続人の個別的遺留分は、被代襲者がもし生きていれば得られたはずの遺留分を、代襲相続人の頭数で按分するイメージで算定されます。なお、遺留分侵害額請求は金銭請求権であり、紛争性が高くなる場面では弁護士による交渉・調停・訴訟代理が必要になります。当事務所では遺留分の金額算定や相手方との交渉は行いません。
9. 戸籍広域交付(2024年3月1日)と代襲相続の調査
2024年3月1日に施行された戸籍法の改正により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本を請求できる「戸籍の広域交付制度」が始まりました。再代襲が絡む相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、先に亡くなった子・孫の戸籍も必要になり、複数の本籍地を辿る作業が以前は大きな負担でしたが、広域交付の活用で大幅に効率化できます。
ただし、広域交付には注意点もあります。①請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ、兄弟姉妹側の戸籍(甥姪の調査で必要)は広域交付の対象外、②コンピュータ化されていない一部の戸籍(改製不適合戸籍など)は広域交付できない、③行政書士の職務上請求は広域交付の対象に含まれていないため、依頼者本人による窓口請求が必要、といった制約があります。
実務では、まず広域交付で取れる範囲を効率的に集め、足りない部分(特に兄弟姉妹相続の傍系戸籍など)は職務上請求や郵送請求で補完するハイブリッド対応になります。相続人の範囲確定が複雑な事案では、戸籍をすべて取り終わるまでに数か月かかることもあるため、早めの着手が肝心です。
10. よくある質問(FAQ)
Q1. 直系卑属の代襲は、曾孫・玄孫まで本当に何代でも続くのですか?
民法887条3項が「準用」構造を採用しているため、理論上は世代制限なく下の世代へ連鎖します。曾孫・玄孫・来孫…と、被相続人の直系卑属である限り再代襲は続きます。実務で曾孫まで登場するケースは少なくありませんが、玄孫以降は被相続人がかなりの長寿であるなど特殊な事情がない限り稀です。
Q2. 甥や姪の子(姪孫)が代襲相続できるケースはまったくありませんか?
民法889条2項は887条3項を準用していないため、姪孫は代襲相続人になりません。これは例外なくそうで、家系図上どれだけ近しい関係であっても、姪孫は法定相続人として登場しないというのが結論です。姪孫に財産を承継させたい場合は、生前の遺言(遺贈)や生前贈与の活用を検討する必要があります。
Q3. 養子の連れ子は、いつ生まれていれば代襲できますか?
養子縁組の成立日より後に生まれた子であれば、養親(被相続人)の直系卑属となり代襲相続人になれます。逆に、養子縁組より前に生まれていた子(連れ子)は、養親の直系卑属にあたらず代襲相続人にはなれません。戸籍では養子縁組日と出生日を必ず突き合わせて確認します。
Q4. 相続放棄をした子の孫は代襲できますか?
できません。相続放棄をした人は「初めから相続人とならなかったもの」とみなされる(民法939条)ため、その枝には相続権がそもそも発生せず、代襲もありません。代襲原因はあくまで「死亡・欠格・廃除」の3つに限られます。詳しくは遺言書がない場合の相続手続き|遺産分割協議の流れ・期限・相続人申告登記を解説もご覧ください。
Q5. 代襲相続人が未成年だった場合、遺産分割協議はどう進めますか?
未成年者と親権者がともに相続人である場合、利益相反となるため、家庭裁判所で特別代理人の選任を受ける必要があります(民法826条)。詳しくは特別代理人の選任手続き|未成年相続人・利益相反の遺産分割を解説をご覧ください。なお、特別代理人選任申立書類の作成は司法書士業務であり、行政書士は代理作成できません。
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再代襲が絡む相続は、相続人の範囲を1人取り違えただけで遺産分割協議自体が無効となり、銀行手続きや車両の名義変更が止まる重大なリスクがあります。当事務所では、広域交付で取得できる範囲はご本人による窓口請求をご案内し、職務上請求や郵送請求で補完できる範囲の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成を行政書士業務として支援しています。相続登記は提携司法書士、相続税申告は提携税理士へお取次ぎし、複雑な家系のケースもワンセットで進められる体制を整えています。
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まとめ
直系卑属の再代襲は世代無制限:民法887条3項の準用構造により、子→孫→曾孫→玄孫…と、被相続人の直系卑属である限り代襲は何代でも連鎖します。被相続人が長寿である場合や、若くして亡くなった子世代が複数いる場合、孫・曾孫が法定相続人として登場するケースは決して珍しくありません。
兄弟姉妹の代襲は甥姪までの1代限り:民法889条2項は887条3項を準用していないため、姪孫(甥姪の子)は代襲相続人になりません。第3順位相続のケースでは、相続人調査の範囲を「兄弟姉妹とその子まで」と整理しておくことで、戸籍収集の計画が立てやすくなります。
養子の子は出生時期で扱いが変わる:民法887条2項但書により、養子縁組後に生まれた子は代襲できますが、縁組前に生まれていた連れ子は代襲できません。再婚家庭・連れ子養子のケースでは、養子縁組日と出生日を戸籍で正確に確認する必要があります。
代襲原因は死亡・欠格・廃除の3つ:相続放棄は代襲原因になりません。同時死亡推定(民法32条の2)でも代襲は発生します。代襲相続人にも原則として遺留分が認められますが、兄弟姉妹の代襲(甥姪)には遺留分はありません。
当事務所(行政書士法人Tree)では、再代襲が絡む複雑な相続案件について、戸籍収集(広域交付制度の活用を含む)、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成を行政書士業務として支援しています。相続人の範囲確定でお悩みの方は、まずは家系図と相続発生時期の整理から一緒に進めましょう。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。


