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数次相続が発生した場合の相続人の確定|遡及型と並列型の数次相続を図解で整理

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結論から言えば、数次相続が発生した場合の相続人の確定は、(1)どの相続がどの順番で開始したかを死亡日で時系列に固定し、(2)亡くなった相続人の地位を誰が引き継いだかを戸籍で裏付ける、という二段階で整理すれば迷いません。本記事では、数次相続を「遡及型」(祖父から父へと世代をまたいで相続が連鎖するケース)と「並列型」(父の遺産分割が終わらないうちに母も亡くなるケース)の2つの型に分け、それぞれの相続人の確定方法を一覧表で整理します。行政書士法人Treeは、戸籍収集による法定相続人の確認と遺産分割協議書の作成を専門とする行政書士法人です。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士、相続人間に争いがある案件は弁護士と連携し、数次相続の複雑な手続を窓口ひとつで進められる体制を整えています。

数次相続とは|相続人の地位そのものが次の相続人に承継される

数次相続とは、最初の相続(一次相続)の遺産分割や登記が終わらないうちに、その相続人が死亡して次の相続(二次相続)が開始することをいいます。民法第896条は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めており(e-Gov法令検索・民法)、一次相続で取得した遺産分割前の共有持分や、遺産分割協議に参加する地位も「一切の権利義務」に含まれます。つまり、亡くなった相続人の地位は消滅せず、その人の法定相続人全員に引き継がれるのです。

相続人の確定でつまずく原因は、複数の相続を混ぜて考えてしまうことです。数次相続は「相続ごとに分解し、死亡日順に確定する」のが原則で、その整理の道具が本記事で説明の便宜上用いる「遡及型」「並列型」という2つの型です(法令上の用語や公的な分類ではありません)。

遡及型の数次相続|世代をまたいで連鎖するケースの相続人の確定

遡及型とは、古い相続が未処理のまま下の世代へ相続が連鎖し、現在から過去へ遡って相続人を確定していく必要があるケースです。典型例は「祖父名義の土地の登記を放置しているうちに父も死亡した」という場面です。

【相続関係の整理例】祖父A(一次相続)→ 長男B(二次相続)→ Bの妻D・子E が地位を承継

段階 出来事 祖父Aの遺産分割に参加する人
一次相続 祖父Aが死亡(相続人は長男B・二男C) 長男B・二男C
二次相続 遺産分割未了のまま長男Bが死亡 二男C+Bの地位を承継した妻D・子E
三次相続 さらに妻Dも死亡 二男C+子E(Dの地位もEが承継)

遡及型のポイントは、亡くなった相続人Bの地位がBの法定相続人「全員」に承継されることです。代襲相続と異なり、配偶者Dのように被相続人Aと血縁のない人が協議に加わるため参加者が増え、放置が長いほど三次・四次と連鎖します。相続人の確定は、最も古い一次相続を起点に、各死亡時点の戸籍を突き合わせて順に行います。

並列型の数次相続|父母が相次いで亡くなるケースの相続人の確定

並列型とは、一次相続の相続人グループの中で配偶者など同世代の人が相次いで死亡し、複数の相続の遺産分割が並行して未了となるケースです。典型例は「父の遺産分割協議がまとまる前に母も亡くなった」という場面です。

【相続関係の整理例】父A(一次相続)= 母B(二次相続)、その子が長男C・長女D

相続 被相続人 協議に参加する人
一次相続 父A 本来は母B・長男C・長女D。Bの死亡後はC・Dの2名(Bの地位をC・Dが承継)
二次相続 母B 長男C・長女D

並列型では相続人の顔ぶれが最終的にほぼ重なるため、父母双方の遺産を一体として同時に分割しやすいのが特徴です。他方で、母Bが父Aの遺産に持っていた法定相続分(この例では2分の1)の扱いにより協議書の書き方が変わり、「相続人兼被相続人Bの相続人」といった資格の表示を誤ると、登記や金融機関の手続で差し戻される原因になります。

遡及型・並列型の比較と、代襲相続・再転相続との違い

観点 遡及型 並列型
典型例 祖父→父と世代をまたいで死亡 父の死後、間もなく母も死亡
協議参加者 死亡した相続人の配偶者など血縁外の人が加わり増えやすい 顔ぶれが重なり協議を一体化しやすい
主なリスク 相続人の多数化・所在不明者の発生 複数の期限(登記・税)が同時進行

混同しやすいのが代襲相続です。民法第887条第2項により、被相続人の子が「相続の開始以前に」死亡していたときは、その子(孫)が代わって相続人になります。被相続人より先に死亡すれば代襲相続、後なら数次相続という先後関係が基準で、代襲相続では亡くなった子の配偶者が入らないのに対し、数次相続では配偶者も承継者に入る点が決定的に異なります。

また、相続人が承認も放棄もしないまま死亡した場合を再転相続と呼びます。民法第916条により、熟慮期間(同法第915条第1項・3か月)は「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算され、最高裁令和元年8月9日判決は、一次相続の相続人の地位を承継した事実を知った時が起算点であるとしています。知らない借金を引き継ぐ場面でも放棄の余地が残ることがあります。

相続人確定の実務手順|戸籍収集と法定相続情報一覧図

数次相続の相続人確定は、次の手順で進めます。

  • 各被相続人(一次・二次それぞれ)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を収集する
  • 死亡した相続人についても出生から死亡までの戸籍を集め、その法定相続人全員を特定する
  • 死亡日順に相続関係説明図を作成し、最終的な協議参加者を一覧化する

被相続人が2人以上になるため、収集する戸籍の量は単純な相続の倍以上になるのが通常です。また、法定相続情報一覧図は数次相続の場合、被相続人ごとに別々に作成する必要があり、複数の相続を1枚にまとめることはできないため、一次・二次それぞれについて交付を受けます(法務局・法定相続情報証明制度)。

数次相続と相続登記義務化・登録免許税の免税措置

2024年(令和6年)4月1日施行の改正不動産登記法第76条の2第1項により、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記申請が義務化され、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同法第164条第1項)。施行日前に開始した数次相続の放置不動産も対象で、原則2027年(令和9年)3月31日までに申請が必要です(法務省・相続登記の申請義務化について)。遺産分割が成立したときは、その成立日から3年以内の登記申請義務もあります。なお、相続人が多数にのぼり遺産分割がまとまらない数次相続では、相続人申告登記(不動産登記法第76条の3)を単独で申し出ることで、まず基本的義務を履行して過料を回避できます(遺産分割成立後の追加的義務は相続人申告登記では履行できません)。

負担軽減策として、相続により土地を取得した人が登記をしないまま死亡した場合、その死亡した人を名義人とする移転登記の登録免許税を非課税とする免税措置(租税特別措置法第84条の2の2第1項)が2027年(令和9年)3月31日まで設けられており、遡及型ではこの適用可否が費用に直結します。登記申請の代理は司法書士の職域のため、当事務所は相続人確定までを担い、提携司法書士に引き継ぎます。

当事務所のサポート

行政書士法人Treeでは、数次相続案件について、各被相続人の出生から死亡までの戸籍収集、法定相続人の確定と相続関係説明図の作成、遡及型・並列型それぞれの構造に応じた遺産分割協議書の作成(「相続人兼被相続人○○の相続人」の資格表示を含む)を行っています。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士、相続人間に争いが生じた場合は弁護士と連携して進めるため、複数の相続が絡む案件でも手続の全体像を見失いません。

  • ミニマムプラン(遺産分割協議書作成):43,780円(税込)
  • スタンダードプラン(戸籍収集+協議書作成):87,780円(税込)
  • すべて丸投げお任せプラン(相続関連手続一式対応):217,800円(税込)

詳細は遺産分割協議書作成サポートのご案内をご覧ください。ご相談は何度でも無料です。

相続手続でお困りの方へ。行政書士法人Treeでは、戸籍の収集による相続人調査から遺産分割協議書の作成までをサポートします。書類作成に関するご相談は何度でも無料です。※相続登記は司法書士、相続税申告は税理士、相続放棄など家庭裁判所へ提出する書類の作成は司法書士・弁護士の業務であり、当法人では取り扱いません。

遺産分割協議書作成サポートの詳細を見る

まとめ

数次相続の相続人確定は、相続を1つずつ分解し、死亡日順に「その時点の相続人は誰か」「亡くなった相続人の地位を誰が承継したか」を戸籍で確定していく作業です。世代をまたぐ遡及型は参加者が膨らみやすく、父母が相次いで亡くなる並列型は複数の期限管理が課題になります。相続登記の申請義務化により、放置されてきた数次相続にも2027年3月31日という具体的な期限が設定されました。型の見極めと戸籍の正確な読み取りが出発点になりますので、複雑になる前に専門家へご相談ください。

数次相続の相続人確定に関するよくある質問

Q:数次相続と代襲相続はどう見分ければよいですか?

A:死亡の先後で区別します。相続人になるはずだった人が被相続人より先(または同時)に死亡していれば代襲相続(民法第887条第2項)、被相続人の死亡後に死亡すれば数次相続です。代襲相続では孫などの直系卑属のほか、被相続人の兄弟姉妹が先に死亡した場合その子である甥・姪も相続人になりますが、数次相続では亡くなった相続人の配偶者も承継者に加わります。

Q:遡及型・並列型という分類は法律で決まっているのですか?

A:法令上の用語ではなく、相続関係を整理するための実務的な分類です。世代をまたいで連鎖していれば遡及型、同世代で複数の相続が並行していれば並列型と捉え、相続ごとに死亡日順で相続人を確定するという原則は共通です。

Q:数次相続でも相続放棄はできますか?

A:亡くなった相続人が一次相続について承認も放棄もしないまま死亡した場合に限り可能です。この場合、民法第916条により、熟慮期間は一次相続の相続人の地位を自分が承継した事実を知った時から3か月とされています(最高裁令和元年8月9日判決)。相続放棄の申述は家庭裁判所の手続であり行政書士は取り扱えないため、当事務所では弁護士・司法書士におつなぎしています。

Q:遺産分割協議書は相続ごとに分けて作る必要がありますか?

A:関係する相続人全員が共通し、各相続の対象財産と承継関係を明確に区別できる場合には、一次相続と二次相続を1通にまとめられることがあります。ただし、誰がどの資格(相続人兼被相続人○○の相続人など)で署名押印するのかを正確に表示しないと、登記や金融機関の手続で受理されないことがあります。案件の型に応じた書き分けが必要です。

Q:何十年も放置している祖父名義の土地にも登記義務はありますか?

A:あります。2024年4月1日より前に開始した相続も申請義務化の対象で、原則2027年(令和9年)3月31日までに相続登記の申請が必要です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。まず相続人の確定から着手し、登記は司法書士と連携して進めることをおすすめします。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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