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数次相続の相続登記で中間省略できる条件|できるケース・できないケースと相続登記義務化

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数次相続(すうじそうぞく)とは、ある人が亡くなって相続が開始した後、その遺産分割や相続登記をしないうちに、相続人の一人がさらに亡くなって次の相続が重なって発生した状態をいいます。このとき本来は「一次相続」「二次相続」と段階ごとに相続登記が必要ですが、一定の条件を満たせば、中間の相続登記を省略して一件の申請で最終の相続人名義へ移すこと(中間省略登記)が認められています。結論から言えば、中間省略が認められるのは原則として「中間の相続人が一人(単独相続)であるとき」に限られます。本記事では、行政書士の立場から、その根拠・例外・認められないケース・登記原因の書き方、そして2024年4月1日に始まった相続登記義務化との関係までを整理して解説します。なお、相続登記(登記申請書の作成・提出)そのものは司法書士の業務分野ですので、登記手続は連携する司法書士がサポートし、当事務所は前提となる遺産分割協議書の作成などを担います。

数次相続とは|代襲相続との違い

数次相続は、相続が開始した「後」に相続人が亡くなる点に特徴があります。たとえば祖父が亡くなり、その遺産分割が済まないうちに相続人である父も亡くなった、というケースです。この場合、祖父の遺産は父へ、さらに父の相続人(母や子)へと、二段階の相続が重なります。

よく混同されるのが代襲相続です。代襲相続は、相続開始の「前」にすでに相続人(子など)が亡くなっているため、その直系卑属(孫など)が代わりに相続人となる仕組みです。両者は「相続人が亡くなったタイミング」で区別され、相続人の範囲や登記の進め方が変わってきますので、戸籍をたどって正確に確認することが出発点になります。相続人の確定方法や代襲相続との違いをより詳しく知りたい方は、関連記事「数次相続とは|相続人の確定・代襲相続との違い」もあわせてご覧ください。

  • 数次相続:相続開始に相続人が死亡。亡くなった相続人の法定相続人全員(配偶者を含む)が引き継ぐ。
  • 代襲相続:相続開始に相続人が死亡。その子(孫など直系卑属)が代わって相続人となる。

中間省略登記が認められる根拠と原則

数次相続では、本来は亡くなった順番どおりに相続登記を重ねる必要があります。しかし登記実務上、中間の相続が「単独相続」である場合に限り、中間の登記を省略して一件の申請で最終の相続人へ直接登記できるとされています。これは昭和30年12月16日民事甲第2670号民事局長回答などの登記先例で確立した取扱いです。

その理由は、相続関係は戸籍をたどれば誰が相続人かを確認でき、中間者が一人であれば登記を省略しても権利の公示上の混乱が生じにくいためと説明されています。ここでいう「単独相続」は、相続人が最初から一人である場合だけではありません。次のような場合も、その不動産について中間者が結果的に一人になっていれば「単独相続」として扱われます。

  • 中間の相続人がもともと一人だった場合
  • 遺産分割協議の結果、中間の不動産を相続人のうち一人が取得した場合
  • 他の相続人が相続放棄をしたため、結果的に一人になった場合
  • 相続分の譲渡や、特別受益などにより相続分がない相続人がいて、結果的に一人が取得することになった場合

なお、相続放棄の申述や限定承認の申立ては家庭裁判所への手続です。当事務所では申述書・申立書の作成や提出は行いませんので、これらが関わる場合は、事案に応じて弁護士又は司法書士へおつなぎします。

例外的に中間省略が認められるケースの具体例

イメージしやすいよう、典型的なパターンを整理します。いずれも「中間者が一人」という点が共通の鍵です。

パターン 中間者の状況 中間省略の可否
祖父→父(一人っ子)→子 中間(父)が当然に単独相続 可能
祖父→相続人のうち父が遺産分割で取得→子 遺産分割で中間者が一人に確定 可能
祖父→他の相続人が相続放棄し父のみ→子 放棄により中間者が一人に 可能
祖父→父と叔父が共有取得→子 中間者が複数 不可(後述)

重要なのは、最終の相続人は複数でもかまわないという点です。あくまで「中間の段階で取得した人が一人かどうか」が判断基準であり、最終的に兄弟姉妹など複数人で共有取得する登記であっても、中間が単独であれば一件で申請できます。

中間省略が認められないケース

反対に、中間の相続人が複数いる場合は、中間省略登記はできません。たとえば一次相続で不動産を父と叔父の二人が共有で取得し、その後に父が亡くなった、というように中間段階で取得者が複数になっていると、登記を一件にまとめることはできず、原則として一次相続分・二次相続分の二件の相続登記が必要になります。

ただし、遺産分割協議によって中間の取得者を一人に確定できれば、中間省略の余地が生まれます。誰が・どの不動産を取得するかは協議の組み立て方しだいで結論が変わるため、戸籍と遺産の全体像を踏まえて方針を設計することが大切です。数次相続の遺産分割協議書の書き方については、関連記事「数次相続の遺産分割協議書の書き方」もあわせてご覧ください。

中間省略登記の登記原因の書き方と専門家連携

中間省略登記では、登記の原因として二回分の相続を順番に記載します。具体的には、最初の被相続人の死亡日と中間で取得した人の氏名、続いて中間者の死亡日と「相続」を併記する形になります(例:「年月日 ○○(中間者氏名)相続 年月日相続」)。これにより、登記簿上は一代を飛ばして最終の相続人名義へ移転した経緯が公示されます。なお、登記申請書の「相続人」「被相続人」の欄に中間者の氏名は記載せず、登記原因の欄に併記する取扱いです。

実務上のメリットとして、登記申請が一件で済み、中間者名義への移転に本来かかるはずの登録免許税が別途生じない点が挙げられます(中間で別途いったん登記を入れる場合に比べ、手続が一回で完結します)。なお、登記申請書の作成・提出や登録免許税の具体的な計算・非課税特例の適用判断は司法書士の業務分野です。当事務所では、その前提となる戸籍の収集・確認や遺産分割協議書の作成を行い、登記そのものは連携する司法書士がサポートします。相続税が関わる場合の税額計算や申告は税理士の業務ですので、提携税理士をご紹介します。

相続登記義務化と数次相続の注意点

2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となり得ます。また、遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請する必要があります。

注意すべきは、施行日より前に発生した相続も対象になる点です。2024年4月1日より前に相続した未登記の不動産については、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります(取得を知った日から3年を経過する日が後に来る場合は、その遅い方が期限となります)。また、施行日前の相続であっても、遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請する必要があります。数次相続を長年放置していると、相続人がさらに増えて遺産分割協議が難しくなり、過料のリスクも高まります。早めの着手が肝心です。

期限内に遺産分割がまとまらないなどの事情がある場合は、相続人申告登記という簡易な制度を利用できます。登記簿上の所有者の相続人であることを登記官に申し出ることで、申し出た相続人について申請義務を履行したとみなされます。ただし申し出た人についてのみの効果であり、最終的な権利の登記とは別物ですので、その後の本登記まで見据えた計画が必要です。

専門家への相談をおすすめする理由

数次相続は、戸籍をたどって相続人を確定する作業が複雑になりがちで、誰がどの不動産を取得するかによって中間省略の可否や登記の件数、ひいては費用も変わってきます。手続を誤ると、本来一件で済むはずの登記が二件必要になったり、遺産分割協議をやり直すことになりかねません。

当事務所は、戸籍収集・法定相続人の確認・遺産分割協議書の作成を行政書士の職域として担い、相続登記は連携する司法書士、相続税は提携税理士、紛争性のある事案は弁護士と連携して、入口から出口までワンストップでサポートします。

数次相続でお困りの方、相続登記の期限が気になる方は、遺産分割・相続手続のサポート窓口へお気軽にご相談ください。遺産分割協議書の作成は、ミニマムプラン43,780円(税込)、戸籍収集代行と法定相続情報一覧図の作成まで含むスタンダードプラン87,780円(税込)などのプランをご用意しています(数次相続が発生している場合など、事案により料金が加算されることがあります。正確な費用はお見積りいたします)。ご相談は何度でも無料です。

まとめ

数次相続では、原則として亡くなった順に相続登記が必要ですが、中間の相続人が一人(単独相続)であるときに限り、中間の登記を省略して一件で最終相続人名義へ移す中間省略登記が認められます(昭和30年12月16日民事甲第2670号民事局長回答などの登記先例)。単独相続には、遺産分割や相続放棄で結果的に一人になった場合も含まれ、最終の相続人は複数でも問題ありません。逆に中間者が複数いると省略できず、原則二件の登記が必要です。2024年4月1日施行の義務化により、取得を知った日から3年以内の登記が求められ(施行前の相続は2027年3月31日まで)、放置は過料のリスクと相続人増加を招きます。戸籍の確認と遺産分割協議書の作成を行政書士が、登記を司法書士が連携して進めるのが安全です。

数次相続の相続登記に関するよくある質問

Q:数次相続の中間省略登記はどんなときに使えますか。

A:中間で不動産を取得した相続人が一人(単独相続)であるときに使えます。最初から一人の場合のほか、遺産分割協議で一人が取得した場合、他の相続人が相続放棄して一人になった場合なども含まれます。中間者が複数いる場合は使えず、原則として二件の相続登記が必要です。

Q:最終的に相続する人が複数でも中間省略はできますか。

A:できます。判断の基準は「中間の取得者が一人かどうか」であり、最終の相続人は兄弟姉妹など複数人で共有取得しても差し支えありません。

Q:相続放棄が絡む場合も行政書士に依頼できますか。

A:相続放棄の申述は家庭裁判所への手続です。当事務所では申述書の作成や提出は行いません。事案に応じて弁護士又は司法書士をご紹介し、当事務所は戸籍収集や遺産分割協議書の作成など行政書士の職域を担当します。

Q:登記をしないまま放置するとどうなりますか。

A:2024年4月1日の義務化により、取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となり得ます。施行前の相続は2027年3月31日が期限です(取得を知った日から3年が後に来る場合はその遅い方)。協議が間に合わない場合は相続人申告登記の利用も検討できます。

Q:相続税の計算もお願いできますか。

A:相続税の税額計算や申告は税理士の業務です。当事務所では行いませんが、提携税理士をご紹介し、遺産分割協議書の作成など行政書士の職域と連携して進めます。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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