結論から言えば、普通養子縁組をした養子は「養親」と「実親」の両方から相続できる二重の相続権を持ち、特別養子縁組をした養子は実親との法律上の親族関係が終了するため実親からは相続できなくなります。同じ「養子」でも縁組の種類によって相続関係は正反対になり、戸籍の記載だけでは判断を誤ることも少なくありません。行政書士法人Treeでは、戸籍収集と法定相続人の確定、遺産分割協議書の作成を通じて、養子を含む複雑な相続関係を正確に整理いたします。相続登記が必要な場合は司法書士、相続税の試算は税理士、相続人間で争いがある場合は弁護士と連携し、ワンストップでお手伝いします。本記事では、養親・養子・実親の三者間の相続関係を、条文に沿って整理します。
目次
普通養子縁組では「養親の嫡出子」になる(民法809条・727条)
普通養子縁組をすると、養子は縁組の届出をした日から養親の嫡出子としての身分を取得します(民法809条)。また民法727条は、「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」と定めています。これにより、養子は養親が亡くなった場合に第1順位の相続人(子)として相続権を持ちます。
嫡出子の身分を取得するのは「縁組の届出の日」からであって、養子の出生日にさかのぼるわけではありません。この区別は、後述する代襲相続の可否に影響します。
普通養子縁組でも実親との親子関係は存続する
普通養子縁組の最大の特徴は、養親との親子関係が新たに生じても、実親との法律上の親子関係はそのまま存続することです。民法上、普通養子縁組によって実親との親族関係を終了させる規定は置かれていません。戸籍上も、養親とともに実親が並記され、実親との関係が残ります。
したがって、普通養子は次の両方について相続権を持ちます。
- 養親が亡くなったとき … 養親の子として第1順位の相続人
- 実親が亡くなったとき … 実親の子として第1順位の相続人
これがいわゆる「二重相続権」です。たとえば、再婚相手の連れ子を養子にしたケースや、孫を養子にしたケースでも、養子になった子は実親(実父母)からも相続できます。反対に、普通養子本人が亡くなり、子などの先順位相続人がいない場合には、養親と実親の双方が直系尊属として相続人になり得ます。
孫養子など同一人が二つの資格を併せ持つ「二重身分(二重相続資格)」のケース
普通養子縁組では、一人の相続人が複数の相続資格を同時に持つことがあります。代表例が、被相続人が自分の孫を養子にしていたケースです。
たとえば、祖父Aが孫Cを普通養子にしていたとします。Cの実の親であるB(Aの実子)がAより先に亡くなっていた場合、Aの相続において、Cは次の二つの資格を併せ持つことが考えられます。
- Aの「養子」としての地位(民法809条・727条)
- 亡くなったBの「代襲相続人」としての地位(民法887条2項)
この場合、それぞれの相続分を合算して取得できると考えられています。二重身分が生じるかどうかは縁組や死亡の時期によって結論が変わるため、戸籍の記載を時系列で正確に追う必要があります。相続資格が重複する場合の具体的な相続分の計算方法については、別の記事をご参照いただくか、ご相談ください。
特別養子縁組では実親との親族関係が「終了」する(民法817条の9)
特別養子縁組は、普通養子縁組とは法的な効果が大きく異なります。民法817条の9は、「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する」と定めています(ただし、夫婦の一方が他方の実子(連れ子)を特別養子とする場合など、配偶者側の血族との関係については例外があります)。
この「終了」により、特別養子と実親との間の相続権はなくなります。具体的には、
- 実親が亡くなっても、特別養子は実親の相続人にならない
- 特別養子が亡くなっても、実親は特別養子の相続人にならない
その結果、特別養子は原則として実親側ではなく養親側との相続関係を持ち、相続上は養親の実子と同様に扱われます。なお、ここでいう「親族関係の終了」は法律上の効果であり、生理上の血縁関係そのものを否定するものではありません(婚姻障害の判断などには血縁が考慮されます)。
特別養子縁組の要件と年齢制限の改正(令和2年4月1日施行)
特別養子縁組は、家庭裁判所の審判によって成立する点で、当事者の届出だけで成立する普通養子縁組と異なります。子の利益のために特に必要があると認められる場合に成立します。
従来、養子となる者の年齢は原則6歳未満とされていましたが、民法等の一部を改正する法律により、令和2年4月1日からこの上限が原則15歳未満に引き上げられました。改正後の年齢要件は、おおむね次のとおりです。
- 家庭裁判所への請求(審判の申立て)の時に原則15歳未満であること
- 縁組の成立時に18歳未満であること
- 15歳に達する前から引き続き養親候補者に監護されており、かつ、やむを得ない事由により15歳までに請求できなかった場合には例外あり
- 審判時に15歳に達している子については、本人の同意が必要
相続の場面では、対象となる縁組が「普通養子」か「特別養子」かを取り違えると、相続人の範囲を誤ります。戸籍の続柄欄(普通養子は「養子」「養女」、特別養子は実子と同じ「長男」「長女」等)や、特別養子縁組の旨の記載を確認して判別します。
相続税では養子の数え方に制限がある(相続税法15条)
相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や生命保険金の非課税枠などの計算では、法定相続人に算入できる養子の数に制限があります。相続税法15条2項により、
| 区分 | 法定相続人の数に算入できる養子の数 |
|---|---|
| 被相続人に実子がいる場合 | 1人まで |
| 被相続人に実子がいない場合 | 2人まで |
ただし、特別養子縁組による養子、被相続人の配偶者の実子(連れ子)で被相続人の養子となった者、代襲相続人となった直系卑属などは、相続税法15条3項により実子とみなされ、この人数制限の対象外となります。
注意したいのは、これは「相続税を計算するときの人数の数え方」のルールであって、遺産を相続する権利そのものを制限するものではない点です。たとえば実子1人・養子2人であれば、遺産分割では養子2人とも相続人として分割協議に加わりますが、相続税の基礎控除額などを計算する際は、『法定相続人の数』のカウント方法に制限があります。具体的な税額計算は税理士にご確認ください。当事務所では、必要に応じて税理士と連携してご案内します。
当事務所のサポート
養子を含む相続では、まず「誰が相続人なのか」を確定させることが出発点です。行政書士法人Treeでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍を収集し、普通養子・特別養子の別、縁組の時期、実親との関係の存否を時系列で整理したうえで、法定相続人を確定します。そのうえで、相続人全員の合意内容を反映した遺産分割協議書を作成します。
料金(いずれも税込)は次のとおりです。
- 遺産分割協議書作成 ミニマムプラン … 43,780円
- 遺産分割協議書作成 スタンダードプラン … 87,780円
- 遺産分割協議書作成 丸投げプラン … 217,800円
不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の試算・申告は税理士、相続人間で争いがある場合は弁護士、と各専門家と連携してワンストップでお手伝いします。なお、相続放棄の申述は家庭裁判所への手続であり行政書士は代理できないため、必要な場合は弁護士・司法書士をご案内します。また、相続登記は2024年4月1日から義務化され、原則として相続による取得を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象となり得ますので、早めの対応をおすすめします。詳しくは遺産分割サポートのご案内をご覧ください。ご相談は何度でも無料です。
まとめ
普通養子縁組では、養子は養親の嫡出子の身分を得る(民法809条・727条)一方で実親との親子関係も存続するため、養親・実親の双方から相続できる二重相続権を持ちます。孫を養子にしたケースなどでは、養子と代襲相続人の二重身分が生じることもあります。これに対し特別養子縁組では、民法817条の9により実親側との親族関係が原則として終了し、実親側の相続人にはならず、養親側との間に親子としての相続関係が生じます。さらに相続税では養子の数え方に制限(実子あり1人・なし2人)があるなど、養子の相続は枝分かれが多い分野です。戸籍を正確に読み解いて相続人を確定することが、円滑な遺産分割の第一歩です。
養親と養子の相続関係に関するよくある質問
Q:普通養子になった子は、実の親の相続でも相続人になれますか。
A:はい。普通養子縁組では実親との親子関係が存続するため、実親が亡くなった場合も第1順位の相続人になります。同時に養親の相続人でもあるため、双方から相続できる二重相続権を持ちます。
Q:特別養子になった子は、実の親が亡くなったとき相続できますか。
A:いいえ。特別養子縁組により実親との法律上の親族関係が終了する(民法817条の9)ため、実親の相続人にはなりません。逆に、特別養子が亡くなっても実親は相続人になりません。相続関係は養親との間にのみ生じます。
Q:戸籍を見ても普通養子か特別養子か分かりません。どう見分けますか。
A:続柄欄が手がかりになります。普通養子は「養子」「養女」と記載されますが、特別養子は実子と同じ「長男」「長女」等と記載され、別途、特別養子縁組の旨や民法817条の2による裁判確定の記載があります。判別に迷う場合は戸籍一式をお持ちください。
Q:祖父が私(孫)を養子にしていました。祖父の相続で何か違いがありますか。
A:あなたの実親(祖父の実子)が祖父より先に亡くなっている場合、「祖父の養子」と「亡くなった親の代襲相続人」という二重の資格を併せ持つことがあり、それぞれの相続分を合算して取得できると考えられます。成立可否は時系列で判断が必要なため、戸籍を確認のうえご案内します。
Q:相続税では養子は何人まで相続人として数えられますか。
A:基礎控除などの計算では、被相続人に実子がいれば養子1人まで、いなければ2人まで算入されます(相続税法15条)。ただし特別養子や連れ子養子などは実子とみなされ制限の対象外です。これは税額計算上の数え方で、遺産分割の権利を制限するものではありません。具体的な税額は税理士にご確認ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。


