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架空名義口座詐欺の告訴状|警察署長宛て告訴状と口座凍結・被害回復分配金手続

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結論から言えば、架空名義口座を使った詐欺の被害に遭った場合、刑事手続を動かすための「警察署長宛ての告訴状」と、被害金の回収を狙う「口座凍結・被害回復分配金」の手続は別ルートで、できるだけ早く並行して進めるのが要です。架空名義口座・他人名義口座の譲渡・譲受けは、目的や対価の有無などの事情により犯罪収益移転防止法違反に当たり得るため、詐欺(刑法246条)と併せて事実関係を整理することが重要です。被害回復は口座残高や金融機関の手続状況に左右されるため、告訴状だけで回収が保証されるものではありません。行政書士法人Treeは、警察署長宛ての告訴状・告発状といった刑事関係書類の作成を職域として承ります。検察庁宛ての告訴状・告発状の作成は司法書士・弁護士の業務範囲に、提出先の最終判断、受理後の捜査対応、示談交渉、被害金の民事回収・返金交渉は弁護士の業務範囲に関わるため、必要に応じて適切な専門家へおつなぎします。

架空名義口座詐欺とは何か——「他人名義」「架空名義」口座が悪用される構造

架空名義口座詐欺とは、実在しない名義や他人になりすました名義で開設・取得された預金口座を振込先や受け皿として使い、金銭をだまし取る類型の詐欺をいいます。特殊詐欺(オレオレ詐欺・還付金詐欺・架空料金請求等)やフィッシング、副業詐欺、ロマンス詐欺などで、犯人グループは自分名義の口座を使わず、売買・譲渡された他人名義口座や法人名義口座を「出し子用」の受け皿として用います。

被害者から見える接点は「振込先口座の名義と番号」だけであることが多く、口座名義人が実際の加害者とは限りません。だからこそ、刑事手続(告訴)と被害金回収(口座凍結)を分けて理解し、両方を早期に動かす必要があります。振り込んだ直後に資金が引き出されることが多く、時間との勝負になります。

詐欺罪(刑法246条)の成立要件と告訴の意味

金銭などの財物をだまし取る行為は、刑法第246条第1項の詐欺罪にあたります。同条第2項は、財物ではなく財産上の利益(債務免脱など)を得た場合の利益詐欺を定めます。詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑です(刑法第246条。条文・刑種はe-Gov法令検索の刑法で確認できます)。

詐欺罪は親告罪ではないため、告訴がなくても捜査機関は捜査・起訴ができます。それでも告訴状を提出する実益は大きく、次の点にあります。

  • 被害事実・経緯・証拠を整理して捜査機関へ正式に申告し、捜査の端緒を明確にできる
  • 処罰を求める意思を書面で示すことで、事件として取り上げられやすくなる
  • 振込履歴・やり取りの記録など、口座凍結や被害回復の申請でも使う資料を一度に整理できる

なお「告訴」は被害者本人等が行うもの、「告発」は第三者が行うものという違いがあります。架空名義口座詐欺で被害に遭ったご本人が申告する場合は、通常「告訴状」となります。

犯罪収益移転防止法違反も問題になる場合——口座の譲渡・譲受けが犯罪となり得るケース

架空名義口座詐欺では、詐欺罪に加えて「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法、平成19年法律第22号)違反が問題になります。同法第28条は、口座(預貯金通帳・キャッシュカード・暗証番号その他預貯金の引出し等に必要な情報など)の不正なやり取りを処罰します。

  • 譲受け・有償取得側:他人になりすまして預貯金の払戻し等を受ける目的で、または正当な理由がないのに有償で、通帳・キャッシュカード等を譲り受け・交付を受け・提供を受ける行為
  • 譲渡し・交付側:相手がそのような目的を持つことを知りながら、または正当な理由がないのに有償で、通帳・キャッシュカード等を譲り渡し・交付・提供する行為

これらの法定刑は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科です。さらに、これらを「業として」行った場合は3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科に加重されます。口座の売買・譲渡をするよう人を勧誘・誘引する行為も処罰対象です(条文はe-Gov法令検索の犯罪収益移転防止法で確認できます)。

そのため告訴状では、被害金をだまし取った詐欺(刑法246条)と、その受け皿となった口座をめぐる犯罪収益移転防止法第28条違反を、一連の事実として併せて記載する構成が考えられます。複数の罪名が問題になる場合でも、併合罪(刑法第45条以下)となるか、観念的競合・牽連犯(刑法第54条)など別の罪数関係となるかは、行為の個数や手段・結果関係などの個別事情により異なります。どの罪名で構成するかといった法的評価は弁護士等の領域ですので、書類作成の段階で必要に応じて連携します。なお、行政書士が作成できるのは警察署長(司法警察員)宛ての告訴状・告発状に限られ、検察庁に提出する告訴状の作成は司法書士の業務範囲(司法書士法第3条第1項第4号)となります。

口座凍結のやり方と振り込め詐欺救済法による被害回復分配金の流れ

被害金そのものの回収では、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(通称・振り込め詐欺救済法、平成19年法律第133号)に基づく手続が中心になります。流れは大きく次のとおりです。

段階 内容 ポイント
1. 取引停止(口座凍結) 金融機関が犯罪利用口座の疑いを認め、当該口座の取引を停止 各行の預金規定と同法第3条に基づく。残高があるうちに早く連絡することが重要
2. 消滅手続の公告 預金保険機構のサイトで権利行使の届出を公告 権利行使の届出期間は60日以上
3. 預金等債権の消滅 名義人からの届出等がなければ口座の預金債権が消滅 消滅した残高が被害回復の原資になる
4. 支払手続の公告・申請 被害回復分配金の支払を公告し、被害者が申請 支払申請期間は30日以上
5. 分配金の支払 申請した被害者へ被害回復分配金を支払う 口座残高が原資。被害総額が残高を超える場合は按分

注意点として、対象口座の残高が1,000円未満の場合は分配金は支払われません。また資金がすでに引き出されていれば回収できる額は限られます。手続全体には公告期間を含め相応の時間(半年以上に及ぶこともあります)を要するため、被害に気づいたら直ちに振込先の金融機関と警察へ連絡し、口座凍結を求めることが回収の鍵になります。制度の詳細は金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」、公告は預金保険機構の公告サイトで確認できます。

架空名義口座詐欺の告訴状に記載すべき主な項目

架空名義口座詐欺の告訴状は、捜査機関が事件を把握しやすいよう、事実と証拠を具体的に整理して記載します。代表的な記載項目は次のとおりです。

  • 告訴人:被害者本人の氏名・住所・連絡先
  • 被告訴人:判明している範囲の相手方(氏名不詳の場合はその旨と口座名義・連絡手段等)
  • 告訴の趣旨:詐欺罪(刑法246条)等での処罰を求める意思
  • 告訴事実:勧誘から振込までの日時・金額・やり取りの経過を時系列で具体的に
  • 振込先口座情報:金融機関名・支店・口座番号・名義(架空名義・他人名義の別)
  • 証拠:振込明細、メール・SNS・通話の記録、相手の指示文面、Webサイトの保存等

事実関係を漏れなく書面化することは、受理のされやすさや捜査の進み方に影響します。行政書士は、警察署長(司法警察員)宛ての告訴状・告発状など官公署提出書類の作成を職域として担います。一方で、検察庁宛ての告訴状・告発状の作成は司法書士の業務範囲(司法書士法第3条第1項第4号)に関わり、提出先の最終判断、受理後の捜査対応、示談交渉、刑事・民事手続の代理は弁護士の業務範囲に関わるため、当事務所では行いません。

当事務所のサポート

行政書士法人Treeでは、架空名義口座詐欺に関する警察署長宛ての告訴状・告発状の作成を承ります。被害の経緯のヒアリング、振込履歴やメッセージ等の証拠の整理、詐欺罪(刑法246条)と犯罪収益移転防止法第28条違反に関する事実関係の記載など、警察署長宛てに提出する書面を、事案に即して丁寧に作成します。

料金はスタンダードプラン(警察署長宛ての告訴状・告発状の書類作成)38,280円(税込)〜(事案の複雑さ・証拠量により変動します)です。提出先の最終判断、受理後の捜査対応、加害者・口座名義人との示談交渉、被害金の民事的な返金請求といった刑事・民事の代理は弁護士の業務範囲となるため、必要な場面では弁護士と連携してご案内します。口座凍結・被害回復分配金については、金融機関・警察へ早期に連絡すべきこと、必要資料を整理すること、申請先や手続の流れを確認することなど、一般的な制度説明と資料整理の範囲でご案内します。詳しくは告訴状・告発状作成サポートのページをご覧ください。ご相談は何度でも無料です。

まとめ

架空名義口座詐欺では、(1)詐欺罪(刑法246条)を中心に、口座の譲渡・譲受けが犯罪収益移転防止法第28条違反に当たり得る事情を整理した警察署長宛ての告訴状・告発状の作成と、(2)振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結・被害回復分配金という、性質の異なる二つの手続を早期に並行して動かすことが重要です。とりわけ口座凍結は残高があるうちに動くほど回収可能性が高まります。行政書士法人Treeは警察署長宛ての告訴状・告発状の作成を職域として担い、検察庁宛ての書類作成、提出先の最終判断、捜査対応、示談・返金交渉など弁護士・司法書士等の業務となる局面では適切な専門家と連携してご案内します。

架空名義口座詐欺の告訴に関するよくある質問

Q:詐欺罪は告訴がなくても捜査されると聞きました。それでも告訴状を出す意味はありますか。

A:はい。詐欺罪(刑法246条)は親告罪ではないため告訴は起訴の要件ではありませんが、被害事実と証拠を整理して正式に申告し、処罰を求める意思を書面で示すことで、捜査の端緒が明確になり事件として取り上げられやすくなります。口座凍結や被害回復の申請で使う資料を一度に整える実益もあります。

Q:振込先の口座名義人を「被告訴人」として書くべきですか。

A:架空名義口座の名義人自身が、だまされて口座を渡した立場のこともあり、実際の加害者と一致しない場合があります。判明している事実(口座名義・番号・連絡手段等)はそのまま記載しつつ、誰をどの罪名で構成するかは法的評価を伴うため、書類作成の段階で弁護士と連携して整理することをおすすめします。

Q:口座凍結はどこへ依頼すればよいですか。すぐ動いたほうがよいですか。

A:振込先の金融機関と警察へ、できるだけ早く連絡してください。資金は短時間で引き出されることが多く、残高があるうちに取引停止(口座凍結)を求めることが被害回復分配金の原資確保につながります。手続自体は振り込め詐欺救済法に基づき金融機関と預金保険機構が進めます。

Q:振り込んだお金は全額戻ってきますか。

A:戻る額は対象口座に残っている残高が原資となるため、全額が保証されるものではありません。被害総額が残高を超える場合は按分され、残高が1,000円未満のときは支払われません。早期の口座凍結ほど回収可能性が高まります。

Q:行政書士はどこまで対応してもらえますか。返金交渉も頼めますか。

A:行政書士が職域として担えるのは、警察署長宛ての告訴状・告発状などの書類作成までです。検察庁宛ての告訴状・告発状の作成、提出先の最終的な選定助言、受理後の捜査対応、加害者・口座名義人との示談・返金交渉、刑事・民事の代理は、司法書士・弁護士等の業務範囲に関わります。当事務所は警察署長宛ての書類作成を担い、これらが必要な場合は適切な専門家と連携してご案内します。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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