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「契約書で『連帯保証人』と『保証人』の違いを聞かれた」「個人保証はどこまでリスクがあるのか」「2020年改正民法でルールが変わったと聞いた」「経営者保証改革プログラムって何?」——契約実務で頻出の論点です。連帯保証人の責任は重く、軽い気持ちで判を押すと自身の財産・信用に大きな影響が及びます。本記事では、普通保証と連帯保証の違い、催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益、商法511条2項(商行為における当然の連帯保証)、2020年4月施行の改正民法、経営者保証改革プログラム(2022年12月公表)、2024年4月施行の信用保証制度改革、事業成長担保権(2025年以降)まで、行政書士が実務目線で解説します。
結論として、普通保証は補充性(催告の抗弁権・検索の抗弁権)と分別の利益を持つ軽い責任であるのに対し、連帯保証はそれらの抗弁権・利益を一切持たず主たる債務者と同等の責任を負う重い保証です。商法511条2項により事業者間取引・事業融資の保証は当然に連帯保証となります。2020年4月1日施行の改正民法により個人根保証では極度額の書面定めが必須(民法465条の2)となり、事業用融資の第三者個人保証には公正証書による保証意思宣明が必要(民法465条の6)。さらに2024年4月から経営者保証の解除を選択できる信用保証制度等が動いています。
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こんな方は今すぐご相談を:
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- 賃貸借契約の極度額未記載の連帯保証契約をチェックしたい方
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- 信用保証付融資で経営者保証を不要にしたい方(2024年4月新制度活用)
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根拠法令は民法、商法、経営者保証ガイドラインは全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」、改革プログラムは金融庁「経営者保証改革プログラム」、第三者保証に関する公証実務は日本公証人連合会「保証意思宣明公正証書」もご参照ください。
目次
保証契約の基本(民法446条)
保証契約は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、保証人が代わって履行する責任を負う契約です(民法446条1項)。保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じないとされ(同条2項・3項)、口頭の合意では成立しません。書面要件を満たさない保証契約は無効となるため、契約書面の整備が必須です。
普通保証の三大権利
1. 催告の抗弁権(民法452条)
債権者がいきなり保証人に請求してきた場合、保証人は「まず主たる債務者に請求してください」と主張できる権利。主たる債務者が破産または行方不明の場合は催告の抗弁権を行使できません。
2. 検索の抗弁権(民法453条)
保証人が「主たる債務者に弁済の資力があり、執行が容易である」ことを証明すれば、債権者は先に主たる債務者の財産に強制執行しなければならない権利。具体的な財産(預金口座・不動産等)を特定して証明する必要があります。
3. 分別の利益(民法456条・427条)
保証人が複数いる場合、各保証人は債務総額を保証人の頭数で分割した額についてのみ責任を負う原則。例えば1,000万円の債務に対し普通保証人が4人いる場合、各人の負担は250万円です。
連帯保証はこの3つすべてが「ない」
連帯保証は、上記3つの抗弁権・利益をすべて持ちません。
- 催告の抗弁権・検索の抗弁権の不存在:民法454条が「保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条(452条・453条)の権利を有しない」と明文で規定
- 分別の利益の不存在:解釈上排除(連帯保証人は連帯債務に準じて各人が全額責任を負う)
すなわち:
- 催告の抗弁権なし → 債権者は主債務者に請求せずいきなり連帯保証人に全額請求できる
- 検索の抗弁権なし → 債権者は主債務者の財産執行をせずいきなり連帯保証人の財産を差押えできる
- 分別の利益なし → 連帯保証人が何人いても、各人が債務全額について責任を負う
つまり、連帯保証人は「実質的に主たる債務者と同等」の地位に置かれます。「保証人」と「連帯保証人」の一字違いで責任の重さが大きく異なるため、契約書の文言確認は極めて重要です。
普通保証と連帯保証の比較表
| 項目 | 普通保証 | 連帯保証 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | あり(民法452条) | なし |
| 検索の抗弁権 | あり(民法453条) | なし |
| 分別の利益 | あり(複数保証人で頭割、民法456条・427条) | なし(解釈上排除、各人全額責任) |
| 主債務者への請求順序 | 原則先行必要 | 不要(いきなり保証人へ請求可) |
| 実務上の使用頻度 | 稀 | 圧倒的に多数 |
| 債権者の立場 | 権利が制約される | 強力な担保 |
商法511条2項による「当然の連帯保証」
主たる債務者の商行為によって生じた債務、または保証が商行為であるときは、その保証は当然に連帯保証となります(商法511条2項)。事業者間の取引や事業融資の保証では、契約書に「連帯保証」と明記されていなくても法律上当然に連帯保証となります。
例:
- 株式会社が金融機関から事業融資を受ける際の代表者保証 → 自動的に連帯保証
- 法人間の継続的取引契約における第三者保証 → 自動的に連帯保証
- 個人事業主の事業性債務に対する第三者保証 → 自動的に連帯保証
このため、事業性の保証契約書を作成・チェックする際は、特約による連帯化の有無に関わらず連帯保証として扱うのが安全です。
2020年4月1日施行の改正民法のポイント
1. 個人根保証契約の極度額必須化(民法465条の2)
個人が根保証人(不特定の債務を継続的に保証)となる場合、以下の二段階要件を満たさなければ効力を生じません。
- 第1項:極度額(保証する上限額)を定めなければ効力を生じない
- 第2項:極度額の定めは、書面または電磁的記録でしなければ効力を生じない
つまり、極度額の定めの有無と書面性の両方を満たす必要があります。賃貸借契約・継続的取引契約の連帯保証で特に重要です。
具体例:賃貸借契約の連帯保証で「未払賃料・原状回復費用・損害賠償等一切」と無限定に保証する条項は無効。「極度額○○万円を上限とする」と明記する必要があります。
2. 個人根保証の元本確定事由(民法465条の4)
以下の事由が発生すると、根保証の元本が確定し、それ以降に発生する債務は保証範囲外となります。
全ての個人根保証(同条1項):
- 債権者が保証人の財産について強制執行・担保権実行を申し立てたとき(担保権実行の場合は手続開始時)
- 保証人が破産手続開始決定を受けたとき
- 主たる債務者または保証人が死亡したとき
個人貸金等根保証契約の場合の追加事由(同条2項):
- 債権者が主たる債務者の財産について強制執行・担保権実行を申し立てたとき
- 主たる債務者が破産手続開始決定を受けたとき
貸金等根保証契約は、主債務者側の信用悪化事由でも元本確定するため、個人保証人の保護がより手厚くなっています。
3. 事業用融資の第三者個人保証は公正証書必要(民法465条の6)
事業用融資について、第三者の個人が保証人となる場合、契約締結前1か月以内に公証人による「保証意思宣明公正証書」の作成が必須となりました。違反すれば保証契約は無効。第三者保証の濫用を防ぐ重要な規定です。
ただし、以下の者(民法465条の9)は除外され、公正証書化は不要:
- 主たる債務者が法人の場合:理事・取締役・執行役またはこれらに準ずる者、議決権の過半数を有する者(実質的支配者)
- 主たる債務者が個人事業主の場合:主たる債務者と共同して事業を行う者、または主たる債務者の事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
「経営者保証」と通称される類型は概ね除外対象に含まれます。逆に、配偶者であっても、法人代表者の配偶者(個人事業主ではない)で、自身が役員等でない場合は除外対象外で公正証書化が必要です。
4. 主たる債務者の情報提供義務(民法465条の10)
主たる債務者は、事業用融資の保証を個人に依頼する際、自身の財産・収支・他の債務等の情報を保証人に提供する義務があります。違反した情報提供で保証人が誤認した場合、保証契約を取り消せる可能性があります。
5. 債権者の主債務者の情報提供義務(民法458条の2)
主たる債務者の委託を受けた保証人が請求した場合、債権者は主債務の元本・利息・違約金・損害賠償の額・履行状況等の情報を遅滞なく提供する義務があります。
6. 主債務者の期限の利益喪失通知義務(民法458条の3)
個人保証人がいる場合、主債務者が期限の利益を失ったときから2か月以内に、債権者は保証人に通知する義務があります。通知を怠ると、その間の遅延損害金は請求できません。
7. 連帯保証人について生じた事由の効力(民法458条改正)
改正前民法では、債権者が連帯保証人に対して履行の請求をした場合、その効果は主債務者に及び、消滅時効の完成猶予の効果も及ぶと解されていました。
改正民法458条では、絶対的効力事由を更改・相殺・混同に限定し、それ以外(履行の請求等)は相対的事由となりました(改正民法458条→441条準用)。これにより、連帯保証人への履行の請求は、原則として主債務者には効果が及ばない(消滅時効の完成猶予効が主債務者に及ばない)ことになり、債権者は別途主債務者にも履行請求等の手続を行う必要があります。
ただし、債権者と主債務者が「別段の意思表示」(契約等で連帯保証人への請求を主債務者にも効果あるものとする旨の合意)をした場合は、その意思に従います。
連帯保証と連帯債務の違い
| 項目 | 連帯保証 | 連帯債務 |
|---|---|---|
| 債務の性質 | 主たる債務に従属する保証債務 | 各債務者が独立した債務を負う |
| 主たる債務がない場合 | 連帯保証も無効 | 影響なし |
| 付従性 | あり(主債務消滅で消滅) | なし |
| 求償権 | 主債務者に全額求償可 | 負担部分を超えた弁済について他債務者に求償可 |
| 典型例 | 賃貸借契約・融資契約 | 夫婦間共同ローン |
保証人の求償権(民法459条以下)
保証人が主たる債務者に代わって弁済した場合、主たる債務者に対し求償(返還請求)できます。
1. 委託を受けた保証人の求償権(民法459条)
- 主たる債務者の委託を受けた保証人が弁済等した場合、その支出した財産の額(およびその後の利息・避けることのできなかった費用等)について、主たる債務者に求償できる
- 保証人の弁済前に主たる債務者に通知した上で弁済した場合、求償権が制限されない
2. 委託を受けない保証人の求償権(民法462条)
- 主たる債務者の意思に反しない場合:弁済額について求償可(ただし利息・費用は不可)
- 主たる債務者の意思に反する場合:主たる債務者が現に利益を受けている限度で求償可
賃貸借契約の連帯保証における実務
賃貸借契約は連帯保証が問題となる典型例です。2020年改正民法の影響:
- 個人連帯保証では極度額の書面明記必須(例:「家賃の24か月分」「○○万円」)
- 極度額未記載の保証契約は無効
- 家賃債務保証会社(業者)による機関保証への移行が加速
- 賃貸借契約終了後も連帯保証が継続するか否かを契約条項で明確化
事業融資の経営者保証と経営者保証改革
経営者保証に関するガイドライン(2013年12月公表、2014年2月1日適用開始)
中小企業の事業融資では経営者個人の連帯保証が慣行となっていましたが、過大な負担が事業承継・廃業の障害となるため、全国銀行協会・日本商工会議所が「経営者保証に関するガイドライン」を策定しました。
ガイドライン適用の3要件
- 法人と経営者の関係の明確な区分・分離:資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている(公私混同なし)
- 財務基盤の強化:法人のみの資産・収益力で借入返済が可能(具体的には「2期黒字・資産超過・EBITDA有利子負債倍率15倍以内」等、各金融機関の判定基準による)
- 適時適切な情報開示等による経営の透明性確保:金融機関に対し適時適切に財務情報が開示されている
ガイドラインの特則・改定
- 2019年12月24日:「事業承継時に焦点を当てた特則」公表(旧経営者保証の解除運用拡大)
- 2022年3月4日:「廃業時における基本的考え方」公表(2023年11月22日改定、保証債務整理の運用明確化)
経営者保証改革プログラム(2022年12月23日公表、2023年4月以降順次施行)
金融庁・経済産業省・財務省は連携して「経営者保証改革プログラム」を策定し、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を加速させています。プログラムの4分野:
- スタートアップ・創業:経営者保証を徴求しないスタートアップ・創業融資の促進
- 民間金融機関による融資:保証徴求手続の厳格化(2023年4月施行の監督指針改正)・意識改革
- 信用保証付融資:経営者保証の提供を選択できる環境の整備
- 中小企業のガバナンス:法人と経営者の資産分離・財務基盤強化
2024年4月施行の信用保証制度改革
2024年4月から以下の新制度が動いています:
- 経営者保証の解除を選択できる信用保証制度:保証料の上乗せ負担により経営者保証なしを選択可能
- 流動資産担保融資(ABL)保証の経営者保証廃止:売掛債権・棚卸資産担保融資の経営者保証が原則廃止
- プロパー借換保証:プロパー融資の経営者保証解除を条件にした借換保証(時限的)
事業成長担保権(2025年以降実施予定の新たな融資手法)
経営者保証改革プログラムの一環として、不動産担保や経営者保証に過度に依存せず企業の事業性に着目した融資を可能にする「事業成長担保権」(仮称)の創設が検討されています。
- 事業全体(キャッシュフロー・知的財産・顧客基盤等を含む)を担保として評価
- 不動産・売掛金等の個別資産担保ではなく、企業価値そのものを担保化
- 2023年通常国会で関連法案が提出され、運用開始は2025年以降の予定
この制度が運用開始されれば、経営者保証に依存しない融資慣行が一層進展することが期待されています。
ガイドライン・改革プログラム活用のメリット
- 経営者保証なしの融資(プロパー・保証協会融資)が利用可能
- 事業承継時の旧経営者保証の解除(特則活用)
- 廃業・再生時の保証債務整理(残存資産の留保等、廃業時ガイドライン活用)
- 創業時の経営者保証なし融資(スタートアップ向け制度)
連帯保証契約書の必須記載事項
- 主たる債務者の特定(氏名・住所)
- 主たる債務の特定(融資契約書番号・契約日・債務の種類)
- 保証の範囲(元本・利息・違約金・損害賠償・費用)
- 連帯保証である旨の明記
- 個人根保証の場合:極度額の明記(書面必須)
- 保証期間(根保証の場合)
- 保証人の署名押印(実印推奨)
- 事業用融資の第三者個人保証:公正証書化必須
よくあるトラブル事例
- 賃貸借の連帯保証人に未払賃料数百万円が一括請求された
- 事業融資の連帯保証で経営者の自宅が差し押さえられた
- 親族の借入の連帯保証で自己破産に追い込まれた
- 主債務者の他借入を知らずに保証し、過大な負担となった
- 極度額未記載の根保証で連帯保証契約自体が無効と判明
料金
| 項目 | 料金(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 契約書(連帯保証・根保証等一般)ミニマム | 21,780円 | 個人保証・個人根保証契約書作成 |
| 契約書(連帯保証・根保証等一般)スタンダード | 27,500円 | 条項精査・改正民法対応書式 |
| 契約書(連帯保証・根保証等一般)公正証書作成サポート | 32,780円 | 事業用融資の第三者個人保証対応 |
| 超特急オプション | +5,000円 | 緊急対応 |
| 経営者保証ガイドライン対応 | 個別見積 | 法人・経営者の関係整理・情報開示書類等 |
行政書士法人Treeのサポート
契約書レビュー(改正民法・経営者保証改革プログラム対応):
- ✔ 極度額の有無・金額の妥当性チェック(民法465条の2)
- ✔ 連帯保証である旨の明記・商法511条2項該当性確認
- ✔ 個人根保証契約の元本確定事由の整備(民法465条の4)
- ✔ 事業用融資の第三者個人保証における公正証書化要否判定(民法465条の6・9)
- ✔ 主債務者・債権者の情報提供義務履行のための書面整備(民法465条の10・458条の2・458条の3)
契約書作成・整備:
- ✔ 改正民法対応の個人根保証契約書作成
- ✔ 連帯保証書・賃貸借保証書・身元保証書の作成
- ✔ 経営者保証ガイドライン3要件対応の体制整備(法人・経営者の資産分離・情報開示書類等)
- ✔ 公正証書化が必要な場合の公証役場調整
よくある質問
Q1. 連帯保証人が複数いる場合は頭割りできますか?
A. できません。連帯保証には分別の利益がないため、各連帯保証人は全額について責任を負います(民法454条)。
Q2. 極度額の定めがない個人根保証はどうなりますか?
A. 2020年4月1日以降に締結されたものは民法465条の2第2項により無効です。賃貸借の連帯保証では特に注意が必要です。
Q3. 経営者保証は必ず必要ですか?
A. 経営者保証ガイドラインの3要件(法人と経営者の区分・財務基盤・透明性)を満たせば経営者保証なし融資の運用が広がっています。金融機関と相談を。
Q4. 第三者個人保証で公正証書を作成しなかった場合は?
A. 民法465条の6に違反するため、保証契約自体が無効となります。事業用融資では特に注意が必要です。
Q5. 連帯保証人が死亡したら保証はどうなりますか?
A. 個人根保証では元本確定事由に該当(民法465条の4第1項3号)し、その時点までの債務に保証範囲が確定します。相続人は確定した保証債務を相続します。
Q6. 保証人になった後で取り消せますか?
A. 原則として一方的取消しは不可ですが、主債務者の情報提供義務違反による誤認があれば、民法465条の10第2項に基づき取消し可能な場合があります。
Q7. 賃貸借の連帯保証は契約終了後も続きますか?
A. 契約条項によります。終了時の未払・原状回復費用については保証範囲となるのが一般的ですが、極度額の範囲内に限られます。
Q8. 事業者間の保証は契約書に「連帯保証」と書かなくても連帯保証になりますか?
A. はい。商法511条2項により、主たる債務者の商行為によって生じた債務、または保証が商行為であるときは、当然に連帯保証となります。事業者間取引・法人代表者保証はほぼ全て連帯保証として扱われます。
Q9. 既に提供している経営者保証を解除できますか?
A. 経営者保証ガイドラインの3要件を満たし、かつ財務状況が改善していれば、金融機関と交渉して既存の経営者保証を解除できる可能性があります。2023年4月施行の監督指針改正により、金融機関は保証徴求の必要性について事業者に説明する義務があるため、まずは取引金融機関に保証解除の相談をすることをおすすめします。
Q10. 創業時に経営者保証なしで融資を受けることは可能ですか?
A. 経営者保証改革プログラム(2022年12月公表)により、スタートアップ・創業向けの経営者保証なし融資が拡充されています。日本政策金融公庫の「新規開業資金(中小企業経営力強化関連)」や、信用保証協会の「経営者保証を不要とする保証(創業特例)」等を活用できます。
Q11. 信用保証協会付融資で経営者保証を解除する制度はありますか?
A. 2024年4月から「経営者保証の解除を選択できる信用保証制度」が創設されました。経営者の取組次第で達成可能な要件(法人から代表者への貸付なし、決算書類の定期提出等)を充足すれば、保証料の上乗せ負担により経営者保証の解除を選択できます。
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まとめ
- 普通保証は催告・検索の抗弁権と分別の利益を持つが、連帯保証はすべて持たない(民法454条)
- 連帯保証人は実質的に主債務者と同等の責任
- 商法511条2項により事業者間取引の保証は当然連帯保証
- 2020年4月施行の改正民法で個人根保証は極度額の書面明記必須
- 事業用融資の第三者個人保証は公正証書による保証意思宣明が必要
- 主債務者・債権者には情報提供義務、債権者には期限の利益喪失通知義務がある
- 改正民法458条で連帯保証人への履行請求は原則として主債務者に効果が及ばない
- 経営者保証改革プログラム(2022年12月公表)で改革が進行中
- 2024年4月から経営者保証の解除を選択できる信用保証制度等が動いている
- 事業成長担保権(2025年以降)も検討中
- 契約書面の整備が改正民法・改革プログラム対応のカギ
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


