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祭祀承継者の指定|墓地・仏壇・遺骨の継承(民法897条)と遺言での指定方法

更新: 約14分で読めます

「家のお墓を誰が継ぐのか」「仏壇や位牌はどう扱えばよいか」——終活相談の現場で必ずといってよいほど話題になるのが祭祀承継(さいししょうけい)の問題です。墓地・仏壇・遺骨といった祭祀財産は、預貯金や不動産といった通常の相続財産とは法的な扱いがまったく異なります。民法897条に定められた特別なルールに従い、原則として一人の祭祀承継者が引き継ぐことになります。

本記事では、行政書士法人Treeの終活・遺言サポートの実務知見を踏まえ、祭祀承継者の指定方法、遺言での書き方、近年急増する墓じまい・永代供養への対応、国際結婚や事実婚パートナー間の祭祀承継など、実践的な論点を網羅的に解説します。

結論:祭祀承継者は、被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の審判の順で決まります。墓地・仏壇・遺骨の承継で揉めないためには、遺言書で明確に指定しておくことが重要です。

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根拠法令

  • 民法896条(相続の一般的効力)
  • 民法897条(祭祀に関する権利の承継)
  • 民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
  • 墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)
  • 公証人手数料令(2025年10月1日施行改正)

1. 祭祀承継者とは|民法897条の概要

民法897条は、祭祀財産の承継について次のように定めています。

第1項:系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

第2項:前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

つまり祭祀財産は、通常の相続財産とは別枠で、原則として一人の「祭祀承継者」がまとめて引き継ぐ仕組みになっています。なお、民法897条の文言は「祭祀を主宰すべき者」(祭祀主宰者)であり、厳密には祭祀承継者と祭祀主宰者は別個の概念ですが、両者は不可分の関係にあるため、実務では祭祀承継者は祭祀主宰者の地位にあるものとして扱われています。

祭祀財産の3類型

  • (1)系譜:家系図、過去帳、家系を示す古文書など
  • (2)祭具:仏壇、神棚、位牌、十字架、神具、仏具など
  • (3)墳墓:墓石、墓地の使用権(永代使用権)、納骨堂の使用権など

2. 通常の相続財産(民法896条)と祭祀財産の違い

民法896条の相続財産は、相続人全員で法定相続分または遺産分割協議に従って分割します。一方、民法897条の祭祀財産は次の点で大きく異なります。

項目 通常の相続財産(896条) 祭祀財産(897条)
承継者 相続人全員(共有・分割) 原則として1名(祭祀承継者)
分割 遺産分割協議の対象 分割不可・協議の対象外
放棄 家庭裁判所への申述で可能 祭祀承継者になっても放棄手続は不要だが事実上の辞退は困難
相続税 課税対象 原則非課税(相続税法12条1項2号「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」)※税務の詳細は税理士にご確認ください

祭祀財産は遺産分割協議書に記載する必要はなく、相続放棄をしても祭祀承継者になることは可能です。逆に、祭祀承継者になっても通常の相続を放棄することもできます。

※ 相続放棄の申述手続は弁護士または司法書士の業務範囲です。当事務所では提携専門家をご紹介します。

3. 祭祀承継者の決め方|指定・慣習・家庭裁判所の順序

(1)被相続人の指定(最優先)

被相続人が生前または遺言で指定した者が最優先で祭祀承継者になります。指定方法に法的形式の制約はなく、口頭でも書面でも、さらに黙示の指定(生前の言動から指定の意思が外部から推認できる場合)でも有効と解されています。ただし口頭・黙示の指定は後日「そのような指定があったか否か」自体が争われるリスクが高いため、実務では遺言書による明示の指定が最も確実です。

(2)慣習による決定

指定がない場合、その地方や家系の慣習に従って決まります。「長男が継ぐ」という慣習が一般的でしたが、現代では必ずしも明確な慣習が存在しないケースが多くなっています。

(3)家庭裁判所の審判

慣習も明らかでない場合、家庭裁判所が「祭祀承継者指定の調停・審判」で決定します。裁判所は、被相続人との身分関係・生活関係、被相続人の意思、承継候補者の意思や能力、祭具等の管理状況などを総合的に考慮します。

※ 家庭裁判所での調停・審判申立てに関する代理は弁護士の業務範囲です。書類作成のみであれば司法書士の業務範囲となります。

4. 祭祀承継者の権利義務

祭祀承継者は、祭祀財産の所有権を取得すると同時に、祖先の祭祀を主宰する立場に立ちます。具体的には次のような権利義務を負います。

  • 仏壇・位牌・墓地の管理・維持
  • 法事・法要の主宰
  • 墓地管理料・寺院との関係維持
  • 分骨・改葬等の決定権
  • 戒名・法名の継承(家系単位の戒名がある場合)

ただし、これらは法的な強制力を持つ義務ではありません。たとえば「毎年法事を必ず行わなければならない」という法律はありません。あくまで道義的・慣習的な役割と理解されています。

5. 墓地・墓石・永代使用権の取扱い

墓地は土地そのものの所有権ではなく、「永代使用権」という独特の権利として扱われるのが一般的です。寺院墓地・公営墓地・民営墓地のいずれにおいても、墓地管理者との使用契約に基づく権利として承継されます。

祭祀承継者は、墓地管理者に名義変更の届出を行う必要があります。多くの墓地で次の書類が求められます。

  • 名義変更届(墓地管理者所定の様式)
  • 承継を証する書類(遺言書写し、戸籍謄本、家庭裁判所の審判書など)
  • 祭祀承継者の戸籍謄本・住民票
  • 名義変更手数料(墓地により数千円〜数万円)

6. 仏壇・位牌・遺骨の取扱い

仏壇・位牌は祭具として祭祀承継者が引き継ぎます。住宅事情で仏壇を置けない場合は、小型仏壇への買い替えや、位牌のみの継承、寺院への永代供養依頼などの選択肢があります。

遺骨は民法897条に明文で掲げられているわけではありませんが、最高裁判例(最判平成元年7月18日)により「慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属する」と判断された例があり、実務上は祭祀財産に準じた取扱いを受けます。そのため、祭祀承継者が遺骨の管理や分骨・改葬・散骨等の判断に大きく関わることになります。家族間で意見が分かれる場合には、後日の紛争を避けるため、関係者間で十分に協議しておくことが重要です。

7. 戒名・法名の継承

戒名・法名は宗教上の名前であり、法的に承継されるものではなく、各個人ごとに授与されます。ただし一部の寺院・家系では「○○院」のような院号を代々用いる慣習が残っており、その場合は祭祀承継者が寺院との関係維持の中で取り扱う事項となります。法的な承継対象ではない点に注意が必要です。

8. 遺言での祭祀承継者の指定方法

本文での指定

遺言書本文に明確に記載する方法です。祭祀承継者の指定は、民法897条にいう「被相続人の指定」として効力を持つため、後日の争いを防ぐうえで最も明確な方法です。ただし、祭祀の具体的な実施方法(法事の頻度・供養の作法等)まで当然に強制できるものではありません。記載例は次の通りです。

「遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長女○○○○(昭和○年○月○日生)を指定する。系譜、祭具、墳墓その他一切の祭祀財産を同人に承継させる。」

付言事項での記載

本文に加えて付言事項で「なぜこの人を選んだか」「他の家族への配慮」を書き添えると、家族間の理解が得られやすくなります。付言事項自体に法的拘束力はありませんが、実務的なトラブル予防効果は大きいものです。

自筆証書遺言と公正証書遺言

自筆証書遺言でも祭祀承継者の指定は有効です。ただし、自筆証書遺言は民法968条所定の形式要件(全文自書・日付・氏名・押印。財産目録は別添であれば自書を要しません)を満たさないと遺言全体が無効となるリスクがあり、紛失・改ざんの懸念もあります。実務では「祭祀承継者の指定だけは有効でも、財産の相続部分が形式不備で無効になり、結果として家族間の調整が必要になる」というケースも見られます。これらのリスクを回避するためには、原本が公証役場に保管され、家庭裁判所の検認も不要となる公正証書遺言での指定をおすすめします。行政書士法人Treeでは、遺言書原案作成から公証役場との調整までトータルでサポートしています。

9. 祭祀承継者と相続人が異なる場合

祭祀承継者は必ずしも相続人である必要はありません。内縁の配偶者、長年同居していた親族、寺院、第三者でも指定可能です。

ただし、祭祀承継者が相続人でない場合、墓地の管理費・法要費用などをどう負担するかが問題になります。遺言で「祭祀料として○○万円を遺贈する」と定めておくか、生命保険の受取人指定を活用するなどの工夫が望まれます。

10. 祭祀料・葬儀費用の負担

葬儀費用については、法律上、一律に誰が負担するかを定めた明文規定はありません。実務上は、喪主・葬儀主宰者が負担する考え方や、相続人間の合意により精算する考え方などが問題となることがあります。祭祀承継者と喪主が一致するケースもありますが、必ず一致するわけではないため、生前に希望や負担方法を明確にしておくことが望まれます。トラブル防止には、遺言で「葬儀費用は遺産から支出する」「○○に××万円を遺贈し、葬儀費用に充てるよう希望する」と書き添えておくと安心です。

※ 相続税・贈与税等の税務の取扱い・申告については税理士の業務範囲です。具体的な税額試算・節税アドバイスは行えません。提携税理士をご紹介します。

11. 永代供養・永代使用契約との関係

永代供養は、寺院や霊園が遺族に代わって永続的に供養を行う契約形態です。承継者がいない場合や、子世代に負担をかけたくない場合に選ばれます。永代使用権との違いを整理します。

区分 永代使用権 永代供養
内容 墓地区画を使用する権利 寺院等が供養を継続するサービス
承継 祭祀承継者が承継 原則として承継不要(一代限り)
費用 墓地取得時に支払い・年間管理料 契約時に一括支払いが多い

12. 散骨・樹木葬・海洋葬等の新しい埋葬方法

近年、墓地以外の埋葬・供養方法が広がっています。散骨・樹木葬・海洋葬・手元供養などが代表例です。これらの選択は祭祀承継者の判断によりますが、生前に本人の意思を遺言や終活ノートで明確にしておくことが大切です。

散骨は法律上明確な規制はありませんが、各自治体の条例や地域住民への配慮が必要です。専門業者に依頼するのが一般的です。

13. 墓地が個人所有の土地だった場合の登記原因

霊園内の永代使用権ではなく、墓地として使用していた土地が被相続人の所有名義であった場合、その土地の所有権は祭祀財産として祭祀承継者に承継されます。不動産登記実務では、所有権移転登記の登記原因を「年月日民法第897条による承継」として扱う運用がなされています。

※ 不動産登記の申請手続自体は司法書士の業務範囲です。当事務所では提携司法書士をご紹介し、戸籍収集・相続関係説明図の作成等で連携してサポートします。

14. 墓じまい(改葬)との関係

少子化や遠方居住化により、墓じまい(既存の墓を撤去し、遺骨を別の供養方法へ移す手続)を選ぶ家庭が急増しています。墓じまいの主な手順は次の通りです。

  1. 新しい納骨先(永代供養墓・樹木葬墓地等)の確保
  2. 現在の墓地管理者・寺院への相談・離檀の意向伝達
  3. 新しい納骨先からの「受入証明書」取得
  4. 現在の墓地所在地の市区町村役場で「改葬許可証」取得
  5. 遺骨の取り出し(閉眼供養)・墓石撤去
  6. 新しい納骨先への納骨(開眼供養)

15. 祭祀承継者は辞退・拒否できるか

相続放棄のような正式な辞退制度はありません。指定された者が承継や管理を拒む場合には、関係者間で協議し、必要に応じて家庭裁判所で祭祀承継者の指定が問題となることがあります。指定の有無・関係者間の協議・実際の祭具等の管理状況によって取り得る対応は異なるため、生前の段階で意思確認・候補者の調整をしておくことが現実的な対応となります。

16. 国際結婚・在外日本人の祭祀承継

祭祀承継は日本独特の制度です。配偶者が外国籍の場合や、子世代が海外在住の場合、墓地の管理や法要の主宰が物理的に困難になることがあります。永代供養への移行、信頼できる親族への祭祀承継者指定、墓じまいなどを総合的に検討することが望まれます。

17. LGBTQ+カップル・事実婚パートナーの祭祀承継

同性パートナーや事実婚パートナーは法定相続人になれませんが、祭祀承継者には自由に指定できます。「最も自分のことを理解してくれた人に祭祀を任せたい」という希望は、遺言で明確に指定することで実現できます。あわせて、財産面についても遺贈の遺言を組み合わせるのが一般的です。

18. 寺院との関係(檀家制度・離檀料)

檀家として長く付き合いのある寺院では、墓じまいの際に「離檀料」が話題になることがあります。離檀料は法律上の支払い義務はありませんが、これまでの感謝の意として一定額(数万円〜数十万円程度が一般的)を包む慣習があります。寺院との関係性に応じて事前に相談されることをおすすめします。

※ 寺院との金銭交渉や紛争解決は弁護士の業務範囲となります。紛争性のあるご相談は提携弁護士をご紹介します。

19. 近年のトレンド|墓じまい・永代供養への移行

厚生労働省「衛生行政報告例」によれば、令和4年(2022年)の改葬件数は151,076件と過去最高水準で、近年継続して増加傾向にあります。背景には、少子化、都市部への人口集中、価値観の多様化があります。終活相談の場でも「子に負担をかけたくない」「自分の代で墓じまいをしたい」というご希望が増えています。祭祀承継者の指定と並行して、墓じまい・永代供養への移行を遺言や終活ノートで意思表示しておくことが大切です。

料金表|遺言書原案作成・終活相談サポート

サービス 料金(税込) 内容
遺言書原案作成サポート 55,000円〜 祭祀承継者指定を含む遺言書原案の作成・文案調整
公正証書遺言サポート 88,000円〜 原案作成+公証役場との調整・証人手配
終活相談(90分) 11,000円 祭祀承継・墓じまい・遺言全般のご相談
初回相談 無料 お問い合わせ・方針ご提案

※ 公証人手数料は別途必要です。2025年10月1日施行の公証人手数料令改正により、算定不能の法律行為に係る手数料は13,000円となりました。祭祀承継者の指定のみを含む遺言の手数料は、財産評価額と算定不能部分の合算で算出されます。

FAQ|よくあるご質問

Q1. 祭祀承継者は必ず長男でなければなりませんか?

いいえ。被相続人が指定すれば、長男以外の子・配偶者・兄弟姉妹・親族でない第三者でも祭祀承継者になれます。

Q2. 祭祀承継者を複数人指定できますか?

単独で指定するのが一般的です。ただし、祭祀財産の内容や管理状況によっては、墓地と仏壇を別々の人に承継させるなど、複数人による承継が問題となる場合もあります。もっとも、管理権限や費用負担をめぐる混乱を避けるため、実務上は一人に集約して指定する方が無難です。

Q3. 祭祀承継者になると相続税が課されますか?

祭祀財産は原則として相続税の課税対象外です(相続税法12条1項2号)。ただし、非課税となるのは「日常礼拝の用に供されているもの」に限られ、純金製の仏具・骨董的価値のある仏像など投資目的・換金性が高いと判断されるものは課税対象になる可能性があります。詳細は税理士にご確認ください。

Q4. 遺言なしで誰も祭祀承継者になりたがらない場合は?

慣習も明らかでない場合、家庭裁判所の調停・審判で決定します。申立てに関する代理は弁護士業務、書類作成のみであれば司法書士業務となります。

Q5. 祭祀承継者は遺骨を勝手に散骨できますか?

法律上の管理権は祭祀承継者にあるため、最終決定権は祭祀承継者が持ちます。ただし、家族間トラブル予防のため、関係者と十分に協議することをおすすめします。

Q6. 祭祀承継者を辞退できますか?

相続放棄のような正式な辞退制度はありません。指定された者が承継や管理を拒む場合には、関係者間で協議し、必要に応じて家庭裁判所で祭祀承継者の指定が問題となることがあります。指定の有無や関係者間の協議状況によって取り得る対応は異なるため、一律に「家庭裁判所で再指定」という流れになるわけではありません。

Q7. 自筆証書遺言で祭祀承継者を指定できますか?

はい、有効です。ただし、形式不備や紛失リスクを考えると公正証書遺言での指定をおすすめします。

Q8. 祭祀承継者と相続人が違うと相続トラブルになりませんか?

祭祀承継と相続は別制度のため法律上の競合はありませんが、心情面での摩擦は起こりえます。遺言の付言事項で理由を説明したり、祭祀料の遺贈を組み合わせたりすると安心です。

Q9. 内縁の配偶者を祭祀承継者にできますか?

はい、可能です。同性パートナーや事実婚パートナーを祭祀承継者に指定するケースも増えています。

Q10. 墓じまいの費用は誰が負担しますか?

祭祀承継者が負担するのが一般的ですが、生前に「墓じまい費用として○○万円を遺贈する」旨を遺言に書き込むことで、承継者の負担を軽減できます。

Q11. 海外在住の子を祭祀承継者にしてよいですか?

法律上は可能ですが、現実的な管理が難しくなります。永代供養への移行や、別の親族との共同管理体制を検討することをおすすめします。

Q12. 寺院との「離檀料」交渉はサポートしてもらえますか?

寺院との金銭交渉・紛争解決は弁護士の業務範囲です。紛争性がある場合は提携弁護士をご紹介します。当事務所では遺言書原案作成・終活全般のご相談を承ります。

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まとめ

祭祀承継は民法897条に基づく特別な制度で、墓地・仏壇・遺骨は通常の相続財産とは別ルートで一人の祭祀承継者が引き継ぎます。決定順序は(1)被相続人の指定、(2)慣習、(3)家庭裁判所の審判です。最も確実なのは公正証書遺言での指定です。墓じまい・永代供養・散骨など供養方法の多様化が進む現代だからこそ、生前に意思を明確にしておくことが家族の安心につながります。行政書士法人Treeでは、遺言書原案作成・終活全般のご相談を承っています。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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