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公正証書遺言の証人になれない人|証人2名の費用・民法974条・行政書士への依頼方法

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公正証書遺言を作成する際、最も見落とされがちなのが「証人2名の確保」です。民法969条では証人2名以上の立会いが必須とされており、さらに民法974条で「推定相続人」「受遺者」「これらの配偶者・直系血族」「未成年者」「公証人の四親等内の親族・書記・使用人」は証人になれないと定められています。「妻に立ち会ってもらえばいい」「長男に頼もう」と考える方が多いのですが、これらはすべて証人欠格者であり、立会いがあっても遺言全体が無効となるリスクがあります。本記事では、証人欠格者の範囲、利害関係人の典型例、第三者証人の確保方法、行政書士法人Treeの証人引受サービス(証人2名11,000円〜)、令和7年10月1日施行の公証人手数料令改正後の費用、病院・施設での出張作成・リモート方式(Web会議)まで、終活の専門事務所として実務目線で詳しく解説します。

結論:公正証書遺言の証人は、当該事案で推定相続人となる者、受遺者、これらの配偶者・直系血族を含めず、利害関係のない第三者2名を確保してください。配偶者・子は典型的な推定相続人ですが、親・兄弟姉妹は子の有無等により推定相続人となるかが変わります。証人欠格者を立ち会わせた遺言は、相続発生後に無効主張の根拠となり、せっかくの遺言が紛争の火種になります。家族・親族に頼めない場合は、行政書士・司法書士など守秘義務を負う専門職、または公証役場が紹介する証人を活用するのが安全です。費用相場は証人1名5,000〜10,000円程度、行政書士法人Treeでは証人引受2名11,000円(税込)にてご対応しています(行政書士法第12条の守秘義務適用)。公証人手数料は令和7年10月1日改正により全体的に見直され、たとえば目的価額50万円以下5,000円、100万円超200万円以下13,000円、500万円超1,000万円以下26,000円、算定不能13,000円等となり、目的価額1億円以下の遺言には13,000円の遺言加算が上乗せされます。出張作成は日当・交通費が別途加算されます。遺言原案の作成から公証役場との事前打合せ、当日の証人立会い、保管後のフォローまで一貫してサポートいたします。

こんな方は今すぐご相談ください

  • 公正証書遺言を作りたいが、家族以外の証人2名が見つからない方
  • 配偶者や子に遺言の内容を知られずに作成したい方
  • 推定相続人が証人になれないことを初めて知った方
  • 遺言原案の起案から公証役場との事前打合せまで任せたい方
  • 病院や介護施設で公正証書遺言を作成したい方(出張作成・リモート方式)
  • 遺言執行者の指定や付言事項の書き方を相談したい方
  • 守秘義務を負う専門職に証人を依頼したい方

行政書士法人Treeは遺言原案作成から証人引受、公証役場手配まで一貫してご対応します。
無料相談フォームはこちら(平日9:00〜18:00)

根拠法令・参照リンク

1. 公正証書遺言とは|民法969条の作成手順・必要書類・検認不要のメリット

公正証書遺言は、民法969条および公証人法に定められた方式で、公証人が遺言者の口述をもとに作成する遺言です。令和7年10月1日施行の改正により、原則として原本は電磁的記録で作成され、日本公証人連合会のシステムに保存されます(保存期間は遺言者の死亡後50年、証書作成後140年、または遺言者の生後170年間)。紛失・改ざん・隠匿のリスクがなく、家庭裁判所の検認も不要で、相続発生後の手続に利用しやすい点が大きなメリットです。ただし、金融機関、登記、相続税申告等では、戸籍、印鑑証明書、固定資産評価証明書等の追加書類や専門家手続が必要となる場合があります。

また、改正後はWeb会議システム(Microsoft Teams)を利用したリモート方式での作成も可能となり、公証役場に出向くことが困難な方の選択肢が広がりました(指定公証人の役場で順次対応)。

作成の流れ

  1. 遺言内容の検討(誰に・何を・どのように相続させるか)
  2. 必要書類の収集(戸籍謄本、住民票、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書等)
  3. 公証役場との事前打合せ(電話・メール・面談)
  4. 遺言原案の確定
  5. 証人2名の手配
  6. 公証役場での当日立会い・口授・署名押印(またはWeb会議によるリモート方式)
  7. 原本(電磁的記録)保管・正本/謄本の交付

民法969条が要求する方式要件(令和7年10月1日施行の改正後)

  1. 証人2人以上の立会い(民法969条1項1号)
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること(同2号)
  3. 上記に加え、公証人法の定めるところにより作成(民法969条2項、公証人法37条以下)

(参考)改正前の3号〜5号に相当する筆記・読み聞かせ・署名押印・付記等の方式は、改正後は公証人法第37条・第40条に移行し、電磁的記録による作成・ウェブ会議方式(リモート方式)も可能となっています。なお、聴覚・言語機能等に障害がある場合には、民法上、通訳人の通訳または自書による申述等の方法が問題となるため、公証役場と事前確認が必要です。

2. 公正証書遺言の証人は何をする?2名の立会い・口授確認・署名押印の役割

証人は単に「立ち会うだけ」の存在ではなく、以下を確認・証明する重要な役割を担います。

証人が確認すべき3つのポイント

  • 遺言者の様子:遺言者が公証人の質問に自ら応答し、遺言内容を理解している様子があるかを立会いの中で確認します。遺言能力の最終的な評価は、医療資料、当日の状況、公証人の確認、後日の裁判判断等により総合的に問題となります
  • 口授の事実:遺言者本人が自らの言葉で内容を述べたか(公証人が誘導していないか)
  • 署名押印の事実:本人が公証人の面前で署名押印したか

相続発生後に「父は認知症だった」「公証人が勝手に書いた」等の主張で遺言の有効性が争われた場合、証人の証言は重要な証拠の一つとなります。実際には、診断書、介護記録、当日の受け答え、公証人の確認状況等も含めて判断されます。だからこそ、利害関係のない中立的な第三者である必要があるのです。

3. 公正証書遺言の証人になれない人|配偶者・子・受遺者と民法974条の欠格事由

民法974条は、以下の者を証人になれない(証人欠格者)と明記しています。

証人欠格者の3類型

類型 具体例
① 未成年者 18歳未満の者(民法4条、令和4年4月1日施行の成年年齢引下げ後)
② 推定相続人・受遺者・これらの配偶者・直系血族 配偶者、子、孫、親、兄弟姉妹、受遺者、これらの配偶者、これらの直系血族(子・孫・父母・祖父母等)
③ 公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人 公証役場の事務員、公証人の親族 等

「推定相続人」の範囲(民法887条・889条・890条)

  • 配偶者(常に相続人)
  • 第1順位:子(直系卑属)
  • 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹

例えば、子がいる方の場合、配偶者と子は全員推定相続人なので証人になれません。さらにその配偶者(子の妻・夫)や直系血族(孫)も欠格です。実務上は、家族・親族に依頼する場合、推定相続人・受遺者・これらの配偶者・直系血族に当たらないかを慎重に確認する必要があります。迷う場合は、親族ではなく利害関係のない第三者に依頼する方が安全です。

欠格者を立ち会わせた場合のリスク

証人として立ち会った2名のうち1名でも欠格者であれば「証人2名以上」の要件を満たさず、遺言全体が無効となるリスクがあります。せっかく作成した遺言が無効になれば、法定相続分による遺産分割協議に逆戻りし、紛争の火種となりかねません。

なお、最判平成13年3月27日は、証人としてではなく単に同席していた欠格者がいる場合について、その者によって遺言の内容が左右されるなど特段の事情がない限り遺言公正証書は無効とならないと判示しています。とはいえ、相続発生後に「特段の事情があった」と争われるリスクを避けるためにも、欠格者は同席させない運用が安全です。

4. 推定相続人が証人になれない理由|中立性・公平性の確保

なぜ推定相続人や受遺者を排除するのか。理由は明確で、「自らに有利な遺言内容を誘導する利害関係を持つから」です。

典型的な利害相反のシナリオ

  • 長男が証人として立ち会い、自分に多く相続させる内容を強く誘導する
  • 受遺者である交際相手が立ち会い、遺言者の真意に影響を与えたと疑われる
  • 配偶者が立ち会うことで、遺言者が他の家族への配慮を口にできなくなる

立法趣旨は「遺言者の自由意思を保護し、第三者の干渉を排除する」ことにあります。中立的な証人を確保することは、遺言の有効性を確保するだけでなく、相続発生後の紛争予防にも直結します。

5. 利害関係人の典型例|「友人」でも要注意

条文上の欠格者でなくても、実質的に利害関係を持つ者を証人にすると、後日「不当な影響があった」として争いの種になります。

避けるべき利害関係人

  • 遺言者と金銭貸借関係のある友人(債権者・債務者)
  • 遺言者の事業のパートナー・共同経営者
  • 遺言者から贈与を受けている知人
  • 遺言者の介護を担う有償ヘルパー・施設関係者(民法974条上の欠格者に該当しない場合でも、遺言者への影響力、職業倫理、施設ルール、後日の紛争リスクを確認)
  • 遺言者と内縁関係にある者の親族

「条文上は問題ないから大丈夫」ではなく、「相続発生後に他の相続人から見て中立に映るか」という視点で選定することが重要です。

6. 公正証書遺言の第三者証人の探し方|行政書士・公証役場紹介証人・費用相場

身近に適任者がいない場合、以下の3つの選択肢があります。

選択肢① 行政書士・司法書士などの専門職

  • 守秘義務(行政書士法12条、司法書士法24条)を負うため、遺言内容の漏洩リスクが低い
  • 遺言原案の作成、必要書類整理、証人引受などを依頼できます。ただし、相続税相談は税理士、相続登記は司法書士、紛争対応は弁護士の業務範囲です
  • 費用相場:証人1名あたり5,000〜10,000円

選択肢② 公証役場の紹介証人

  • 公証役場が紹介できる第三者証人がいる場合があります。ただし、紹介の可否、証人の属性、費用、日程調整方法は公証役場により異なるため、事前確認が必要です
  • 費用相場:証人1名あたり5,000〜10,000円
  • 事前打合せには立ち会わず当日のみの場合が多い

選択肢③ 信頼できる友人・知人(利害関係なし)

  • 無償で対応してもらえることが多い
  • ただし守秘義務がないため、遺言内容を知られることに抵抗がある場合は不向き
  • 後日「証人として記憶している」と証言してもらえる関係性が望ましい

7. 自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成者 遺言者本人 公証人
証人 不要 2名以上必要
費用 自分で作成する場合は作成自体の費用は原則不要。法務局保管制度を利用する場合は保管申請手数料3,900円。別途、閲覧・証明書交付には所定の手数料 公証人手数料+証人費用
家庭裁判所の検認 必要(保管制度利用時は不要) 不要
無効リスク 方式不備で無効になりやすい 公証人関与のため低い
原本保管 本人保管または法務局の自筆証書遺言書保管制度(所定の形式・本人出頭・手数料等が必要) 公証役場(電磁的記録による保管。紙媒体の場合は遺言者死亡後50年・証書作成後140年・生後170年)
改ざん・隠匿リスク あり なし

確実性・執行のスピードを重視するなら公正証書遺言、費用と手軽さを重視するなら自筆証書遺言(法務局保管制度の活用推奨)という整理になります。

8. 公正証書遺言の費用|2025年公証人手数料令改正後の手数料・出張費用

令和7年10月1日に公証人手数料令が改正され、公正証書遺言の作成手数料が見直されました。改正後の主な手数料は以下のとおりです(出典:日本公証人連合会公式PDF・公証人手数料令第9条別表、令和7年政令第263号)。

目的価額別手数料(公証人手数料令・令和7年10月1日改正後)

目的価額(相続人・受遺者ごとに取得させる財産価額を基準に算定) 手数料
50万円以下 5,000円
50万円超〜100万円以下 7,000円
100万円超〜200万円以下 13,000円
200万円超〜500万円以下 20,000円
500万円超〜1,000万円以下 26,000円
1,000万円超〜3,000万円以下 33,000円
3,000万円超〜5,000万円以下 49,000円
5,000万円超〜1億円以下 別表参照(金額により段階加算)
算定不能の場合 13,000円

※相続人・受遺者ごとに目的価額を算出し、それぞれの手数料を合算します。さらに全体の財産が1億円以下の場合、13,000円が「遺言加算」として上乗せされます(公証人手数料令19条)。

計算例(参考)

  • 3,000万円を妻一人に相続させる場合:基本手数料33,000円+遺言加算13,000円=46,000円+正本・謄本代
  • 5,000万円を妻3,000万円・長男2,000万円に相続させる場合:妻49,000円+長男33,000円+遺言加算13,000円=95,000円+正本・謄本代

出張作成の場合の加算

  • 公証人の手数料(遺言加算を除く)が1.5倍に加算(病床執務加算)
  • 日当:1日20,000円(4時間以内10,000円)
  • 交通費:実費

9. 入院中・施設入所中の公正証書遺言|出張作成・リモート方式・遺言能力の注意点

遺言者が病気や高齢で公証役場に出向けない場合、公証人に出張してもらう方法と、令和7年10月1日施行の改正により利用可能になったWeb会議によるリモート方式があります。終末期、入院中、要介護状態、身体障害、慢性疾患等により外出が困難な方からのご相談もあります。

出張作成のポイント

  • 事前に病院・施設の許可を得ること(個室の確保、面会時間の調整)
  • 遺言能力に関する補助資料として、主治医の診断書、認知機能検査結果(長谷川式・MMSE等)、介護記録、当日の受け答え状況等を準備。長谷川式スコア等は参考資料の一つであり、それだけで遺言能力が決まるわけではありません
  • 当日は静かな環境で口授できるよう配慮し、原則として相続人・受遺者など利害関係者を同席させず、公証人が遺言者本人の意思を確認できる環境を整えます
  • 証人2名も同行が必要(行政書士法人Treeでは出張対応可)
  • 公証人手数料1.5倍(遺言加算除く)+日当+交通費の予算確保

リモート方式(Web会議)の活用

  • 令和7年10月1日施行の改正により、Microsoft Teams等のWeb会議システムを利用した公正証書遺言の作成が可能
  • 指定公証人の役場で順次対応中。事前に公証役場に対応可否を確認
  • 本人確認・電子署名等の所定の手続を経る必要があります

10. 行政書士法人Treeの証人引受サービス・料金プラン

当事務所では、遺言原案の作成から証人引受、公証役場との事前打合せまで一貫してご対応しています。

サービス内容 料金(税込)
公正証書遺言サポート 88,000円〜 遺言原案作成支援、公証役場との事前調整、必要書類案内、当日証人立会いを含む。戸籍等取得実費・公証人手数料・出張費は別途
証人引受(行政書士2名) 11,000円〜 証人のみのご依頼可。公証役場・日時・待機時間・出張の有無により別途交通費・追加費用が発生する場合があります
遺言原案作成のみ 55,000円〜
必要書類収集サポート(戸籍・住民票・登記事項証明書・固定資産評価証明書等) 11,000円〜(実費別) 本人からの委任または職務上必要な範囲で取得
出張対応(病院・施設) 22,000円〜+交通費実費
リモート方式(Web会議)対応サポート 要相談 指定公証人役場の選定・機材セットアップ補助
遺言執行者就任 遺産額の0.5〜1.0% 要相談。最低報酬、対象財産、司法書士・税理士等の専門家費用、実費は事前に見積り

※公証人手数料・印紙代等の実費は別途必要です。
※相続税に関するご相談・申告書作成・税額試算は税理士業務となるため、提携税理士をご紹介いたします。
※相続登記については提携司法書士をご紹介いたします。

よくある質問

Q1. 妻に証人になってもらうことはできますか?

A. できません。配偶者は推定相続人にあたり、民法974条の証人欠格者に該当します。利害のない第三者2名を確保する必要があります。

Q2. 受遺者でない兄弟姉妹なら証人になれますか?

A. 子がいる方であれば兄弟姉妹は推定相続人ではないため条文上は可能ですが、子がいない場合は兄弟姉妹も推定相続人となるため欠格です。家族構成によって判断が変わるため事前確認をお勧めします。

Q3. 証人費用の相場はいくらですか?

A. 証人1名あたり5,000〜10,000円が相場です。当事務所では証人2名で11,000円(税込)にてお引き受けしています。

Q4. 証人に遺言内容を知られたくありません。

A. 行政書士・司法書士は法律上の守秘義務を負うため、友人・知人に依頼する場合と比べて、遺言内容の秘密保持を徹底しやすいといえます。

Q5. 公正証書遺言は何歳から作れますか?

A. 15歳以上であれば作成可能です(民法961条)。ただし遺言能力(意思能力)があることが前提となります。

Q6. 認知症の家族の遺言を作りたいのですが可能ですか?

A. 認知症と診断されていても、遺言時に遺言の内容・効果を理解する意思能力(遺言能力)があれば作成可能なケースがあります。医師の診断書、認知機能検査結果(長谷川式・MMSE等)、介護記録、当日の受け答え状況等を踏まえて、公証人と事前相談する必要があります。意思能力が著しく低下している場合は作成できません。なお成年後見申立てが必要な場合、申立書類作成・代理等は司法書士・弁護士等の業務範囲となるため、行政書士の業務範囲外です。必要に応じて提携専門家をご紹介します。

Q7. 証人欠格者が立ち会った遺言は本当に無効になりますか?

A. 証人として立ち会った2名のうち1名が欠格者である場合、原則として民法969条の「証人2人以上」の要件を満たさず、遺言が無効と評価されるリスクが高くなります。一方で、最判平成13年3月27日は、証人としてではなく単に同席していた欠格者がいる場合について、その者によって遺言の内容が左右されるなど特段の事情がない限り遺言公正証書は無効とならないと判示しています。リスクを避けるためには、欠格者は同席させない運用が安全です。

Q8. 公証人への手数料は誰が負担しますか?

A. 通常は遺言者本人が負担します。支払方法は現金、振込等、公証役場により異なる場合があるため、事前に確認します。

Q9. 病院に入院中ですが遺言を作れますか?

A. 公証人の出張作成またはリモート方式(Web会議)が可能です。手数料加算、日当、交通費が必要となるため、事前に公証役場と費用・日程を確認します。病院・施設での作成では、遺言能力資料や個室確保も重要です。

Q10. 遺言の内容は後から変更できますか?

A. 何度でも変更可能です。新しい遺言を作成した場合、前の遺言と抵触する部分は撤回されたものとみなされます(民法1023条)。ただし、方式不備を避けるため、公正証書遺言で作り直す方法が安全です。

Q11. 相続税のことも相談できますか?

A. 税務相談・税額試算・申告書作成は税理士の独占業務となります。当事務所では提携税理士をご紹介いたします。

Q12. 不動産がある場合、相続登記まで対応してもらえますか?

A. 相続登記は司法書士の独占業務となるため、提携司法書士をご紹介いたします。遺言書作成時点で登記情報の確認・遺産目録の整理は当事務所で対応可能です。

公正証書遺言の証人選定でお困りの方へ

「家族には頼めない」「内容を知られたくない」「公証役場との段取りが分からない」――そんなお悩みは、終活専門の行政書士法人Treeにご相談ください。遺言原案の起案、証人引受(行政書士2名11,000円〜)、公証役場との日程調整、当日の立会いまで対応いたします。

  • 公正証書遺言サポート:88,000円〜
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  • 出張対応:22,000円〜(病院・施設)
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ご相談は何度でも無料です。
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まとめ

公正証書遺言の証人選定は、遺言の有効性を左右する極めて重要な手続です。当該事案で推定相続人となる者、受遺者、これらの配偶者・直系血族は民法974条の証人欠格者であり、証人として立ち会わせると、民法969条の方式要件を満たさず遺言の有効性が争われるリスクがあります。配偶者・子は典型的な推定相続人ですが、親・兄弟姉妹は先順位相続人の有無により判断が変わります。利害関係のない第三者2名を確保することが必須であり、身近に適任者がいない場合は守秘義務を負う行政書士・司法書士などの専門職に依頼するのが安全です。公証人手数料は、相続人・受遺者ごとの目的価額に応じて算定され、遺言加算(13,000円、目的価額1億円以下の場合)、正本・謄本費用、出張作成時の加算・日当・交通費等が加わります。令和7年10月1日施行の改正後の具体的な手数料区分(50万円以下5,000円・100万円超200万円以下13,000円・1,000万円超3,000万円以下33,000円等)は、本記事の手数料表または公証役場で確認します。改正によりWeb会議によるリモート方式での作成も可能となりました。行政書士法人Treeでは、遺言原案の作成から証人引受2名11,000円(税込)〜、公証役場との事前打合せ、当日立会い、保管後のフォローまで一貫してご対応します。確実で紛争のない相続を実現するため、まずはお気軽にご相談ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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