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友人や家族から借りたお金、あるいは逆に貸したまま返ってこないお金——個人間のお金の貸し借りは、返済が滞ったときに「どうすればいいのか」と途方に暮れてしまいがちです。銀行や消費者金融と違って督促のシステムもなく、お互いの関係があるだけに強く言い出しにくいのが現実ではないでしょうか。
そこで頭に浮かぶのが「消滅時効」という言葉です。個人間の借金にも時効はあるのか、あるとすれば何年なのか、実際に時効を援用するにはどんな手続きが必要なのか——この記事では、内容証明作成の専門家である行政書士がこれらの疑問に順を追って答えていきます。
結論から言えば、個人間の借金にも消滅時効は存在します。2020年4月1日以降に発生した債権は原則5年(または10年)で時効が完成し得ますが、時効援用の意思表示をしなければ借金は消えません。時効を止めたい貸主側・時効を援用したい借主側、どちらの立場からも正確に理解しておきたい制度です。
「自分のケースで時効が成立するかどうか知りたい」「時効援用の手続きを依頼したい」といったご相談は、行政書士法人Treeへ。内容証明作成から送達まで、全国対応でサポートいたします。
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個人間の借金にも消滅時効はある
「消滅時効」とは、権利者が一定期間にわたって権利を行使しないでいると、その権利が法律上消滅するという制度です(民法166条)。お金の貸し借りにおいては、貸主が返済を請求できる権利(債権)がこの時効の対象になります。
ここで重要なのは、個人間の借金も例外ではないという点です。銀行や消費者金融のような金融機関との取引だけに時効が適用されるわけではありません。友人同士の口約束でも、家族間の貸し付けでも、法律上は同じ「金銭消費貸借契約」として扱われ、消滅時効の規定が適用されます。
なお、よく誤解されることがありますが、時効期間が過ぎても借金が自動的に消滅するわけではありません。借主側が「時効の援用」という意思表示を行って初めて、法律上の返済義務が消滅します。この点は貸主・借主どちらにとっても押さえておきたい大原則です。
個人間借金の時効期間——2020年民法改正の影響
時効期間を理解するうえで欠かせないのが、2020年4月1日に施行された改正民法です。この改正により、債権の消滅時効に関するルールが大きく変わりました。
改正後(2020年4月1日以降に発生した借金)
改正民法166条1項では、債権の消滅時効について次の2つの起算点が規定されています。
- 主観的起算点:債権者が権利を行使できることを知った時から5年
- 客観的起算点:権利を行使できる時から10年
どちらか早い方の期間が経過した時点で時効が完成します。個人間の借金では、貸主は通常「返済期限が到来した」という事実を把握しているため、主観的起算点(知った時)と客観的起算点(行使できる時)がほぼ一致します。つまり実務上は、返済期限の翌日から5年が目安となるケースがほとんどです。
改正前(2020年3月31日以前に発生した借金)
改正前民法では、個人間の貸し借りは「一般の債権」として10年の消滅時効が適用されていました。2020年3月31日以前に締結された貸借契約には、旧法の10年ルールが適用されるため注意が必要です。
| 借入時期 | 適用法 | 時効期間(主観的起算点) | 時効期間(客観的起算点) |
|---|---|---|---|
| 2020年4月1日以降 | 改正民法 | 知った時から5年 | 行使できる時から10年 |
| 2020年3月31日以前 | 旧民法 | (主観的起算点の規定なし) | 行使できる時から10年 |
【具体例】 2015年に返済期限を定めて貸した借金(旧法適用)は、返済期限の翌日から10年が経過する2025年頃に時効が完成し得ます。一方、2021年に貸した借金(新法適用)は、返済期限の翌日から5年で時効が完成し得ます。どちらの法律が適用されるかは、借入日(契約成立日)が2020年4月1日前か後かで決まります。
この記事で扱う「個人間の借金に消滅時効はある?」という疑問の前提として、借金の時効年数と手続き完全ガイドもあわせてご確認いただくと、時効期間の全体像がより整理されます。
時効の起算点——「いつから」数えるかが重要
時効期間が何年かと同じくらい重要なのが、「いつから」カウントが始まるかという起算点の問題です。起算点の認識が1日でもズレると、時効が成立しているかどうかの判断が変わってきます。
返済期限が定められている場合
借用書や口頭の約束で「○月○日までに返す」という期限が定まっている場合、その返済期限の翌日から時効のカウントが始まります。たとえば2021年5月31日が返済期限なら、翌6月1日が起算点です。
返済期限がない場合(期限の定めがない貸付)
「いつでもいいよ」「気が向いたら返して」といった感じで期限を決めなかった場合、貸主はいつでも返還を請求できる状態にあります。ただし、期限の定めのない消費貸借では借主に「相当の期間」が与えられるため(民法591条1項)、起算点の判断は一律ではありません。実務的には催告(返済請求)をしてから相当の期間が経過した時を起算点として捉えるのが適切な場合が多く、個別の事情による判断が必要です。
分割払いの場合
分割払いの約束をしていた場合、各回の支払期限ごとにそれぞれの時効期間が進行します。最終回の支払期限が到来した翌日が、残債務全体についての最後の起算点になるわけではないため、注意が必要です。
消滅時効の起算点については複雑なケースも多く、詳細は消滅時効の起算点の解説記事をご参照ください。
借用書の有無・利息の有無で変わること
個人間の借金では、借用書がないケースや利息の取り決めが曖昧なケースが少なくありません。これらの条件によって、時効に関係するいくつかの点が変わってきます。
借用書なしでも時効は成立するか
結論として、借用書がなくても消滅時効は成立します。口頭での約束、メッセージアプリのやりとり、振込記録などがあれば貸し借りの事実は立証できます。ただし、借用書がないと「いつ貸したか」「返済期限はいつか」「いくら貸したか」を証明しにくく、時効の起算点を特定するのが難しくなります。
借主側から見れば、借用書がないこと自体が時効成立の障壁になるわけではありません。一方、貸主側としては、書面がない場合に時効を止めるための法的措置(訴訟など)を取る際に証拠が薄くなるリスクがあります。
「いつ貸したかわからない」「借用書もないし起算点がどこかわからない」という場合も、メッセージ履歴・振込記録・証言などを整理することで時効成否の判断が可能です。状況が複雑な場合はお早めにご相談ください。
利息の取り決めがある場合
利息付きで貸し借りしている場合、元本の時効と利息の時効は別々に進行します。利息債権は元本の消滅時効期間と同じ5年(または10年)の時効にかかりますが、元本の時効が完成すると付随する利息債権も消滅するのが原則です(元本に対する附従性の法理)。
なお、個人間の無利息の貸し借りは民法上問題ありませんが、利息を取る場合は利息制限法の上限を超えてはなりません。上限金利は元本額によって異なり、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%です。この点は貸主側が特に注意すべき点です。
| 条件 | 時効への影響 | 注意点 |
|---|---|---|
| 借用書あり | 起算点・金額が明確で時効成否の判断がしやすい | 証拠として有効。執行認諾文言付きの公正証書であれば強制執行が可能 |
| 借用書なし | 時効は成立し得るが、起算点の特定が困難 | 貸主側は証拠確保が重要。借主側も記録保存を |
| 利息あり | 元本と利息で別々に時効進行 | 元本消滅後は利息も消滅するのが原則 |
| 利息なし(無利息) | 元本のみの時効 | 個人間の無利息貸し付けは適法 |
| 分割払い | 各回の支払期限から個別に時効進行 | 最終回だけでなく各回の期限を確認すること |
時効を止めたい貸主側の対応策
「貸したお金が時効で消えてしまう前に何かしなければ」と焦りを感じている貸主の方もいるでしょう。時効期間の経過を阻止するには、民法が定める「時効の完成猶予」または「時効の更新」に該当する行為が必要です。
催告(内容証明郵便による請求)
貸主が借主に返済を求める催告を行うと、催告の時から6か月間、時効の完成が猶予されます(民法150条)。ただし催告だけでは時効がリセット(更新)されるわけではなく、猶予期間内に訴訟提起などの措置を取る必要があります。また、再度の催告を重ねても2回目以降の催告に猶予効果はありません。
催告は口頭でも可能ですが、後で「催告した事実」を証明するために、内容証明郵便で送付するのが実務上の鉄則です。
裁判上の請求(訴訟提起)
少額訴訟(60万円以下)や通常訴訟を起こすことで、判決確定まで時効の完成が猶予され、判決確定後は時効期間が10年に更新されます(確定判決があれば短期の時効期間は10年になる)。費用と手間はかかりますが、確実に時効を止める方法です。
支払督促
裁判所を通じた支払督促(督促手続き)も時効の完成猶予事由です。借主が異議申立てをしなければ仮執行宣言が付き、その後確定すると時効は更新されます。詳しくは裁判所の公式サイトで手続きを確認できます。
債務の承認
借主が「借りたことは認める」「少しずつ返すつもりだ」などと表明したり、一部でも返済した場合、時効が更新(リセット)されます(民法152条)。これは貸主にとっては時効阻止の機会ですが、借主側は不用意な発言や少額の返済が時効リセットにつながる点に注意が必要です。
時効の完成猶予と更新の違いについては、時効の完成猶予と更新の違いで詳しく解説しています。
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時効を援用したい借主側の手順
一方、借主の立場から「時効が成立しているなら援用したい」と考えている方へ向けて、実際の手順を解説します。時効援用は難しい手続きではありませんが、順序を誤ると逆効果になる恐れもあります。
Step 1: 時効が成立しているか確認する
まず、本当に時効期間が経過しているかどうかを確認します。確認すべき主な事項は次の通りです。
- 借入日または返済期限はいつか
- 最後に返済した日はいつか
- 借入日は2020年4月以降か以前か(適用法の確認)
- 途中で「借金を認める」発言や一部返済をしていないか
- 裁判上の請求・支払督促・強制執行を受けていないか
これらを一つ一つ確認し、時効の更新・完成猶予が発生していないことを確かめてから次のステップに進みます。確認が不十分なまま援用通知を送ると、「実は時効が更新されていた」という事態になりかねません。
Step 2: 時効援用通知書を作成する
時効援用の意思表示は、口頭でも法律上は有効ですが、後で「言った・言わない」の争いを避けるために、書面(時効援用通知書)で行うのが原則です。通知書には以下の項目を盛り込みます。
- 自分(借主)の氏名・住所
- 相手(貸主)の氏名・住所
- 貸し借りの内容(借入日・金額・返済期限など)
- 「消滅時効を援用する」旨の明確な意思表示
- 作成日
Step 3: 内容証明郵便で送付する
作成した時効援用通知書は、内容証明郵便で相手方に送付します。内容証明郵便とは、「いつ・誰が・どのような内容を・誰に差し出したか」を郵便局が証明してくれるサービスです。時効援用の意思表示が確実に行われたことを証明するために不可欠です。
さらに、配達記録が残る「配達証明」も合わせて利用することで、相手が受け取った事実も証明できます。
内容証明の具体的な書き方については、時効援用の内容証明の書き方の記事で詳しく解説しています。
Step 4: 相手からの反応を確認する
通知書が届いた後、相手(貸主)が時効援用を認めれば借金は消滅します。相手が「時効は成立していない」と主張してきた場合は、時効の更新事由の有無などをめぐって争いになる可能性があります。その場合は法的な判断が必要になるため、専門家への相談を検討してください。
時効援用で失敗しやすいポイント
個人間の借金の時効援用は、金融機関相手の場合と異なり、「相手も一般の個人」であることから独特の難しさがあります。手続き上のトラブルを避けるために、次の点に注意してください。
うっかり債務を承認してしまう
時効期間が経過していても、借主が「少しなら返せる」「借りたのは事実だから」などと相手に伝えると、債務の承認とみなされて時効が更新(リセット)されてしまいます。相手から電話や連絡があっても、時効援用の手続きが完了するまでは不用意な発言を避けることが大切です。
時効が成立していない段階で援用する
時効期間がまだ経過していない段階で援用通知を送ってしまうと、時効援用は無効です。最悪の場合、相手に「借金の存在を認めている」という証拠を与えてしまうリスクもあります。援用前に起算点と時効期間の計算を慎重に行うことが重要です。
感情的な対立で問題が複雑化する
個人間のトラブルは、法的な手続きと感情面が混在しやすいという特徴があります。「友人関係が壊れる」「家族との関係が気まずくなる」といった心理的な負担から、適切な対応が取れなくなることがあります。こうした場合こそ、中立的な立場の専門家が間に入ることで、感情的な対立を最小化しながら手続きを進めることができます。
よくある質問
Q1. 個人から借りたお金の時効は何年ですか?
2020年4月1日以降に成立した貸借契約については、貸主が返済を請求できることを知った時(主観的起算点)から5年が時効期間です。また、権利を行使できる時(客観的起算点)から10年でも時効が完成します。2020年3月31日以前の貸し借りには旧民法が適用され、原則10年となります。
Q2. 借用書がなくても時効を援用できますか?
はい、借用書がなくても消滅時効は成立し、援用することができます。ただし、時効の起算点(いつから時効が進行しているか)を特定するために、メッセージのやりとり・振込記録・口頭での証言などの証拠が重要になります。相手が「時効は成立していない」と争う場合に備えて、可能な限り証拠を整理しておくことをおすすめします。
Q3. 友人に「少しずつ返す」と言ってしまいましたが、時効はリセットされますか?
「少しずつ返す」という発言は、借金の存在を認める「債務の承認」に該当する可能性があります。債務の承認があると時効が更新(リセット)され、その時点から新たに時効期間がカウントし直されます(民法152条)。発言の状況や内容によって判断が変わるため、気になる場合は専門家に相談することをおすすめします。
Q4. 行政書士に時効援用を依頼できますか?
行政書士は、時効援用の内容証明郵便の作成を業務として行うことができます。一方、相手方との交渉(貸主と直接やりとりして返済額を折衝するなど)や訴訟対応は、弁護士の専権事項です。「内容証明を作成・送付して時効を援用したい」という場合は行政書士へ、「相手が争ってきたため法的に対応したい」という場合は弁護士へご相談ください。行政書士法人Treeでは、弁護士との連携体制も整えています。
Q5. 時効援用通知を送ったら、相手から訴えられることはありますか?
時効が適切に成立していれば、貸主が訴訟を提起しても時効援用の主張が認められます。ただし、相手が「時効の更新事由がある(一部返済があったなど)」と主張した場合は、裁判で争う可能性があります。時効援用の手続きを行う前に、時効の成否をしっかり確認することが重要です。
Q6. 時効援用後、相手から取り立てが続く場合はどうすればいいですか?
適法に時効援用の手続きが完了した後は、法律上の返済義務は消滅しています。それでも相手が執拗に取り立てを続ける場合、その行為が違法な嫌がらせに当たるケースもあります。援用通知書の写し・内容証明の控えなど証拠を保管したうえで、弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
まとめ
個人間の借金における消滅時効について、この記事でお伝えしたポイントを整理します。
- 個人間の貸し借りにも消滅時効は適用される(民法166条)
- 2020年4月1日以降の債権は、主観的起算点から5年(客観的起算点から10年)
- 2020年3月31日以前の債権は旧民法の10年が適用される
- 借用書がなくても時効は成立し得るが、起算点の特定が難しくなる
- 時効は自動的に消滅せず、借主が時効援用の意思表示をする必要がある
- 援用は内容証明郵便(配達証明付き)で行うのが実務上の原則
- 貸主側は催告・訴訟提起などで時効の完成猶予・更新を図ることができる
- 債務の承認(発言・一部返済)があると時効がリセットされる点に注意
個人間のお金の問題は、法律の知識だけでなく、感情的なしがらみが絡み合うことも多く、一人で抱え込んでしまいがちです。「自分のケースは時効が成立しているのか」「時効援用の手続きを任せたい」「時効が迫っているので止める方法を知りたい」——こうしたお悩みは、ぜひ行政書士法人Treeにご相談ください。
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