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マッチングアプリ詐欺の告訴状|刑法第246条詐欺罪・典型手口(投資・結婚・医療費・国際ロマンス詐欺)とSNS証拠の保全方法

更新: 約15分で読めます

マッチングアプリ・SNSで知り合った相手から投資話や送金を持ちかけられる詐欺的トラブルが多く相談されています。国民生活センターや金融庁も、マッチングアプリ等をきっかけとするロマンス投資詐欺、無登録業者による投資勧誘、暗号資産を利用した詐欺的取引について注意喚起しています。投資詐欺・事業資金詐欺・医療費詐欺・結婚詐欺・国際ロマンス詐欺等が典型手口で、刑法第246条詐欺罪(2025年6月1日施行の改正刑法により「懲役」から「拘禁刑」へ変更)の刑事告訴対象となります。本記事では、マッチングアプリ詐欺の典型手口、SNS証拠の保全方法、警察署長宛て告訴状の構成、行政書士の業務範囲を整理します。

本記事の結論:

  • マッチングアプリ詐欺は刑法第246条詐欺罪(10年以下の拘禁刑)の刑事告訴対象。複数の典型手口(投資・結婚・医療費・国際ロマンス)がある。
  • 立証の鍵はSNS・メッセージ・アプリ内やり取り・送金記録・相手のプロフィール画像の証拠保全。アプリのアカウント削除前に必ずスクリーンショットで保存。
  • 当事務所は警察署長宛て告訴状の作成・事実関係整理書面の作成を担当します。検察庁宛て告訴状の作成は司法書士業務(司法書士法第3条第1項第4号)、被害金返還の交渉・民事訴訟・運営会社への発信者情報開示請求は弁護士業務範囲。

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マッチングアプリ詐欺は告訴可能。早期の証拠保全と送金先情報の整理がカギ

マッチングアプリ・SNSで知り合った相手による詐欺は、加害者が詐欺発覚直後にアプリのアカウント・SNSプロフィール・連絡先を削除して逃亡するケースが多く、被害発覚時の早期の証拠保全が極めて重要です。アプリ内メッセージ・SNS投稿・プロフィール画像・送金記録・通話履歴のスクリーンショット保全と、相手のアカウントID・電話番号・銀行口座番号・暗号資産ウォレットアドレス等の特定情報の整理が、警察への告訴受理と捜査進展の鍵となります。並行して、銀行振込被害は振込先金融機関・警察への速やかな連絡、暗号資産送金は取引所への通報・警察相談・弁護士相談を検討します。

根拠法令(2026年5月時点)

  • 刑法第246条(詐欺罪・10年以下の拘禁刑、2025年6月1日施行の改正で「懲役」から変更)
  • 刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺罪)
  • 刑法第250条(未遂罪)
  • 刑事訴訟法第230条(告訴権者)・第241条(告訴・告発の方式)・第242条(司法警察員の検察官送付義務)・第250条第2項第4号(長期15年未満の拘禁刑に当たる罪の公訴時効7年、詐欺罪はこれに該当)・第253条第1項(時効起算点)
  • 民法第709条・第710条(不法行為に基づく損害賠償請求)・第703条・第704条(不当利得返還請求)
  • 振り込め詐欺救済法(正式名称:犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律、平成19年法律第133号):口座凍結・被害回復分配金の支払手続
  • 情報流通プラットフォーム対処法(正式名称:特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律。2024年改正・改称、2025年4月施行。旧称:プロバイダ責任制限法):運営会社への発信者情報開示請求
  • 司法書士法第3条第1項第4号(裁判所・検察庁提出書類の作成)・第6号(認定司法書士の簡裁訴訟代理)
  • 弁護士法第3条(紛争代理)・第72条(非弁行為の禁止)
  • 行政書士業務(権利義務に関する書類の作成)

1. マッチングアプリ詐欺の典型手口

1-1. 投資詐欺・暗号資産詐欺

「絶対に儲かる投資がある」「FX・暗号資産の自動売買ツールで月利10%保証」等と勧誘し、入金させた後、出金できない・運営者と連絡不能になる手口。近年は、暗号資産やFX等の投資サイトに誘導し、送金後に出金できなくなる相談が多く見られます。

1-2. 結婚詐欺・婚約偽装

結婚を匂わせて信頼関係を構築し、「結婚資金が必要」「親の医療費が必要」「事業資金が必要」等の名目で金銭を騙し取る手口。当初から結婚意思がなく騙す目的だった場合、刑法第246条詐欺罪に該当します(単なる婚約破棄は民事問題)。

1-3. 医療費詐欺・緊急資金詐欺

「親が病気で手術費が必要」「自分が交通事故に遭った」「税関で荷物が止まっている」等の緊急性を演出して即時の送金を要求する手口。同情を誘って判断力を奪うのが特徴。

1-4. 国際ロマンス詐欺

SNS・マッチングアプリで海外在住者(軍人・医師・実業家等)を装い、長期間(数か月〜1年以上)の信頼関係構築後に「投資・医療費・税関手数料・来日費用」等の名目で金銭を騙し取る手口。海外在住者や国際的な投資案件を装うケースが多く、加害者の所在や身元確認が難しい点、複数人・組織的に役割分担される点、暗号資産や国際送金が利用される点が特徴です。

1-5. 業者偽装・サクラ詐欺

マッチングアプリの有料サービス・ポイント購入を促進するため、業者が一般会員を装ってメッセージを送り、ポイント消費を促す手口。アプリ運営事業者、外部業者、サクラ行為を行う第三者の関与が疑われる場合もありますが、運営会社の関与の有無は、利用規約、課金構造、メッセージ履歴、同種被害の有無等から個別に確認する必要があります。

1-6. 投資セミナー誘導・マルチ商法

マッチングアプリで知り合った後、対面ミーティング・投資セミナー・カフェでのアプローチに誘導し、無登録投資・連鎖販売取引(マルチ商法)に勧誘する手口。

2. 適用罪名

2-1. 刑法第246条詐欺罪(10年以下の拘禁刑)

欺罔行為(虚偽の身分・運用説明・緊急性等)により被害者を錯誤に陥れ、金銭・暗号資産を交付させた場合に成立。マッチングアプリ詐欺の中核となる罪名。なお、ウェブ画面・電子計算機システムを介して財産上の利益の不正取得が行われた場合は、刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺罪)が問題となります。

2-2. 並行的に問題となり得る罪名

  • 資金決済法違反(暗号資産交換業に該当する行為を無登録で業として行っている場合)
  • 金融商品取引法違反(無登録投資運用業)
  • 出資法違反(不特定多数からの出資金受入れ、預り金、著しく高い利回りをうたう資金集め等が問題となる場合)
  • 特定商取引法違反(連鎖販売取引の不実告知等)
  • 犯罪収益移転防止法違反(本人確認書類の悪用、口座・アカウントの不正利用、特定事業者の義務違反等が問題となる場合)
  • 不正アクセス禁止法違反(フィッシング・偽サイトへの誘導)

3. SNS証拠の保全方法(最重要)

3-1. 即時保全すべき証拠

詐欺発覚時、加害者は即座にアプリのアカウント・SNSプロフィール・連絡先を削除します。以下の証拠を時間との戦いで保全する必要があります。

  • アプリ内メッセージ・チャット履歴(スクリーンショット、可能なら画面録画)
  • 相手のプロフィール画像・自己紹介文・登録情報(スクリーンショット)
  • SNSアカウント情報(Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、LINE等のID・投稿)
  • 送金記録(銀行振込履歴・暗号資産送金記録・トランザクションID)
  • 通話履歴・録音(あれば)
  • 勧誘時のサイト・アプリ・投資画面のスクリーンショット
  • 相手の電話番号・メールアドレス・銀行口座番号・暗号資産ウォレットアドレス

3-2. スクリーンショット・データ保全の実務

  • 日付・時刻が表示された状態で撮影
  • 会話の流れがわかるよう連続的に撮影
  • 相手のプロフィール画面・送金画面・確認画面も忘れずに撮影
  • スクリーンショットは撮影後に編集せず原本を保管し、可能であれば画面録画、チャット履歴のエクスポート、PDF保存、撮影日時が分かるファイル情報の保存、クラウドバックアップを行う
  • 端末内の原本データを削除しないことも重要

3-3. 通信記録の保全

  • 本人が契約者として取得できる通話明細、SMS履歴、利用明細等は、携帯キャリアの手続に従って取得を検討します。
  • 本人では取得できない通信記録や相手方情報については、弁護士会照会、裁判手続、捜査機関による照会等が問題となるため、弁護士又は警察に相談します。
  • SMS・MMS・iMessage・LINE等のメッセージ履歴の保全、メールの保存(自動削除設定の解除)

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4. 警察への告訴受理を促す実務ポイント

マッチングアプリ詐欺は、恋愛トラブル、投資失敗、貸し借り、婚約破棄などの民事問題との区別が問題になりやすい類型です。そのため、当初からだます意思があったこと、虚偽説明により錯誤に陥ったこと、金銭・暗号資産を交付したことを、客観的資料で整理する必要があります。以下のポイントで受理を促します。

  • 当初から騙す意図があったことを示す状況証拠の充実(虚偽の身分・他被害者の存在・即時連絡不能)
  • 金銭授受の客観的証拠(振込記録・暗号資産送金記録)
  • 勧誘時の具体的言動(録音・LINE・SNS)
  • 被害金額の特定(複数回送金を時系列整理)
  • 同種被害者の存在を示す資料の整理。他被害者と連携して共同告訴等を検討する場合は、個人情報、二次被害、相互の事実関係の違い、交渉代理の問題があるため、弁護士又は警察に相談しながら進めます。
  • 無登録の暗号資産交換業・金融商品取引業の立証(金融庁登録番号の不存在)
  • 消費生活センターへの相談記録(同種被害情報や消費者トラブルとしての相談経過を整理する資料。ただし、刑事告訴や被害届とは別手続)

5. 被害金返還のための初動対応

5-1. 銀行口座への対応(振り込め詐欺救済法)

振込先銀行口座が判明している場合は、まず警察と振込先金融機関に速やかに連絡します。振り込め詐欺救済法(正式名称:犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)に基づき、犯罪利用預金口座等に残っている資金から被害回復分配金を受けられる可能性があります。ただし、犯人が資金を引き出した後は回収が難しくなるため、早期連絡が重要です。金融機関との交渉、被害金返還交渉、民事上の代理対応は弁護士業務として整理します。

5-2. 暗号資産取引所への通報

加害者ウォレットアドレスが特定の暗号資産交換業者の管理アドレスと考えられる場合は、送金元・送金先アドレス、トランザクションID、日時、金額、利用取引所を整理し、取引所への通報、警察相談、弁護士相談を検討します。暗号資産交換業者には犯罪収益移転防止法上の取引時確認・疑わしい取引の届出等の義務がありますが、被害者からの申出だけで必ず凍結されるわけではありません。凍結可否は取引所の規約、本人確認情報、捜査機関からの照会等により異なります。

5-3. 運営会社への情報開示請求(弁護士業務)

マッチングアプリ運営会社への照会・情報開示については、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法、正式名称:特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)、弁護士会照会、捜査機関からの照会、利用規約上の通報制度等の利用可否を検討します。ただし、発信者情報開示制度は主に権利侵害情報の発信者情報開示を想定した制度であり、詐欺加害者の登録情報や本人確認情報を常に取得できるわけではありません。実際の開示可否・手続は弁護士又は捜査機関への相談が必要です。代理は弁護士業務です。

5-4. 消費生活センター・国民生活センター

消費生活センター(消費者ホットライン188:いやや)への相談により、同種被害事例の情報、業者の警告情報、相談員のアドバイスを得られます。

6. 業務範囲の整理

行政書士の業務範囲

  • 警察署長宛て告訴状・告発状の作成
  • 事実関係整理書面の作成(時系列での欺罔行為・錯誤・財産処分行為・財物交付・故意を示す事実の整理)
  • 添付証拠目録の整理
  • 事実証明書類の作成(被害経緯の整理、SNS・LINE・送金記録のテキスト化整理、添付証拠目録の整理等)。他被害者の陳述書・供述内容の整理は、個人情報、証拠評価、共同告訴、代理交渉の問題があるため、必要に応じて弁護士確認を行います。

業務範囲外(連携先専門家)

  • 検察庁に提出する告訴状・告発状等の作成(司法書士法第3条第1項第4号に基づく司法書士業務として整理。行政書士は警察署長宛て告訴状・告発状など、官公署に提出する権利義務書類の作成を業務範囲として扱います)
  • 捜査機関への代理対応・示談交渉・代理出廷(弁護士法第3条・第72条、弁護士業務)
  • 被害金返還の交渉代理、金融機関・取引所・相手方に対する代理交渉、民事上の請求代理は弁護士業務です。なお、被害者本人が警察や振込先金融機関へ被害を申し出ること自体は可能であり、早期連絡が重要です。
  • マッチングアプリ運営会社への発信者情報開示請求(弁護士業務、情報流通プラットフォーム対処法に基づく)
  • 不法行為・不当利得返還請求の民事訴訟代理は弁護士業務です。請求額が140万円以下で簡易裁判所の管轄に属する民事事件については、認定司法書士の簡裁訴訟代理権が問題となる場合がありますが、事件内容・請求額・管轄により確認が必要です。
  • 暗号資産追跡・ブロックチェーン分析(専門業者)
  • 消費生活センター相談(自治体窓口・消費生活相談員)

FAQ|よくあるご質問

Q1. マッチングアプリで知り合った相手による被害も告訴できますか?

可能です。マッチングアプリやSNSで知り合った相手による被害でも、結婚意思や交際継続を装って金銭・物品を交付させた事情があれば、刑法第246条詐欺罪として告訴を検討できます。アプリ内メッセージ、プロフィール、SNSアカウント、送金記録、通話履歴、相手の身元情報を早期に保全することが重要です。

Q2. アカウントを削除されてしまった後でも告訴できますか?

可能です。残されたスクリーンショット・送金記録・通話履歴・銀行口座情報・暗号資産ウォレットアドレス等の証拠で構成要件論証を組み立てます。マッチングアプリ運営会社への通報、弁護士会照会、情報流通プラットフォーム対処法上の発信者情報開示請求、捜査機関からの照会等により、登録情報や通信関連情報の確認を検討する場合があります。ただし、保存期間、開示要件、海外事業者かどうか、対象情報の性質により取得可否は大きく異なります。

Q3. 暗号資産で送金してしまった場合の被害金回収は?

暗号資産で送金した場合は、被害金回収が困難になることが多いため、送金先アドレス、トランザクションID、利用取引所、相手方アカウント情報を整理し、警察相談、取引所への通報、弁護士相談、必要に応じたブロックチェーン分析を検討します。銀行振込を併用している場合は、振込先金融機関への連絡と振り込め詐欺救済法上の手続も確認します。

Q4. 国際ロマンス詐欺の場合の特別な注意点は?

加害者の海外所在・身元偽装・SNS匿名性・追跡困難性等の課題があるため、早期の警察・振込先金融機関への連絡(振り込め詐欺救済法に基づく対応の確認)・弁護士相談が被害拡大防止の鍵となります。多くの場合、複数の被害者が存在しますが、他被害者との連携(共同告訴)は個人情報・二次被害・交渉代理の問題に注意のうえ弁護士又は警察に相談しながら進めます。詳細は別記事「国際ロマンス詐欺の告訴状」を参照してください。

Q5. 公訴時効は何年ですか?

刑法第246条詐欺罪(法定刑10年以下の拘禁刑)の公訴時効は7年です。根拠条文は、長期15年未満の拘禁刑に当たる罪の公訴時効を7年とする刑事訴訟法第250条第2項第4号です(詐欺罪は法定刑「長期10年の拘禁刑」であり、「長期15年未満の拘禁刑」に該当します)。複数回の送金がある場合、公訴時効の起算点は、各送金が一個の包括的な詐欺行為の一部と評価されるか、個別の詐欺行為と評価されるかによって変わります。最終送金日から7年以内であっても、古い送金分を含めてどこまで立件対象にできるかは事案ごとの判断となるため、送金日・勧誘内容・被害金額を時系列で整理し、早期に警察又は弁護士へ相談する必要があります。

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まとめ

マッチングアプリ詐欺は、投資詐欺・事業資金詐欺・医療費詐欺・結婚詐欺・国際ロマンス詐欺・業者偽装・投資セミナー誘導等の典型手口があり、刑法第246条詐欺罪(10年以下の拘禁刑、2025年6月1日施行の改正刑法により「懲役」から「拘禁刑」へ変更)の刑事告訴対象となります。並行的に資金決済法違反・金融商品取引法違反・出資法違反・特定商取引法違反・犯罪収益移転防止法違反等の罪名が問題となる場合があります。公訴時効は7年(刑事訴訟法第250条第2項第4号)です。

立証の鍵はSNS・メッセージ・アプリ内やり取り・送金記録・相手のプロフィール画像等の証拠保全です。詐欺発覚時、加害者は即座にアプリのアカウント・SNSプロフィール・連絡先を削除するため、被害発覚時の早期保全が時間との戦いとなります。アプリ内メッセージ、プロフィール画像、SNSアカウント情報、送金記録、通話履歴、相手の電話番号・銀行口座番号・暗号資産ウォレットアドレス等を早期にスクリーンショットで保存し、原本データを削除せず、画面録画・PDF保存・クラウドバックアップ等で多重保全します。

被害金返還については、銀行振込被害は振り込め詐欺救済法(正式名称:犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)に基づく口座凍結要請・被害回復分配金の支払手続を、暗号資産送金は取引所への通報、マッチングアプリ運営会社への発信者情報開示請求(弁護士業務、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく)等が並行的に検討されますが、いずれも被害発覚から短時間(数時間〜数日)以内の対応が成否を分けます。

警察への告訴受理を促すには、当初から騙す意図があったことを示す状況証拠(虚偽の身分・他被害者の存在・即時連絡不能)、金銭授受の客観的証拠、勧誘時の具体的言動、被害金額の特定、同種被害者の存在を示す資料、消費生活センターへの相談記録の整理が重要です。マッチングアプリ詐欺は民事問題(恋愛トラブル・投資失敗・婚約破棄)との区別が問題になりやすいため、当初からの欺罔意思を客観的資料で立証する構成が鍵となります。

当事務所では警察署長宛て告訴状の作成・事実関係整理書面の作成・添付証拠目録の整理を行政書士業務範囲で対応します。検察庁宛て告訴状の作成は司法書士業務(司法書士法第3条第1項第4号)、捜査機関への代理対応・口座凍結要請の代理交渉・運営会社への情報開示請求・被害金返還交渉・民事訴訟代理は弁護士業務(弁護士法第3条・第72条)、暗号資産追跡は専門業者の業務範囲となります。マッチングアプリ詐欺の被害でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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