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マッチングアプリ詐欺の告訴状|刑法第246条詐欺罪・典型手口(投資・結婚・医療費・国際ロマンス詐欺)とSNS証拠の保全方法

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マッチングアプリ・SNSで知り合った相手による詐欺被害が急増しています。投資詐欺・事業資金詐欺・医療費詐欺・結婚詐欺・国際ロマンス詐欺等が典型手口で、刑法第246条詐欺罪の刑事告訴対象となります。本記事では、マッチングアプリ詐欺の典型手口、SNS証拠の保全方法、警察署長宛て告訴状の構成、行政書士の業務範囲を整理します。

本記事の結論:

  • マッチングアプリ詐欺は刑法第246条詐欺罪(10年以下の拘禁刑)の刑事告訴対象。複数の典型手口(投資・結婚・医療費・国際ロマンス)がある。
  • 立証の鍵はSNS・メッセージ・アプリ内やり取り・送金記録・相手のプロフィール画像の証拠保全。アプリのアカウント削除前に必ずスクリーンショットで保存。
  • 当事務所は警察署長宛て告訴状の作成・事実関係整理書面の作成を担当します。被害金返還の交渉・民事訴訟・運営会社への情報開示請求は弁護士業務範囲。

マッチングアプリ詐欺の告訴状作成サポート

次のような被害でお困りの方は、行政書士法人Treeにご相談ください。

  • マッチングアプリで知り合った相手に投資詐欺で被害に遭った
  • 結婚を装われて事業資金・医療費等の名目で金銭を騙し取られた
  • 国際ロマンス詐欺(外国人を装ったSNS詐欺)の被害に遭った
  • 暗号資産(仮想通貨)での送金を要求された
  • アプリ内アカウントが削除される前に証拠を保全したい

警察署長宛て告訴状の作成・事実関係整理書面の作成・添付証拠目録の整理に対応します。スタンダード 38,280円(税込)/お急ぎ特急 49,280円(税込)/不受理時対応オプション +33,000円(税込)

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マッチングアプリ詐欺は「証拠保全」と「相手の身元特定」がカギ

マッチングアプリ・SNSで知り合った相手による詐欺は、加害者が詐欺発覚直後にアプリのアカウント・SNSプロフィール・連絡先を削除して逃亡するケースが多く、被害発覚時の早期の証拠保全が極めて重要です。アプリ内メッセージ・SNS投稿・プロフィール画像・送金記録・通話履歴のスクリーンショット保全と、相手のアカウントID・電話番号・銀行口座番号・暗号資産ウォレットアドレス等の特定情報の整理が、警察への告訴受理と捜査進展の鍵となります。並行して被害金返還のための取引所・銀行への口座凍結要請(弁護士業務)を検討すべきです。

根拠法令(2026年5月時点)

  • 刑法第246条(詐欺罪・10年以下の拘禁刑、2025年6月1日施行の改正で「懲役」から変更)
  • 刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺罪)
  • 刑法第250条(未遂罪)
  • 刑事訴訟法第230条(告訴権者)・第241条(告訴・告発の方式)・第242条(司法警察員の検察官送付義務)・第250条第2項第4号(詐欺罪の公訴時効7年)・第253条第1項(時効起算点)
  • 民法第709条・第710条(不法行為に基づく損害賠償請求)・第703条・第704条(不当利得返還請求)
  • 振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る預金等に係る債権の消滅手続等に関する法律):口座凍結要請
  • プロバイダ責任制限法・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(運営会社への情報開示請求)
  • 司法書士法第3条第1項第4号(裁判所提出書類の作成)・第6号(認定司法書士の簡裁訴訟代理)
  • 弁護士法第3条(紛争代理)・第72条(非弁行為の禁止)
  • 行政書士法第1条の2第1項(権利義務に関する書類の作成)

1. マッチングアプリ詐欺の典型手口

1-1. 投資詐欺・暗号資産詐欺

「絶対に儲かる投資がある」「FX・暗号資産の自動売買ツールで月利10%保証」等と勧誘し、入金させた後、出金できない・運営者と連絡不能になる手口。暗号資産での送金を要求するケースが急増しています。

1-2. 結婚詐欺・婚約偽装

結婚を匂わせて信頼関係を構築し、「結婚資金が必要」「親の医療費が必要」「事業資金が必要」等の名目で金銭を騙し取る手口。当初から結婚意思がなく騙す目的だった場合、刑法第246条詐欺罪に該当します(単なる婚約破棄は民事問題)。

1-3. 医療費詐欺・緊急資金詐欺

「親が病気で手術費が必要」「自分が交通事故に遭った」「税関で荷物が止まっている」等の緊急性を演出して即時の送金を要求する手口。同情を誘って判断力を奪うのが特徴。

1-4. 国際ロマンス詐欺

SNS・マッチングアプリで海外在住者(軍人・医師・実業家等)を装い、長期間(数か月〜1年以上)の信頼関係構築後に「投資・医療費・税関手数料・来日費用」等の名目で金銭を騙し取る手口。主に西アフリカ・東南アジア・東欧の組織犯罪で、多国籍・多重交際・暗号資産・国際送金の活用が特徴です。

1-5. 業者偽装・サクラ詐欺

マッチングアプリの有料サービス・ポイント購入を促進するため、業者が一般会員を装ってメッセージを送り、ポイント消費を促す手口。アプリ運営会社自体が組織的に関与しているケースもあります。

1-6. 投資セミナー誘導・マルチ商法

マッチングアプリで知り合った後、対面ミーティング・投資セミナー・カフェでのアプローチに誘導し、無登録投資・連鎖販売取引(マルチ商法)に勧誘する手口。

2. 適用罪名

2-1. 刑法第246条詐欺罪(10年以下の拘禁刑)

欺罔行為(虚偽の身分・運用説明・緊急性等)により被害者を錯誤に陥れ、金銭・暗号資産を交付させた場合に成立。マッチングアプリ詐欺の中核となる罪名。

2-2. 並行的に問題となり得る罪名

  • 資金決済法違反(無登録の暗号資産交換業)
  • 金融商品取引法違反(無登録投資運用業)
  • 出資法違反(無登録の出資金受入れ)
  • 特定商取引法違反(連鎖販売取引の不実告知等)
  • 犯罪収益移転防止法違反
  • 不正アクセス禁止法違反(フィッシング・偽サイトへの誘導)

3. SNS証拠の保全方法(最重要)

3-1. 即時保全すべき証拠

詐欺発覚時、加害者は即座にアプリのアカウント・SNSプロフィール・連絡先を削除します。以下の証拠を時間との戦いで保全する必要があります。

  • アプリ内メッセージ・チャット履歴(スクリーンショット、可能なら画面録画)
  • 相手のプロフィール画像・自己紹介文・登録情報(スクリーンショット)
  • SNSアカウント情報(Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、LINE等のID・投稿)
  • 送金記録(銀行振込履歴・暗号資産送金記録・トランザクションID)
  • 通話履歴・録音(あれば)
  • 勧誘時のサイト・アプリ・投資画面のスクリーンショット
  • 相手の電話番号・メールアドレス・銀行口座番号・暗号資産ウォレットアドレス

3-2. スクリーンショットの撮り方

  • 日付・時刻が表示された状態で撮影
  • 会話の流れがわかるよう連続的に撮影
  • 相手のプロフィール画面・送金画面・確認画面も忘れずに撮影
  • スクリーンショットの保存日時もメタデータとして残す
  • クラウドストレージ(Google Drive・iCloud等)にバックアップ

3-3. 通信記録の保全

  • 通信会社(携帯キャリア)に通話履歴の発行を依頼(弁護士業務)
  • SMS・MMS・iMessage・LINE等のメッセージ履歴の保全
  • メールの保存(自動削除設定の解除)

SNS証拠の整理サポート

スクリーンショット・メッセージ履歴・送金記録の時系列整理、警察署長宛て告訴状の作成・添付証拠目録の整理を行政書士業務範囲で対応します。スタンダード 38,280円(税込)/お急ぎ特急 49,280円(税込)/不受理時対応オプション +33,000円(税込)

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4. 警察への告訴受理を促す実務ポイント

マッチングアプリ詐欺は警察での受理拒否を受けやすい類型です(「恋愛トラブル」「投資失敗」「自己責任」と整理されがち)。以下のポイントで受理を促します。

  • 当初から騙す意図があったことを示す状況証拠の充実(虚偽の身分・他被害者の存在・即時連絡不能)
  • 金銭授受の客観的証拠(振込記録・暗号資産送金記録)
  • 勧誘時の具体的言動(録音・LINE・SNS)
  • 被害金額の特定(複数回送金を時系列整理)
  • 同種被害者との連携(共同告訴)
  • 無登録の暗号資産交換業・金融商品取引業の立証(金融庁登録番号の不存在)
  • 消費生活センターへの相談記録

5. 被害金返還のための初動対応

5-1. 口座凍結要請(弁護士業務)

振込先銀行口座が判明している場合、振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結要請(被害者または弁護士から金融機関への申出)を行います。早期の口座凍結により、被害金の一部回収可能性が残ります。代理交渉は弁護士業務です。

5-2. 暗号資産取引所への通報

加害者ウォレットアドレスが特定の取引所のアドレスである場合、当該取引所への通報により、当該アドレスの凍結・取引停止が期待できます。日本国内取引所は犯罪収益移転防止法に基づく協力義務があります。

5-3. 運営会社への情報開示請求(弁護士業務)

マッチングアプリ運営会社に対し、プロバイダ責任制限法・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づく発信者情報開示請求を行います。代理は弁護士業務です。

5-4. 消費生活センター・国民生活センター

消費生活センター(188:いやや)への相談により、同種被害事例の情報、業者の警告情報、相談員のアドバイスを得られます。

6. 業務範囲の整理

行政書士の業務範囲(行政書士法第1条の2第1項)

  • 警察署長宛て告訴状・告発状の作成
  • 事実関係整理書面の作成(時系列での欺罔行為・錯誤・財産処分行為・財物交付・故意を示す事実の整理)
  • 添付証拠目録の整理
  • 事実証明書類の作成(被害経緯の整理、SNS・LINE・送金記録のテキスト化整理、他被害者陳述書のテンプレート作成等)

業務範囲外(連携先専門家)

  • 検察庁に提出する告訴状の作成(司法書士法第3条第1項第4号、司法書士業務)
  • 捜査機関への代理対応・示談交渉・代理出廷(弁護士法第3条・第72条、弁護士業務)
  • 被害金返還の交渉代理・口座凍結要請の代理(弁護士法第72条、弁護士業務)
  • マッチングアプリ運営会社への情報開示請求(弁護士業務)
  • 不法行為・不当利得返還請求の民事訴訟代理(弁護士法第3条、弁護士業務。訴額140万円以下の簡裁訴訟代理は認定司法書士・司法書士法第3条第1項第6号も可)
  • 暗号資産追跡・ブロックチェーン分析(専門業者)
  • 消費生活センター相談(自治体窓口・消費生活相談員)

FAQ|よくあるご質問

Q1. マッチングアプリで知り合った相手による被害も告訴できますか?
A. 可能です。マッチングアプリやSNSで知り合った相手による被害でも、結婚意思や交際継続を装って金銭・物品を交付させた事情があれば、刑法第246条詐欺罪として告訴を検討できます。アプリ内メッセージ、プロフィール、SNSアカウント、送金記録、通話履歴、相手の身元情報を早期に保全することが重要です。

Q2. アカウントを削除されてしまった後でも告訴できますか?
A. 可能です。残されたスクリーンショット・送金記録・通話履歴・銀行口座情報・暗号資産ウォレットアドレス等の証拠で構成要件論証を組み立てます。マッチングアプリ運営会社への情報開示請求(弁護士業務)により、相手のアカウント情報・登録情報・通信記録を取得することも検討できます。

Q3. 暗号資産で送金してしまった場合の被害金回収は?
A. 極めて困難です。理由は、(1)加害者の海外所在・身元偽装、(2)ブロックチェーン上の追跡困難性、(3)海外取引所への執行困難、(4)被害発覚時の即時資産分散等です。早期の取引所・銀行への口座凍結要請(弁護士業務、振り込め詐欺救済法に基づく)が一定の回収可能性を残す唯一の手段で、口座凍結は弁護士業務として迅速に行います。

Q4. 国際ロマンス詐欺の場合の特別な注意点は?
A. 加害者の海外所在・身元偽装・SNS匿名性・追跡困難性等の課題があるため、早期の銀行口座凍結要請(弁護士業務)が被害拡大防止の鍵となります。多くの場合、複数の被害者が存在するため、同種被害者との連携(共同告訴)も有効です。詳細は別記事「国際ロマンス詐欺の告訴状」を参照してください。

Q5. 公訴時効は何年ですか?
A. 刑法第246条詐欺罪(法定刑10年以下の拘禁刑)の公訴時効は7年(刑事訴訟法第250条第2項第4号)です。複数回の送金がある場合は、最終の送金から7年を経過していない限り、過去の被害も含めて告訴可能なケースが多いです。早期の告訴が望ましいです。

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マッチングアプリ・SNS詐欺について、警察署長宛て告訴状の作成・事実関係整理書面の作成・添付証拠目録の整理を行政書士法人Treeで対応します。スタンダード 38,280円(税込)/お急ぎ特急 49,280円(税込)/不受理時対応オプション +33,000円(税込)

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まとめ

マッチングアプリ詐欺は、投資詐欺・事業資金詐欺・医療費詐欺・結婚詐欺・国際ロマンス詐欺・業者偽装・投資セミナー誘導等の典型手口があり、刑法第246条詐欺罪(10年以下の拘禁刑)の刑事告訴対象となります。並行的に資金決済法違反・金融商品取引法違反・出資法違反・特定商取引法違反・犯罪収益移転防止法違反等の罪名が問題となる可能性があります。

立証の鍵はSNS・メッセージ・アプリ内やり取り・送金記録・相手のプロフィール画像等の証拠保全です。詐欺発覚時、加害者は即座にアプリのアカウント・SNSプロフィール・連絡先を削除するため、被害発覚時の早期保全が時間との戦いとなります。アプリ内メッセージ、プロフィール画像、SNSアカウント情報、送金記録、通話履歴、相手の電話番号・銀行口座番号・暗号資産ウォレットアドレス等を早期にスクリーンショットで保存し、クラウドストレージにバックアップします。

被害金返還のためには、被害発覚時の早期対応が極めて重要です。取引所・銀行への口座凍結要請(弁護士業務、振り込め詐欺救済法に基づく)、暗号資産取引所への通報、マッチングアプリ運営会社への情報開示請求(弁護士業務、プロバイダ責任制限法等)等が並行的に検討されますが、いずれも被害発覚から短時間(数時間〜数日)以内の対応が成否を分けます。

警察への告訴受理を促すには、当初から騙す意図があったことを示す状況証拠(虚偽の身分・他被害者の存在・即時連絡不能)、金銭授受の客観的証拠、勧誘時の具体的言動、被害金額の特定、同種被害者との連携、消費生活センターへの相談記録の整理が重要です。

当事務所では警察署長宛て告訴状の作成・事実関係整理書面の作成・添付証拠目録の整理を行政書士業務範囲(行政書士法第1条の2第1項)で対応します。検察庁宛て告訴状の作成は司法書士業務(司法書士法第3条第1項第4号)、捜査機関への代理対応・口座凍結要請・運営会社への情報開示請求・被害金返還交渉・民事訴訟代理は弁護士業務(弁護士法第3条・第72条)、暗号資産追跡は専門業者の業務範囲となります。マッチングアプリ詐欺の被害でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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