結論から言えば、かつてIT導入補助金の通常枠にあった「A類型」「B類型」という呼称はすでに姿を消し、2026年公募分からは制度名そのものが「デジタル化・AI導入補助金2026」へと改称されたうえで、通常枠は導入するITツールの業務プロセス数によって補助額が決まる体系に整理されています。行政書士は、他の法律で制限されているものを除き、官公署に提出する補助金申請書類の作成や、その作成に関する相談を業務として取り扱うことができます。本記事では、A・B類型廃止後の通常枠の類型と補助額、そして申請の前提となるITツール登録の仕組みを、中小企業庁・事務局の公開情報に基づいて整理します。税務面は税理士、雇用関係の助成金は社会保険労務士と連携してご案内します。
目次
「A類型・B類型」はなぜ無くなったのか
IT導入補助金の通常枠では、長らく「A類型」「B類型」という区分が使われていました。A類型は導入する業務プロセスが少ない申請、B類型は多くの業務プロセスを束ねる申請、というイメージで運用されていたものです。
しかし制度の見直しが進む中で、このA・Bという呼称は廃止されました。現在は単一の「通常枠」の枠内で、導入するITツールが担う業務プロセスの数に応じて補助額の区分が変わる仕組みに整理されています。さらに、令和7年度補正予算事業からは制度名自体が「中小企業デジタル化・AI導入支援事業」となり、補助金の通称も「デジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)」へと改称されました。「A類型・B類型」「IT導入補助金」という言葉で検索された方が同じ制度にたどり着けるよう、本記事では新旧の対応関係を意識して整理します。
2026年・通常枠の補助額と補助率
デジタル化・AI導入補助金2026の通常枠は、導入するITツールが保有する業務プロセスの数によって、次の2つの区分に分かれます。金額・補助率は事務局の通常枠ページに基づくものです。
| 区分(業務プロセス数) | 補助額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 1プロセス以上 | 5万円以上150万円未満 | 1/2以内(※条件により2/3以内) |
| 4プロセス以上 | 150万円以上450万円以下 | 1/2以内(※条件により2/3以内) |
補助率は原則1/2以内ですが、令和6年10月から令和7年9月までの間に、所定の賃金範囲で雇用している従業員が全従業員の30%以上となる月が3か月以上ある場合は、2/3以内となります。また、補助金申請額が150万円以上450万円以下となる申請では、4プロセス以上に加え、事業場内最低賃金、1人当たり給与支給総額の成長率、賃上げ計画の従業員への表明などの要件があります。過年度に本補助金の交付決定を受けた事業者には異なる数値要件が適用される場合があるため、最新の公募要領で確認が必要です。なお、ここでいう「業務プロセス」は、導入するソフトウェアが何種類の業務領域をカバーするかを指すものであり、単に複数のソフトを並べれば数が増えるという性質のものではありません。
通常枠の対象となる「業務プロセス」とITツール
通常枠で補助の対象となるソフトウェアは、事務局に登録された「業務プロセス」を1種類以上保有していることが要件です。汎用的な機能のみのソフトでは要件を満たしません。対象となる業務プロセスには、おおむね次のような領域が含まれます。
- 顧客対応・販売支援
- 決済・債権債務・資金回収管理
- 供給・在庫・物流
- 会計・財務・経営
- 総務・人事・給与・教育訓練・法務・情報システム・統合業務
- 業種特化型プロセス
補助対象経費は、ソフトウェアの購入費やクラウド利用料(最大2年分)を中心に、機能拡張・データ連携ツール・セキュリティ対策ソフトといったオプション、導入コンサルティング・導入設定・マニュアル作成・研修・保守サポートといった役務が含まれます。どの経費がどこまで対象になるかは年度の公募要領で範囲が定められているため、見積りの段階で対象・対象外の切り分けを確認しておくことが重要です。
「ITツール登録」とは何か(申請の大前提)
デジタル化・AI導入補助金で見落とされがちなのが、申請者(中小企業・小規模事業者)が自由に好きなソフトを選べるわけではない、という点です。補助の対象となるのは、事務局に登録された「IT導入支援事業者(ITベンダー)」が提供し、かつ事務局に登録された「ITツール」に限られます。
ITツールは、事務局のポータル上で次のような大分類・カテゴリーに整理されて登録されます。
- 大分類Ⅰ ソフトウェア(業務プロセスを保有する本体。AI機能の搭載も可)
- 大分類Ⅱ オプション(機能拡張、データ連携ツール、セキュリティ対策ソフト)
- 大分類Ⅲ 役務(導入コンサルティング、導入設定・マニュアル・研修、保守サポート)
- 大分類Ⅳ ハードウェア(PC・タブレット・プリンター、POSレジ等。インボイス対応の類型で対象)
- 大分類Ⅴ サイバーセキュリティお助け隊サービス(IPAのサイバーセキュリティお助け隊サービスリストに掲載されたサービス。セキュリティ対策推進枠で対象)
通常枠で中心となるのは大分類Ⅰのソフトウェア(および関連するオプション・役務)です。近年の登録要件では、AI機能を搭載しているかどうかの申告が重視されるようになっており、既存ソフトへのアドオン的な機能追加がソフトウェア本体としては対象外と整理されるなど、登録の考え方が更新されています。申請者は、導入したいツールがすでにITツールとして登録済みかどうか、提供元のITベンダーがIT導入支援事業者として登録済みかどうかを、ポータルで確認したうえで進める必要があります。
申請の流れと注意すべき前提
通常枠の申請は、ITベンダー(IT導入支援事業者)と中小企業・小規模事業者が共同で電子申請する形が基本です。あらかじめ準備しておくべき主な事項として、次の点が挙げられます。
- GビズIDプライムの取得(電子申請に必須。マイナンバーカードとスマートフォンによるオンライン申請なら審査は最短で即日、書類郵送申請の場合は発行まで最大1か月程度を要します)
- SECURITY ACTION(独立行政法人情報処理推進機構=IPAの自己宣言制度)の宣言
- 加点を希望する場合は、デジwithの「IT戦略ナビwith」を交付申請前に実施し、実施結果であるIT戦略マップを準備
とりわけ重要なのが、交付決定の前に発注・契約・支払いを行った経費は原則として補助対象外という点です。良いツールを見つけて先に契約してしまうと、後から申請しても補助の対象にできないという事態が起こり得ます。スケジュールは年度ごとに複数回の締切が設定され、予算の状況によって早期に受付が終了する可能性もあるため、導入計画は締切から逆算して余裕をもって組むことをおすすめします。最新の受付開始日・締切日・交付決定日は、必ず事務局の事業スケジュールで確認してください。
当事務所のサポート
行政書士法人Treeでは、デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)通常枠について、他の法律で制限されているものを除き、補助金申請に必要な事業計画書・申請書類の作成と、要件の整理・スケジュール管理のご支援を行います。交付申請は、申請者とIT導入支援事業者が共同で事務局の電子申請システムを通じて行う必要があるため、当事務所は行政書士の職域内で書類作成等を支援します。導入するITツールの選定そのものはITベンダー(IT導入支援事業者)、雇用関係助成金は社会保険労務士、税務処理は税理士と、それぞれの専門家と連携してご案内します。料金や進め方は案件の内容により異なりますので、個別にお問い合わせください。詳しくは補助金申請サポートのご案内ページをご覧ください。ご相談は何度でも無料です。
まとめ
IT導入補助金の通常枠における「A類型・B類型」という呼称はすでに廃止され、2026年公募分からは「デジタル化・AI導入補助金2026」として、業務プロセス数(1プロセス以上=5万円以上150万円未満/4プロセス以上=150万円以上450万円以下)に応じた補助額の体系に整理されています。補助の対象は事務局に登録されたITツールに限られ、ITツール登録やIT導入支援事業者の確認、交付決定前の発注・契約・支払いを避けることが、適正に申請するための重要な前提です。要件の確認と書類作成にお困りの際は、当事務所までご相談ください。
デジタル化・AI導入補助金(通常枠)に関するよくある質問
Q:A類型・B類型はもう申請できないのですか。
A:「A類型・B類型」という呼称自体が廃止されており、現在は単一の通常枠の中で業務プロセス数によって補助額の区分が決まる体系になっています。かつてA類型・B類型で申請していた内容に相当するものは、現在の通常枠の各区分に整理されています。
Q:制度名が「IT導入補助金」から変わったと聞きました。
A:令和7年度補正予算事業から、補助金の通称が「デジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)」へ改称されました。2026年公募分は「デジタル化・AI導入補助金2026」として運用されています。制度の連続性はありますので、過去にIT導入補助金として検討していた方も同じ系統の制度として確認いただけます。
Q:通常枠ではいくらまで補助されますか。
A:事務局の通常枠の案内では、業務プロセスが1プロセス以上で5万円以上150万円未満、4プロセス以上で150万円以上450万円以下とされ、補助率は原則1/2以内(一定の要件を満たす場合は2/3以内)です。実際の補助額は導入するITツールの内容と対象経費により決まります。
Q:好きなソフトを自由に選んで申請できますか。
A:いいえ。補助の対象となるのは、登録されたIT導入支援事業者(ITベンダー)が提供し、かつ事務局にITツールとして登録されたソフトウェア等に限られます。導入したいツールが登録済みか、提供元が登録事業者かを事前にポータルで確認する必要があります。
Q:先にツールを契約してしまっても補助は受けられますか。
A:原則として、交付決定の前に発注・契約・支払いを行った経費は補助対象外です。補助を受けるには、申請して交付決定を受けてから発注・導入を進める必要があります。スケジュールは締切から逆算して計画してください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。


