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自動車の名義変更(移転登録)の手続き方法と必要書類

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自動車の名義変更(正式名称:移転登録)は、車を売買したとき、譲渡を受けたとき、相続したときなどに必要な手続きです。名義変更をしないまま放置すると、自動車税の請求が旧所有者に届き続けたり、事故時の対応が複雑になったりするため、取得日から15日以内に手続きを行う必要があります(道路運送車両法第13条第1項)。この記事では、普通車の名義変更に必要な書類と手続きの流れを解説します。

「平日に陸運局に行く時間がない」「必要書類の準備が難しい」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。名義変更の手続きを代行します。相談は何度でも無料です。

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名義変更(移転登録)に必要な書類

旧所有者(譲渡人)が準備する書類

書類名 備考
自動車検査証(車検証) 有効期間内のもの
譲渡証明書 旧所有者の実印を押印
印鑑証明書 発行から3か月以内
委任状 旧所有者の実印を押印(代理人が手続きする場合)

新所有者(譲受人)が準備する書類

書類名 備考
印鑑証明書 発行から3か月以内
車庫証明書 発行からおおむね1か月以内のもの
委任状 新所有者の実印を押印(代理人が手続きする場合)

車庫証明の取得方法については「車庫証明の取り方ガイド」で詳しく解説しています。

運輸支局の窓口で入手・記入する書類

  • 申請書(OCRシート第1号様式)
  • 手数料納付書(登録手数料の印紙を貼付)
  • 自動車税(環境性能割・種別割)申告書

名義変更の手続きの流れ

ステップ1:車庫証明を取得する

新所有者の住所を管轄する警察署で車庫証明を取得します。申請から交付まで3〜7営業日程度かかるため、早めに申請しておきましょう。車庫証明が不要な地域の場合はこのステップは不要です(「車庫証明が必要なケース・不要なケース」参照)。

ステップ2:必要書類を揃える

旧所有者から譲渡証明書・印鑑証明書・委任状を受け取り、新所有者の印鑑証明書と合わせて書類一式を準備します。

ステップ3:運輸支局で申請する

新所有者の住所を管轄する運輸支局(陸運局)に書類を提出します。窓口で申請書(OCRシート)と手数料納付書を入手・記入し、登録手数料500円の印紙を貼付して申請します。

ステップ4:新しい車検証を受け取る

書類審査が完了すると、新所有者名義の新しい車検証が交付されます。管轄が変わる場合(ナンバープレートの変更が必要な場合)は、旧ナンバーを返納し、新しいナンバープレートの交付を受けます。

ステップ5:自動車税の申告

運輸支局内の自動車税事務所で、自動車税(環境性能割)の申告・納付を行います。環境性能割の税率は自動車の取得価額と環境性能によって異なります。

名義変更の手続きを代行します

行政書士法人Treeでは、書類の準備から運輸支局での手続きまで代行します。

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名義変更にかかる費用

費用項目 金額
登録手数料(印紙代) 500円
車庫証明取得費用 約2,000〜2,550円(都道府県による)
ナンバープレート代(管轄変更の場合) 約1,900〜5,000円(ペイント式/字光式による)
環境性能割(旧:自動車取得税) 取得価額×税率(新車登録から一定期間経過で非課税の場合あり)

よくある質問

Q. 名義変更は本人が行かなくてもできますか?

はい。委任状を用意すれば、代理人が手続きを行うことができます。行政書士に依頼する場合も同様に委任状を作成して代行を依頼します。

Q. 車検が切れている車の名義変更はできますか?

車検証の有効期間が切れている場合、そのままでは名義変更はできません。先に車検を通してから名義変更を行うか、一時抹消登録した後に新所有者名義で新規登録(中古新規)を行う方法があります。

Q. 名義変更をしないとどうなりますか?

名義変更を怠った場合、道路運送車両法第109条により50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、旧所有者に自動車税が請求され続ける、事故時の保険手続きが複雑になるなどの実務上の不利益もあります。

まとめ

  • 自動車の名義変更は取得日から15日以内に行う義務がある
  • 事前に車庫証明を取得しておく必要がある(3〜7営業日)
  • 旧所有者の譲渡証明書・印鑑証明書が必要
  • 登録手数料は500円、管轄変更の場合はナンバープレート代も必要
  • 手続きは新所有者の住所を管轄する運輸支局で行う

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※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。

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