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法人名義で自動車を登録・名義変更するには、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・法人の印鑑証明書が個人の手続きにはない追加書類として必要です(代理人が申請する場合は法人実印を押印した委任状も必要)。手続き先は管轄の運輸支局で、申請期限は取得日から15日以内(道路運送車両法第13条第1項)。社用車を購入したとき、個人から法人へ車両を移すとき、リース満了に伴う名義変更など、法人ならではのケースごとに必要書類と手続きの流れが異なります。
この記事では、車庫証明・自動車登録の専門家である行政書士が、法人名義の自動車登録に関する手続きを網羅的に解説します。法人が社用車を管理するうえで知っておくべき書類・費用・注意点を、ケース別に整理しました。
「法人名義への変更に必要な書類がわからない」「誰の印鑑が必要かわからない」「平日に運輸支局へ行く時間がない」——そんなお悩みは、行政書士法人Treeにご相談ください。車庫証明・自動車登録の専門家が、必要書類・手続き先・普通車と軽自動車の違い・利益相反取引の議事録要否まで整理してご案内します。相談は何度でも無料です。
法人名義の自動車登録に必要な書類一覧
法人が自動車を取得・名義変更する際は、個人の場合と比べて法人固有の書類が追加で必要になります。以下の表に、法人が新所有者となる場合の書類を整理しました。
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 法務局(オンライン請求も可) | 発行から3か月以内。法人の実在証明として必要 |
| 法人の印鑑証明書 | 法務局 | 発行から3か月以内。法人実印の証明 |
| 委任状 | 自社で作成 | 法人実印を押印。代理人が申請する場合に必要 |
| 車庫証明書(自動車保管場所証明書) | 管轄の警察署 | 法人の使用の本拠の位置(本店または営業所)を管轄する警察署で取得。発行からおおむね1か月以内 |
| 自動車検査証(車検証) | 旧所有者から受領 | 有効期間内のもの(名義変更の場合) |
| 譲渡証明書 | 旧所有者が作成 | 旧所有者の実印を押印(名義変更の場合) |
| 旧所有者の印鑑証明書 | 旧所有者が取得 | 発行から3か月以内(名義変更の場合) |
| 申請書(OCRシート第1号様式) | 運輸支局窓口 | 窓口で入手・記入 |
| 手数料納付書 | 運輸支局窓口 | 登録印紙を貼付(移転登録の場合500円) |
個人の名義変更では住民票や個人の印鑑証明書を使用しますが、法人の場合は登記簿謄本が住民票の代わり、法人の印鑑証明書が個人の印鑑証明書の代わりになる点が大きな違いです。名義変更の基本的な流れは自動車の名義変更(移転登録)の手続き方法と必要書類で詳しく解説しています。
車庫証明で注意すべき「使用の本拠の位置」
法人名義の場合、車庫証明の「使用の本拠の位置」は実際にその車両を使用する事業所の所在地です。登記上の本店所在地と実際の使用拠点が異なる場合(例:本店は東京だが車両は大阪の営業所で使う場合)は、営業所の所在地を管轄する警察署に申請する必要があります。この場合、営業所の所在を証明する書類(公共料金の領収書、賃貸借契約書など)が追加で求められます。
法人名義の自動車登録・名義変更の手続きの流れ
法人が中古車を購入し名義変更(移転登録)する場合を例に、手続きの流れを説明します。新車の新規登録も基本的な流れは同様です。
ステップ1:車庫証明を取得する
法人の使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明を申請します。申請から交付まで3〜7営業日かかるため、他の書類と並行して早めに申請しましょう。申請書の「使用者」欄には法人名と代表者名を記載します。押印欄の取扱いは管轄警察署の現行様式により異なるため、最新の様式を確認のうえ記載してください。
ステップ2:必要書類を揃える
登記簿謄本と法人の印鑑証明書を法務局で取得します。オンライン請求を利用すれば、法務局の窓口に出向かずに郵送で受け取ることも可能です(登記・供託オンライン申請システム)。旧所有者からは譲渡証明書・印鑑証明書・委任状を受け取ります。
ステップ3:運輸支局で申請する
法人の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に書類一式を提出します。窓口でOCRシート(申請書)と手数料納付書を入手・記入し、登録印紙500円(移転登録の場合)を貼付して申請します。
ステップ4:新しい車検証を受け取る
書類審査が完了すると、法人名義の新しい車検証が交付されます。管轄が変わる場合はナンバープレートの交換も行います。
ステップ5:自動車税の申告を行う
運輸支局に隣接する自動車税事務所で、自動車税の申告手続きを行います。法人が所有者となるため、以後の自動車税は法人宛てに課税されます。
法人の車両手続き、書類準備から申請まで代行します
行政書士法人Treeでは、法人名義の自動車登録・名義変更を代行しています。車庫証明の取得から運輸支局への申請まで、平日の窓口対応もすべてお任せください。
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ケース別の手続きガイド|新規登録・個人→法人・法人→法人
ケース1:法人が新車・中古車を購入した場合(新規登録)
ディーラーや中古車販売店から法人名義で購入する場合、多くはディーラー側が登録手続きを代行します。ただし、代行費用が発生するため、コストを抑えたい場合は自社で手続きすることも可能です。新車の場合は「新規登録」、中古車で前のオーナーから名義を変える場合は「移転登録」の手続きとなります。
法人が準備する書類は上記の一覧表のとおりです。販売店から受け取る書類(完成検査終了証・譲渡証明書など)と合わせて、運輸支局に申請します。
ケース2:個人名義から法人名義への変更(個人→法人)|利益相反取引の注意点も解説
代表者個人が所有する車を法人に移す場合は「移転登録」の手続きが必要です。このケースでは、旧所有者=代表者個人、新所有者=法人という関係になるため、以下の書類が必要になります。
| 提出者 | 書類 |
|---|---|
| 旧所有者(代表者個人) | 個人の印鑑証明書(発行3か月以内) |
| 譲渡証明書(個人の実印を押印) | |
| 委任状(個人の実印を押印)※代理申請の場合 | |
| 新所有者(法人) | 登記簿謄本(発行3か月以内) |
| 法人の印鑑証明書(発行3か月以内) | |
| 委任状(法人実印を押印)※代理申請の場合 | |
| 新所有者(法人) | 車庫証明書 |
代表者個人と法人は法的に別の人格であるため、たとえ同一人物が手続きを行う場合でも、個人と法人それぞれの印鑑証明書が必要です(委任状は代理人が申請する場合に必要)。費用の詳細は自動車の名義変更にかかる費用一覧を参照してください。
また、取締役(代表者)個人から法人への車両売却・贈与は会社法上の利益相反取引(会社法第356条第1項第2号・第365条)に該当します。取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を得た取締役会議事録(写し)、取締役会非設置会社の場合は株主総会議事録(写し)を追加で提出する必要があります。この書類が不足すると運輸支局で申請を受け付けてもらえないため、事前に必ず確認してください。
ケース3:法人から法人への名義変更(法人→法人)
グループ会社間の車両移管や、法人間で車両を売買する場合も移転登録の手続きが必要です。この場合は、旧法人・新法人のそれぞれが登記簿謄本・法人の印鑑証明書・委任状を用意します。基本的な流れは個人→法人の場合と同じですが、双方が法人書類を準備する分、書類の数が多くなる点に注意してください。
ケース4:法人の代表者が変更になった場合
法人の代表取締役が交代した場合、車検証上の所有者が法人名義であれば、原則として名義変更は不要です。車検証の所有者欄には法人名が記載されており、代表者個人の名前が記載されるわけではないためです。
ただし、車検証の「使用者」欄に旧代表者個人の名前が記載されている場合は、「変更登録」で使用者情報の変更が必要になることがあります。使用者変更と所有者変更の違いについては自動車の使用者変更と所有者変更の違いで解説しています。
リース車の名義変更(使用者変更)
リース契約の社用車は、車検証上の所有者=リース会社、使用者=法人(借主)という構成が一般的です。リース満了時の対応は契約内容によって異なります。
リース満了後に車両を買い取る場合
残価を支払って車両を買い取る場合は、リース会社から法人への「移転登録」が必要です。リース会社が所有者として譲渡証明書・印鑑証明書・委任状を発行し、法人側が登記簿謄本・印鑑証明書・車庫証明を準備します。所有権解除の具体的な流れは所有権解除の手続き|ローン完済後の名義変更方法と同様の考え方です。
リース契約中に使用者(営業所)を変更する場合
リース期間中に車両を別の営業所で使用することになった場合は、所有者であるリース会社の承諾を得た上で「変更登録」を行います。使用の本拠の位置が変わる場合は、新しい営業所の管轄での車庫証明も必要です。
法人名義にするメリットと注意点
個人所有の車を法人名義に変更する理由としてよく挙がるのが、経費計上と減価償却です。法人名義であれば、車両の取得費用を減価償却費として計上でき、自動車税・保険料・駐車場代・ガソリン代なども経費として処理しやすくなります。
ただし、税務上の取り扱いについてはいくつかの注意点があります。
- 個人から法人への売却価格が適正な時価でない場合、税務上の問題が生じる可能性がある
- 代表者が私的にも使用する場合、業務使用割合の按分が必要になるケースがある
- 中古車の耐用年数の計算方法は新車と異なる(簡便法の適用)
これらの税務の詳細については、顧問税理士に確認のうえ判断されることをお勧めします。行政書士は自動車の登録手続きの専門家ですが、税務申告の助言は税理士の業務範囲です。
よくある質問
Q.法人名義の名義変更にかかる期間はどのくらいですか?
車庫証明の取得に3〜7営業日、運輸支局での申請は当日中に完了するのが一般的です。書類の準備を含めると、全体で1〜2週間程度が目安です。行政書士に依頼すれば、平日の窓口対応を含めて代行できるため、担当者のスケジュールを圧迫しません。
Q.登記簿謄本はどこで取得できますか?
最寄りの法務局の窓口のほか、登記・供託オンライン申請システムを利用すればインターネットから請求し、郵送で受け取ることも可能です。オンライン請求の場合の手数料は1通490円(郵送受取の場合520円)です(令和7年4月1日改定後)。
Q.個人から法人への名義変更に売買契約書は必要ですか?
運輸支局への提出書類としては、譲渡証明書があれば売買契約書は必須ではありません。ただし、法人の経理処理・税務申告の観点から、適正な売買価格を明記した売買契約書を作成しておくことを強くお勧めします。税務調査で価格の妥当性を確認される場合に備えるためです。
Q.法人が軽自動車を名義変更する場合も同じ手続きですか?
軽自動車の場合は手続き先が軽自動車検査協会となり、必要書類も一部異なります。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本・登記事項証明書・印鑑(登録)証明書のいずれか1点など、法人の住所を証する書面が必要です。実印は原則不要ですが、必要書類の詳細は軽自動車検査協会の最新案内を確認してください。軽自動車の手続きの詳細は軽自動車の名義変更手続きを参照してください。
Q.社用車が複数台ある場合、まとめて手続きできますか?
はい、複数台の名義変更を同時に申請することは可能です。ただし、1台ごとに車庫証明・申請書・手数料が必要になるため、台数分の書類準備と費用が発生します。行政書士に依頼すれば、複数台を一括して効率的に処理できます。
まとめ
法人名義の自動車登録・名義変更は、個人の手続きに加えて登記簿謄本と法人の印鑑証明書が必要になる点が最大の違いです。新車購入、個人→法人の名義変更、法人間の車両移管、リース車の買取りなど、ケースによって準備する書類が異なるため、事前に確認して漏れなく準備することが重要です。
手続き自体は道路運送車両法に基づく定型的なものですが、法人固有の書類要件や車庫証明の「使用の本拠の位置」の判定など、間違えやすいポイントもあります。特に複数台の社用車を管理する法人は、行政書士への依頼で業務効率を大幅に改善できます。
法人の車両手続きは行政書士法人Treeにお任せください
| 対応業務 | 車庫証明・移転登録・変更登録・新規登録 |
| 料金 | 最安5,500円〜(税込) |
| 対応エリア | 全国対応 |
| 相談 | 何度でも無料 |
- ✔ 法人特有の書類要件に精通した行政書士が対応
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※ 2026年4月時点の道路運送車両法に基づく解説です。自治体や管轄運輸支局により手続きが異なる場合があります。詳しくは国土交通省・運輸支局一覧またはお近くの運輸支局にお問い合わせください。


