結論から言えば、交通空白地有償運送は、バス・タクシーでは十分な輸送が確保できない地域で、市町村やNPO・自治会などが自家用車を使い、住民や来訪者を有償で運ぶための仕組みで、道路運送法第79条に基づき運輸支局長(国土交通大臣)の「登録」を受けることが出発点になります。営利のタクシー事業(道路運送法第4条許可)とは別枠で、地域公共交通会議での協議が調っていることが前提です。行政書士は、登録申請書・運送の区域や対価の整理・必要書類の作成と運輸支局への提出代行を職域として支援します。会議運営や条例・補助の設計は自治体・コンサル、労務や税務は社会保険労務士・税理士と連携し、当事務所は許認可手続の部分を担います。
目次
交通空白地有償運送とは(道路運送法第78条・第79条)
自家用自動車(白ナンバー車)による有償運送は、道路運送法第78条で原則として禁止されています。その例外の一つが、同条に基づき市町村・特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が行う「自家用有償旅客運送」です。これには大きく分けて、移動に困難を抱える方を対象とする「福祉有償運送」と、地域住民や観光客などを対象とする「交通空白地有償運送」があります。
交通空白地有償運送は、過疎地域や公共交通が乏しい地域で、住民の日常の足や来訪者の移動手段を確保するためのものです。これを行おうとする者は、道路運送法第79条により登録を受けなければなりません。国土交通省は2024年(令和6年)以降、この自家用有償旅客運送を「公共ライドシェア」とも呼んでいますが、根拠法はあくまで道路運送法第79条の登録制度です。
登録できる運送主体(市町村・NPO・住民組織)
登録を受けられる運送主体は、市町村のほか、営利を目的としない法人・団体に限られます。代表的なものは次のとおりです。
- 市町村(市区町村が直接運営する場合)
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団法人・一般財団法人
- 認可地縁団体(地方自治法に基づく自治会・町内会等)
- 農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人
- 商工会議所・商工会、労働者協同組合
- 営利を目的としない法人格を有しない社団(自治会・住民協議会・観光関係の協議会など、いわゆる「権利能力なき社団」)
株式会社などの営利法人は、原則としてこの登録の主体にはなれません。ただし、後述する「事業者協力型」では、バス・タクシー事業者が運行管理や車両整備管理、運送の手配に協力する形で関与できます。
「交通空白地」とは|該当する地域の目安
交通空白地に当たるかどうかは、地域の公共交通の実情をふまえて地域公共交通会議等で判断されます。国の示す目安として、たとえば「タクシーが恒常的に30分以内に配車されない地域・時間帯」は交通空白地に該当します。これはあくまで一つの目安であり、これに満たない地域でも、運行時間帯や便数、高齢化の状況などをふまえて協議で空白地と認められる場合があります。具体的な区域の線引きは、市町村が主宰する地域公共交通会議の協議結果によって決まります。
登録の主な要件(協議・運転者・管理体制・対価)
登録に当たって特に重要となるのが、次の各要件です。
- 地域公共交通会議等での協議成立:運送の区域・対象旅客・運送の対価などについて、市町村が主宰する地域公共交通会議で協議が調っていることが前提です。
- 運転者の要件:運転する者は、普通第二種免許を保有しているか、または第一種免許を持ち、かつ道路運送法施行規則に基づく国土交通大臣認定の運転者講習(交通空白地有償運送等の運転者講習)を修了している必要があります。
- 運行管理・整備管理の体制:事故防止のため、運行管理の責任者と整備管理の責任者を選任し、点呼・運行記録・車両整備の体制を整えることが求められます。事業者協力型では、これらをバス・タクシー事業者が担うことができます。
- 使用車両:使用する自動車について申請者に使用権限があること(自己所有車両または寄贈・リース等による使用承諾書で使用権原が確認できること)が確認されます。
- 運送の対価:対価は「燃料費その他の費用を勘案した実費の範囲内」で、かつ「地域のバス・タクシー運賃を勘案して営利を目的としていると認められない妥当な範囲」であることが必要です。この対価も会議での協議事項です。
登録には拒否事由(過去の取消し歴や安全確保の体制不備など、道路運送法第79条の4に定める事由)があり、これに該当すると登録を受けられません。
登録の有効期間と更新
道路運送法第79条の5により、登録の有効期間は登録の日から起算して2年です。更新を受けようとする場合は、有効期間満了前に更新登録を申請します。なお、安全・適正な運行実績が認められる運送者については、更新後の有効期間が3年、事業者協力型自家用有償旅客運送の場合は5年とされる取扱いがあります。期間満了後も継続するには、期間内に更新手続を済ませる必要があるため、満了時期から逆算した準備が欠かせません。具体的な期間の取扱いは、最新の運用や運輸支局の案内でご確認ください。
事業者協力型・公共ライドシェアの動き
近年は、バス・タクシー事業者が運行管理・車両整備管理・運送の手配に協力する「事業者協力型自家用有償旅客運送」が制度化され、安全管理面での負担を軽減しながら導入しやすくなっています。国土交通省はこれらを含む自家用有償旅客運送を「公共ライドシェア」と総称し、令和6年10月には「自家用有償旅客運送(公共ライドシェア)ハンドブック」を公表しています。導入を検討する際は、最新のハンドブックや運輸支局の窓口で、申請様式や協議の進め方を確認することをおすすめします。
当事務所のサポート
行政書士法人Treeでは、道路運送法第79条に基づく自家用有償旅客運送(交通空白地有償運送・福祉有償運送)について、登録申請書・運送の区域や対価をまとめた書類・運転者名簿や使用車両関係書類の整理、運輸支局への提出代行を職域の範囲で支援します。あわせて、必要に応じて車庫証明(5,500円(税込)〜)や名義変更(7,000円(税込)〜。個人・法人や地域により変動します)などの車両手続も承ります。交通空白地有償運送の登録一式や、一般貨物・貸切バス・タクシー・介護タクシー等の運送業許可は、事案の規模・地域により内容が大きく異なるため、お見積りのうえ個別にご案内します。会議運営や条例設計は自治体・専門コンサル、税務・労務は税理士・社会保険労務士と連携して進めます。車両・運送に関する各種手続については、車庫証明・名義変更・運送業許可のサポートページもあわせてご覧ください。ご相談は何度でも無料です。
車庫証明・名義変更などの自動車手続でお困りではありませんか。行政書士法人Treeでは、書類の作成から警察署・運輸支局への提出代行まで対応します。ご相談は何度でも無料です。
まとめ
交通空白地有償運送は、公共交通が乏しい地域で市町村や住民組織が自家用車で住民・来訪者を運ぶための制度で、道路運送法第78条・第79条を根拠とする登録が必要です。登録主体は市町村やNPO・自治会など非営利の団体に限られ、地域公共交通会議での協議成立、運転者の資格(第二種免許または認定講習修了)、運行・整備管理の体制、実費の範囲内の対価が要件となります。登録の有効期間は原則2年で、重大事故等がない運送者の更新は3年、事業者協力型は5年とされ、期間管理が重要です。許認可手続の部分は行政書士が、会議運営や税務・労務は各専門家が担うため、早めに体制を整えて準備を進めることが、住民の移動手段を安定して確保する近道です。
交通空白地有償運送に関するよくある質問
Q:株式会社でも交通空白地有償運送の登録を受けられますか。
A:原則として登録の主体は市町村やNPO法人・社会福祉法人・認可地縁団体・営利を目的としない社団等に限られ、営利法人である株式会社は主体になれません。ただし「事業者協力型」では、バス・タクシー事業者が運行管理や車両整備管理、運送の手配に協力する形で関与できます。具体的な可否は運輸支局でご確認ください。
Q:運転する人に二種免許は必須ですか。
A:普通第二種免許を持っていれば運転できます。第一種免許のみの方は、道路運送法施行規則に基づく国土交通大臣認定の運転者講習(交通空白地有償運送等の運転者講習)を修了すれば運転者になれます。受講できる自動車教習所等は地域により異なります。
Q:登録までにどのくらいの準備が必要ですか。
A:まず市町村が主宰する地域公共交通会議等で、運送の区域・対象旅客・対価などの協議を調える必要があります。協議が整ったうえで運輸支局に登録申請を行う流れのため、会議の開催時期に合わせた準備が重要です。期間は地域の状況により幅があります。
Q:運賃はどのように決めますか。
A:燃料費などの実費の範囲内で、かつ地域のタクシー運賃を勘案して営利と認められない妥当な範囲とする必要があります。この対価も地域公共交通会議での協議事項であり、会議で合意した範囲で設定します。
Q:登録は一度受ければずっと有効ですか。
A:いいえ。道路運送法第79条の5により有効期間は原則2年で、継続するには期間満了前の更新が必要です。安全・適正な運行実績が認められる運送者は更新後の有効期間が3年、事業者協力型を行う場合は5年とされる取扱いがあります。満了時期から逆算して更新手続を進めてください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。


