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バイクの名義変更は、排気量によって手続き場所・必要書類・費用がまったく異なります。125cc以下は市区町村の役所、126cc以上は運輸支局と、窓口が分かれている点を知らずに間違った場所へ足を運ぶケースも少なくありません。バイクの名義変更は、125cc以下なら市区町村役所で廃車→再登録、126cc〜250ccなら運輸支局で届出済証の記入変更、251cc以上なら運輸支局で移転登録の3パターンに分かれます。この記事では、排気量区分ごとの手続き場所・必要書類・費用・注意点を一覧表で整理し、スムーズに名義変更を完了させるためのポイントを解説します。
「排気量ごとの必要書類がわからない」「平日に運輸支局や役所へ行けない」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。バイクの名義変更手続きを代行いたします。相談は何度でも無料です。
目次
バイクの名義変更が必要になる場面とは?
バイクの名義変更は、次のようなケースで必要になります。
- 個人間でバイクを売買・譲渡した
- 家族からバイクを相続した
- オークションやフリマアプリで中古バイクを購入した
- 結婚・離婚などで氏名が変わった
名義変更の手続きを怠ると、旧所有者のもとに軽自動車税の納付書が届き続けるほか、事故やトラブルの際に所有者責任の所在が不明確になるリスクがあります。道路運送車両法第13条では、所有者の変更があった場合に15日以内の届出が義務付けられており(251cc以上の小型二輪および登録自動車)、違反すると50万円以下の罰金が科される可能性があります。
排気量別の手続き一覧【比較表】
バイクの名義変更は排気量によって3つの区分に分かれ、手続き場所・必要書類・費用のいずれも異なります。まずは全体像を比較表で把握しましょう。
| 比較項目 | 125cc以下(原付一種・二種) | 126cc〜250cc(軽二輪) | 251cc以上(小型二輪) |
|---|---|---|---|
| 車両区分 | 原動機付自転車 | 軽二輪自動車 | 小型二輪自動車 |
| 手続き場所 | 市区町村役所 | 運輸支局(陸運局) | 運輸支局(陸運局) |
| 手続きの性質 | 廃車+新規登録 | 届出済証記入(届出制) | 移転登録(登録制) |
| 車検の有無 | なし | なし | あり |
| 印鑑証明書 | 不要 | 不要 | 不要 |
| 住民票 | 不要(本人確認書類で可) | 必要(3か月以内) | 必要(3か月以内) |
| 手続き費用 | 無料〜数百円 | 約600円〜1,000円 | 約600円〜1,000円 |
| ナンバー変更 | 市区町村が変わる場合 | 管轄の運輸支局が変わる場合 | 管轄の運輸支局が変わる場合 |
普通車(四輪)の名義変更では旧所有者・新所有者の双方に印鑑証明書と実印が求められますが、バイクの場合は排気量にかかわらず印鑑証明書は不要です。認印(署名のみでも可)で手続きできるため、普通車と比べると書類の負担は軽減されます。普通車の名義変更手続きは「自動車の名義変更(移転登録)の手続き方法と必要書類」で詳しく解説しています。
125cc以下(原付)の名義変更はどう進める?
125cc以下のバイク(原付一種・二種)は市区町村が管理する「原動機付自転車」に分類されるため、名義変更の手続きも市区町村の役所で行います。126cc以上のバイクのように運輸支局へ出向く必要はありません。
ただし、原付バイクには四輪車や軽二輪のような「名義変更」という手続きは存在しません。正確には、旧所有者が廃車手続き(ナンバー返納)を行い、新所有者が新規登録を行うという2段階の手続きになります。同一市区町村内であれば廃車手続きを省略できる自治体もありますが、異なる市区町村間の譲渡では必ず廃車→再登録が必要です。
旧所有者が用意する書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 標識交付証明書 | ナンバープレート交付時に発行された書類 |
| ナンバープレート | 旧ナンバーを返納する(同一市区町村内で継続使用できる場合もあり) |
| 譲渡証明書 | 旧所有者の署名・押印(認印可) |
新所有者が用意する書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 廃車証明書 | 旧所有者が廃車手続き後に受け取った書類 |
| 譲渡証明書 | 旧所有者から受け取ったもの |
| 本人確認書類 | 運転免許証など |
| 印鑑 | 認印可(自治体によっては署名のみでも可) |
役所の窓口で「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」を記入し、新しいナンバープレートの交付を受けます。手続き自体の手数料は原則無料で、所要時間は窓口が空いていれば15〜30分程度です。
2025年4月施行「新基準原付」の影響
2025年4月1日から、排出ガス規制(ユーロ5相当)への対応として「新基準原付」制度がスタートしました。総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下のバイクは、原付一種として白色ナンバーが交付されます。外見では従来の50ccバイクと区別がつかないため、名義変更(再登録)の際には型式認定番号が記載された譲渡証明書、または最高出力4.0kW以下であることを証明する確認済書を持参する必要があります。新基準原付を譲り受ける際は、旧所有者からこれらの書類を忘れずに受け取りましょう。
126cc〜250cc(軽二輪)の名義変更手続き
126cc〜250ccのバイク(軽二輪)の名義変更は、新所有者の住所地を管轄する運輸支局で行います。原付と異なり、事前に廃車手続きをする必要はありません。旧所有者から必要書類を受け取り、新所有者が運輸支局へ出向いて届出を行えば完了します。
必要書類一覧
| 区分 | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 旧所有者が用意 | 軽自動車届出済証 | バイクの登録を証明する書類(原本) |
| 譲渡証明書 | 旧所有者の署名・押印(認印可) | |
| ナンバープレート | 管轄変更時のみ返納 | |
| 新所有者が用意 | 住民票の写し | 発行から3か月以内(※管轄や変更内容により不要な場合あり。最寄りの運輸支局に事前確認を推奨) |
| 自賠責保険証明書 | 有効期間内のもの | |
| 委任状 | 代理人が手続きする場合のみ | |
| 窓口で入手・記入 | 申請書(軽二輪第1号様式) | 運輸支局に備え付け |
| 手数料納付書 | 手続き手数料は無料 | |
| 軽自動車税申告書 | 税務窓口で記入・提出 |
軽二輪には車検がないため、車検証ではなく「軽自動車届出済証」がバイクの登録を証明する書類にあたります。この書類を紛失した場合は、旧所有者の管轄運輸支局で再発行の手続きが必要です。また、軽二輪の名義変更における手続き手数料そのものは無料ですが、住民票の発行手数料(約300円)やナンバープレート代(管轄変更時、約500〜600円)が別途かかります。
手続きの流れ(ステップ形式)
- 旧所有者から書類を受け取る:軽自動車届出済証・譲渡証明書・管轄が変わる場合はナンバープレートを受け取る
- 住民票と自賠責保険証を準備する:住民票は発行から3か月以内のもの。自賠責保険は有効期限を確認し、切れている場合は事前に加入する
- 管轄の運輸支局に行く:新所有者の住所地を管轄する運輸支局へ出向く(全国運輸支局等のご案内(国土交通省)で管轄を確認)
- 窓口で書類を入手・記入する:申請書(第1号様式)・手数料納付書を窓口で受け取り、必要事項を記入する
- 書類を提出する:インフォメーション窓口で書類一式を提出し、不備がなければ受理される
- 新しい届出済証を受け取る:管轄変更の場合は新しいナンバープレートも交付される
- 軽自動車税の申告を行う:同じ建物内の税務窓口で軽自動車税申告書を提出する
所要時間は書類に不備がなければ30分〜1時間程度です。運輸支局の窓口受付時間は平日8:45〜11:45、13:00〜16:00が一般的ですので、時間に余裕を持って出向きましょう。
251cc以上(小型二輪)の名義変更手続き
251cc以上のバイク(小型二輪)の名義変更も、軽二輪と同じく新所有者の住所地を管轄する運輸支局で行います。大きな違いは、小型二輪には車検制度がある点です。車検証(自動車検査証)が登録の基本書類となり、車検の有効期間内であることが手続きの前提条件になります。
必要書類一覧
| 区分 | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 旧所有者が用意 | 自動車検査証(車検証) | 有効期間内のもの(原本) |
| 譲渡証明書 | 旧所有者の署名・押印(認印可) | |
| ナンバープレート | 管轄変更時のみ返納 | |
| 新所有者が用意 | 住民票の写し | 発行から3か月以内 |
| 自賠責保険証明書 | 有効期間内のもの | |
| 委任状 | 代理人が手続きする場合のみ | |
| 窓口で入手・記入 | 申請書(第1号様式) | 運輸支局に備え付け(OCRシート) |
| 手数料納付書 | 手続き手数料は無料 | |
| 軽自動車税申告書 | 税務窓口で記入・提出 |
小型二輪の名義変更も手続き手数料は無料です。軽二輪と同様に、住民票の発行手数料(約300円)やナンバープレート代(管轄変更時、約500〜600円)が実費としてかかります。
手続きの流れは軽二輪とほぼ同じですが、車検切れのバイクは名義変更と同時に車検を通す必要があります。車検切れの状態では公道を走行できないため、仮ナンバーを取得するか、トラック等で運搬するかのいずれかが必要になります。
バイクの名義変更にかかる費用のまとめ
| 費用項目 | 125cc以下 | 126cc〜250cc | 251cc以上 |
|---|---|---|---|
| 手続き手数料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 住民票発行 | 不要 | 約300円 | 約300円 |
| ナンバープレート代 | 無料〜数百円 | 約500〜600円 | 約500〜600円 |
| 合計目安 | 0〜数百円 | 約600〜1,000円 | 約600〜1,000円 |
いずれの排気量区分でも、バイクの名義変更にかかる手続き手数料は無料です。普通車(四輪)の移転登録手数料(500円、2026年4月より600円に改定予定)と比較すると、バイクの方が費用面で有利です。ただし、行政書士や代行業者に依頼する場合は別途報酬が発生します。
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手続き時によくある不備・詰まりやすいポイント
バイクの名義変更は書類さえ揃えれば難しい手続きではありませんが、以下のような不備で窓口から差し戻されるケースがあります。事前に確認しておくと、二度手間を防げます。
譲渡証明書の記入不備
譲渡証明書には旧所有者の署名・押印(認印可)が必要です。車台番号の記載漏れや誤記があると受理されません。旧所有者から受け取る前に、車台番号が車検証や届出済証の記載と一致しているか確認しましょう。
自賠責保険の期限切れ
126cc以上のバイクの名義変更では、有効期間内の自賠責保険証明書が求められます。自賠責保険が切れている場合は、コンビニやバイク販売店で事前に加入しておく必要があります。なお、自賠責保険自体の名義変更は保険会社への連絡で対応できます。
軽自動車届出済証の紛失(126cc〜250cc)
軽自動車届出済証はバイクの登録を証明する重要書類ですが、車検制度がないため車検更新時に確認される機会がなく、紛失に気づかないことがあります。紛失した場合は旧管轄の運輸支局で再発行手続きが必要です。なお、2019年7月以降に届出されたバイクは届出済証が電子化されている場合があり(時期は地域により異なる場合があります)、その際は「届出済証返納届」ではなく「記録事項の確認」の手続きとなります。
ナンバープレートの返納忘れ
管轄が変わる場合はナンバープレートの返納が必要ですが、旧所有者がプレートを外し忘れるケースがあります。事前にナンバープレートの取り外しも含めて旧所有者と確認しておくとスムーズです。
車検切れバイクの持ち込み(251cc以上)
車検が切れたバイクは公道を走行できないため、運輸支局への持ち込み方法を事前に検討する必要があります。市区町村で「臨時運行許可」(仮ナンバー)を取得して自走するか、トラックで運搬するかの2択です。車検切れのバイクをそのまま運転して運輸支局に向かうと、道路運送車両法違反(無車検運行)として罰則の対象になります。
よくある質問
バイクの名義変更をしないとどうなる?
名義変更をしないまま放置すると、旧所有者のもとに軽自動車税の通知が届き続けます。また、事故時の責任の所在が不明確になるほか、251cc以上のバイク(登録自動車)では道路運送車両法第109条に基づき50万円以下の罰金が科される可能性があります。トラブルを避けるためにも、取得後すみやかに手続きを行いましょう。
名義変更の手続きは本人以外でもできる?
126cc以上のバイクは、委任状があれば代理人でも手続き可能です。家族に依頼することもできますし、行政書士に代行を依頼することもできます。125cc以下の原付は自治体によって対応が異なりますので、事前に管轄の役所に確認してください。
ナンバープレートの変更が必要になるのはどんな場合?
管轄の運輸支局(126cc以上)や市区町村(125cc以下)が変わる場合に、ナンバープレートの変更が必要です。同一管轄内であれば、原則としてナンバーはそのまま引き継げます。
バイクの名義変更に車庫証明は必要?
バイク(二輪車)の名義変更では、排気量にかかわらず車庫証明は不要です。車庫証明が必要になるのは普通車(四輪)の場合です。
車検切れのバイクでも名義変更はできる?
251cc以上のバイクで車検が切れている場合、名義変更の手続き自体は可能ですが、車検を通さないと公道を走行できません。名義変更と同時に継続検査(車検)を受ける方法もあります。なお、126cc〜250ccのバイクには車検制度がないため、この問題は該当しません。
まとめ
バイクの名義変更は排気量区分によって手続き場所と方法が異なりますが、いずれも手続き手数料は無料で、必要書類を正しく揃えれば窓口で即日完了します。
- 125cc以下:市区町村役所で廃車→再登録。手続き費用はほぼ無料
- 126cc〜250cc:運輸支局で届出済証の記入変更。費用目安は約600〜1,000円
- 251cc以上:運輸支局で移転登録。費用目安は約600〜1,000円(車検切れの場合は別途車検費用)
軽自動車の名義変更との違いについては「軽自動車の名義変更手続き|普通車との違いと必要書類」もあわせてご確認ください。
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※ 2026年3月時点の道路運送車両法・車庫法に基づく解説です。自治体や管轄警察署により手続きが異なる場合があります。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


