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車の個人売買で最もトラブルになりやすいのが名義変更の手続きです。「書類は何を用意すればいい?」「どちらが手続きするの?」と疑問を抱える方は多いのではないでしょうか。個人売買の名義変更は、買主の住所を管轄する運輸支局で「移転登録」の申請を行います。売主・買主それぞれに必要な書類があり、とくに譲渡証明書と印鑑証明書は売主の協力が不可欠です。手続きは取得日から15日以内に行う法律上の義務があるため(道路運送車両法第13条)、段取りよく進めましょう。
「個人売買の名義変更を確実に済ませたい」「相手と書類のやり取りが不安」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。書類作成から運輸支局での申請まで代行いたします。相談は何度でも無料です。
目次
個人売買の名義変更(移転登録)の概要
個人売買で自動車の所有者が変わった場合、法律上は「移転登録」の手続きが必要です。ディーラーや中古車販売店を通さない個人間の売買では、売主・買主が自分たちで書類を準備し、運輸支局に申請しなければなりません。
手続きを怠ると、売主に自動車税が請求され続けるだけでなく、買主も事故時の保険対応が複雑になるおそれがあります。道路運送車両法第109条により50万円以下の罰金の対象にもなるため、売買が成立したら速やかに名義変更を行いましょう。
なお、2026年4月1日から移転登録の登録手数料が窓口申請で500円→700円に改定されます。手続きを予定している方は費用面も考慮してスケジュールを組んでください。
個人売買で名義変更する手続きの流れ
Step 1: 売主から必要書類を受け取る
名義変更の手続きは買主側で行うのが一般的です。まず売主から以下の書類を受け取ります。
- 自動車検査証(車検証)
- 譲渡証明書(売主の実印を押印したもの)
- 印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 委任状(売主の実印を押印。代理人が手続きする場合)
- 自賠責保険証明書
- 自動車税(種別割)納税証明書
- リサイクル券
個人売買では譲渡証明書の受け取りが最大のハードルです。売主に実印の押印を依頼する必要があるため、売買成立時に書類の受け渡しまで済ませておくとスムーズです。
Step 2: 買主側の書類を準備する
買主側で準備するのは以下の書類です。
- 印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明)—— 使用の本拠の位置の管轄警察署で取得(おおむね1か月以内のもの)
- 委任状(代理人が手続きする場合。買主の実印を押印)
車庫証明の取得には申請から3〜7営業日かかります。売買が決まったら早めに申請しておきましょう。車庫証明の取得方法は「車庫証明の取り方ガイド|必要書類・費用・手続きの流れ」で解説しています。
Step 3: 運輸支局で移転登録を申請する
書類が揃ったら、買主の住所を管轄する運輸支局に出向きます。窓口で申請書(OCR第1号様式)と手数料納付書を入手・記入し、登録手数料の印紙を貼付して書類一式を提出します。審査に問題がなければ、当日中に新しい車検証が交付されます。
運輸支局の受付時間は平日8:45〜16:00が一般的です。書類の不備があるとその場で修正が求められるため、事前にすべての書類を確認してから出向くことをおすすめします。
Step 4: ナンバープレートの変更(管轄が異なる場合)
売主と買主で管轄の運輸支局が異なる場合は、ナンバープレートの変更が必要です。車両を運輸支局に持ち込み、旧ナンバーを返納して新しいナンバーの交付を受けます。後面ナンバーには封印が施されるため、車両の持込みは必須です。
管轄が同じ場合はナンバー変更不要ですが、希望ナンバーに変更したい場合は事前に申し込んでおく必要があります。
Step 5: 自動車税・自賠責保険の手続き
運輸支局での登録手続きと同時に、併設の税事務所で自動車税(環境性能割)の申告を行います。環境性能割の税額は車両の取得価額と環境性能によって異なります。新車登録からの経過年数によっては非課税となるケースもあります。
また、自賠責保険の名義変更(契約者変更)も忘れずに行いましょう。加入中の保険会社に連絡して手続きします。任意保険も同様に、車両入替または新規加入の手続きが必要です。
書類の準備や手続きが不安な方へ
行政書士法人Treeでは、個人売買の名義変更に必要な書類の作成から運輸支局での申請まで代行いたします。
- ✔ 書類作成から申請まで丸ごと対応
- ✔ 売主・買主双方の書類チェックで不備を事前に防止
- ✔ ナンバー変更が必要な場合は出張封印にも対応
- ✔ 相談は何度でも無料
必要書類の一覧と注意点
個人売買の名義変更に必要な書類を、売主・買主・当日窓口の3つに分けて整理します。
| 区分 | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 売主が準備 | 自動車検査証(車検証) | 有効期間内のもの。電子車検証の場合は記録事項も持参 |
| 譲渡証明書 | 売主の実印を押印 | |
| 印鑑証明書 | 発行から3か月以内 | |
| 委任状 | 売主の実印を押印(代理申請の場合) | |
| 買主が準備 | 印鑑証明書 | 発行から3か月以内 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明) | 管轄警察署で取得。おおむね1か月以内 | |
| 委任状 | 買主の実印を押印(代理申請の場合) | |
| 当日窓口で入手 | 申請書(OCR第1号様式) | 窓口で入手・記入 |
| 手数料納付書 | 登録手数料の印紙を貼付 | |
| 自動車税申告書 | 税事務所で入手・記入 |
車検証に記載されている売主の住所・氏名と、印鑑証明書の住所・氏名が一致していない場合(引越しや結婚で変わっている場合)は、住民票の写しや戸籍謄本で変更の経緯を証明する必要があります。この書類の不備が原因で窓口申請が通らないケースは少なくないため、売主に事前確認しておくことが重要です。
個人売買の名義変更にかかる費用
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録手数料(印紙代) | 500円(2026年4月〜700円) | 窓口申請の場合。OSS申請は500円→600円 |
| 車庫証明 取得費用 | 約2,000〜2,550円 | 都道府県により異なる |
| ナンバープレート代 | 約1,500〜5,000円 | 管轄変更の場合のみ。希望ナンバーは4,400円〜 |
| 環境性能割 | 取得価額×税率 | 車両の年式・環境性能によっては非課税 |
| 印鑑証明書 | 約200〜400円 | 売主・買主それぞれ必要 |
個人売買の場合、ディーラー経由の購入と違って名義変更の代行費用がかからないのがメリットです。ただし自分で手続きする手間と、書類不備のリスクを考慮する必要があります。
個人売買で名義変更する際のトラブル防止策
個人売買は店舗を介さない分、トラブルが起きた際の対処が難しくなります。名義変更に関して特に注意すべきポイントを整理します。
売買契約書を作成しておく
口約束だけで売買すると、後から「聞いていない」「条件が違う」といったトラブルに発展しがちです。売買価格・引渡し日・名義変更の責任分担(どちらが手続きするか)・瑕疵担保の取り決めなどを書面で明確にしておくことを強くおすすめします。
名義変更が完了するまで代金の一部を留保する
代金を全額支払った後に売主と連絡がつかなくなり、名義変更に必要な書類が手に入らないという事態は避けなければなりません。名義変更の完了を確認してから残金を支払う取り決めにしておくと安心です。
車検の残り期間と自賠責保険の有効期間を確認する
車検が切れている車は公道を走行できないため、名義変更のために運輸支局に持ち込むこともできません。引渡し前に車検の残り期間と自賠責保険の有効期間を必ず確認しましょう。
よくある質問
Q. 個人売買の名義変更は売主・買主どちらが行いますか?
法律上はどちらが行っても構いませんが、実務上は買主が手続きするのが一般的です。買主の住所を管轄する運輸支局で手続きを行うため、買主自身が出向くほうが合理的だからです。売主は譲渡証明書・印鑑証明書・委任状を買主に渡す形で協力します。
Q. 名義変更せずに放置するとどうなりますか?
自動車税は車検証上の所有者に課税されます。名義変更をしないと、売主に翌年度以降も自動車税が請求されます。さらに、買主が起こした事故の賠償責任が売主に及ぶおそれもあるため、売主にとっても買主にとっても速やかな名義変更は必須です。
Q. 他県ナンバーの車を購入した場合、ナンバーはどうなりますか?
買主の住所を管轄する運輸支局と売主の管轄が異なる場合、ナンバープレートは買主の管轄に変更されます。車両を運輸支局に持ち込み、旧ナンバーを返納して新ナンバーの交付を受けます。出張封印サービスを利用すれば、運輸支局への持込みを行政書士に代行してもらうことも可能です。
Q. 軽自動車の個人売買ではどこで手続きしますか?
軽自動車の場合は運輸支局ではなく軽自動車検査協会で手続きします。印鑑証明書の代わりに住民票の写しで済み、譲渡証明書への押印も認印で可能なため、普通自動車より手続きが簡素です。詳しくは「軽自動車の名義変更手続きの流れと必要書類」をご参照ください。
Q. 車検が切れている車の名義変更はできますか?
車検証の有効期間が切れている車は、そのままでは移転登録ができません。先に車検(継続検査)を通すか、一時抹消登録した後に中古新規登録として手続きする方法があります。いずれも仮ナンバーの取得や追加費用が必要になるため、売買前に車検の残り期間を確認しておくことが重要です。
まとめ
- 個人売買の名義変更は、買主の管轄運輸支局で移転登録を申請する
- 売主からは譲渡証明書・印鑑証明書・委任状を受け取る
- 買主は車庫証明を事前に取得しておく(3〜7営業日)
- 登録手数料は500円(2026年4月〜700円)。管轄変更ならナンバー代も必要
- トラブル防止のため売買契約書の作成と書類の事前確認が重要
個人売買の名義変更は行政書士法人Treeにお任せください
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 車庫証明代行 | 5,500円(税抜)〜 |
- ✔ 車庫証明の取得から名義変更までワンストップ対応
- ✔ 売主・買主の書類チェックで不備を事前に防止
- ✔ 出張封印対応でナンバー変更もスムーズ
- ✔ 相談は何度でも無料
個人売買は書類の準備や相手との連絡調整で手間がかかります。プロに任せて確実に手続きを済ませましょう。
※ 2026年3月時点の法令に基づく解説です。記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


