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石工事業の建設業許可を維持する年間コストと手続|決算変更届・更新・経営事項審査

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石工事業で建設業許可を取得したあと、「許可は一度取れば終わり」と考えていると、思わぬところで失効や行政指導につながりかねません。建設業許可は取得後も、毎事業年度の届出・5年ごとの更新・公共工事を目指す場合の経営事項審査(経審)といった手続が継続的に発生し、それぞれに手間と費用がかかります。本記事では、石工事業(とび・土工工事業や左官工事業などと並ぶ建設工事の一業種)の許可を「維持」するために、1年を通じてどのような手続とコストが必要になるのかを、最新の制度をふまえて整理します。なお、本記事でいう「コスト」とは、行政手数料や手続にかかる時間・労力といった一般的な負担を指すものであり、具体的な報酬額を示すものではありません。

建設業許可の維持に必要な年間手続の全体像

石工事業に限らず、建設業許可を維持するために発生する主な手続は、大きく分けて次のとおりです。それぞれ提出先(許可行政庁=都道府県知事許可か国土交通大臣許可か)や期限が異なるため、年間スケジュールとして把握しておくことが重要です。

  • 決算変更届(事業年度終了報告):毎事業年度の終了後、一定期間内に毎年提出する。
  • 各種変更届:役員・営業所・営業所技術者等・経営業務の管理責任者などに変更が生じたときに、その都度提出する。
  • 許可の更新:5年ごとに、有効期間満了前に更新申請を行う。
  • 経営事項審査(経審):公共工事を直接請け負う場合に、毎年継続して受審する。

これらの届出・申請書類の作成や、許可行政庁への提出代理は、行政書士が業務として取り扱うことができます。一方で、決算書そのものの作成や税務申告は税理士、会社の役員変更登記などの商業登記は司法書士の職務であり、それぞれの専門家との連携が前提となります。

毎年必要な「決算変更届(事業年度終了報告)」

建設業許可を維持するうえで、もっとも見落とされやすいのが決算変更届です。これは建設業法第11条第2項に基づく届出で、許可を受けた建設業者は、毎事業年度の経過後(決算後)4か月以内に、工事経歴書・直前3年の工事施工金額・財務諸表などをまとめて許可行政庁へ提出しなければなりません。「変更届」という名称から「変更があったときだけ出すもの」と誤解されがちですが、変更の有無にかかわらず毎年必ず提出が必要です。具体的な書き方や必要書類については関連記事もご参照ください。

決算変更届の提出を怠ると、後述する5年ごとの更新申請が受け付けられない原因になります。未提出の年度がある場合、まとめて過年度分を作成・提出してから更新に臨むことになり、結果的に負担が増えてしまいます。また、建設業法上の届出を怠った場合には罰則や監督処分・行政指導の対象となり得るほか、公共工事に関与する場合には、発注機関の入札参加資格審査や指名停止等の面で不利益が生じるおそれもあります。毎年の手続として確実に積み重ねていくことが、長い目で見たコスト抑制につながります。

なお、税務申告用の決算書をそのまま提出するのではなく、建設業法で定められた様式に「組み替え」て財務諸表を作成する必要がある点に注意が必要です。元となる決算書や税務申告は税理士の領域ですが、それを建設業許可用の様式に整える書類作成は行政書士が対応できます。

5年ごとの「許可の更新」

建設業許可の有効期間は5年間で、満了日の翌日以降も引き続き営業するには、有効期間満了前に更新申請を行う必要があります。多くの許可行政庁では、満了日の一定期間前(おおむね30日前など)までに申請するよう求めており、更新申請が間に合わず有効期間が満了すると許可は失効します。失効した場合、要件を満たしていても改めて新規取得の手続が必要となり、その間は許可が必要な規模の石工事を請け負えなくなります。

更新時には、許可要件(経営業務の管理責任者、営業所技術者等、財産的基礎、欠格要件に該当しないことなど)を引き続き満たしているかが確認されます。前述のとおり、決算変更届が未提出のままでは更新申請を受け付けてもらえないため、毎年の届出と5年ごとの更新は一体のものとして管理することが大切です。更新には許可行政庁所定の手数料(一般的に知事許可の更新で5万円)が発生します。

一般建設業と特定建設業|下請金額基準の最新動向

石工事業の許可を維持するうえで、自社が「一般建設業」と「特定建設業」のどちらに該当し続けるのかも重要な確認ポイントです。元請として受注した工事について、下請に出す金額が一定額以上になる場合には、特定建設業の許可が必要になります。

この金額基準は、令和7年(2025年)2月1日施行の建設業法施行令の改正により引き上げられました。改正後の基準は次のとおりです。

  • 建築一式工事以外(石工事業を含む):1件の工事につき下請代金の合計が5,000万円以上(改正前は4,500万円以上)となる場合に特定建設業許可が必要。
  • 建築一式工事:1件の工事につき下請代金の合計が8,000万円以上(改正前は7,000万円以上)となる場合に特定建設業許可が必要。

石工事業は「建築一式工事以外」に該当するため、元請として下請に出す金額が5,000万円以上となる工事を施工する場合に特定建設業許可が問題となります。この改正は、資材費や人件費の高騰をふまえた金額要件の見直しであり、あわせて工事現場に専任で配置すべき監理技術者等の金額要件なども見直されています。自社の受注形態が一般・特定のどちらに留まるのか、改正後の基準で改めて確認しておくと安心です。

公共工事を目指す場合の「経営事項審査(経審)」

公共工事(国・地方公共団体などが発注する工事)を元請として直接請け負おうとする場合は、経営事項審査(経審)を受審しておく必要があります。なお、経審は公共工事の入札参加資格審査で用いられる客観的事項の審査であり、実際に入札へ参加するには、発注機関ごとの入札参加資格申請等の手続も別途必要になります。経審は、企業の「客観的事項」を数値化して評価する制度で、総合評定値(P点)として算出されます。

総合評定値(P点)は、次の各評点を国土交通省が定める計算式により合算して求められます。

  • X1:完成工事高(工事種類別の売上規模)
  • X2:自己資本額および平均利益額(経営規模)
  • Y:経営状況(登録経営状況分析機関が分析する財務指標)
  • Z:技術力(業種別の技術職員数および元請完成工事高)
  • W:その他の審査項目(社会性等。労働福祉、法令遵守、若年技術者の育成、建設業の経理状況など)

計算式は P=0.25×X1+0.15×X2+0.20×Y+0.25×Z+0.15×W とされており、完成工事高(X1)と技術力(Z)のウェイトが高く設定されています。経審の流れとしては、まず登録経営状況分析機関に経営状況分析(Y点)を申請し、その結果を添えて許可行政庁に経営規模等評価(X・Z・W)を申請し、総合評定値(P点)の通知を受けるという順序になります。

経審の結果(総合評定値通知)の有効期間は、審査基準日(原則として直前の決算日)から1年7か月とされています。毎年継続して公共工事を直接請け負おうとする場合は、この有効期間に空白が生じないよう、毎事業年度ごとに決算変更届と経審を計画的に受審していく必要があります。経審には、許可行政庁に支払う経営規模等評価申請・総合評定値請求の手数料と、登録経営状況分析機関に支払う経営状況分析手数料が発生します。許可行政庁の手数料は、原則として審査対象となる建設業の業種数に応じて加算されます。

石工事業の建設業許可維持にかかる年間費用の整理

ここまで見てきたとおり、建設業許可の維持には「毎年の決算変更届」「随時の変更届」「5年ごとの更新」、そして公共工事を目指す場合の「毎年の経審」という、性質の異なる手続が組み合わさっています。年間で発生する費用は、許可行政庁に支払う法定の手数料と、書類作成・申請にかかる手間(自社で行う場合の労力、専門家に依頼する場合の費用)の二つに大別できます。

とくに経審を受け続ける事業者の場合、決算変更届と経審が毎年連動して発生するため、決算日から逆算したスケジュール管理が欠かせません。手続の抜け漏れは、更新拒否・許可失効・入札参加の空白期間といった、金額に換算しにくい大きな機会損失につながります。年間を通じた手続を一覧化し、いつ・何を・どこへ提出するのかをあらかじめ把握しておくことが、結果的に維持コストを最小化する近道です。

石工事業の建設業許可について、決算変更届・更新・経営事項審査の進め方や、自社が一般・特定のどちらに該当するかといった個別のご事情は、事案ごとに確認すべき点が異なります。費用やスケジュールの具体的な進め方も含め、個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。建設業許可に関するご相談はこちら

まとめ

石工事業の建設業許可を維持するには、毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届、5年ごとの許可更新、そして公共工事を目指す場合の毎年の経営事項審査という、継続的な手続を計画的にこなしていく必要があります。令和7年2月1日施行の改正で特定建設業の下請金額基準が5,000万円(建築一式は8,000万円)に引き上げられた点や、経審の有効期間が審査基準日から1年7か月である点など、最新の制度をふまえた管理が欠かせません。これらの届出・申請書類の作成や提出代理は行政書士が対応でき、税務は税理士、登記は司法書士と連携しながら、許可の失効リスクを抑えた運用を実現できます。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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