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「営業所の専任技術者を複数営業所で兼務させたい」「現場主任技術者と専任技術者の兼任は可能か」「ICT活用で専任技術者要件は緩和されたのか」——建設業許可の営業所体制について、実務では常に悩ましい論点が残ります。本記事では、建設業法第7条第2号・第15条第2号の営業所技術者等(旧・専任技術者)要件、令和6年12月13日改正による「営業所技術者等」への用語変更、令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正による金額要件変更、専任特例1号・営業所技術者等の現場兼務制度、現場配置技術者との兼任ルール、社会保険加入確認、罰則・許可取消リスクまで、行政書士が実務目線で解説します。
本記事の結論:
- 営業所技術者等は原則として他の営業所・他社・工事現場との兼務に制限がありますが、令和6年12月13日施行の改正により「営業所技術者等」へ用語変更され、一定要件のもとで営業所技術者等が専任を要する工事現場の主任技術者・監理技術者を兼務できる特例(専任特例1号)が導入されました。
- さらに令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正により、主任技術者・監理技術者の現場専任要件は「4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)」、特定建設業許可を要する下請代金額の下限は「5,000万円(8,000万円)」に変更されました。
- 営業所と工事現場の関係、請負金額、移動時間、ICT環境、連絡体制等の要件があるため、体制整備前に管轄行政庁の運用基準確認が必要です。
根拠法令は建設業法、改正概要は国土交通省「建設業法等改正の概要」もご参照ください。
目次
建設業許可の営業所技術者等(旧・専任技術者)とは|法的根拠と専任性
建設業法第7条第2号(一般建設業)および第15条第2号(特定建設業)は、建設業許可を受けるために各営業所に専任の技術者を置くことを義務付けています。
令和6年12月13日施行の改正建設業法により、従来の「専任技術者」は「営業所技術者等」に名称変更されました。専任性とは「その営業所に常勤して専らその職務に従事すること」を意味し、建設業法第7条第2号・第15条第2号および同法施行規則(国土交通省令)で具体化されています。現場配置技術者の専任要件は建設業法第26条第3項・第4項に規定されています。
営業所技術者等の資格要件
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 一般建設業 | 1級・2級の建設業関連国家資格、または10年以上の実務経験、または指定学科卒業+3〜5年の実務経験 |
| 特定建設業 | 1級資格、または所定の指導監督的実務経験+一般技術者要件 |
令和6年12月13日施行の改正概要|営業所技術者等と専任合理化
令和6年12月13日施行の改正建設業法(令和6年法律第37号、第三次担い手3法)および同法施行規則により、建設業の人手不足と働き方改革への対応として、以下の改正が行われました。
用語変更
- 「専任技術者」→「営業所技術者等」(建設業法7条2号、15条2号)
- 「経営業務の管理責任者」→「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」(建設業法7条1号)
専任義務の合理化(新設)
- ICT活用による営業所技術者等と専任工事現場の兼務制度:一定要件のもと、営業所技術者等が当該営業所で締結された請負契約に係る専任工事の主任技術者等の職務を兼務可能
- 専任特例1号(改正建設業法26条4項1号):情報通信機器を活用する等の8つの要件を満たす場合、主任技術者・監理技術者の2現場兼任が可能(請負金額1億円未満、建築一式2億円未満の工事)
専任特例1号の8つの要件(主な内容)
- 請負金額1億円未満(建築一式2億円未満)
- 同一の建設業者が請け負う工事であること
- 工事現場間の距離・関連性
- 情報通信機器(Web会議システム等)の設置
- 各現場における連絡員(主任技術者と同等の実務経験者)の配置
- 配置技術者が現場の状況を遠隔から確認できる映像・音声送受信機器の設置
- CCUSまたは同等システムによる現場入退場の遠隔確認
- 人員の配置を示す計画書の作成・備置・保存
令和7年2月1日施行の改正概要|金額要件の引上げ
令和7年2月1日施行の改正建設業法施行令により、建設業に関する3つの金額要件が引き上げられました。
| 金額要件 | 改正前 | 改正後(令和7年2月1日〜) |
|---|---|---|
| 特定建設業許可を要する下請代金額の下限 | 4,500万円(建築一式7,000万円) | 5,000万円(建築一式8,000万円) |
| 主任技術者・監理技術者の現場専任を要する請負代金額の下限 | 4,000万円(建築一式8,000万円) | 4,500万円(建築一式9,000万円) |
| 施工体制台帳作成を要する下請代金額の下限 | 4,500万円(建築一式7,000万円) | 5,000万円(建築一式8,000万円) |
※ 主任技術者の現場専任要件と、特定建設業の下請発注額閾値は別の金額要件です。両者を混同しないよう注意が必要です。
営業所技術者等の兼務禁止の原則と例外|他営業所・他社・現場兼務
- ✔ 原則:営業所技術者等は当該営業所に常勤し、他営業所・他社の役職・工事現場専任主任技術者との兼務は不可
- ✔ 例外1:請負金額4,500万円未満(建築一式9,000万円未満)の工事は主任技術者・監理技術者の現場専任配置が不要のため、営業所技術者等が現場の主任技術者を兼務できる場合あり(営業所と現場の近接性等の要件あり)
- ✔ 例外2(令和6年12月13日〜):ICT活用等による営業所技術者等と専任工事現場の兼務特例(一定要件のもと、営業所技術者等が当該営業所で締結された請負契約に係る専任工事の主任技術者等を兼務可能)
- ✔ 例外3(令和6年12月13日〜):専任特例1号により、請負金額1億円未満(建築一式2億円未満)の専任工事で主任技術者・監理技術者の2現場兼任可能
- ✔ 住所と営業所の通勤可能距離、勤務実態の確認が厳格化
ICT活用等による営業所技術者等と専任工事現場の兼務特例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 情報通信環境 | 工事現場の施工体制を確認できるICT措置、現場状況を遠隔で確認できる情報通信機器、営業所・現場間の連絡体制等を整備 |
| 業務実施体制 | 営業所における請負契約・技術管理の職務と、工事現場の主任技術者・監理技術者としての職務を支障なく行える体制であること |
| 兼務可能現場数 | 原則として、営業所技術者等が置かれている営業所で請負契約を締結した1工事現場 |
| 記録管理 | 人員の配置を示す計画書の作成、工事現場への据置き、保存、ICT活用状況等の記録管理を行う |
| 確認資料 | 兼務に関する計画書、ICT措置の内容、営業所・現場間の距離・移動時間、連絡体制、常勤性資料等を発注者・管轄行政庁の運用に応じて整理 |
主任技術者・監理技術者との兼任ルール|専任特例と請負金額基準
建設業法第26条の現場配置技術者(主任技術者・監理技術者)と営業所技術者等の兼任は、以下のルールに従います。
主任技術者の現場専任要件(令和7年2月1日改正後)
- 請負金額4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)の工事は専任配置(令和7年2月1日改正前は4,000万円・8,000万円)
- 専任配置が必要な工事との兼任は原則不可。ただし令和6年12月改正で営業所技術者等の現場兼務制度・専任特例1号により例外あり
- 専任配置不要の工事は営業所技術者等が兼任可能(営業所と現場の近接性等の要件あり)
- 令和6年12月13日施行の専任特例1号により、請負金額1億円未満(建築一式2億円未満)の専任工事は要件該当時に2現場まで兼任可能
監理技術者の現場専任要件
- 特定建設業者が発注者から直接請け負った工事について、下請契約の総額が一定金額以上となる場合は監理技術者の配置が必要
- 監理技術者資格者証の保有が必要
- 監理技術者補佐を専任で配置する場合、一定要件のもと同一の監理技術者が2現場まで兼任可能(令和元年改正建設業法、令和2年10月1日施行。主任技術者には適用されません)
連絡員制度(令和6年12月13日改正)
専任特例1号で必要とされる連絡員は、現場における主任技術者・監理技術者の代わりに連絡対応を行う担当者です。
- 営業所技術者(主任技術者)と同等の実務経験を有する者
- 当該建設工事の専任や常駐は求められない
- 複数工事の兼務も可能
- 土木一式・建築一式工事の場合は当該工事の実務経験1年以上が必要
社会保険加入の確認
営業所技術者等の常勤性確認には、社会保険加入状況が重要な資料となります。ただし、個人事業主、法人役員、適用除外の有無等により確認資料は異なるため、管轄行政庁の手引きに沿った資料整理が必要です。
- 健康保険・厚生年金:標準報酬月額決定通知書、被保険者資格取得確認通知書、または被保険者証/資格確認書(2024年12月以降はマイナンバーカードによる資格確認・資格確認書)
- 雇用保険:雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、雇用保険適用事業所設置届事業主控
- 住民票、出勤簿、賃金台帳、勤務実態を示す資料等(営業所への通勤可能性・常勤性の確認、原則として営業所からの通勤30分〜1時間程度)
料金
法定手数料(参考)
| 項目 | 法定手数料 |
|---|---|
| 建設業許可(知事・新規) | 90,000円(許可手数料) |
| 建設業許可(大臣・新規) | 150,000円(登録免許税) |
| 建設業許可(知事・大臣・更新) | 50,000円(許可手数料) |
行政書士法人Treeの代行報酬(税込)
| 項目 | 代行報酬 |
|---|---|
| 建設業許可(新規・知事) | 110,000円+決算書確認22,000円 |
| 建設業許可(新規・大臣) | 165,000円+決算書確認22,000円 |
| 建設業許可(更新・知事) | 55,000円 |
| 建設業許可(更新・大臣) | 88,000円 |
| 変更届(技術者変更等) | 27,500円 |
| 業種追加(知事/大臣) | 55,000円/88,000円 |
違反時のリスク
- 営業所技術者等の常勤性欠如・不設置:許可要件不充足として監督処分・許可取消し(建設業法29条1項8号)
- 虚偽申請・不正手段による許可取得:監督処分・許可取消し、取消し後5年間の欠格要件等のリスク(建設業法8条1号)、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(建設業法47条1項3号)
- そもそも無許可営業(建設業法47条1項1号):3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、または併科
- 監督処分:営業停止処分・指示処分(建設業法28条)
- 営業所技術者等が退職・死亡した場合:後任配置、変更届、許可要件不充足リスクへの対応
よくあるケース
- 本店と支店を同一市内に構える工事業者がICT活用で兼務体制構築
- 遠隔地営業所の兼務が認められず体制見直しが必要
- 営業所技術者等が退職・死亡した場合の緊急変更届
- 新規営業所開設時の技術者配置検討
- 業種追加時の追加技術者配置
- 専任特例1号の8つの要件を満たす体制構築(複数現場の運営)
よくある質問
Q1. 現場の主任技術者と営業所技術者等は兼任できますか?
原則として営業所技術者等は営業所に専任する必要があります。ただし、令和7年2月1日改正後は請負金額4,500万円未満(建築一式9,000万円未満)の近接工事であれば、主任技術者・監理技術者の現場専任配置が不要のため、例外的に兼任可能な場合があります。さらに令和6年12月13日施行の改正により、営業所技術者等が専任工事の主任技術者等の職務を兼務できる制度や、専任特例1号(請負金額1億円未満の工事の2現場兼任)も新設されました。
Q2. ICT活用特例は全ての建設業者が使えますか?
通信環境・記録管理・現場との関連性など複数要件を満たす必要があり、すべての事業者が自動的に対象となるわけではありません。
Q3. 他社役員との兼任は認められますか?
専任性に反するため原則認められません。常勤性を欠くと許可取消リスクがあります。
Q4. 営業所技術者等が退職したらどうなりますか?
速やかに後任者を配置し、変更届(30日以内)を提出する必要があります。後任者を配置できない場合は許可要件を満たさず、許可取消リスクが発生します。
Q5. ICT特例の運用基準はどうなっていますか?
令和6年12月13日施行の兼務特例は、複数営業所間の兼務ではなく、営業所技術者等と専任工事現場の主任技術者・監理技術者との兼務が問題となる制度です。営業所から工事現場まで1日の勤務時間内に巡回可能で、移動時間がおおむね2時間以内であること等が確認されます。具体的な運用は管轄行政庁・発注者により確認が必要です。
Q6. 監理技術者補佐とはどのような制度ですか?
2020年改正(令和元年改正建設業法、令和2年10月1日施行)で創設された制度で、監理技術者補佐を専任で配置することで、一定要件のもと1人の監理技術者が2現場まで兼任可能となります。主任技術者には適用されず、監理技術者補佐にも技術検定合格等の資格要件があります。
Q7. 個人事業主の場合も営業所技術者等が必要ですか?
はい。個人事業主自身が営業所技術者等の要件を満たせば兼ねることが可能です。事業者本人=営業所技術者等とするケースが多い。
Q8. 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)と営業所技術者等は兼任できますか?
同一営業所内で、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)と営業所技術者等の双方の要件を満たし、常勤性・専任性に支障がない場合は兼任できることがあります。別営業所での兼任は原則として認められません。
Q9. 令和7年2月1日改正でどの金額要件が変わりましたか?
主に3つの金額要件が引き上げられました:(1)特定建設業許可を要する下請代金額の下限(4,500万円→5,000万円、建築一式7,000万円→8,000万円)、(2)主任技術者・監理技術者の現場専任を要する請負代金額の下限(4,000万円→4,500万円、建築一式8,000万円→9,000万円)、(3)施工体制台帳作成を要する下請代金額の下限(4,500万円→5,000万円、建築一式7,000万円→8,000万円)。
Q10. 専任特例1号の8つの要件は何ですか?
(1)請負金額1億円未満(建築一式2億円未満)、(2)同一の建設業者が請け負う工事、(3)工事現場間の距離・関連性、(4)情報通信機器(Web会議システム等)の設置、(5)各現場における連絡員の配置、(6)配置技術者が現場状況を遠隔確認できる映像・音声送受信機器の設置、(7)CCUSまたは同等システムによる現場入退場の遠隔確認、(8)人員配置計画書の作成・備置・保存、の8つです。
Q11. 連絡員とは何ですか?
専任特例1号で必要とされる、現場における主任技術者・監理技術者の代わりに連絡対応を行う担当者です。営業所技術者(主任技術者)と同等の実務経験を有する者で、当該建設工事の専任や常駐は求められず、複数工事の兼務も可能です(土木一式・建築一式工事の場合は当該工事の実務経験1年以上が必要)。
Q12. 営業所技術者等が専任工事の主任技術者を兼務する制度とは?
令和6年12月13日改正により、営業所技術者等が当該営業所で締結された請負契約に係る専任工事の主任技術者等の職務を兼務できる制度です。要件は基本的に専任特例1号と同じで、情報通信機器の設置・連絡員の配置等が必要です。
行政書士法人Tree|建設業許可サポート
新規110,000円(税込/知事)/165,000円(税込/大臣)+決算書確認22,000円別途、更新55,000円(税込/知事)/88,000円(税込/大臣)。営業所体制の設計から許可取得、令和6年12月改正・令和7年2月改正対応まで、建設業者様の経営に対応します。
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まとめ
- 営業所技術者等(旧・専任技術者)は建設業法7条2号・15条2号の要件
- 令和6年12月13日改正で「専任技術者」→「営業所技術者等」、「経営業務管理責任者」→「常勤役員等」へ用語変更
- 原則は他営業所・他社・現場との兼務禁止
- 令和6年12月13日改正でICT活用による営業所技術者等の現場兼務制度、専任特例1号(請負金額1億円未満の工事の2現場兼任)が新設
- 令和7年2月1日改正で主任技術者・監理技術者の現場専任要件が「4,000万円以上(建築一式8,000万円以上)」→「4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)」に変更
- 令和7年2月1日改正で特定建設業の下請発注額閾値が「4,500万円(建築一式7,000万円)」→「5,000万円(建築一式8,000万円)」に変更
- 請負金額4,500万円未満(建築一式9,000万円未満)の現場は条件付き兼任可
- 常勤性・社会保険加入の確認が厳格化(マイナンバーカード資格確認対応)
- 違反時は許可取消・3年以下の拘禁刑等のリスク
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