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建設業許可を取得するには、営業所に関する要件を満たす必要があります。営業所の設置は許可の基本要件であり、「主たる営業所」と「従たる営業所」で求められる条件が異なります。自宅兼事務所やレンタルオフィスで申請できるか、写真や設備が足りているかといった営業所要件の不備は不許可の原因になりやすいため、事前確認が重要です。この記事では、建設業許可の営業所要件・常勤の技術者配置・実態調査のポイントを解説します。
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目次
建設業における「営業所」の定義
建設業法上の「営業所」とは、本店・支店のほか、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを指します(建設業法第3条第1項・建設業法施行令第1条)。単なる作業場や資材置場、連絡事務所は営業所に該当しません。
| 営業所に該当するもの | 営業所に該当しないもの |
|---|---|
| 本店・支店 | 単なる登記上の本店(実態なし) |
| 常時契約締結を行う事務所 | 作業場・資材置場 |
| 見積り・入札等を行う事務所 | 連絡事務所(事務処理のみ) |
営業所の要件
物理的な要件
- 独立した事務スペース: 他の法人と同一室内で区切りなく使用しているような場合は認められない可能性があります
- 看板等の表示: 営業所であることが外部から確認できる表示(看板・表札等)が必要です
- 電話等の連絡体制: 固定電話の有無を含め、営業所として継続的に連絡が取れる体制が求められます(運用は行政庁により異なります)
- 事務機器・備品: 事務机・椅子・書庫等の基本的な事務設備が備わっていること
- 使用権原の確保: 自己所有の建物か、賃貸借契約等を締結して事務所として使用する権原を有していること(住居専用契約は原則として認められません)
人的な要件
| 配置が必要な人員 | 主たる営業所 | 従たる営業所 |
|---|---|---|
| 経営業務の管理責任者 | 必要(常勤) | 不要(主たる営業所に配置) |
| 専任技術者 | 必要(常勤) | 必要(常勤) |
| 令3条の使用人 | 不要(経管が兼務可) | 必要(契約締結の権限者) |
専任技術者の「常勤性」
専任技術者は営業所に常勤していることが求められます。「常勤」とは、所属する営業所に通常の勤務時間中、職務に従事していることをいいます。他社との兼務や、遠隔地からの通勤は認められないのが原則です。許可行政庁によっては通勤距離・時間に一定の基準を設けている場合があります。なお、テレワーク・在宅勤務を活用する場合であっても営業所の要件(専任技術者の常勤)は従来から変更がなく、原則として営業所への出勤が求められています。
知事許可と大臣許可の営業所要件
| 許可の種類 | 営業所の要件 |
|---|---|
| 知事許可 | 1つの都道府県内にのみ営業所を設置 |
| 大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を設置 |
営業所を複数の都道府県に設ける場合は国土交通大臣許可が必要です。従たる営業所にも専任技術者の配置が必要となるため、人員確保の計画を立てた上で営業所の展開を検討しましょう。
建設業許可の基本要件については「建設業許可の取り方ガイド」で全体像を解説しています。許可申請の費用については「建設業許可の費用相場」も参照してください。
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営業所の実態調査
許可申請時や更新時に、行政庁が営業所の実態調査(立入調査)を行うことがあります。特に以下の点が確認されます。
- 営業所の所在地が申請書の記載と一致しているか
- 看板・表札等が設置されているか
- 事務スペースが確保され、事務機器が備わっているか
- 専任技術者が実際に常勤しているか
- 契約書や請求書等の書類が適切に保管されているか
よくある質問
Q. 自宅を営業所にできる?
自宅であっても、事務スペースが独立して確保され、居住部分と明確に区分され、看板の設置等の要件を満たしていれば営業所として認められます。ただし、マンション等の場合は管理規約で事務所使用が禁止されていないか確認が必要です。
Q. レンタルオフィスやバーチャルオフィスは認められる?
専用の個室タイプのレンタルオフィスであっても、独立性・専用性・使用権原・看板表示・契約締結の実態などを満たす場合に限り認められる可能性があります。一方、バーチャルオフィス(住所のみの利用)は、事務所の実態がないため営業所として認められません。共用スペースのみのコワーキングスペースも同様です。
Q. 営業所を移転する場合の手続きは?
営業所の所在地を変更する場合は、変更届の提出が必要です。知事許可で他の都道府県に移転する場合は許可換え新規申請が必要になります。変更届の提出期限は変更内容によって異なります。営業所の所在地変更や営業所の新設・廃止は30日以内、経営業務の管理責任者・専任技術者・令3条使用人の変更は2週間以内の届出が義務付けられています(建設業法第11条)。
まとめ
- 建設業の営業所は契約締結を行う実態のある事務所が必要
- 全ての営業所に専任技術者の常勤配置が必須
- 自宅でも要件を満たせば営業所として認められるが、バーチャルオフィスは不可
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※ 本記事の内容は2026年4月時点の建設業法等の法令に基づく解説です。許可行政庁により運用が異なる場合があります。最新情報は国土交通省(建設業許可)でご確認ください。


