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建設業許可申請の添付書類別冊の作り方|様式・綴じ方・差し戻し防止を解説

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「添付書類別冊が30ページを超えてしまう」「様式第何号がどの順番か分からない」——建設業許可申請で最も時間がかかり、差し戻しの原因になるのが添付書類別冊の作成です。直近1年間で4本の重要改正が連続施行されており、旧様式・旧名称のままで申請すると差し戻しリスクが高くなっています。

結論として、建設業許可の添付書類別冊は施行規則別記様式を指定順に編綴し、2025年4月1日施行の注記表改正と2024年12月13日施行の名称変更(専任技術者→営業所技術者等)に対応した最新様式の使用、および常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書の厳密な記載で差し戻しを防げます。

建設業許可の添付書類別冊作成・差し戻し対応・JCIP電子申請対応は行政書士法人Treeへ。

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建設業許可の法的枠組み(建設業法第5条・第6条)

建設業法第5条は許可申請書の提出を定め、第6条は添付書類を列挙しています。具体的な様式は建設業法施行規則別記様式で定められ、直近では以下の改正が連続して施行されています。

  • 令和6年(2024年)12月13日:建設業法改正により「専任技術者」→「営業所技術者等」に名称変更(様式第8号等)
  • 令和7年(2025年)2月1日:建設業法施行令改正(特定建設業の下請発注金額等の金額基準引上げ)
  • 令和7年(2025年)4月1日:建設業財務諸表の注記表改正・様式第17号の2の改正(国土交通省令第38号)
  • 令和7年(2025年)12月12日:改正建設業法完全施行(労務費の基準、著しく低い見積禁止等)

建設業許可制度の最新運用情報は、国土交通省「建設業の許可」および各都道府県の建設業担当窓口で確認できます。財務諸表注記表の改正等は一般財団法人建設業情報管理センター(CIIC)が情報を整理しています。

主要な様式と編綴順

  • ✔ 様式第1号:建設業許可申請書
  • ✔ 様式第2号:工事経歴書
  • ✔ 様式第3号:直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • ✔ 様式第4号:使用人数
  • ✔ 様式第6号:誓約書
  • ✔ 様式第7号:常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
  • ✔ 様式第7号別紙:常勤役員等の略歴書
  • ✔ 様式第7号の2:常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(建設業法施行規則第7条第1号ロ該当時)
  • ✔ 様式第7号の3:健康保険等の加入状況
  • ✔ 様式第8号:営業所技術者等証明書(新規・変更)(旧称:専任技術者証明書、令和6年12月13日改正)
  • ✔ 様式第9号:実務経験証明書
  • ✔ 様式第10号:指導監督的実務経験証明書
  • ✔ 様式第11号:建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • ✔ 様式第12号:許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • ✔ 様式第13号:建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
  • ✔ 様式第14号:株主(出資者)調書
  • ✔ 様式第15号〜第19号:法人用財務諸表(貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表)
  • ✔ 様式第18号〜第19号:個人用財務諸表(貸借対照表・損益計算書)
  • ✔ 様式第20号:営業の沿革
  • ✔ 様式第20号の2:所属建設業者団体
  • ✔ 様式第20号の3:主要取引金融機関名

各都道府県は独自の県様式(変更届出書等)を設けているため、都道府県別の最新版(東京都「建設業許可申請の手引き」、神奈川県「建設業許可申請の手引」、埼玉県「建設業許可申請の手引き」、大阪府「建設業許可申請の手引き」等)を必ず確認する必要があります。

財務諸表組替の実務ポイント

項目 注意点
完成工事高 売上高から完成工事高と兼業事業売上を区分
完成工事原価報告書 材料費・労務費・外注費・経費の4区分
未成工事支出金 期末時点の仕掛工事を貸借対照表に計上
勘定科目 建設業会計独自の科目(工事未払金・完成工事未収入金等)に組み替え
2025年4月施行注記表改正 令和7年4月1日施行(国土交通省令第38号)。注記表の記載項目および様式第17号の2が改正されたため、申請時点の最新様式で作成

電子申請(JCIP)対応

2023年1月から建設業許可・経営事項審査の電子申請システム「JCIP(Japan Construction Industry electronic application Portal)」が稼働しています。電子申請ではPDFアップロード方式のため紙の編綴は不要となりますが、GビズIDプライムの取得・電子証明書の準備・PDFファイル化のルール(A4縦・解像度等)など別の実務的注意点があります。当事務所はJCIPによる電子申請にも対応しています。

よくある差し戻し事例

以下が典型的な差し戻し原因で、いずれも書類間の整合性が問題になります。

  • 常勤役員等の役員就任期間と法人登記簿謄本の記載ずれ(様式第7号):5年以上の経営経験を主張しているが、登記簿の役員就任日が要件期間の途中までしかカバーされないケース。閉鎖登記簿の取得で過去の就任記録を補完する必要があります。
  • 営業所技術者等の実務経験証明で発注者証明印不足(様式第9号):10年実務経験ルートで申請する際、発注者の押印が必要だが、過去の発注者が廃業している場合の代替立証で詰まるケース。
  • 完成工事高と工事経歴書の合計不一致(様式第2号・第15号):兼業売上を含めた売上高と完成工事高の区分整理ミス、未成工事支出金の処理漏れ等。
  • 健康保険等の加入状況の証憑不一致(様式第7号の3):標準報酬決定通知書、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険適用事業所設置届などの提出書類の整合性。

料金と標準スケジュール

項目 料金(税込)
新規許可申請(知事) 110,000円(税込)/大臣165,000円(税込)/決算書確認22,000円別途
更新申請 55,000円(税込)/大臣88,000円(税込)
業種追加 66,000円〜

行政書士法人Treeのサポート

  • ✔ 施行規則別記様式の作成・編綴(紙申請)/PDF化(電子申請)
  • ✔ 建設業会計への財務諸表組替(2025年4月施行注記表改正対応)
  • ✔ 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)・営業所技術者等の要件診断
  • ✔ 都道府県窓口との事前協議・補正対応
  • ✔ JCIP(電子申請)対応・GビズIDプライム取得サポート

よくある質問

Q1. 提出前にチェックリストはありますか。

A. 各都道府県の建設業担当窓口がチェックリストを公開しています。主要自治体は東京都「建設業許可申請の手引き」、神奈川県「建設業許可申請の手引」、埼玉県「建設業許可申請の手引き」、大阪府「建設業許可申請の手引き」など。さらに各都道府県は独自の県様式(変更届出書等)を設けているため、都道府県別の最新版を必ず確認する必要があります。

Q2. 添付書類の有効期限は。

A. 登記されていないことの証明書・身分証明書は、申請日前3か月以内に発行されたものを求められるのが一般的です。具体的な取扱いは申請先の手引きで確認してください。

Q3. 法人設立登記は同時にできますか。

A. 法人設立登記は司法書士の専権業務であり、行政書士は受任できません。提携司法書士をご紹介します。

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新規110,000円(税込)/大臣165,000円(税込)/決算書確認22,000円別途、更新55,000円(税込)/大臣88,000円(税込)。差し戻しゼロを目指す徹底チェック・JCIP電子申請対応。

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まとめ

建設業許可の添付書類別冊は、様式の順序・財務諸表組替・証明書類の整合性が審査の要です。2024年12月13日(営業所技術者等への名称変更)、2025年2月1日(金額基準引上げ)、2025年4月1日(注記表改正)、2025年12月12日(改正建設業法完全施行)と直近1年間で連続的に重要改正が行われており、旧様式・旧名称のままで申請すると差し戻しリスクが極めて高くなります。専門家の関与で最新改正への対応漏れを防ぎ、差し戻しリスクを最小化できます。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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