事業活動から出たゴミは、すべてが「産業廃棄物」になるわけではありません。廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律と政令で定められた20種類だけを「産業廃棄物」とし、それ以外を「一般廃棄物」と定義しています。つまり「事業活動由来かどうか」だけでなく、「どの種類か」「どの業種から出たか」によって区分が変わります。同じ紙くずでも、出てきた業種によって産業廃棄物にも一般廃棄物にもなり得るのが、この分野の難しさです。根拠となる法令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律および廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で確認できます。本記事では、行政書士の立場から、産業廃棄物と一般廃棄物の区別、特に事業活動由来の判定の考え方を実務目線で整理します。
目次
まず押さえる:産業廃棄物と一般廃棄物の違い・区分
廃棄物処理法は、まず「産業廃棄物」を定義し、産業廃棄物以外の廃棄物を「一般廃棄物」とするという建て付けになっています。つまり産業廃棄物が先にあり、そこから漏れたものが一般廃棄物という関係です。
区分の出発点は「事業活動に伴って生じたか」ですが、ここで重要な誤解があります。事業活動から出た廃棄物であっても、産業廃棄物の20種類に当てはまらなければ「一般廃棄物(事業系一般廃棄物)」になります。家庭から出る廃棄物(生活系一般廃棄物)とは別に、事業者から出るのに一般廃棄物に分類されるものがあるのです。
- 産業廃棄物:事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類
- 事業系一般廃棄物:事業活動から出るが、産業廃棄物20種類に該当しないもの(飲食店の食べ残し、オフィスの生ごみ等)
- 生活系一般廃棄物:一般家庭から出る廃棄物
産業廃棄物20種類の一覧と「あらゆる事業活動/業種等が限定されるもの」の違い
産業廃棄物は、法律で直接定められたものと政令で定められたものを合わせた20種類です。実務上は、排出される業種を問わない「あらゆる事業活動に伴うもの(12種類)」と、排出業種・排出状況・性状などにより該当性が限定されるもの(7種類)、そしてこれらを処理するために処理したもの(いわゆる13号廃棄物)を合わせて20種類と整理されます。なお、木製パレットに係る木くずなど、業種を問わず産業廃棄物となる例もあるため、個別の品目ごとの確認が必要です。
あらゆる事業活動に伴うもの(業種を問わない)
次のものは、どの業種から排出されても産業廃棄物になります。燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん――の12分類です。たとえば事務所から出たペットボトルや梱包用フィルムは廃プラスチック類として、業種に関係なく産業廃棄物になります。
特定の事業活動に伴うもの(業種限定)
一方、次の7分類は、排出業種・排出状況・性状などによって産業廃棄物に該当する範囲が限定されるものです。対象業種に該当する場合はもちろん、工作物の新築・改築・除去に伴うものか、貨物流通用パレットに係る木くずか、PCBが含有しているか等の個別要件も確認が必要です。
- 紙くず:建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業
- 木くず:建設業(同上)、木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット等に係るもの、PCBが含有するものなど
- 繊維くず:建設業(同上)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず、PCBが含有するものなど
- 動植物性残さ:食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動植物に係るもの
- 動物系固形不要物:と畜場でのと畜・解体、食鳥処理場での食鳥処理に伴うもの
- 動物のふん尿:畜産農業から排出されるもの
- 動物の死体:畜産農業から排出されるもの
このほか、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの(中間処理後物。汚泥のコンクリート固型化物など)が加わり、全体で20種類とされています。
「事業活動由来」の判定が分かれる典型例
判定で迷いやすいのは、同じ品目が業種によって扱いを変えるケースです。具体例で見てみましょう。
| 廃棄物・排出元 | 区分 | 理由 |
|---|---|---|
| 製本業から出た紙くず | 産業廃棄物 | 業種限定の対象業種に該当 |
| 一般の商店・病院から出た紙くず | 事業系一般廃棄物 | 対象業種に該当しない |
| 建設現場の解体で出た木くず | 産業廃棄物 | 建設業の工作物除去に伴うもの |
| 建設会社の事務所で出た木製品 | 事業系一般廃棄物 | 工事に伴わない事務所由来 |
| 食料品製造業の原料残さ | 産業廃棄物(動植物性残さ) | 対象業種に該当 |
| レストランの食べ残し・調理くず | 事業系一般廃棄物 | 業種限定の対象外 |
| 事業所から出た梱包用プラスチック | 産業廃棄物(廃プラスチック類) | 業種を問わない品目 |
飲食店は特に判定が分かれます。同じ店から出ても、調理に使った廃食用油(廃油)や使い捨て容器(廃プラスチック類)は産業廃棄物、食べ残しや野菜くずは事業系一般廃棄物になります。一つの事業所の中で複数の区分が混在するため、品目ごとの仕分けが欠かせません。
区分を誤ると何が問題か――排出事業者責任
廃棄物処理法では、廃棄物を排出した事業者自身が、その適正処理について責任を負います(排出事業者責任)。区分を誤ると、委託できる処理業者や必要な許可、適用される処理ルートそのものが変わってしまいます。
- 委託先の許可が異なる:産業廃棄物は産業廃棄物の収集運搬業・処分業の許可を持つ業者へ、事業系一般廃棄物は一般廃棄物の許可を持つ業者へ委託します。
- マニフェスト(産業廃棄物管理票):産業廃棄物を委託する場合、原則として排出事業者がマニフェストを交付し、最終処分までの流れを管理する必要があります。
- 不適正処理のリスク:区分を誤って委託すると、無許可業者への委託や委託基準違反として、罰則・行政指導の対象となるおそれがあります。
事業系一般廃棄物の処理は、市町村が処理計画の中で関与する仕組みになっており、自治体ごとに搬入先や手続が異なります。判断に迷う品目は、自社の業種だけでなく、廃棄物処理法施行令上の品目要件、排出状況、工作物の新築・改築・除去に伴うものか、貨物流通用パレット等に係るものかなどを確認したうえで、所管の自治体や都道府県の産業廃棄物担当窓口に確認するのが確実です。
建設業と廃棄物――現場で特に注意したい点
建設業は、廃棄物の区分が現場の運用に直結する代表的な業種です。工作物の新築・改築・除去に伴って生じる紙くず・木くず・繊維くずは産業廃棄物となり、コンクリート片やアスファルト片は「がれき類」として、業種を問わず産業廃棄物に当たります。誰が排出事業者になるか(原則は元請業者)も含めて整理しておくことが、適正処理とトラブル防止の前提になります。建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの際は、建設業許可に関するご案内ページもあわせてご覧ください。
当事務所のサポート
行政書士法人Treeでは、建設業許可などの各種許認可申請の書類作成・申請代行を行政書士の職域内業務として承っています。廃棄物の区分整理や、産業廃棄物収集運搬業許可の要否に関する初期相談についても、事案に応じて確認いたします。建設業許可の取得をご検討の事業者の方は、まずは建設業許可に関するご相談ページからお気軽にお問い合わせください。産業廃棄物収集運搬業許可については、個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。
まとめ
産業廃棄物と一般廃棄物の区別は、(1)事業活動由来かどうか、(2)法令の定める20種類に当たるか、(3)業種限定品目の場合は対象業種か――の3点で判定します。事業活動から出ても20種類に該当しなければ事業系一般廃棄物となり、委託先の許可やマニフェストの要否が変わります。紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さなどは業種によって扱いが分かれるため、自社の業種を正確に当てはめ、迷う場合は自治体・都道府県の窓口や専門家に確認することが、排出事業者責任を果たすうえで重要です。
産業廃棄物と一般廃棄物の区別に関するよくある質問
Q:事業活動から出た廃棄物は、すべて産業廃棄物になりますか?
A:いいえ。事業活動から出ても、廃棄物処理法が定める20種類に該当しなければ「事業系一般廃棄物」になります。たとえば飲食店の食べ残しやオフィスの生ごみは、事業活動由来でも一般廃棄物です。
Q:オフィスから出る紙くずは産業廃棄物ですか?
A:一般的な事務所・商店から出る紙くずは、業種限定の対象業種(建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業)に該当しないため、原則として事業系一般廃棄物となります。製本業や印刷物加工業などから出る紙くずは産業廃棄物です。
Q:同じ店から出るゴミでも区分が分かれることはありますか?
A:あります。飲食店では、廃食用油(廃油)や使い捨て容器(廃プラスチック類)は業種を問わず産業廃棄物、食べ残しや野菜くずは事業系一般廃棄物となります。一つの事業所内で品目ごとに仕分けが必要です。
Q:区分を間違えて処理を委託すると、どうなりますか?
A:産業廃棄物と一般廃棄物では、委託できる処理業者の許可やマニフェストの要否が異なります。誤った区分で無許可業者に委託すると委託基準違反となるおそれがあり、排出事業者として責任を問われます。判断に迷う場合は事前に自治体や専門家へ確認してください。
Q:建設現場の廃棄物は誰が排出事業者になりますか?
A:建設工事に伴って生じる廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者となり、適正処理の責任を負います。具体的な役割分担や許可の要否は事案により異なるため、個別の確認をおすすめします。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。
