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「遺言書の内容を銀行が一緒に実行してくれるサービスがあると聞いた」「遺言信託と家族信託はどう違う?」——遺言信託は、銀行・信託銀行が提供する遺言書作成・保管・執行までのトータルサービスです。家族信託(民事信託)とは別物で、相続時の遺言執行を金融機関が担う点が特徴です。この記事では、遺言信託の仕組み・費用・家族信託との違い・利用すべきケースを解説します。
結論として、遺言信託は信託銀行等が遺言書の作成相談、公正証書遺言の正本・謄本等の保管、遺言執行を行うサービスです。高額で利用層は限定的ですが、家族に遺言執行を頼みにくいケースや、金融機関による継続的な管理を希望するケースで有効です。
遺言信託との比較検討、遺言書作成・遺言執行者指定は行政書士法人Treeにお任せください。相談は何度でも無料・全国対応です。
信託銀行の遺言信託サービスの全体像は信託協会「遺言信託」で確認できます。法律上の「遺言による信託」については信託法第3条以下に規定されています。
目次
「遺言信託」という用語の2つの意味
「遺言信託」という用語には、実は2つの異なる意味があります。混同を避けるため、最初に整理しておきます。
- 信託銀行の商品としての「遺言信託」:信託銀行・銀行が提供する遺言書作成・保管・執行のパッケージサービス。法律上の「信託」(信託法)とは無関係の金融商品名です。
- 法律上の「遺言による信託」:信託法3条2号に基づき、遺言によって信託を設定する法的行為。民事信託・家族信託を遺言で行う場合の一形態。
本記事では、一般に「遺言信託」と呼ばれる信託銀行のサービス商品を中心に解説します。
遺言信託(信託銀行サービス)とは
信託銀行の遺言信託は、以下のパッケージを一括提供します。
- 遺言書作成のアドバイス
- 公正証書遺言の作成サポート(遺言信託は原則として公正証書遺言のみが対象。自筆証書遺言は受け付けない信託銀行が大半)
- 遺言公正証書の正本・謄本等の保管(公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、信託銀行が保管するのは正本・謄本)
- 相続発生時に死亡通知人等からの連絡を受けて遺言執行を開始できる体制
- 遺言執行(遺言執行者就任)
遺言信託・家族信託・遺言代用信託の比較
資産承継の選択肢には他に「遺言代用信託」もあります。これは信託銀行に財産を信託し、生前は本人のために管理・運用、死亡時に事前指定の受取人に財産が引き渡される商品で、預貯金口座の凍結回避と即時の生活資金確保が可能となるメリットがあります。
| 項目 | 遺言信託(信託銀行サービス) | 家族信託(民事信託) |
|---|---|---|
| 性質 | 信託銀行の商品(信託法とは無関係) | 信託法に基づく信託契約 |
| 委託先(受託者) | 信託銀行・銀行 | 家族・親族(受益者の利益のため無償受託が一般的) |
| 効力発生 | 死亡時 | 信託契約締結時 |
| 生前の財産管理 | 対象外(遺言効力発生まで自由) | 対象(認知症対策に有効) |
| 初期費用 | 30万円型または100万円型から選択 | 専門家コンサル料・契約書作成料・登記費用等で30〜100万円程度(受託者報酬は通常不要) |
| 死亡後の費用 | 最低執行報酬77〜165万円程度+執行対象財産に応じた料率 | 通常は追加費用なし(信託契約に基づき承継完了) |
| 柔軟性 | 標準パッケージ | 設計自由度高い |
遺言信託の費用構造
信託銀行各行の公開料金(2026年4月時点)に基づく一般的な目安です。
1. 契約時費用(初期費用)
- 信託銀行により「30万円型」「100万円型」のプラン選択式が一般的
- 三菱UFJ信託銀行「遺心伝心」、武蔵野銀行等で導入
- 別途、公正証書遺言の作成費用(公証人手数料)が必要
2. 年間保管料
- 年間6,600円程度(三井住友信託銀行・東日本銀行等の例)
3. 遺言執行報酬
- 最低報酬額:信託銀行・プランにより77万円〜165万円程度
- 相続税評価額による執行対象財産額に応じた料率(5,000万円以下部分2.2%、5,000万円超1億円1.65%、1億円超3億円1.1%等の段階料率)
- 預け入れ財産割引(自社グループ預け財産は0.33%等)
総費用が遺産額の数%〜10%に達するケースもあり、慎重な費用対効果の検討が必要です。
遺言信託のメリット
- 遺言書の確実な保管(紛失・改ざんリスクなし)
- 相続発生時の通知体制・執行開始(死亡通知人等からの連絡を起点に動き出す仕組み)
- 金融機関としての信頼性(相続人との中立性)
- 遺産整理業務のワンストップ対応
- 家族に執行負担をかけない
遺言信託のデメリット
- 費用が高額(遺産規模が小さいと割高)
- 不動産・非上場株式等の複雑案件は追加費用
- 金融機関の取扱えない財産は対象外
- 紛争性の高い案件は受任拒否もあり(弁護士法72条により紛争解決は弁護士の業務範囲のため、信託銀行は遺言執行者を引き受けても紛争段階では弁護士に引き継ぐ運用となる)
遺言信託を利用すべきケース
- 相続人間に大きな紛争はないが、第三者による中立的な執行を希望する場合
- 家族に執行を頼みにくい(遠方・疎遠)
- 遺産額が大きく複雑(複数の不動産・株式等)
- 遺言の内容が特殊(特定相続人への遺留分対応等)
- おひとりさまで執行者候補がいない(おひとりさまの終活全体についてはおひとりさまのお墓問題|永代供養・散骨・樹木葬の費用と手続きもご参照ください)
- 認知症対策など生前の財産管理も必要な場合は任意後見契約との併用も検討
遺言信託を避けるべきケース
- 遺産規模が小さい(費用負担が相対的に重い)
- 相続人間に具体的な紛争が生じている、又は紛争化する可能性が高い(銀行は紛争対応不可であり、弁護士対応が必要となる場合があります)
- 家族が遺言執行に協力的
自筆証書遺言保管制度(法務局保管)の活用
2020年7月10日に施行された「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、自筆証書遺言を法務局に手数料3,900円で保管してもらえます。紛失・改ざんリスクの解消・検認不要のメリットがあり、信託銀行の遺言信託(保管料年間6,600円)と比較しても圧倒的に低廉です。ただし、保管制度自体に遺言執行サービスは含まれないため、執行者は別途指定する必要があります。
行政書士等の専門家を遺言執行者に指定する方法
金融機関を使わず、行政書士・司法書士・税理士等の専門家を遺言執行者に指定する方法もあります。信託銀行等の遺言信託とはサービス範囲が異なりますが、必要な機能(遺言書作成・執行)を低廉に確保できます。
メリット
- 費用が金融機関より低廉
- 柔軟な対応
- 顧問契約等で生前から関係構築可
費用目安
- 遺言書作成:3〜10万円程度(自筆証書遺言で安価、公正証書遺言は公証人手数料が別途)
- 遺言執行報酬:遺産額の1〜3%(最低30万円〜)が一般的相場
当事務所の遺言書作成サポートの料金は本記事下部の料金表をご参照ください。遺言執行のご依頼は別途お見積もりとなりますので無料相談にてご相談ください。司法書士による不動産登記・税理士による相続税申告が必要な場合は、当事務所提携の専門家を一括手配し、ワンストップで対応します。
遺言書作成・遺言執行はプロにお任せください
| サービス | 料金(税込) |
|---|---|
| 自筆証書遺言(ミニ) | 32,780円 |
| 自筆証書遺言(フルサポート) | 54,780円 |
| 公正証書遺言(ミニ) | 43,780円 |
| 公正証書遺言(フルサポート) | 65,780円 |
| 遺産分割協議書(スタンダード) | 87,780円 |
- ✔ 信託銀行の遺言信託との費用比較シミュレーション(例:遺産1億円・相続人2名のケースで信託銀行は総費用約250〜400万円、行政書士は総費用約100〜150万円程度の差が出るケースも)
- ✔ 遺言執行者指定の設計(行政書士・司法書士・税理士の役割分担含む)
- ✔ 既に信託銀行の遺言信託を契約中の方の見直し相談(中途解約金との比較)
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
まとめ
- 「遺言信託」には信託銀行の商品名と信託法上の遺言による信託の2つの意味があり区別が重要
- 信託銀行の遺言信託は公正証書遺言のみ対象、初期費用30〜100万円型・最低執行報酬77〜165万円程度
- 紛争性の高い案件・小規模遺産には不向き(信託銀行は紛争案件を受任しない)
- 行政書士・司法書士・税理士など専門家を遺言執行者に指定する方法は低廉で柔軟(信託銀行のサービス範囲とは異なる代替案)
- 自筆証書遺言保管制度(法務局保管・3,900円)と専門家による執行の組み合わせも有力な選択肢
当事務所では、ご家族の状況・遺産規模・紛争リスクに応じて最適な遺言設計をご提案します。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


