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建設業許可に関する手続きの中で最も見落とされがちなのが、廃業届の提出です。建設業法第12条は、許可業者の死亡・法人の解散・事業の廃止といった事由が発生した場合に、30日以内の届出義務を定めています。届出を怠ると行政上・法令上の不利益を受けるおそれがあるため、該当する事由が発生した場合は速やかに対応する必要があります。この記事では、廃業届が必要な5つのケース・届出者・手続きの流れ・提出先を整理し、許可の承継制度の活用や施工中工事の取扱いまで解説します。
建設業許可の廃業届や変更届の手続きでお困りの方は、行政書士法人Treeにご相談ください。建設業法に精通した専門家が、届出の要否判断から書類作成・提出までサポートいたします。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
建設業許可の廃業届とは
建設業許可の廃業届とは、許可を受けた建設業者が事業を継続できなくなった場合や許可を受けた建設業を廃止する場合に、許可行政庁に提出する届出書です。根拠条文は建設業法第12条(廃業等の届出)です。
「廃業届」という名称から「会社をたたむ場合だけ」と誤解されがちですが、実際には個人事業主の死亡・法人の合併や解散・一部業種の廃止など、幅広いケースで届出が求められます。また、許可業種のうち一部のみを廃止する「一部廃業」と、すべての許可業種を廃止する「全部廃業」のいずれも届出の対象です。
廃業届の様式は「様式第二十二号の四」です。知事許可の場合は都道府県の建設業許可担当課、大臣許可の場合は地方整備局等が届出先となります。
建設業許可制度の全体像については「建設業許可の取り方ガイド」で解説しています。
廃業届が必要な5つのケース
建設業法第12条は、以下の5つの事由に該当した場合に、30日以内の届出義務を課しています。届出者は事由ごとに異なる点に注意してください。
| ケース | 届出者 | 届出期限 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 許可を受けた個人の事業主が死亡した場合 | 相続人 | 30日以内 | 第12条第1号 |
| 法人が合併により消滅した場合 | 役員であった者 | 30日以内 | 第12条第2号 |
| 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 破産管財人 | 30日以内 | 第12条第3号 |
| 法人が合併・破産以外の事由で解散した場合 | 清算人 | 30日以内 | 第12条第4号 |
| 許可を受けた建設業を廃止した場合 | 許可を受けた本人(個人)または役員(法人) | 30日以内 | 第12条第5号 |
第5号の「建設業の廃止」は、許可業種の全部を廃止する場合だけでなく、複数の許可業種のうち一部を廃止する場合も含みます。たとえば、土木一式工事業と舗装工事業の許可を持つ事業者が舗装工事業のみを廃止する場合にも、廃業届の提出が必要です。
また、第1号(死亡)および第2号(合併消滅)については、令和2年10月施行の建設業法改正により導入された許可の承継制度(第17条の2・第17条の3)を利用できる場合があります。承継の認可を受ければ、廃業届を提出する必要はありません。詳細は後述の「許可の承継制度の活用」をご確認ください。
廃業届の手続きの流れ
廃業届に必要な書類
廃業届の提出に必要な書類は以下のとおりです。許可行政庁により異なる場合がありますので、事前に確認してください。
- 廃業届(様式第二十二号の四):記載にあたっては、「廃業年月日」は事由発生日(死亡日・解散決議日・廃止日等)を記入し、「廃業の事由」は該当する号番号(第1号〜第5号)を選択します。一部廃業の場合は、廃止する業種のみを記載します
- 届出者の本人確認書類(許可行政庁による)
- 法人の解散の場合:商業登記簿謄本(閉鎖事項証明書)等
- 死亡の場合:死亡の記載のある戸籍謄本、届出者が相続人であることを証する書類
Step 1: 届出の要否を確認する
まず、前述の5つのケースに該当するかどうかを確認します。確認のポイントは以下のとおりです。
- 個人事業主の死亡・法人の合併消滅の場合 → 許可の承継(事前認可・相続認可)が可能か検討する
- 法人の解散(株主総会決議等)の場合 → 清算人が届出者になる
- 一部業種のみ廃止する場合 → 廃業届の対象になる(全部廃業と同様)
- 経営業務の管理責任者や専任技術者(営業所技術者等)の交代で後任がいない場合 → 許可の維持要件を満たさなくなるため、結果として廃業届が必要になる
許可の承継制度を活用すれば、廃業と新規申請の空白期間を避けられます。承継の手続きについては「建設業許可の譲渡・承継ガイド」で詳しく解説しています。
Step 2: 廃業届(様式第二十二号の四)を作成する
廃業届の様式は「様式第二十二号の四」です。各都道府県や地方整備局のウェブサイトからダウンロードできます。記載項目は以下のとおりです。
- 届出者の氏名・住所
- 届出者と許可業者の関係(相続人・破産管財人・清算人・本人等)
- 許可番号・許可年月日
- 廃業等の事由(該当する号を選択)
- 廃業等の年月日
- 廃業する業種(一部廃業の場合は該当業種を記載)
なお、添付書類は許可行政庁により異なります。一般的には廃業届本体のみで足りる場合が多いですが、法人の解散の場合は商業登記簿謄本等の提出を求められることがあります。提出前に許可行政庁の窓口またはウェブサイトで必要書類を確認してください。
Step 3: 許可行政庁へ提出する
届出先は、建設業許可を受けた行政庁です。
- 知事許可: 各都道府県の建設業許可担当課(土木部・県土整備部等)
- 大臣許可: 主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局等
電子申請(建設業許可・経営事項審査電子申請システム:JCIP)での届出にも対応しています。知事許可については各都道府県の対応状況により異なりますが、大臣許可(地方整備局等)についてはJCIPを通じた電子申請が可能です。提出方法は事前に許可行政庁またはJCIPの対応状況を確認してください。
届出の期限は、廃業等の事由が発生した日から30日以内です。届出を怠った場合は、行政上・法令上の不利益を受けるおそれがあるため、期限内に対応することが重要です。
Step 4: 関連手続き(決算変更届等)の確認
廃業届を提出した後、以下の関連手続きが必要になる場合があります。
- 決算変更届(事業年度終了届): 未提出の事業年度がある場合は、廃業届と合わせて提出を求められることがあります。決算変更届の手続きは「建設業の決算変更届」を参照してください
- 変更届の未提出分: 役員変更・営業所変更等の未提出がある場合は、廃業届に先立って提出が必要な場合があります。変更届の詳細は「建設業許可の変更届出」で解説しています
- 税務関係の届出: 事業廃止届出書(税務署)、事業廃止届(都道府県税事務所)等
- 社会保険の資格喪失届: 従業員がいる場合は、健康保険・厚生年金・雇用保険の資格喪失手続き
廃業届の手続きを行政書士がサポートします
行政書士法人Treeでは、建設業許可の廃業届に関するご相談を承っています。
- ✔ 届出の要否判断から書類作成・提出代行まで対応
- ✔ 承継制度を使うべきか、廃業届を出すべきかの判断もサポート
- ✔ 施工中工事がある場合の注文者通知など、周辺実務も含めてご案内
- ✔ 許可の承継制度を活用した空白期間ゼロのプランもご提案
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
廃業届を出す前に確認すべき注意点
一部業種の廃業と全部廃業の違い
廃業届には「一部廃業」と「全部廃業」の2種類があり、それぞれ効果が異なります。
- 一部廃業: 複数の許可業種のうち、特定の業種のみを廃止する場合。廃止した業種の許可だけが失効し、残りの業種の許可は引き続き有効です。たとえば、5業種の許可を持つ事業者が2業種を廃止しても、残り3業種の許可で事業を継続できます
- 全部廃業: すべての許可業種を廃止する場合。建設業許可自体が失効します。全部廃業後に再度建設業を営むには、新規の許可申請が必要です
一部廃業の場合でも、廃業届の提出義務(30日以内)は全部廃業と同じです。また、更新手続きの際に一部の業種を更新しない(更新申請書に記載しない)ことで、実質的に一部廃業と同じ効果を得る方法もあります。ただし、更新時期まで待てない場合は廃業届を提出する必要があります。
建設業許可の更新については「建設業許可の更新手続き」をご確認ください。
許可の承継制度(事業譲渡・合併・相続)の活用
令和2年(2020年)10月施行の建設業法改正により、事業譲渡・合併・分割・相続の際に建設業許可を承継できる制度が創設されました(建設業法第17条の2・第17条の3)。
改正前は、事業譲渡や合併の場合、旧許可を廃業した上で新たに許可を取得する必要があり、その間に許可の空白期間が発生していました。承継制度の活用により、この空白期間を回避できます。
| 承継の類型 | 認可の時期 | ポイント |
|---|---|---|
| 事業譲渡 | 譲渡日の前に事前認可 | 譲受人が許可要件を満たすことが必要 |
| 合併 | 合併の効力発生日の前に事前認可 | 合併後存続する法人が許可要件を満たすことが必要 |
| 会社分割 | 分割の効力発生日の前に事前認可 | 分割により事業を承継する法人が許可要件を満たすことが必要 |
| 相続 | 被相続人の死亡後30日以内に認可申請 | 相続人が許可要件を満たすことが必要。認可がされなかった場合は廃業届を提出 |
承継の認可を受けた場合は、被承継者の許可は承継者に引き継がれるため、廃業届の提出は不要です。承継制度の手続きの詳細は「建設業許可の譲渡・承継ガイド」で解説しています。
施工中の工事がある場合の取扱い
廃業届の提出後であっても、届出前に既に締結されていた請負契約に基づく建設工事については、その工事が完了するまで施工を継続することができます。ただし、建設業法第29条の3により、許可がその効力を失った後2週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者へ通知する必要があります。
ただし、新たな請負契約の締結はできません。廃業届の提出によって許可の効力が失われるため、許可が必要な規模の工事(500万円以上、建築一式工事は1,500万円以上)について新規に契約を締結すると、無許可営業として建設業法違反となります。
施工中の工事が多数残っている場合は、工事の完了時期を見据えたうえで届出のタイミングを検討することが重要です。
法人成りした場合に廃業届は必要?
個人事業主から法人成りする場合、個人で取得していた建設業許可は法人に当然には引き継がれません。個人の許可については廃業届の提出が必要になるのが通常です。具体的な手続きは承継制度の利用可否も含めて確認が必要です。
みなし廃業(許可の失効)との違い
建設業許可には5年の有効期間があり(建設業法第3条第3項)、更新申請をせずに有効期間が満了した場合、許可は自動的に失効します。これを「みなし廃業」と呼ぶことがあります。みなし廃業は届出によるものではなく、有効期間の経過により当然に許可が消滅するものです。一方、廃業届は有効期間中に自発的に許可を返上する手続きです。いずれの場合も、許可が必要な規模の工事を請け負うには新規の許可取得が必要となります。
よくある質問
Q. 廃業届を出さないとどうなる?
建設業法第12条の届出義務に違反した場合、同法第52条により6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。また、届出を怠ったまま許可が形式上残っている状態は、第三者による不正利用のリスクにもつながります。該当する事由が発生した場合は、30日以内に必ず届出を行ってください。
Q. 常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)や専任技術者がいなくなった場合も廃業届が必要?
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)や専任技術者(営業所技術者等)が退職・死亡等で不在となった場合、許可の維持要件を満たさなくなります。後任者が確保できれば変更届で対応できますが、後任が見つからない場合は許可を維持できないため、結果として廃業届を提出することになります。後任者の確保が難しい場合は、早めに行政書士等の専門家にご相談ください。
Q. 一部の業種だけ廃止する場合も30日以内の届出が必要?
必要です。一部業種の廃止も建設業法第12条第5号の「許可を受けた建設業を廃止したとき」に該当するため、廃止した日から30日以内に廃業届を提出しなければなりません。なお、許可の更新時に更新しない業種を除外する方法もありますが、更新時期まで待てない場合は廃業届で対応します。
Q. 廃業届を出した後に再度許可を取得できる?
廃業届を提出して許可が失効した後であっても、改めて許可の申請要件(経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎等)を満たしていれば、新規に建設業許可を取得することができます。ただし、新規申請の審査には一定の期間(知事許可で概ね30〜60日程度、大臣許可で約120日が目安。都道府県により異なります)がかかるため、許可の空白期間が生じます。事業譲渡や相続の場合は、承継制度の活用により空白期間を回避できます。
Q. 個人事業主が死亡した場合、相続人は何をすればよい?
個人事業主が死亡した場合、相続人には2つの選択肢があります。1つ目は、建設業法第17条の3に基づく相続の認可を申請する方法です。死亡後30日以内に許可行政庁に認可申請を行い、認可されれば許可を承継できます。2つ目は、廃業届(建設業法第12条第1号)を提出する方法です。相続人が建設業を承継しない場合や、許可要件を満たさない場合はこちらになります。相続の認可申請をしなかった場合、または認可されなかった場合は、死亡の日から30日以内に廃業届を提出する義務があります。
まとめ
- 廃業届は、個人事業主の死亡・法人の合併消滅・解散・建設業の廃止など5つのケースで提出が必要
- 届出期限はいずれも事由発生から30日以内。届出を怠ると罰則の対象
- 届出書の様式は「様式第二十二号の四」。届出先は許可行政庁(知事許可→都道府県、大臣許可→地方整備局)
- 令和2年施行の許可の承継制度を活用すれば、事業譲渡・合併・相続で廃業届を出さずに許可を引き継げる
- 廃業届の提出前に締結した請負契約の工事は、完了まで施工可能(経過措置)
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| サービス | 料金 |
|---|---|
| 建設業許可申請(新規・更新・業種追加) | 100,000円(税抜)〜 |
| 廃業届・変更届の作成・提出代行 | 22,000円〜(税込)※まずは無料相談で費用をご確認ください |
- ✔ 届出の要否判断から書類作成・提出まで一括対応
- ✔ 許可の承継制度を活用した最適プランをご提案
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
※ 本記事の内容は2026年4月時点の建設業法に基づく解説です。都道府県ごとに運用や様式が異なる場合があります。最新情報は国土交通省(建設業法)または許可行政庁にご確認ください。


