相続関連

遺言書の撤回・変更方法|書き換え・取消しの手続きと注意点を解説

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結論から言えば、遺言書はいつでも撤回・変更が可能です。民法第1022条により、遺言者は遺言の方式に従っていつでも自由に遺言の全部または一部を撤回できます。撤回の方法には「新しい遺言書の作成」「生前処分(売却・贈与等)」「遺言書の故意の破棄」などがあり、それぞれ手続きや注意点が異なります。全部撤回か一部撤回かによっても取るべき方法が変わるため、状況に応じた選択が重要です。この記事では、遺言書の撤回・変更方法を4つのパターンに分けて解説し、一部変更の方式や実務上の注意点を整理します。

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遺言書の撤回・変更が可能な理由(民法第1022条)

遺言制度は「遺言者の最終意思を尊重する」という考え方に基づいています。そのため、民法第1022条は次のように定めています。

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

この条文のポイントは以下の3点です。

  • 「いつでも」:遺言書を作成した後、いつでも撤回できます。作成から何年経っていても関係ありません
  • 「全部又は一部を」:遺言の内容を全部撤回することも、特定の条項だけ撤回することも可能です
  • 「遺言の方式に従って」:撤回には遺言の方式(自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれか)で行う必要があります

また、遺言者は遺言の撤回権を放棄することができません(民法第1026条)。たとえば遺言書に「この遺言は撤回しない」と書いたとしても、その記載に法的効力はなく、遺言者はいつでも撤回できます。

遺言書の種類ごとの基本的な違いについては「遺言書の種類と選び方」で詳しく解説しています。

遺言書の撤回方法(4パターン)

遺言書を撤回するには、主に以下の4つの方法があります。それぞれ対象となる遺言の種類や手続きが異なりますので、状況に応じた方法を選択してください。

新しい遺言書で撤回する(民法第1022条・第1023条第1項)

もっとも一般的な撤回方法は、新しい遺言書を作成することです。新しい遺言書で「○年○月○日付の遺言を撤回する」と明記する方法のほか、前の遺言と内容が矛盾する遺言を作成することでも撤回の効果が生じます。

民法第1023条第1項は、前の遺言と後の遺言が抵触する場合、その抵触する部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなすと定めています。

重要なポイントとして、公正証書遺言であっても自筆証書遺言で撤回できます。撤回する遺言の方式と撤回に用いる遺言の方式は一致する必要がありません。ただし、自筆証書遺言は形式不備によって無効となるリスクがあるため、確実性を重視する場合は公正証書遺言で撤回することをおすすめします。

生前処分で撤回する(民法第1023条第2項)

遺言の内容と矛盾する生前処分(法律行為)を行った場合も、その矛盾する部分について遺言を撤回したものとみなされます(民法第1023条第2項)。

たとえば、遺言で「自宅不動産を長男に相続させる」と定めていた場合に、遺言者が生前にその不動産を第三者に売却したときは、当該不動産に関する遺言の部分は撤回されたものとみなされます。

なお、生前処分による撤回は、あくまで処分した財産に関する遺言部分のみが対象です。遺言書全体が無効になるわけではありません。

遺言書を破棄する(民法第1024条)

遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされます(民法第1024条前段)。「故意に」とは、遺言を撤回する意思をもって行う行為を指し、うっかり紛失した場合や災害で滅失した場合は該当しません。

自筆証書遺言であれば、遺言者自身が遺言書を破り捨てる、焼却するなどの方法で破棄できます。ただし、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているため、手元の正本・謄本を破棄しても撤回したことにはなりません。公正証書遺言を撤回するには、新しい遺言書の作成が必要です。

また、民法第1024条後段により、遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合も、その部分の遺言を撤回したものとみなされます。

法務局保管の遺言書について必要となる手続き

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して遺言書を預けている場合、遺言の内容を撤回するには2つの手続きが必要になります。

  1. 保管の申請の撤回:法務局(遺言書保管所)に「保管の申請の撤回書」を提出し、遺言書の原本を返還してもらいます。手数料は無料です。遺言者本人が、遺言書原本が保管されている遺言書保管所に出向いて手続きを行います(予約必須)
  2. 遺言の撤回:返還された遺言書を破棄する、または新たな遺言書を作成して撤回します

保管の申請の撤回をしただけでは遺言の効力自体は失われません。遺言書が返還されても、その遺言書は依然として有効です。遺言そのものを撤回するには、返還後に遺言書を破棄するか、新たな遺言書を作成する必要があります。

保管制度の詳細は「自筆証書遺言書保管制度の申請方法」をご参照ください。

4パターンの比較表

撤回方法 根拠条文 対象となる遺言 手続き 注意点
新しい遺言書で撤回 民法第1022条・第1023条第1項 全種類(自筆証書・公正証書・秘密証書) 新しい遺言書を作成し、前の遺言を撤回する旨を記載、または矛盾する内容の遺言を作成 撤回に用いる遺言の方式は自由(公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回可)
生前処分で撤回 民法第1023条第2項 全種類 遺言内容と矛盾する法律行為(売却・贈与等)を行う 矛盾する部分のみ撤回。遺言書全体が無効になるわけではない
遺言書を破棄 民法第1024条 自筆証書遺言・秘密証書遺言 遺言者が故意に遺言書を物理的に破棄 公正証書遺言は原本が公証役場にあるため破棄で撤回できない
法務局保管の申請撤回手続 遺言書保管法 法務局保管の自筆証書遺言 ①保管の申請の撤回書を提出 → ②返還後に破棄または新遺言書を作成 保管の撤回だけでは遺言の効力は失われない。遺言者本人が出向く必要あり

遺言書の一部変更の方法

遺言書の内容全体ではなく一部だけを変更したい場合、遺言の種類に応じた方法があります。

自筆証書遺言の加除変更(民法第968条第3項の方式)

自筆証書遺言の一部を修正するには、民法第968条第3項に定められた厳格な方式に従う必要があります。具体的には、以下の4つの要件をすべて満たさなければなりません。

  1. 変更箇所を指示する:変更する場所がどこかを明確に示す
  2. 変更した旨を付記する:欄外等に「○行目○字削除○字追加」のように変更内容を付記する
  3. 付記の横に署名する:付記した内容の横に遺言者が署名する
  4. 変更箇所に押印する:変更した箇所に印を押す

この4つの要件を1つでも満たさない場合、変更部分は無効となる可能性があります。ただし、変更が無効となった場合でも、変更前の遺言書自体の効力には影響せず、変更前の記載内容が有効となります。なお、元の文字が判読できないほど塗りつぶされている場合等は、遺言書自体の有効性が問題となるケースもあるため注意が必要です。

なお、変更箇所が多い場合は、加除変更よりも遺言書を書き直す方が確実です。遺言書の書き方の基本については「遺言書の作り方完全ガイド」で解説しています。

公正証書遺言の変更は新たな遺言が必要

公正証書遺言は公証人が作成し、原本が公証役場に保管されるため、遺言者が直接遺言書に加筆・修正を行うことはできません。公正証書遺言の内容を変更するには、以下のいずれかの方法をとります。

  • 新たな公正証書遺言を作成する:変更後の内容を反映した新しい公正証書遺言を作成する
  • 自筆証書遺言で一部を撤回・変更する:変更したい部分について自筆証書遺言を作成し、前の公正証書遺言の該当部分を撤回する

実務上は、公正証書遺言の一部だけを自筆証書遺言で変更すると、複数の遺言書が併存して相続人が混乱するおそれがあります。変更後の全内容を反映した新たな公正証書遺言を作成し、前の遺言を全部撤回する方法が安全です。

【記入例】自筆証書遺言の変更箇所の書き方

■ 本文中の変更箇所(二重線で削除し、横に新しい文字を記入して押印)

第2条 遺言者は、遺言者の所有する下記の預貯金を、遺言者の長男 山田太郎 次男 山田次郎()(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

■ 欄外の付記(遺言書末尾や変更箇所近くの余白に記載)

本遺言書第2条中「長男 山田太郎」を削除し、「次男 山田次郎」と追加した。
山田一郎(署名)

※ 上記は一般的な加除変更の書き方の例です。遺言書全体の書き方は「遺言書の作り方完全ガイド」をご参照ください。

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撤回・変更時の注意点

撤回の撤回はできるか(民法第1025条)

たとえば、第1遺言を第2遺言で撤回した後、第3遺言で「第2遺言を撤回する」とした場合、第1遺言は復活するのでしょうか。

民法第1025条は、撤回された遺言は、その撤回行為がさらに撤回され、取り消され、または効力を生じなくなっても、原則として効力を回復しないと定めています。つまり、第3遺言で第2遺言を撤回しても、第1遺言は自動的には復活しません。

ただし、以下の場合は例外です。

  • 錯誤・詐欺・強迫による撤回の場合:第2遺言が錯誤・詐欺・強迫によって作成されたものであった場合は、第1遺言の効力が回復する余地があります(民法第1025条ただし書)
  • 遺言者の意思が明らかな場合:最高裁判例(最判平成9年11月13日)は、遺言書の記載から遺言者が第1遺言の復活を希望していることが明らかなときは、第1遺言の効力の回復を認めるのが相当であると判示しています

実務上、第1遺言を復活させたい場合は、第3遺言で「第2遺言を撤回し、第1遺言の内容を改めて遺言する」という形で、第1遺言と同じ内容を新たに書き直す方法が確実です。

共同遺言の禁止(民法第975条)

夫婦で同じ遺言書を作りたい、あるいは夫婦の遺言を一緒に変更したいというご要望をいただくことがありますが、民法第975条は「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」と定めています。

共同遺言が禁止されている理由は、主に2つあります。

  • 一方の遺言者が他方への配慮から自由な意思で遺言できなくなるおそれがある
  • 遺言の撤回の自由(民法第1022条)が実質的に制限されてしまう

夫婦それぞれが遺言書を作成する場合は、必ず別々の証書で作成してください。互いの遺言内容を整合させたい場合でも、それぞれが独立した遺言書として作成する必要があります。

認知症等で判断能力が低下している場合

遺言書を撤回・変更するには、遺言者に遺言能力(遺言の内容を理解し、その結果を判断できる能力)が必要です。認知症の進行等によって判断能力が著しく低下している場合、撤回・変更時に遺言能力がなかったとして、後に撤回行為自体の有効性が争われるリスクがあります。

遺言能力に不安がある場合は、以下の対策を検討しましょう。

  • 医師の診断書を取得する:撤回・変更時の判断能力を証明する資料として、遺言作成日に近接した日付の医師の診断書を残しておく
  • 公正証書遺言を利用する:公証人が遺言者の意思を直接確認するため、自筆証書遺言に比べて有効性が争われにくい
  • 証人の立会い:家族以外の第三者が作成時に立ち会い、遺言者の状態を記録に残す

なお、成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を一時回復した時において、医師2人以上の立会いのもとで遺言をすることができます(民法第973条)。

遺言執行者の役割や選任方法については「遺言執行者とは?」で解説していますので、あわせてご確認ください。

遺言書の撤回・変更は、判断能力があるうちに早めに対応することが重要です。「今の遺言内容を見直したい」「認知症が心配で早めに書き直したい」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。相談は何度でも無料・全国対応です。

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よくある質問

Q. 公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回できますか?

はい、可能です。遺言の撤回に用いる遺言の方式は自由であり、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。ただし、自筆証書遺言は形式不備(日付・署名・押印の漏れ等)があると無効になるリスクがあります。確実に撤回したい場合は、新たな公正証書遺言の作成を検討してください。

Q. 遺言書を撤回するのに相続人の同意は必要ですか?

いいえ、相続人の同意は一切不要です。遺言の撤回は遺言者の一方的な意思で行うことができ、相続人や受遺者の承諾を得る必要はありません(民法第1022条)。遺言者の最終意思を尊重する制度趣旨から、撤回権を放棄することもできません(民法第1026条)。

Q. 遺言書の撤回に費用はかかりますか?

撤回の方法によって異なります。自筆証書遺言で撤回する場合は基本的に費用はかかりません。公正証書遺言で撤回する場合は、公証人手数料が必要です。公証人手数料は遺言の目的財産の価額に応じて算定され、たとえば目的財産が1,000万円超〜3,000万円以下の場合は23,000円、3,000万円超〜5,000万円以下の場合は29,000円です(公証人手数料令第9条別表)。法務局保管制度の保管の申請の撤回については手数料は無料ですが、別途、遺言自体を撤回するための手続き費用が発生する場合があります。

Q. 遺言書が複数見つかった場合はどうなりますか?

複数の遺言書がある場合、作成日が新しいものが優先されます。ただし、後の遺言で前の遺言を全部撤回していない限り、矛盾しない部分については前の遺言も有効です(民法第1023条第1項)。たとえば、第1遺言で「自宅を長男に、預貯金を次男に」と定め、第2遺言で「自宅を次男に」とだけ記載した場合、自宅については第2遺言が優先されますが、預貯金を次男にという部分は矛盾しないため第1遺言が引き続き有効です。相続手続きの混乱を防ぐためにも、遺言書を変更する場合は前の遺言を全部撤回したうえで新しい遺言を作成する方法が望ましいです。

まとめ

  • 遺言書はいつでも自由に撤回・変更できる(民法第1022条)。相続人の同意は不要
  • 撤回方法は「新しい遺言書の作成」「生前処分」「遺言書の破棄」「法務局保管の撤回」の4パターン
  • 公正証書遺言は手元の正本・謄本を破棄しても撤回にならない。新たな遺言書の作成が必要
  • 自筆証書遺言の加除変更は民法第968条第3項の方式を厳守する必要がある
  • 撤回の撤回をしても原則として元の遺言は復活しない(民法第1025条)
  • 判断能力に不安がある場合は、医師の診断書の取得公正証書遺言の利用を検討する

遺言書の検認手続きについては「遺言書の検認手続き」もあわせてご確認ください。

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※ 本記事の内容は2026年4月時点の民法・相続税法に基づく一般的な解説です。遺言の効力に関する個別の判断は弁護士にご相談ください。税額の計算は税理士にご相談ください。民法の条文はe-Gov法令検索(民法)で確認できます。

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