鋼構造物工事業の建設業許可をお持ちの会社にとって、現場ごとに置く主任技術者をいつ「専任」にしなければならないか、また一人の技術者が複数現場を兼務できるかは、受注計画を左右する重要なテーマです。結論からお伝えすると、令和7年2月1日施行の改正により、主任技術者の現場専任が必要となる請負金額は4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上・いずれも税込)に引き上げられました。さらに令和6年12月13日施行の「専任特例1号」により、一定の要件を満たせば専任すべき現場でも最大2現場まで兼務できるようになっています。本記事では、行政書士の立場から、鋼構造物工事業に即して専任配置の基準と兼務特例を整理します。
目次
そもそも主任技術者の「現場専任」とは
建設業許可を受けた業者は、施工する工事現場ごとに技術者を配置する義務があります。請負代金が一定額未満であれば、技術者は他現場との兼務が認められますが、一定額以上の重要な工事では、その現場に専任(原則として他現場と掛け持ちせず、その現場の職務に専ら従事すること)が求められます。
専任が必要となるのは、「公共性のある施設・工作物または多数の者が利用する施設・工作物」に関する重要な建設工事です。具体的には、国・地方公共団体が発注する工事のほか、鉄道・道路・上下水道・電気事業用施設、学校・病院・百貨店・共同住宅など、ほとんどの民間建築・土木工事が該当します。鋼構造物工事業で扱う橋梁・鉄塔・タンク・鉄骨造建築物の鉄骨工事などは、その多くがこの「専任を要する工事」に当たります。
専任が必要となる請負金額の基準(令和7年2月改正後)
専任が必要となるかどうかは、その工事一件の請負代金の額(税込)で判断します。令和7年2月1日施行の改正で、建設工事費の高騰を踏まえて金額基準が引き上げられました。混同しやすいので、「現場専任が必要となる金額」と「監理技術者の配置(特定建設業)が必要となる金額」を分けて整理します。
- 主任技術者・監理技術者の現場専任が必要となる金額:一件の請負代金が4,500万円以上(税込)(改正前4,000万円)。建築一式工事は9,000万円以上(税込)(改正前8,000万円)。
- 監理技術者の配置(特定建設業)が必要となる金額:元請として締結する下請契約の総額が5,000万円以上(税込)(建築一式は8,000万円以上・税込)。改正前は4,500万円(建築一式7,000万円)。この場合は主任技術者ではなく監理技術者を置きます。
鋼構造物工事業の一般建設業許可で施工する場合、一件4,500万円未満(税込)であれば主任技術者は他現場と兼務でき、4,500万円以上であれば原則としてその現場に専任となります。なお、これらの金額はいずれも消費税込みの額で判断します。
鋼構造物工事業の主任技術者になれる人
主任技術者として配置できるのは、所定の国家資格者または実務経験者に限られます。鋼構造物工事業の一般建設業における主な要件は次のとおりです。
- 国家資格等:1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士(躯体)、一級建築士、技術士(建設部門・総合技術監理部門のうち「鋼構造及びコンクリート」など)等。
- 実務経験:鋼構造物工事に関する実務経験10年以上。指定学科を修めて大学・高専を卒業した場合は3年以上、高校の指定学科卒業の場合は5年以上に短縮されます。
注意したいのは、鋼構造物工事業が指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種の一つ)である点です。特定建設業の許可を取る場合、営業所技術者等・監理技術者は原則として一級の国家資格者(または国土交通大臣認定者・技術士)に限られ、実務経験のみでは要件を満たせません。一般建設業の主任技術者であれば前述の実務経験ルートが使えます。
専任特例1号とは|主任技術者・監理技術者が2現場まで兼務できる要件
人手不足とICT(情報通信技術)の進展を背景に、令和6年12月13日施行の改正で、専任が必要な現場でも一定要件を満たせば技術者が複数現場を兼務できる「専任特例1号」が新設されました。これにより、主任技術者・監理技術者は最大2現場まで兼務できます。主な要件は次のとおりです。
- 請負金額:兼務する各工事の請負代金が1億円未満(建築一式は2億円未満)であること。
- 近接性:技術者が日々巡回でき、現場間の移動時間が片道おおむね2時間以内であること。
- 下請次数:当該建設業者が注文者となる下請契約から数えた次数が3を超えないこと。
- 連絡員の配置:各現場に連絡その他必要な措置を講ずるための者(連絡員)を置くこと(土木一式・建築一式工事ではその工種で1年以上の実務経験が必要)。
- ICT機器の活用:作業員の入退場を遠隔確認できる仕組み(CCUS等)と、現場の状況を映像・音声で遠隔確認できる機器(Web会議システム等)を整えること。
- 人員配置計画書の作成・保存:主任技術者・監理技術者の氏名、工事内容、請負代金額、移動時間、下請契約次数、連絡員配置、ICT措置などを記載した人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場に備え置くとともに、工事終了後所定期間保存すること。
これらの要件はすべて満たす必要があり、工事途中で金額や下請次数が基準を超えると、それ以降は特例を活用できず専任配置に戻さなければなりません。鋼構造物工事のように現場が点在しやすい業種では有効な制度ですが、運用の実態が問われるため、社内体制を整えたうえで活用することが大切です。なお、同じ令和6年12月13日施行の改正では、営業所の専任技術者(営業所技術者)が一定要件のもとで工事現場を1現場まで兼務できる仕組みも併せて導入されています。
専任配置でつまずかないための実務ポイント
専任・兼務の判断を誤ると、現場稼働の停止や監督処分につながりかねません。受注前に次の点を確認しておくと安心です。
- 請負金額が税込で4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)になっていないか、追加・変更契約で基準を超えないか。
- 兼務させる場合、専任特例1号の全要件(金額・近接性・下請次数・連絡員・ICT・人員配置計画書)を客観的に説明できる体制があるか。
- 配置する技術者が、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるか(名義のみの配置は認められません。在籍出向については、企業集団内出向など一定の条件下で特例的な取扱いがされる場合があるため、事前に許可行政庁への確認が必要です)。
- 公共工事では発注者ごとに専任・兼務の取扱いが異なる場合があるため、入札公告・仕様書の確認を怠らないこと。
鋼構造物工事業の許可取得・業種追加や、技術者の配置体制の整備について、行政書士法人Treeが書類作成と申請を一貫してサポートします。建設業許可の新規申請代行は、知事許可110,000円(税込)、大臣許可165,000円(税込)です。新規申請では、請求書+入金確認付き合わせが別途22,000円(税込)となります。業種追加は、知事許可55,000円(税込)、大臣許可88,000円(税込)です(証紙代等の実費は別途)。詳しくは料金一覧ページをご確認いただくか、建設業許可サポートのご案内ページまでお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。
まとめ
鋼構造物工事業の主任技術者は、令和7年2月改正により一件4,500万円以上(建築一式9,000万円以上・いずれも税込)の工事で現場専任が必要です。一方、令和6年12月13日施行の専任特例1号を使えば、各現場1億円未満(建築一式2億円未満)・片道おおむね2時間以内・連絡員配置・ICT活用などの要件を満たすことで最大2現場まで兼務できます。鋼構造物工事業は指定建設業のため、特定建設業では技術者要件が一級の国家資格者等に限られる点にも注意が必要です。
鋼構造物工事業の主任技術者の専任に関するよくある質問
Q:請負金額の判断は税込・税抜のどちらですか。
A:専任が必要となる金額(4,500万円以上等)は、消費税を含めた請負代金の総額(税込)で判断します。当初契約と追加・変更契約を合算した結果、基準額を超えるかどうかにも注意が必要です。
Q:専任特例1号を使えば3現場以上を兼務できますか。
A:いいえ。専任特例1号で兼務できるのは最大2現場までです。さらに、兼務する各工事の請負金額が1億円未満(建築一式は2億円未満)であること、現場間の移動が片道おおむね2時間以内であることなど、すべての要件を満たす必要があります。
Q:実務経験だけで鋼構造物工事業の主任技術者になれますか。
A:一般建設業であれば、鋼構造物工事の実務経験10年以上(指定学科卒で3〜5年)で主任技術者になれます。ただし鋼構造物工事業は指定建設業のため、特定建設業の許可では原則として一級の国家資格者等に限られ、実務経験のみでは認められません。
Q:営業所の専任技術者は現場の主任技術者を兼ねられますか。
A:原則として営業所の専任技術者(営業所技術者)は営業所に常勤して職務にあたります。ただし令和6年12月13日施行の改正により、請負金額1億円未満(建築一式2億円未満)で、ICT機器の活用・営業所から現場まで片道おおむね2時間以内などの要件を満たす場合に限り、1現場まで現場の主任技術者等を兼務できるようになりました。要件の判断は難しいため、事前にご確認いただくことをおすすめします。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。