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結論から言えば、児童虐待について刑事告訴を行うには、加害者の行為が刑法上のどの犯罪に該当するかを特定し、その構成要件に沿った事実を告訴状に正確に記載する必要があります。「児童虐待」という言葉自体は刑事罰の対象となる罪名ではなく、児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)は児童相談所や行政機関の対応義務を定めた法律です。告訴状では、個々の虐待行為が傷害罪・暴行罪・保護責任者遺棄罪などの刑法上の犯罪に当たることを具体的に示す必要があります。
本記事では、児童虐待に関連する主要な犯罪類型の構成要件と、告訴状の具体的な書き方、証拠の収集方法、児童相談所への通告との違いを解説します。
児童虐待の告訴状作成でお困りですか?
児童虐待の告訴状は、虐待行為がどの犯罪に該当するかを正確に見極め、構成要件に沿って事実を記載する必要があります。告訴状の書類作成は行政書士が対応できる業務です。証拠の整理や犯罪事実の文章化をサポートします。
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目次
児童虐待防止法と刑法の関係|告訴で適用される罪名は何か
児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律、平成12年法律第82号)は、児童虐待の定義・通告義務・児童相談所の権限などを定めた法律です。同法は主として行政機関の対応や通告義務等を規定する法律であり、虐待行為そのものを直接処罰する中心的な規定は刑法等にあります。もっとも、同法には出頭要求や接近禁止命令等に関連する罰則規定もあります。
したがって、虐待行為を行った加害者を刑事告訴する場合は、刑法上の犯罪類型に基づいて告訴状を作成します。児童虐待防止法第2条が定義する4類型と、対応する主な刑法上の犯罪は以下のとおりです。
| 虐待の類型(児童虐待防止法第2条) | 具体例 | 対応する主な刑法上の犯罪 |
|---|---|---|
| 身体的虐待(1号) | 殴る・蹴る・やけどを負わせる・首を絞める | 傷害罪(204条)・暴行罪(208条)・傷害致死罪(205条) |
| 性的虐待(2号) | わいせつ行為・性交等・ポルノ製造 | 不同意わいせつ罪(176条)・不同意性交等罪(177条)・児童福祉法違反・児童買春・児童ポルノ禁止法違反 |
| ネグレクト(3号) | 食事を与えない・病院に連れて行かない・長時間放置 | 保護責任者遺棄罪(218条)・保護責任者遺棄致死傷罪(219条) |
| 心理的虐待(4号) | 暴言・無視・兄弟間差別・DV目撃の強要 | 脅迫罪(222条)・強要罪(223条)※立証が困難な場合が多い |
虐待の内容に応じて適用される罪名が異なるため、告訴状を作成する際は「どの行為が、どの犯罪の構成要件を満たすか」を個別に検討する必要があります。なお、2025年6月1日施行の刑法改正により、従来の「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されています。本記事の法定刑は改正後の表記で記載しています。
主要な犯罪類型の構成要件|告訴状の「犯罪事実」に何を書くか
告訴状で最も重要な部分は「犯罪事実」欄です。構成要件に対応した具体的事実が記載されていなければ、捜査機関が事件として立件する際の判断材料が不足します。
傷害罪の構成要件(刑法204条)
傷害罪は「人の身体を傷害した」場合に成立します。「傷害」とは、人の生理的機能を害することを指し、打撲・骨折・やけど・心的外傷後ストレス障害(PTSD)なども含まれ得ます。法定刑は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
犯罪事実の記載で必要な要素:
- 行為の日時・場所(「令和○年○月○日○時頃、○○市○○町○丁目○番地の被告訴人方居室において」)
- 被告訴人の具体的行為(「右手拳で被害児童の顔面を殴打した」等)
- 傷害の結果(「よって、同児童に全治約2週間の顔面打撲傷の傷害を負わせた」)
- 被害児童との関係(「被告訴人は被害児童の実父である」等)
暴行罪の構成要件(刑法208条)
暴行罪は「人に暴行を加えた」が傷害に至らなかった場合に成立します。法定刑は2年以下の拘禁刑・30万円以下の罰金・拘留または科料です。
傷害の結果が明確でない場合や、診断書が取得できない場合でも、暴行行為自体を立証できれば暴行罪での告訴が可能です。傷害罪と暴行罪の詳細な違いは「傷害罪の告訴状の書き方|暴行罪との違いと証拠の集め方」で解説しています。
保護責任者遺棄罪の構成要件(刑法218条)
保護責任者遺棄罪は、ネグレクト(育児放棄)型の虐待に適用される犯罪です。「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった」場合に成立します。法定刑は3月以上5年以下の拘禁刑です。
「遺棄」とは、保護を要する者を危険な場所に移転させること(移置)や、その場に置き去りにすること(置去り)を指します。「生存に必要な保護をしなかった」とは、食事を与えない・必要な医療を受けさせない・衣服を与えない等の不作為を意味します。
犯罪事実の記載で必要な要素:
- 被告訴人が保護責任者であること(「被告訴人は被害児童の親権者(実母)であり、同児童を監護する法律上の義務を負う者である」)
- 遺棄または不保護の具体的内容(「令和○年○月頃から同年○月頃までの間、被害児童に十分な食事を与えず」等)
- 児童の状態(「よって、同児童は著しい栄養不良状態に陥った」等)
結果として死亡または傷害が生じた場合は保護責任者遺棄致死傷罪(刑法219条)が成立し、傷害の罪と比較して重い刑により処断されます。
その他の適用され得る犯罪
| 罪名 | 児童虐待における適用場面 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 逮捕・監禁罪(刑法220条) | 児童を長時間部屋に閉じ込める・外出を禁止する | 3月以上7年以下の拘禁刑 |
| 強要罪(刑法223条) | 暴行・脅迫を用いて義務のない行為をさせる | 3年以下の拘禁刑 |
| 不同意わいせつ罪(刑法176条) | 性的虐待(わいせつ行為) | 6月以上10年以下の拘禁刑(公訴時効12年※) |
| 不同意性交等罪(刑法177条) | 性的虐待(性交等) | 5年以上の有期拘禁刑(公訴時効15年※) |
※2023年6月23日施行の刑事訴訟法改正により、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪等の性犯罪は公訴時効が5年延長されています(刑訴法250条3項)。さらに被害者が18歳未満の場合は上記年数に加算期間が上乗せされます(後述)。
告訴状の書き方|基本構成と犯罪事実の記載例
告訴状には法定の書式はありませんが、捜査機関が内容を正確に把握できる構成で作成することが重要です。告訴状の基本的な書き方は「告訴状の書き方完全ガイド」で解説していますので、ここでは児童虐待に特有のポイントを中心に説明します。
告訴状の基本構成
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 宛先 | 「○○警察署長殿」または「○○地方検察庁 検察官殿」 |
| タイトル | 「告訴状」 |
| 告訴人 | 住所・氏名・生年月日・連絡先・被害児童との関係 |
| 被告訴人 | 住所・氏名・生年月日・被害児童との関係(親権者・同居人等) |
| 告訴の趣旨 | 「被告訴人の下記行為は○○罪に該当するため、厳重な処罰を求め告訴します」 |
| 犯罪事実 | 日時・場所・具体的行為・結果を構成要件に沿って記載(最重要) |
| 告訴に至った経緯 | 虐待の経緯を時系列で補足 |
| 証拠書類の表示 | 添付する証拠の一覧(診断書・写真・児童相談所の記録等) |
| 年月日・署名押印 | 作成日・告訴人の署名捺印 |
告訴人は誰がなれるか
刑事訴訟法第230条により、犯罪の被害者は告訴をすることができます。児童虐待の場合、被害者である児童本人が幼少のため自ら告訴できないことが多く、法定代理人(親権者・未成年後見人)が被害児童に代わって告訴できます(刑事訴訟法第231条第1項)。
ただし、虐待の加害者が親権者である場合は利益相反が生じるため、加害者でない方の親権者が告訴人となるのが通常です。両親ともに加害者である場合や、適切な法定代理人がいない場合は、児童相談所や自治体、警察、弁護士等の関係機関が連携し、被害児童の保護と刑事手続の進め方を個別に検討する必要があります。
犯罪事実の記載例(傷害罪の場合)
以下は、親権者による身体的虐待を傷害罪で告訴する場合の「犯罪事実」欄の記載例です(架空の事実です)。
【犯罪事実】
被告訴人は、被害児童○○(当時○歳)の実父であり同児童と同居する者であるが、令和○年○月○日午後8時頃、○○県○○市○○町○丁目○番○号の被告訴人方居室において、同児童に対し、しつけと称して、その顔面を右手拳で複数回殴打し、さらに腹部を足で蹴りつける暴行を加え、よって同児童に全治約3週間を要する顔面打撲傷および腹部打撲傷の傷害を負わせたものである。
犯罪事実の記載例(保護責任者遺棄罪の場合)
【犯罪事実】
被告訴人は、被害児童○○(当時○歳)の実母であり、同児童の親権者として同児童を監護養育すべき責任を有する者であるが、令和○年○月頃から同年○月頃までの間、○○県○○市○○町○丁目○番○号の被告訴人方において、同児童に対し、1日1食程度しか食事を与えず、同児童が高熱を出して衰弱した際にも医療機関を受診させないなど、同児童の生存に必要な保護をしなかったものである。
記載のポイントは、保護責任者であることの明示(親権者・同居・監護義務)、不保護の具体的な内容と期間、その結果として児童が危険な状態に置かれたことの3点です。
告訴状の作成に不安がある方へ
児童虐待の告訴状は、被害児童の安全確保と並行して進める必要がある繊細な手続きです。特に、一時保護、親権制限、接近禁止などの保護措置は児童相談所や家庭裁判所が中心となるため、告訴状作成とは別に関係機関との連携が重要です。行政書士法人Treeでは、告訴状案の作成と証拠資料の整理をサポートします。
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証拠の収集方法|告訴状に添付する疎明資料
児童虐待の告訴状では、虐待行為の存在とその結果を裏付ける証拠の添付が重要です。証拠が具体的かつ多角的であるほど、捜査機関に事案の深刻さが伝わりやすくなります。
| 証拠の種類 | 具体例 | 収集時の注意点 |
|---|---|---|
| 医師の診断書 | 傷害の部位・程度・治療期間を記載した診断書 | 受傷後速やかに受診し、外傷の原因について申告した内容を記録に残す |
| 写真・動画 | 外傷の写真(日付入り)、居住環境の状況 | 撮影日時が特定できるように。複数時点で記録すると経過がわかる |
| 児童相談所の記録 | 通告記録・一時保護の記録・調査結果 | 児童相談所に情報提供を求める場合は、捜査機関経由が確実 |
| 学校・保育所の記録 | 出席記録・担任の観察記録・養護教諭の記録 | 通常の記録として残されているものを確認する |
| 近隣住民等の供述 | 暴力行為を目撃・聴取した近隣住民の陳述書 | 陳述書は目撃内容を具体的に記載してもらう |
| 録音・通話記録 | 加害者の暴言や暴行時の音声 | 録音日時・場所の特定ができるように管理する |
告訴状に添付する証拠の整理方法や、疎明資料の準備については「告訴状の書き方完全ガイド」も参照してください。
児童相談所への通告と刑事告訴の違い|まず優先すべき対応は何か
児童虐待に対処する方法として、児童相談所への通告と刑事告訴はそれぞれ異なる目的と効果を持ちます。両者は排他的ではなく、並行して行うことが可能です。
| 比較項目 | 児童相談所への通告 | 刑事告訴 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 児童虐待防止法第6条・児童福祉法第25条 | 刑事訴訟法第230条 |
| 通告・告訴義務 | 虐待を受けたと思われる児童を発見した者は通告義務あり | 告訴は権利であり義務ではない |
| 目的 | 児童の安全確保・保護(一時保護・施設入所等) | 加害者の刑事責任の追及 |
| 対応機関 | 児童相談所(こども家庭庁所管) | 警察署・検察庁 |
| 効果 | 一時保護・立入調査・臨検捜索・親権停止の審判申立て等 | 捜査の開始・逮捕・起訴・刑事裁判 |
| 誰ができるか | 虐待を発見した全ての人(国民の義務) | 被害者(法定代理人を含む) |
児童の安全確保を最優先とする場合は、まず児童相談所への通告(全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」)を行った上で、加害者の刑事責任追及が必要と判断した場合に告訴を検討するという流れが一般的です。児童虐待に関する相談窓口については、こども家庭庁の児童虐待防止対策ページに詳しい情報が掲載されています。
よくある不備と注意点|告訴状が受理されにくいケース
児童虐待の告訴状で見落としやすいポイントを整理します。
罪名が特定されていない
「児童虐待で告訴します」という記載では、刑法上の犯罪が特定されていないため、捜査機関が受理しにくくなります。「傷害罪」「保護責任者遺棄罪」など、具体的な罪名を明記してください。
犯罪事実と「告訴に至った経緯」が混在している
犯罪事実欄には構成要件に対応した事実のみを記載し、虐待に至った背景事情や家庭環境などは「告訴に至った経緯」欄に分けて記載します。両者が混在すると、捜査の対象となる事実が不明確になります。
日時・場所の特定が不十分
日常的な虐待では日時の特定が困難なケースがありますが、可能な限り「令和○年○月○日頃」と幅を持たせて記載するか、継続的な不保護の場合は「令和○年○月頃から同年○月頃までの間」と期間で特定します。
傷害の結果と行為の因果関係が不明確
傷害罪で告訴する場合、暴行行為と傷害結果の因果関係を示す必要があります。診断書の「受傷原因」欄に暴行による旨が記載されていることが重要です。
告訴人と被害者の関係が明示されていない
児童虐待の場合、被害者は児童本人ですが、告訴人は法定代理人であることが多いため、「告訴人は被害児童の実母であり親権者である」等の関係を明記する必要があります。
よくある質問
Q. 児童虐待の告訴は誰ができますか?
刑事訴訟法第230条に基づき、犯罪の被害者が告訴できます。被害児童が幼少で自ら告訴できない場合は、法定代理人(加害者でない方の親権者・未成年後見人)が代わりに告訴できます(刑事訴訟法第231条第1項)。なお、加害者が両親双方である場合など、適切な法定代理人がいないケースでは、児童相談所が関与するなどの対応が必要になることがあります。
Q. 児童相談所に通告すれば刑事告訴は不要ですか?
通告と告訴は目的が異なります。通告は児童の安全確保が目的であり、告訴は加害者の刑事責任追及が目的です。通告により児童相談所が一時保護を行っても、それだけでは加害者に刑事罰が科されるわけではありません。加害者の処罰を求める場合は、別途刑事告訴を行う必要があります。両手続きは並行して行うことが可能です。
Q. しつけと虐待はどこで区別されますか?
2020年4月施行の改正児童虐待防止法第14条第1項により、親権者は児童のしつけに際して「体罰を加えてはならない」と明記されています。身体に苦痛を与える行為は、しつけの目的であっても児童虐待防止法上の身体的虐待に該当し得ます。刑法上も、暴行・傷害の事実があれば犯罪の構成要件を満たします。
Q. 告訴状を提出した後の流れはどうなりますか?
告訴が受理されると、捜査機関(警察・検察)が捜査を開始します。捜査の結果、検察官が起訴・不起訴の判断を行い、不起訴の場合は告訴人に通知されます(刑事訴訟法第260条)。不起訴処分に不服がある場合は、検察審査会に審査を申し立てることができます。検察審査会の手続きについては「不起訴処分と検察審査会への申立て」で解説しています。
Q. 虐待の証拠が十分にない場合でも告訴できますか?
告訴自体は被害者(法定代理人を含む)の意思表示であり、証拠の有無にかかわらず行うことが可能です。ただし、事実を裏付ける証拠が不十分な場合、捜査機関が捜査を進めにくくなり、不起訴となる可能性が高まります。告訴に際しては、診断書・写真・関係者の陳述書など、可能な範囲で証拠を収集・整理しておくことが重要です。
Q. 児童虐待の公訴時効は何年ですか?
公訴時効は罪名と法定刑によって異なります。傷害罪(15年以下の拘禁刑)は公訴時効10年、暴行罪(2年以下の拘禁刑)は3年、保護責任者遺棄罪(3月以上5年以下の拘禁刑)は5年です。性犯罪については、被害者が18歳未満の場合、通常の公訴時効期間に、犯罪行為が終わった時から被害者が18歳に達する日までの期間が加算されます(刑事訴訟法第250条第3項)。たとえば10歳の被害者に対する不同意わいせつ罪であれば、通常12年の時効期間に加え、犯罪時から18歳まで(最大8年)が加算されます。
Q. 児童期に受けた性的虐待を大人になってから告訴できますか?
可能性があります。性犯罪(不同意わいせつ罪・不同意性交等罪等)については、被害者が18歳未満の場合、通常の公訴時効期間に「犯罪行為が終わった時から被害者が18歳に達する日までの期間」が加算されます(刑事訴訟法第250条第3項)。例えば被害者が5歳の時点で不同意性交等罪に当たる性的虐待を受けた場合、時効は「15年(2023年改正後の基本時効)+13年(5歳から18歳まで)=最大28年」という計算になります。成人してから過去の虐待を告訴しようとする被害者にとって極めて重要な規定です。具体的な起算点や時効完成の有無は事案により異なるため、弁護士等の専門家にご相談ください。
まとめ
- 児童虐待で告訴するには、刑法上の犯罪(傷害罪・暴行罪・保護責任者遺棄罪等)を特定する必要がある
- 告訴人は被害児童の法定代理人(加害者でない方の親権者等)
- 犯罪事実は構成要件に沿って具体的に記載する
- 児童相談所への通告と告訴は目的が異なり、並行して行える
- 証拠は診断書・写真・関係機関の記録など多角的に収集する
告訴状の作成は行政書士法人Treeへ
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 告訴状作成(スタンダード) | 38,280円(税込) |
| 告訴状作成(お急ぎ特急) | 49,280円(税込) |
| 不受理対応 | +33,000円(税込) |
- ✔ 傷害罪・暴行罪・保護責任者遺棄罪等に対応した告訴状の起案・作成
- ✔ 証拠資料の整理・犯罪事実の文章化までサポート
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
※ 本記事の内容は、細心の注意を払って作成しておりますが、2026年4月時点の法令に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案については、必ず専門家にご相談ください。児童虐待防止法の条文はe-Gov法令検索、刑法の条文はe-Gov法令検索(刑法)で確認できます。


