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「夫婦の合意の上でオープンマリッジを実践したい」「配偶者外の関係について書面でルールを取り決めたい」「お互いの自由を尊重しつつトラブルを避けたい」「ポリアモリー的なライフスタイルを夫婦で選択したい」——多様なパートナーシップを書面化したいというご相談が増えています。本記事では、オープンマリッジ契約書(配偶者間合意書)の法的位置づけ、許容範囲・ルール・安全衛生・妊娠時対応・違反時の取扱いの設計、不貞慰謝料・離婚事由との関係、公序良俗(民法90条)の限界、料金プランまで、行政書士法人Treeが実務目線で解説します。
結論として、オープンマリッジ契約書は、配偶者の合意のもとで婚姻外の関係を許容する場合に、夫婦間でルール・安全衛生・違反時対応等を書面化する配偶者間合意書です。当事者間の合意としては有効となり得ますが、(1)公序良俗(民法90条)に反する内容は無効、(2)効力は契約当事者である夫婦間に限定され第三者(不貞相手)への慰謝料請求権を一方的に消滅させるものではない、(3)離婚事由(民法770条1項1号)としての効力は裁判所の事案判断に委ねられる、という限界があります。性感染症検査・避妊・子供への配慮・関係終了時の取扱い等を明記することがトラブル回避に有効。行政書士法人Treeでは、夫婦間契約書ミニマム21,780円・スタンダード27,500円・公正証書サポート62,780円(税込)の明瞭料金で、オープンマリッジ契約書(配偶者間合意書)の作成に対応します。
オープンマリッジ契約書の作成は、行政書士法人Treeにご相談ください。来所不要・全国オンライン対応・相談は何度でも無料です。
こんな方は今すぐご相談を:
- 夫婦の合意のもとでオープンマリッジを実践したい方
- 配偶者外の関係について明確なルールを書面化したい方
- 性感染症・妊娠等のリスク対応を取り決めたい方
- 子供への配慮・周囲への露見リスクを整理したい方
- 関係終了時の取扱いを事前に合意したい方
- ポリアモリー的なライフスタイルを夫婦で書面化したい方
- 後日「言った言わない」のトラブルを防止したい方
根拠法令は民法もご参照ください。
目次
オープンマリッジ契約書とは|配偶者間合意書としての位置づけ
オープンマリッジ(Open Marriage)とは、夫婦双方の合意のもとで、婚姻外の性的関係や恋愛関係を許容するライフスタイルです。ポリアモリー(複数の合意ある恋愛関係)に近い概念ですが、形態は夫婦ごとに大きく異なります。
オープンマリッジ契約書は、こうした夫婦の取り決めを配偶者間合意書として書面化するものです。夫婦間契約書(民法521条の契約自由の原則に基づく一般契約)の一類型として位置づけられます。
オープンマリッジ契約書の主な目的
- 配偶者外関係の許容範囲を夫婦間で明確化
- 安全衛生(性感染症・避妊等)のルール化
- 感情的トラブル・嫉妬への対処方針の事前合意
- 子供への配慮・周囲への露見リスクの管理
- 関係終了時(一方が解消を希望した場合)の取扱い
- 後日「言った言わない」のトラブル防止
法的位置づけと効力の限界
1. 民法770条1項1号「不貞行為」との関係
民法770条1項1号は「配偶者に不貞な行為があったとき」を裁判離婚事由として定めています。判例上、「不貞行為」は配偶者以外の異性との性的関係を指すとされています。
夫婦間でオープンマリッジ契約を締結している場合、配偶者外の関係は「配偶者の合意のもと」で行われるため、形式的には「不貞行為」の評価が分かれる場面が生じ得ます。ただし、離婚事由該当性は裁判所が事案ごとに判断するため、契約書のみで離婚事由を排除することはできません。
2. 公序良俗(民法90条)違反のリスク
民法90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と規定しています。オープンマリッジ契約は、内容によっては公序良俗違反として無効と判断されるリスクがあります。
公序良俗違反となりやすい内容:
- 過度に詳細な性行為の強制・制約
- 人格権・尊厳を侵害する条項
- 第三者の権利を侵害する内容
- 子の利益を害する内容
- 強制的な性的義務の取り決め
3. 不貞慰謝料請求権との関係
判例上、配偶者の不貞行為による慰謝料請求権は、(1)配偶者本人に対する請求、(2)不貞相手(第三者)に対する請求の2つに分かれます。
| 請求対象 | オープンマリッジ契約の効力 |
|---|---|
| 配偶者本人 | 当事者間の合意により慰謝料請求権を放棄することは可能(ただし合意の真摯性・自由意思が問題となる) |
| 不貞相手(第三者) | 第三者は契約当事者ではないため、夫婦間の合意のみで第三者への慰謝料請求権を一方的に消滅させることはできない |
ただし、不貞相手が「夫婦の合意のもとで関係を持った」と立証できる場合、不貞相手の故意・過失が否定され、結果として慰謝料請求が認められないケースもあります(最判昭和54年3月30日民集33巻2号303頁等の射程)。
4. 離婚協議書・婚前契約書との関係
| 契約書類型 | 主な内容 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 婚前契約書(プレナップ) | 婚姻全般の財産関係・離婚時の取扱い | 民法755条の夫婦財産契約 |
| 夫婦間契約書(一般) | 家計・誓約・金銭貸借等の個別事項 | 民法521条の契約自由の原則 |
| オープンマリッジ契約書 | 配偶者外関係の許容範囲・ルール | 夫婦間契約書の一類型(公序良俗の制約あり) |
| 不貞誓約書 | 不貞行為発覚時の再発防止 | 夫婦間契約書の一類型(オープンマリッジ契約とは正反対の性質) |
| 離婚協議書 | 離婚成立に向けた合意 | 離婚を前提とした契約書 |
オープンマリッジ契約書の主な記載事項
1. 当事者の特定と前提
- 当事者の氏名・住所・生年月日
- 婚姻継続を前提とする旨の確認
- 本契約締結に至る経緯(双方の自由意思に基づく合意であること)
- 本契約の目的(夫婦間の信頼関係維持・トラブル予防)
2. 許容範囲の明確化
- 許容される関係の種類(性的関係・恋愛関係・友情等)
- 許容される頻度・時間帯
- 禁止事項(特定の人物・職場関係者等の除外)
- 事前報告・事後報告の要否
- 同居・宿泊の可否
3. 安全衛生に関するルール
- 性感染症の定期検査の実施(頻度・検査項目)
- 避妊・コンドーム使用の徹底
- 妊娠リスクへの対応方針
- 感染症発覚時の即時報告義務
- 医療費の負担
4. 子供・家族への配慮
- 子供の前での言動・行動の制約
- 子供への露見防止
- 親族・周囲への秘匿義務
- 子供の利益を最優先する旨の確認
5. 感情的トラブルへの対処
- 嫉妬・不安が生じた際の対話ルール
- クールダウン期間の設定
- カウンセリング受診の合意
- 一時休止(オープンマリッジの停止)の手続
6. 関係終了・契約解消の取扱い
- 一方が解消を希望した場合の手続(事前通知期間等)
- 解消後の関係調整(既存の配偶者外関係の整理)
- 解消通知後の効力発生時期
- 解消後のオープンマリッジ的行為の禁止
7. 違反時の取扱い
- 合意ルール違反(事前報告なし・禁止人物との関係等)の認定基準
- 違反時の対応(注意・違約金・契約解消)
- 違約金の合理的金額(公序良俗の範囲内)
- 離婚事由としての扱いの検討
8. 守秘義務
- 夫婦双方の守秘義務
- 第三者(配偶者外の関係相手)への本契約の開示の可否
- SNS・記録媒体への投稿禁止
オープンマリッジ契約書に書けない・書くべきでない内容
以下は無効と判断されるリスクが高く、また書面化することで紛争を招きやすい内容です。
- 強制的な性的義務:配偶者外関係を強制する条項
- 過度な詳細記載:性行為の具体的態様・回数等の詳細
- 人格権侵害条項:相手の意思に反する行動強制
- 子の利益を害する条項:子供を巻き込む内容
- 第三者の権利侵害:第三者を一方的に拘束する条項
- 公序良俗違反:社会通念上著しく不相当な内容
- 離婚請求権の事前放棄:身分行為の強制として無効
- 違法行為の許容:売買春・薬物使用等の違法行為
オープンマリッジ契約書を作成する実務的メリット
1. 「言った言わない」のトラブル防止
口頭での合意は、時間の経過とともに認識のずれが生じやすく、後日「そんなことは合意していない」「あなたが先に約束を破った」といった争いに発展しがちです。書面化により、合意内容の証拠を残すことができます。
2. 安全衛生のルール化による健康リスク低減
性感染症検査の頻度・避妊方法等を書面化することで、双方の健康リスクを低減できます。曖昧なまま運用するよりも、明確なルールを共有する方が安全です。
3. 関係終了時の取扱いの事前合意
オープンマリッジは一方が継続を希望し他方が解消を希望するケースが少なくありません。事前に関係終了時の手続を合意しておくことで、感情的な対立を回避しやすくなります。
4. 子供への配慮の明文化
子供がいる夫婦の場合、子供への配慮を書面化することで、双方が子の利益を最優先することの確認となります。
5. 真摯な合意の証拠化
後日、不貞相手から慰謝料請求された場合等に、「夫婦の合意のもとでの関係であった」ことを示す証拠の一つとなり得ます(ただし、第三者への効力には限界あり)。
公正証書化の検討
オープンマリッジ契約書を公正証書化するかについては、慎重な判断が必要です。
公正証書化のメリット
- 証拠力の高さ(公文書としての成立の真正・内容の証明力)
- 偽造・改ざん防止(公証役場で原本保管)
- 違約金等の金銭債務について、強制執行認諾文言を付すことで強制執行可能となる場合がある(民事執行法22条5号)
公正証書化の留意点
- 公証人による内容確認が必要となるため、公序良俗に明らかに反する内容は公証人が応じない場合がある
- 公証役場の運用により取扱いが異なる可能性
- 守秘義務の観点からは私文書の方が適している場合もある
当所では、私文書での作成と公正証書化のメリット・デメリットを比較検討の上、ご希望に応じて公正証書化のサポートも行います。
オープンマリッジ契約書の作成費用・料金
| プラン | 料金(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 夫婦間契約書 ミニマム | 21,780円 | 標準条項のオープンマリッジ契約書作成(許容範囲・安全衛生・基本ルール) |
| 夫婦間契約書 スタンダード | 27,500円 | 条項精査・違反時条項・関係終了条項・守秘義務条項の整備 |
| 夫婦間契約書 公正証書サポート | 62,780円 | 公証役場との調整・必要書類案内・公正証書化のサポート(代理人対応の可否は公証役場の運用により確認) |
| 超特急オプション | +5,000円 | 緊急対応 |
※ 別途、公証役場の手数料(目的価額により異なる)が必要となる場合があります。
※ 紛争性ある事案(既に不貞相手から慰謝料請求されている等)への対応は弁護士業務(弁護士法72条)のため、提携弁護士をご紹介します。
オープンマリッジ契約書作成の流れ
- 無料相談:夫婦の状況・希望する取り決め内容のヒアリング(守秘義務厳守)
- 双方の意思確認:自由意思に基づく合意であることの確認
- 合意内容の整理:許容範囲・ルール・安全衛生等の論点整理
- 契約書ドラフト作成:法的に有効な範囲で条項設計
- 当事者間の調整:内容確認・修正
- 署名押印:双方の署名押印(実印・印鑑証明書推奨)
- 公正証書化(任意):必要に応じて公正証書化のサポート
よくある質問
Q1. オープンマリッジ契約書は法的に有効ですか?
A. 契約自由の原則(民法521条)に基づき、契約書としての一般的効力は認められ得ます。ただし、(1)公序良俗(民法90条)に反する内容は無効、(2)効力は契約当事者である夫婦間に限定され第三者には及ばない、(3)離婚事由(民法770条1項1号)としての評価は裁判所の事案判断に委ねられる、という限界があります。
Q2. 配偶者の不貞行為による離婚請求は防げますか?
A. 完全には防げません。民法770条1項1号の「不貞行為」該当性は裁判所が事案ごとに判断するため、契約書のみで離婚事由を排除することはできません。ただし、契約書は「夫婦間で合意があった」事実を示す証拠の一つとなり、裁判所の判断要素となり得ます。
Q3. 不貞相手への慰謝料請求権は放棄できますか?
A. 第三者(不貞相手)は契約当事者ではないため、夫婦間の合意のみで第三者への慰謝料請求権を一方的に消滅させることはできません。ただし、不貞相手が「夫婦の合意のもとでの関係であった」と立証できる場合、不貞相手の故意・過失が否定され、結果として慰謝料請求が認められないケースもあります(最判昭和54年3月30日等の射程)。
Q4. 公正証書化は可能ですか?
A. 公証役場の運用により対応が異なります。公証人は公序良俗に明らかに反する内容には応じないため、内容によっては公正証書化が難しい場合があります。当所では事前に内容を整理し、公証役場との調整をサポートします。
Q5. 子供がいる場合の注意点は?
A. 子の利益を最優先する旨を契約書に明記することが重要です。子供への露見防止・親族や学校関係者への秘匿・子供の前での言動への配慮等を具体的に取り決めます。子の福祉を害する内容は無効と判断される可能性があります。
Q6. 性感染症のリスク管理はどう書けばよいですか?
A. 定期検査の頻度(例:3か月に1回・6か月に1回)、検査項目、検査結果の共有義務、避妊方法(コンドーム使用の徹底等)、感染症発覚時の即時報告義務、医療費の負担を具体的に明記します。
Q7. 一方が「やめたい」と思った場合はどうなりますか?
A. 関係終了の手続を事前に合意しておくことが重要です。事前通知期間(例:1か月前通知)、解消通知後の効力発生時期、解消後のオープンマリッジ的行為の禁止等を取り決めます。なお、自由意思で解消を希望する権利は契約で制限できません。
Q8. 違反時の違約金はいくらまで設定できますか?
A. 当事者の収入・財産状況・違反内容・損害等を総合的に検討して設定します。異常に高額な違約金は、公序良俗違反(民法90条)として効力が争われるリスクがあるため、合理的な金額設定が重要です。
Q9. オープンマリッジ契約書と不貞誓約書はどう違いますか?
A. 正反対の性質を持つ契約書です。不貞誓約書は配偶者の不貞行為発覚時に再発防止を誓約する書面、オープンマリッジ契約書は夫婦の合意のもとで配偶者外関係を許容する書面です。一度オープンマリッジ契約を解消した後に不貞行為があった場合は、不貞誓約書の検討となります。
Q10. 周囲(親族・職場)への露見リスクはどう管理しますか?
A. 守秘義務条項を設け、(1)夫婦双方の守秘義務、(2)第三者(配偶者外関係の相手)への本契約の開示の可否、(3)SNS・記録媒体への投稿禁止、を明記します。露見した場合の対応方針も合意しておくとトラブル回避に有効です。
Q11. 弁護士相談が必要なのはどのような場合ですか?
A. 既に不貞相手から慰謝料請求されている、配偶者から離婚調停・離婚訴訟を提起されている、契約書の解釈をめぐり紛争が生じている、といった紛争性ある事案は弁護士業務(弁護士法72条)となります。当所では、契約書作成段階のサポートを行い、紛争性ある事案は提携弁護士をご紹介します。
Q12. 作成期間はどのくらいですか?
A. 作成期間は、合意内容の整理状況、相手方確認、修正回数、公正証書化の有無等により異なります。標準的なケースで2〜4週間程度ですが、論点が多い場合や公正証書化を含む場合は1〜2か月かかる場合があります。緊急の場合は超特急オプション(+5,000円)をご利用ください。
行政書士法人Tree|オープンマリッジ契約書作成サポート
夫婦間契約書 ミニマム21,780円/スタンダード27,500円/公正証書サポート62,780円(税込)。
サポート内容:
- ✔ 配偶者外関係の許容範囲・ルールの整理と書面化
- ✔ 安全衛生(性感染症検査・避妊等)のルール化
- ✔ 子供・家族・周囲への配慮の明文化
- ✔ 関係終了・契約解消時の取扱いの事前合意
- ✔ 違反時の取扱い・違約金条項の合理的設計
- ✔ 守秘義務条項の整備
- ✔ 公正証書化のサポート(必要に応じて)
厳格な守秘義務・全国オンライン対応・相談は何度でも無料。
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まとめ
- オープンマリッジ契約書は、夫婦の合意のもとで配偶者外関係を許容する場合に、ルール・安全衛生・違反時対応等を書面化する配偶者間合意書
- 夫婦間契約書(民法521条の契約自由の原則)の一類型として位置づけられる
- 効力の限界:(1)公序良俗(民法90条)違反は無効、(2)効力は契約当事者である夫婦間に限定、(3)離婚事由(民法770条1項1号)は裁判所の事案判断
- 主な記載事項:許容範囲/安全衛生/子供・家族への配慮/感情的トラブル対処/関係終了の取扱い/違反時の取扱い/守秘義務
- 書けない内容:強制的性的義務・過度な詳細記載・人格権侵害・子の利益を害する内容・違法行為の許容
- 不貞相手(第三者)への慰謝料請求権は夫婦間の合意のみでは消滅しないが、相手の故意・過失否定の証拠となり得る
- 公正証書化は公証役場の運用により対応が異なるため事前確認が必要
- 夫婦間契約書 ミニマム21,780円・スタンダード27,500円・公正証書サポート62,780円(税込)
- 紛争性ある事案(既に慰謝料請求されている等)は弁護士業務のため提携弁護士をご紹介
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


