離婚関連

夫婦間契約書の作成サービス|不貞誓約書・家計分担・金銭貸借・婚姻費用・別居合意書を解説

約18分で読めます

「不貞行為が発覚し、再発防止の誓約書を作りたい」「夫婦間で家計分担を見直して書面化したい」「夫婦間の金銭貸借を書面で残したい」「別居中の婚姻費用分担を取り決めたい」「夫婦間の財産関係を整理したい」——婚姻中の夫婦間契約書のご相談が増えています。本記事では、夫婦間契約書(婚姻中の取り決め)の法的根拠(民法754条の取消権との関係)、不貞行為時の誓約書、家計分担見直し、夫婦間の金銭貸借・贈与、婚姻費用分担、財産関係の見直し、料金プランまで、行政書士法人Treeが実務目線で解説します。

結論として、夫婦間契約書は婚姻中の夫婦間で締結する契約書で、不貞行為時の再発防止誓約・家計分担見直し・金銭貸借・贈与・婚姻費用分担などを取り決めることができます。従来の民法754条では「夫婦間でした契約は婚姻中いつでも取り消すことができる」とされていましたが、2024年(令和6年)5月17日成立・5月24日公布の「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)により民法754条が削除されることが決定し、施行日は公布から2年以内(遅くとも令和8年=2026年5月までに施行予定)です。施行後は通常の契約と同様の取消ルールが適用されますが、第三者の権利を害することはできない原則は維持されます。なお、施行前に締結された契約については旧民法754条が適用されますが、最判昭和42年2月2日により婚姻関係が実質的に破綻している場合は取消権の制限があります。公正証書化により証拠力を高め、一定の金銭債務については強制執行認諾文言を付すことも可能です。行政書士法人Treeでは、夫婦間契約書ミニマム21,780円・スタンダード27,500円・公正証書サポート62,780円(税込)の明瞭料金で、不貞誓約書・家計分担合意書・金銭消費貸借契約書等の作成に対応します。

夫婦間契約書の作成は、行政書士法人Treeにご相談ください。来所不要・全国オンライン対応・相談は何度でも無料です。

こんな方は今すぐご相談を:

  • 不貞行為が発覚し、再発防止の誓約書(不貞誓約書)を作成したい方
  • 夫婦間の家計分担を見直して書面化したい方
  • 夫婦間で金銭の貸し借りをするため契約書を作成したい方
  • 別居中の婚姻費用分担を文書で取り決めたい方
  • 夫婦間贈与(住宅取得資金等)を書面化したい方
  • 婚姻中の財産関係を見直して整理したい方

無料相談はこちら

根拠法令は民法、運用については法務省もご参照ください。

夫婦間契約書作成とは|婚姻中の夫婦が結ぶ契約書

夫婦間契約書は、婚姻中の夫婦間で締結する契約書の総称です。結婚前に締結する婚前契約書(プレナップ、民法755条の夫婦財産契約)とは異なり、婚姻中の任意のタイミングで締結できます。

婚前契約書との違い

項目 婚前契約書(プレナップ) 夫婦間契約書
締結時期 婚姻届出前 婚姻中
法的根拠 民法755条(夫婦財産契約) 契約自由の原則(民法521条)に基づく一般契約
第三者対抗要件 婚姻届出前の登記(民法756条) 原則として登記制度なし(個別の対抗要件による)
変更可能性 婚姻届出後は原則変更不可(民法758条。ただし一定の場合に家庭裁判所の処分・登記による例外あり) 当事者合意で変更可能
主な内容 婚姻全般の財産関係・離婚時の取扱い 不貞誓約・家計分担・金銭貸借・贈与・婚姻費用等の個別事項

2024年改正民法による民法754条の削除(令和8年5月までに施行予定)

従来、民法754条は「夫婦間でした契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる」と規定し、夫婦間契約の安定性を弱めていました。

2024年(令和6年)5月17日成立、同月24日公布の「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)により民法754条が削除されることが決定し、施行日は公布から2年以内(遅くとも令和8年=2026年5月までに施行予定)となっています。同改正法では共同親権導入(離婚後の親権)も決定されており、家族法の重要改正です。

施行前後の取扱い:

  • 施行前:旧民法754条適用(夫婦の一方からいつでも契約取消可能)。ただし最判昭和42年2月2日民集21巻1号88頁により、婚姻関係が実質的に破綻している状態では取消権の制限あり
  • 施行後:夫婦間契約も通常の契約と同様の安定性を有する(取消権の廃止)
  • 附則第2条の経過措置:施行日時点で取消されていない契約は施行日以降一方的取消不可、施行日前に取消された契約はその効力を妨げない

なお、第三者の権利を害することはできないため、第三者の権利を侵害する内容は、第三者との関係で効力が制限されたり、無効と判断される可能性があります。

夫婦間契約書の主な類型|不貞誓約書・婚姻費用・金銭貸借

1. 不貞行為に関する誓約書(不貞誓約書)

配偶者の不貞行為が発覚した際に、再発防止・関係修復のために作成する誓約書です。

  • 不貞行為の事実認定
  • 不貞相手との関係解消の誓約
  • 連絡禁止・接触禁止
  • 再発防止の誓約
  • 違反時の違約金(違反内容・損害・当事者の事情に応じた合理的な金額)
  • 不貞相手への慰謝料請求の取扱い
  • 離婚回避の合意(明示的な離婚請求権の放棄は無効)

2. 家計分担合意書

夫婦間の家計分担を見直して書面化する契約書です。

  • 生活費の分担(収入比率・固定額・項目別分担)
  • 住居費の負担(賃料・住宅ローン・固定資産税)
  • 子供の教育費の負担
  • 家事・育児の分担
  • 介護費用の負担
  • 緊急時の費用負担ルール

3. 夫婦間金銭消費貸借契約書

夫婦間で金銭の貸し借りをする際の契約書です。

  • 貸借金額・利息・返済期日
  • 担保・保証の有無
  • 遅延損害金
  • 期限の利益喪失事由
  • 離婚時の取扱い

民法159条(夫婦間の権利の時効完成猶予):
民法159条により、「夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでは、時効は、完成しない」とされています。夫婦間の金銭貸借の返済請求権は、婚姻中は時効完成が猶予されるため、長期間放置しても時効消滅しません。

※ 夫婦間の金銭貸借は税務上の贈与認定を受けるリスクがあるため、書面化により贈与でないことを明確化することが重要です(贈与税の課税判断は税理士業務、相続税法21条の6の配偶者控除等)。

4. 夫婦間贈与契約書

夫婦間で財産を贈与する際の契約書です。

  • 贈与財産の特定(不動産・現金・有価証券等)
  • 贈与の時期・条件
  • 負担付贈与の場合の負担内容
  • 贈与税の特例(相続税法21条の6の配偶者控除2,000万円等)の活用検討

※ 配偶者控除(婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産または取得資金の贈与で2,000万円まで非課税)等の税務取扱いは税理士業務のため、提携税理士をご紹介します。

5. 婚姻費用分担合意書

別居中等で婚姻費用(生活費)の分担を取り決める書面です。婚姻費用分担の根拠は民法760条「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」です。

  • 婚姻費用の月額(裁判所の婚姻費用算定表に準拠が一般的)
  • 支払期日・支払方法
  • 子の監護費用の取扱い
  • 住居費の取扱い
  • 変更事由(収入変動・別居解消等)
  • 夫婦間の権利の時効完成猶予(民法159条)により婚姻中は時効完成しない

詳細は婚姻費用分担請求とは?もご参照ください。

6. 財産関係見直し合意書

婚姻中の財産関係を見直して整理する書面です。

  • 特有財産・共有財産の確認
  • 住宅ローン・車両ローン等の名義整理
  • 口座・カード等の名義整理
  • 子の教育資金等の積立目的の明確化

7. 別居合意書

離婚を前提とせず一時的に別居する際の取り決めです。

  • 別居期間・別居の条件
  • 婚姻費用の分担
  • 子の監護・面会交流
  • 共有財産の取扱い
  • 不貞行為等の禁止
  • 別居解消・離婚協議への移行条件

夫婦間契約書に書ける内容・書けない内容|無効条項・親権・離婚請求権

書ける内容

  • 財産関係の取り決め(特有財産・共有財産の整理)
  • 家計分担・生活費の取り決め
  • 金銭貸借・贈与の合意
  • 不貞行為時の慰謝料の事前取り決め(公序良俗の範囲内)
  • 婚姻費用分担の取り決め
  • 別居時の取り決め
  • 子の教育・監護に関する基本方針(子の利益に反する内容や将来の親権・監護を拘束する内容は効力が制限される可能性があります)

書けない内容(無効となるリスクの高い条項)

  • 身分行為に関する強制(「離婚を一切請求しない」「離婚権の放棄」等)
  • 子の親権の事前放棄
  • 過度な制裁条項(異常に高額な違約金、公序良俗違反)
  • 人格権を侵害する条項(外出禁止・友人関係の制限等)
  • 強制的な性的義務
  • 第三者の権利を侵害する条項
  • 法令違反

夫婦間契約書を公正証書化するメリット|強制執行認諾文言・婚姻費用・違約金

1. 強制執行認諾文言による強制執行可能性(一定の金銭債務に限る)

一定の金銭支払債務(婚姻費用・違約金・金銭貸借の返済等)について、強制執行認諾文言付公正証書とすることで、債務不履行時に訴訟を経ずに強制執行(差押え)を申し立てることが可能となる場合があります(民事執行法22条5号)。なお、強制執行認諾文言による債務名義化は一定の金銭債務等に限られます。

2. 証拠力の高さ

公証人が作成する公文書として、成立の真正・内容の証明力が高い書面となります。後日「契約していない」「内容が異なる」という争いを防止できます。

3. 偽造・改ざん防止

公証役場で原本が保管されるため、偽造・改ざんリスクがありません。

4. 公証人による中立的な確認

公証人が中立的な立場で公正証書作成に必要な確認を行うため、書面の明確性・証拠力の向上に役立ちます。ただし、当事者の一方に有利な助言や、個別の紛争リスクを全面的に判断するものではありません。

不貞誓約書の実務ポイント|違約金・連絡禁止・接触禁止条項

不貞行為発覚時の誓約書は、再発防止と関係修復のための重要な書面です。実務上のポイントを整理します。

必須記載事項

  • 当事者の特定(氏名・住所・生年月日)
  • 不貞行為の事実認定(時期・相手・態様の概要)
  • 不貞相手との関係解消の誓約
  • 不貞相手との連絡禁止・接触禁止
  • 再発防止の誓約
  • 違反時の違約金(違反内容・損害・当事者の事情に応じた合理的な金額)
  • 遵守事項(行動報告等。ただしスマホ閲覧許諾などプライバシーに関わる条項は過度な制限とならないよう注意)
  • 署名押印・日付

違約金を検討する際の目安

違反パターン 違約金を検討する際の目安
連絡禁止違反(1回限りの軽微な違反) 50万〜100万円
接触禁止違反(直接会う) 100万〜300万円
再度の不貞行為 300万〜500万円

※ 違約金額は当事者の収入・財産状況・婚姻期間・子の有無等を総合的に検討して設定します。異常に高額な場合は公序良俗違反(民法90条)として減額・無効とされるリスクがあります。

不貞誓約書の限界

  • 「離婚を一切請求しない」等の身分行為強制は無効
  • 違反事実の立証(SNS投稿のスクリーンショット・第三者証言等)が必要
  • 違反時の違約金請求が裁判で棄却されるリスク(不貞誓約書の違約金が公序良俗違反として減額・棄却された判例が複数存在)
  • 不貞相手への慰謝料請求は別途必要(提携弁護士紹介)

夫婦間契約書の作成費用・料金|公正証書化サポートまで対応

プラン 料金(税込) 内容
夫婦間契約書 ミニマム 21,780円 標準条項の夫婦間契約書作成(不貞誓約書・家計分担合意書・金銭貸借契約書等)
夫婦間契約書 スタンダード 27,500円 条項精査・違約金条項・複数論点の総合的取り決め
夫婦間契約書 公正証書サポート 62,780円 公証役場との調整・必要書類案内・公正証書化のサポート(代理人対応の可否は公証役場の運用により確認)
超特急オプション +5,000円 緊急対応

※ 別途、公証役場の手数料(目的価額により異なる)が必要となる場合があります。

※ 不動産の名義変更が伴う場合は司法書士業務、税務判断(贈与税・配偶者控除等)は税理士業務のため、提携専門家をご紹介します。

公証人手数料の目安(令和7年10月1日施行の改正後・新料金)

令和7年(2025年)10月1日施行の公証人手数料令改正(約25年ぶり)により、手数料が見直されました。夫婦間契約書を公正証書化する際の手数料目安は次のとおりです。

目的価額 新料金(令和7年10月1日施行)
50万円以下(新設) 3,000円
50万円超〜100万円以下 5,000円
100万円超〜200万円以下 7,000円
200万円超〜500万円以下 13,000円
500万円超〜1,000万円以下 20,000円
1,000万円超〜3,000万円以下 26,000円
3,000万円超〜5,000万円以下 33,000円
5,000万円超〜1億円以下 49,000円

※ 夫婦間契約書では違約金額・婚姻費用月額・金銭貸借額等により目的価額が決まります。算定不能な事項のみの場合は13,000円(公証人手数料令16条、令和7年10月1日施行の改正後)。家計分担合意書・別居合意書等で財産的価値の取り決めを含まない契約はこの「算定不能」に該当します。

夫婦間契約書作成の流れ

  1. 無料相談:契約書の目的・現在の状況・希望する取り決めのヒアリング
  2. 事実関係・財産関係の整理:必要な範囲で双方の状況を整理
  3. 合意内容の確定:当事者間の合意事項を整理
  4. 夫婦間契約書ドラフト作成:法的に有効な条項として設計
  5. 当事者間の調整:内容確認・修正
  6. 署名押印:双方の署名押印(実印・印鑑証明書推奨)
  7. 公正証書化(任意):一定の金銭債務については強制執行認諾文言付き公正証書として作成を検討

よくある質問

Q1. 夫婦間契約書は法的に有効ですか?

A. 契約自由の原則(民法521条)に基づき、夫婦間契約書も法的効力を有し得ます。2024年(令和6年)5月17日成立、5月24日公布の「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)により、民法754条本文(夫婦間契約の取消権)が削除されることが決定し、施行日は公布から2年以内(遅くとも令和8年=2026年5月までに施行予定)です。施行後は契約の安定性がさらに向上します。ただし、公序良俗、身分行為、子の利益、第三者の権利を害する内容などは効力が制限される可能性があります。

Q2. 不貞誓約書は本当に再発防止に役立ちますか?

A. 違約金条項を含む明確な書面化により、再発防止の心理的抑止効果が期待できます。実際に違反した場合の違約金請求も可能ですが、違反事実の立証や違約金額の妥当性が裁判で争われることがあるため、合理的な金額設定と立証準備が重要です。

Q3. 不貞誓約書の違約金はいくらまで設定できますか?

A. 当事者の収入・財産状況、婚姻期間、子の有無、不貞行為の態様、違反によって生じる損害等を総合的に検討して設定します。異常に高額な場合は、公序良俗違反(民法90条)等により効力が争われるリスクがあります。

Q4. 「離婚を一切請求しない」と書けますか?

A. 書けません。離婚請求権の事前放棄は身分行為に関する強制として無効と判断されます。離婚回避の意思を示す表現に留め、強制力を持たせない記載が望ましいです。

Q5. 夫婦間の金銭貸借は税務上どう扱われますか?

A. 書面化により贈与でないことを明確化することが重要です。具体的な税務判断(贈与認定リスク・配偶者控除等)は税理士の業務範囲のため、提携税理士をご紹介します。

Q6. 夫婦間贈与で配偶者控除(2,000万円)を使う場合の注意点は?

A. 相続税法21条の6(贈与税の配偶者控除)により、婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または取得のための金銭の贈与に限り、贈与税の課税価格から2,000万円まで控除される特例があります。

主な要件:

  • 婚姻期間20年以上(婚姻届出日から贈与日までの年数で判定)
  • 居住用不動産または取得のための金銭の贈与であること
  • 受贈者が翌年3月15日までに居住し、その後も居住見込みであること
  • 同一配偶者からの贈与は1回限り(過去に適用した場合は適用不可)
  • 贈与税の申告が必要(税額が0円となる場合も)

具体的な税務判断・申告手続は税理士業務のため、提携税理士をご紹介します。

Q7. 公正証書化は必須ですか?

A. 必須ではありませんが、公正証書化により証拠力の向上や偽造・改ざん防止の効果が期待できます。また、不貞違約金・婚姻費用・金銭貸借等の一定の金銭支払債務については、強制執行認諾文言付き公正証書とすることで、訴訟を経ずに強制執行を申し立てることが可能となる場合があります。

Q8. 夫婦間契約書を作成すれば離婚しなくて済みますか?

A. 契約書自体に離婚回避を強制する効力はありません。ただし、不貞誓約書の違約金条項により再発防止の心理的抑止効果や、家計分担合意書による生活上のトラブル予防効果は期待できます。関係修復の意思を示す書面としての意義もあります。

Q9. 別居中でも夫婦間契約書を作成できますか?

A. 可能です。別居中の婚姻費用分担合意書、別居合意書、財産関係見直し合意書等を作成できます。ただし、当所は一方の代理人として相手方と交渉することはできません。双方が合意した内容、または合意予定の内容を書面化するための文案作成をサポートします。

Q10. 夫婦間契約書と離婚協議書の違いは?

A. 夫婦間契約書は婚姻継続を前提とした契約書で、家計・財産・誓約等を取り決めます。離婚協議書は離婚を前提として、財産分与・慰謝料・養育費・面会交流等を取り決める書面です。中間的な位置付けにある「別居合意書」「離婚に向けた合意書」もあり、夫婦の状況に応じて選択します。

Q11. 夫婦間契約書の作成期間はどのくらいですか?

A. 作成期間は、合意内容の整理状況、相手方確認、修正回数、公正証書化の有無、公証役場の日程等により異なります。複雑な事案や公正証書化を含む場合は、余裕をもって準備することが重要です。緊急の場合は超特急オプション(+5,000円)をご利用ください。

Q12. 相手が契約書作成に応じない場合はどうすればよいですか?

A. 夫婦間契約書は双方の合意が前提のため、強制はできません。当所では、一方の代理人として相手方と交渉することはできませんが、双方が合意した内容、または合意予定の内容を書面化するための文案作成をサポートします。それでも合意が得られない場合は、夫婦関係調整調停(円満調停)等の家庭裁判所手続を検討することになります(調停代理は弁護士業務のため提携弁護士をご紹介)。

Q13. 民法754条の削除はいつ施行されますか?

A. 2024年(令和6年)5月17日成立、5月24日公布の「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)により、民法754条が削除されることが決定しました。施行日は公布から2年以内(遅くとも令和8年=2026年5月までに施行予定)です。最新の施行状況は法務省公式サイトでご確認ください。

Q14. 改正法施行前に締結した夫婦間契約書はどうなりますか?

A. 改正法附則第2条の経過措置により、施行日時点で取消されていない契約は施行日以降一方的取消ができなくなります。施行日前に取消された契約は、その取消の効力は維持されます。改正法施行前であっても、最判昭和42年2月2日により婚姻関係が実質的に破綻している状態では、旧民法754条の取消権の制限がありました。

Q15. 夫婦間で貸した金銭の請求権は時効消滅しますか?

A. 民法159条により、「夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでは、時効は、完成しない」とされています。夫婦間の金銭貸借の返済請求権は、婚姻中は時効完成が猶予されるため、長期間放置しても時効消滅しません。離婚後6か月以内に時効中断措置をとる必要があります。

Q16. 配偶者居住権との関係はどうなりますか?

A. 配偶者居住権(2020年4月1日施行、民法1028条以下)は相続発生後の制度ですが、婚姻中の夫婦間契約書で「配偶者の死亡時の建物居住権の事前合意」を取り決めることで、相続発生時の住居確保が可能です。

Q17. 共同親権導入(令和8年5月までに施行)は夫婦間契約書にどう影響しますか?

A. 同じ「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)で共同親権導入も決定されており、施行後は離婚後の親権を単独親権か共同親権か選択できるようになります。夫婦間契約書で「離婚時の親権」を取り決める場合、共同親権導入後の運用変更への配慮が必要です。

行政書士法人Tree|夫婦間契約書作成サポート

夫婦間契約書 ミニマム21,780円/スタンダード27,500円/公正証書サポート62,780円(税込)。

最新法令完全対応:

  • ✔ 2024年(令和6年)5月成立の民法改正(民法754条削除、令和8年5月までに施行予定)対応
  • ✔ 共同親権導入(同じ改正法、令和8年5月までに施行)対応
  • ✔ 令和7年10月1日施行の公証人手数料令改正(約25年ぶり大幅改正)対応
  • ✔ 民法159条(夫婦間の権利の時効完成猶予)対応
  • ✔ 相続税法21条の6(贈与税の配偶者控除2,000万円)対応

契約書類別対応:

  • ✔ 不貞誓約書(再発防止・違約金条項・関係修復)
  • ✔ 家計分担合意書(生活費・住居費・教育費・介護費等)
  • ✔ 夫婦間金銭消費貸借契約書(贈与認定リスク回避)
  • ✔ 夫婦間贈与契約書(配偶者控除適用検討)
  • ✔ 婚姻費用分担合意書(民法760条・裁判所算定表準拠)
  • ✔ 財産関係見直し合意書
  • ✔ 別居合意書

来所不要・全国オンライン対応・相談は何度でも無料

無料相談はこちら

関連記事

婚前契約書は婚前契約書(プレナップ)作成サービス、誓約書全般は覚書・念書・誓約書の違いと書き方、婚姻費用分担は婚姻費用分担請求とは?、不貞慰謝料は不倫慰謝料の相場と請求方法もあわせてご参照ください。

まとめ

  • 夫婦間契約書は婚姻中の夫婦間で締結する契約書(不貞誓約書・家計分担・金銭貸借・贈与・婚姻費用等)
  • 2024年(令和6年)5月17日成立、5月24日公布の「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)により民法754条本文の夫婦間契約取消権が削除されることが決定し、令和8年5月までに施行予定
  • 第三者の権利を害することはできない原則は維持
  • 主な類型:不貞誓約書/家計分担合意書/夫婦間金銭消費貸借契約書/夫婦間贈与契約書/婚姻費用分担合意書/財産関係見直し合意書/別居合意書
  • 書ける内容:財産関係・家計分担・金銭貸借・贈与・婚姻費用・別居・子の監護方針等
  • 書けない内容:身分行為強制(離婚権放棄)・親権事前放棄・過度な制裁・人格権侵害等の公序良俗違反
  • 不貞誓約書の違約金は、違反内容・損害・当事者の事情に応じた合理的金額で設定する必要がある(異常に高額な場合は無効リスク)
  • 公正証書化により証拠力・偽造防止の効果が期待でき、一定の金銭債務については強制執行認諾文言を付すことで強制執行の申立てが可能となる場合がある
  • 夫婦間契約書 ミニマム21,780円・スタンダード27,500円・公正証書サポート62,780円(税込)
  • 登記は司法書士業務、税務判断(贈与税・配偶者控除等)は税理士業務、調停代理は弁護士業務

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。税務に関する判断・計算・申告は税理士の業務範囲(税理士法2条)であり、当所では税務の助言を行いません。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

行政書士法人Tree