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婚前契約書(プレナップ)作成サービス|再婚・経営者・国際結婚カップル対応・公正証書化サポート

約18分で読めます

「結婚前にお互いの財産・家計分担・万が一の取り決めを書面化したい」「再婚なので連れ子の財産・前婚の養育費との関係を整理したい」「経営者なので自社株・事業用資産を守りたい」「国際結婚で文化的な期待値の違いを書面化したい」——婚前契約書(プレナップ)のご相談が増えています。本記事では、婚前契約書(プレナップ)の法的根拠(民法755条・756条)、書ける内容と書けない内容、夫婦財産契約の登記、公正証書化のメリット、再婚・経営者・国際結婚カップル向けの実務ポイント、料金プランまで、行政書士法人Treeが実務目線で解説します。

結論として、婚前契約書(プレナップ)は、夫婦の財産関係については民法755条の「夫婦財産契約」として整理される場合があり、結婚前に財産関係・家計分担・離婚時の財産分与・連れ子との関係などを取り決める書面です。ただし、内容によっては夫婦財産契約ではなく、一般的な合意・確認事項として位置づけられるものもあります。法定財産制と異なる夫婦財産契約を夫婦の承継人・第三者に対抗するためには、婚姻届出前に夫婦財産契約の登記(民法756条)が必要です。婚姻届出後は原則として変更不可(民法758条)ですが、一定の場合には家庭裁判所の処分・登記により変更が問題となることがあります。そのため、婚姻届出前の慎重な書面設計が重要です。行政書士法人Treeでは、夫婦間契約書ミニマム21,780円・スタンダード27,500円・公正証書サポート62,780円(税込)の明瞭料金で、結婚前カップル・再婚カップル・経営者カップル・国際結婚カップルの婚前契約書作成に対応します。

婚前契約書(プレナップ)の作成は、行政書士法人Treeにご相談ください。来所不要・全国オンライン対応・相談は何度でも無料です。

こんな方は今すぐご相談を:

  • 結婚を控えており、お互いの財産・家計分担を書面化したい方
  • 再婚で連れ子の財産・前婚との関係を整理したい方
  • 経営者・事業主で自社株・事業用資産を守りたい方
  • 国際結婚で文化的な期待値の違いを書面化したい方
  • 不動産を持参して結婚するため特有財産を明確化したい方
  • 家事・育児の分担、共働き・専業主婦の役割を取り決めたい方

無料相談はこちら

根拠法令は民法、夫婦財産契約の登記は夫婦財産契約登記規則、登録免許税は登録免許税法、運用については法務省、公正証書手数料は日本公証人連合会もご参照ください。

婚前契約書(プレナップ)作成とは|民法755条の夫婦財産契約

婚前契約書(プレナップ、Prenuptial Agreement)は、結婚前に夫婦となる者が、結婚後の財産関係・家計分担・離婚時の取扱い等を取り決める契約書です。日本の民法では「夫婦財産契約」(民法755条)として位置付けられ、契約自由の原則(改正民法521条)に基づき広く設計可能です。

民法755条(夫婦の財産関係)

「夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる」

つまり、婚姻届前に夫婦財産契約を結ばなければ、民法762条以下の夫婦別産制(各自が婚姻前から有する財産・婚姻中に自己の名で得た財産は各自の特有財産)が原則適用されます。婚前契約書では、法定財産制と異なる財産関係を定めるほか、家計分担や生活上の確認事項を整理することもあります。

民法756条(夫婦財産契約の対抗要件)

「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない」

夫婦間では契約締結により効力発生しますが、法定財産制と異なる夫婦財産契約を夫婦の承継人・第三者(債権者・取引相手等)に対抗するには婚姻届出前の夫婦財産契約の登記が必要です。登記しなければ、第三者に対しては夫婦財産契約の存在を主張できません。

民法758条(夫婦財産契約の変更制限)

  • 第1項:「夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない」(原則)
  • 第2項:一方の財産管理が失当であった場合、他方は家庭裁判所に管理権の移転を請求可能
  • 第3項:共有財産については、第2項の請求とともに分割を請求可能

夫婦財産契約自体の内容変更は事実上極めて困難(2項・3項は管理権の移転や共有財産の分割であり、契約内容自体の変更ではない)。変更が極めて困難なため、婚姻届出前の慎重な書面設計が重要です。

プレナップ(Prenuptial Agreement)と日本の婚前契約書の違い

米国・欧州等で広く普及している「プレナップ(Prenuptial Agreement)」と日本の「夫婦財産契約」「婚前契約書」は、いずれも結婚前の取り決めですが、法的位置付けに違いがあります。

項目 米国型プレナップ 日本の婚前契約書
法的根拠 各州法(統一プレナップ法等) 民法755条・756条(夫婦財産契約)
離婚時の財産分与の事前取り決め 原則有効(一定の公序良俗制限あり) 夫婦財産契約として有効、ただし離婚時の裁判では総合考慮の対象
不貞行為時の慰謝料の事前取り決め 原則有効 有効(公序良俗の範囲内)
変更可能性 当事者合意で変更可(州法による) 婚姻届出後は原則変更不可(民法758条)
第三者対抗要件 州法による 婚姻届出前の登記(民法756条)
普及度 富裕層・再婚カップルで広く活用 近年増加傾向(経営者・国際結婚・再婚カップル中心)

婚前契約書に書ける内容|特有財産・家計分担・離婚時の財産分与

1. 財産関係

  • 特有財産の範囲:婚姻前から所有する不動産・預貯金・有価証券・自社株・知的財産権等
  • 共有財産の取扱い:婚姻中に取得する財産の名義・持分
  • 相続財産の取扱い:婚姻中に相続した財産の特有財産化
  • 贈与財産の取扱い:親族からの贈与の特有財産化
  • 事業用財産:経営する会社の株式・事業用不動産・事業収益の取扱い

2. 家計分担

  • 生活費の分担:収入比率・固定額・項目別分担
  • 住居費の負担:賃料・住宅ローン・固定資産税
  • 子供の教育費:学費・習い事・進学費用の負担
  • 介護費用:双方の親の介護費用負担
  • 家事・育児の分担:役割分担の合意

3. 離婚時の取扱い

  • 財産分与の方法:特有財産の維持・共有財産の分割比率
  • 不貞行為時の慰謝料:金額の事前取り決め(公序良俗の範囲内)
  • 養育費・面会交流:子の監護に関する基本方針
  • 住居の明渡し:離婚後の住居取扱い

4. 再婚カップル特有の取り決め

  • 連れ子との関係:養子縁組の有無・連れ子への財産承継
  • 前婚の養育費との関係:前婚の元配偶者・子への支払継続
  • 前婚で取得した財産の取扱い:前婚時の財産分与で取得した不動産等
    • 2024年4月1日施行の相続登記義務化(不動産登記法76条の2、過料10万円)対応:前婚の元配偶者の死亡時の連れ子への相続登記義務
  • 遺言書との連携:相続人指定・遺贈の事前合意
    • 配偶者居住権(2020年4月1日施行、民法1028条以下)との整合性
  • 共同親権導入(令和8年5月までに施行予定):離婚後の親権の取扱いの最新動向

5. 経営者・事業主特有の取り決め

  • 自社株の特有財産化:経営権の保全(婚前から所有する自社株の特有財産化、婚姻中の増資・新株発行による株式の取扱い)
  • 事業用不動産・知財の取扱い:事業継続のための財産保全
  • 事業承継への配慮:後継者指定との整合性、事業承継税制(法人版・個人版の特例措置)との連携
    • 法人版事業承継税制(令和9年12月31日まで特例措置):自社株式の相続税納税猶予・免除制度との整合性
    • 個人版事業承継税制(令和10年12月31日まで特例措置):個人事業者の事業用資産の納税猶予制度
  • 離婚時の事業継続保証:事業の分割・譲渡を回避する条項
  • 役員報酬・配当との家計分担:経営者の収入の特殊性への配慮

婚前契約書に書けない内容|公序良俗違反・無効となる条項

婚前契約書には書ける内容に限界があります。以下は無効と判断されるリスクが高い条項です。

  • 身分行為に関する強制:「離婚する権利を放棄する」「離婚を一切請求しない」等
  • 子の監護・親権の事前放棄:「離婚時は親権を放棄する」(子の利益を最優先する司法判断の対象)
  • 過度な制裁条項:不貞行為時の異常に高額な違約金(公序良俗違反、民法90条)
  • 人格権を侵害する条項:日常生活の過度な制約(外出禁止・友人関係の制限等)
  • 強制的な性的義務:性的関係の強制
  • 第三者の権利を侵害する条項:第三者の権利を一方的に制限する内容
  • 法令違反:刑法・民法等に違反する内容

婚前契約書を公正証書化するメリット|強制執行認諾文言・金銭支払・証拠力

婚前契約書は私文書でも有効ですが、公正証書化することで以下のメリットが得られます。

1. 強制執行認諾文言による強制執行可能性(一定の金銭債務に限る)

一定の金銭支払債務(離婚時の慰謝料・養育費・財産分与等)について、強制執行認諾文言付公正証書とすることで、債務不履行時に訴訟を経ずに強制執行(差押え)を申し立てることが可能となる場合があります(民事執行法22条5号)。なお、強制執行認諾文言による債務名義化は一定の金銭債務等に限られ、契約内容のすべてが強制執行可能となるわけではありません。

2. 証拠力の高さ

公証人が作成する公文書として、成立の真正・内容の証明力が高い書面となります。後日「契約していない」「内容が異なる」という争いを防止できます。

3. 偽造・改ざん防止

公証役場で原本が保管されるため、偽造・改ざんリスクがありません。原本紛失時も公証役場で謄本を取得可能。

4. 公証人による中立的な確認

公証人が中立的な立場で公正証書作成に必要な確認を行うため、書面の形式面・明確性・証拠力の向上に役立ちます。ただし、当事者の一方に有利な助言や個別の紛争リスクの全面的な判断を行うものではありません。

夫婦財産契約の登記|婚姻届出前の法務局手続・登録免許税・第三者対抗要件

夫婦間では契約締結により効力発生しますが、法定財産制と異なる夫婦財産契約を承継人・第三者(債権者・取引相手等)に対抗するには婚姻届出前に夫婦財産契約の登記が必要です(民法756条)。

登記の手続

  • 申請先:夫または妻となる者の住所地を管轄する地方法務局(夫婦財産契約登記規則第2条)
  • 申請時期:婚姻届出前まで(婚姻届出後は登記不可)
  • 登録免許税:1件につき18,000円(登録免許税法別表第一)
  • 登記事項:夫婦の氏名・住所・財産関係に関する契約内容
  • 登記事項証明書の取得:登記後は登記事項証明書を取得することで、第三者に対する対抗要件を備えたことを証明できます

登記しない場合の効果

  • 夫婦間では契約の効力あり
  • 夫婦の承継人・第三者(債権者・取引相手・差押債権者等)には対抗不可
  • 例:夫の事業の債権者が妻名義の財産(婚前契約で妻の特有財産と定めたもの)を差し押さえようとした場合、登記がなければ妻は契約を主張できない

※ 登記の申請は司法書士業務(司法書士法3条1項1号)のため、提携司法書士をご紹介します。

公証人手数料の目安(令和7年10月1日施行の改正後・新料金)

令和7年(2025年)10月1日施行の公証人手数料令改正(約25年ぶり)により、手数料が見直されました。婚前契約書を公正証書化する際の手数料目安は次のとおりです。

目的価額 新料金(令和7年10月1日施行)
50万円以下(新設) 3,000円
50万円超〜100万円以下 5,000円
100万円超〜200万円以下 7,000円
200万円超〜500万円以下 13,000円
500万円超〜1,000万円以下 20,000円
1,000万円超〜3,000万円以下 26,000円
3,000万円超〜5,000万円以下 33,000円
5,000万円超〜1億円以下 49,000円

※ 婚前契約書では財産分与・慰謝料等の金額により目的価額が決まります。算定不能な事項のみの場合は13,000円(公証人手数料令16条、令和7年10月1日施行の改正後)。家事・育児の分担合意のみ等、財産的価値の取り決めを含まない契約はこの「算定不能」に該当します。

婚前契約書作成の流れ

  1. 無料相談:結婚予定日・財産状況・希望する取り決め内容のヒアリング
  2. 事実関係・財産関係の整理:双方の特有財産・収入・事業・相続予定財産等を整理
  3. 合意内容の確定:当事者間の合意事項を整理
  4. 婚前契約書ドラフト作成:法的に有効な条項として設計
  5. 当事者間の調整:内容確認・修正
  6. 署名押印:双方の署名押印(実印・印鑑証明書推奨)
  7. 公正証書化(任意):強制執行認諾文言付き公正証書として作成
  8. 夫婦財産契約の登記:夫婦の承継人・第三者に対抗する必要がある場合は、婚姻届出前に登記(提携司法書士紹介)
  9. 婚姻届出:婚姻成立後の夫婦財産関係に契約内容を反映

料金

プラン 料金(税込) 内容
夫婦間契約書(婚前契約書)ミニマム 21,780円 標準条項の婚前契約書作成(財産関係・家計分担の基本条項)
夫婦間契約書(婚前契約書)スタンダード 27,500円 条項精査・離婚時条項・違約金条項の整備、再婚・経営者・国際結婚カップル対応
夫婦間契約書(婚前契約書)公正証書サポート 62,780円 公証役場との調整・必要書類案内・公正証書化のサポート(代理人対応の可否は公証役場の運用により確認)
超特急オプション +5,000円 緊急対応(結婚式直前等)

※ 別途、公証役場の手数料(目的価額により異なる)が必要となる場合があります。

※ 夫婦財産契約の登記申請は司法書士業務のため、提携司法書士をご紹介します(登録免許税18,000円別途)。

婚前契約書が活用される典型ケース|再婚・経営者・国際結婚・高額資産

1. 結婚を控えた一般カップル

  • 共働きでお互いの収入・家計分担を明確化したい
  • 結婚前に取得した不動産・貯蓄を特有財産として明確化したい
  • 家事・育児の分担を文書化したい

2. 再婚カップル

  • 連れ子の財産・養子縁組の取扱いを明確化
  • 前婚の養育費・元配偶者との関係整理
  • 前婚で取得した財産の特有財産化
  • 遺言書との連携で相続人間トラブル回避

3. 経営者・事業主カップル

  • 自社株・事業用資産の経営権保全
  • 事業承継への配慮(後継者指定との整合性)
  • 離婚時の事業継続保証
  • 役員報酬・配当との家計分担

4. 国際結婚カップル

  • 文化的な期待値の違いの書面化(家事・育児・宗教習慣等)
  • 各国の法制度との整合(準拠法の確認。合意で定められる範囲には限界があります)
  • 離婚時の国際裁判管轄に関する確認・専門家相談
  • 連れ子・親族との関係整理

5. 高額資産保有者カップル

  • 不動産・有価証券・暗号資産・知的財産権の特有財産化
  • 相続予定財産の取扱い
  • 資産防衛の観点からの財産分与制限

よくある質問

Q1. 婚前契約書は法的に有効ですか?

A. 民法755条の夫婦財産契約として法的効力を有します。法定財産制と異なる夫婦財産契約の第三者対抗のためには婚姻届出前の登記(民法756条)が必要です。私文書でも夫婦間では有効ですが、公正証書化することで証拠力が高まり、一定の金銭債務については強制執行認諾文言を付すことができます。

Q2. 婚姻届出後に婚前契約書を変更できますか?

A. 民法758条1項により、婚姻届出後は原則として変更不可です。例外として家庭裁判所の処分・登記により変更が問題となる場合もありますが、極めて限定的です。婚姻届出前の慎重な書面設計が重要です。

Q3. 離婚時の財産分与を事前に取り決めることはできますか?

A. 民法768条の財産分与は当事者の協議で定められるため、婚前契約書で事前に方針を合意しておくことは可能です。ただし、離婚時の具体的事情、夫婦の協力関係、財産形成への寄与、子の利益、公平性等が考慮され、裁判上は合意内容がそのまま採用されない場合があります。

Q4. 不貞行為の慰謝料を事前に決めることはできますか?

A. 公序良俗の範囲内であれば有効となる可能性があります。ただし、不貞行為の態様、婚姻期間、損害の程度、当事者の資力等により相当額は異なり、異常に高額な違約金・慰謝料額は公序良俗違反(民法90条)として効力が争われるリスクがあります。

Q5. 子の親権・養育費を事前に決めることはできますか?

A. 親権の事前放棄は子の利益を最優先する司法判断の対象であり、無効と判断される可能性があります。養育費については基本方針や算定方法を定めることは考えられますが、離婚時の子の利益・双方の収入・事情変更により、増減や変更が問題となる可能性があります。

Q6. 公正証書化は必須ですか?

A. 必須ではありませんが、公正証書化により、証拠力の高さや偽造・改ざん防止の効果が期待できます。また、一定の金銭支払債務については、強制執行認諾文言付き公正証書とすることで、訴訟を経ずに強制執行を申し立てることが可能となる場合があります。

Q7. 夫婦財産契約の登記は必須ですか?

A. 夫婦間の効力には登記不要ですが、法定財産制と異なる夫婦財産契約を承継人・第三者に対抗するためには婚姻届出前の登記が必要です。経営者・事業主の場合や、債権者の差押えリスクがある場合は登記を強く推奨します(登記申請は司法書士業務のため提携司法書士を紹介)。

Q8. 公正証書化と登記の両方が必要ですか?

A. 別個の制度です。公正証書化は契約の証拠力を高め、一定の金銭債務について強制執行認諾文言を付すことができる制度です。一方、夫婦財産契約の登記は、法定財産制と異なる夫婦財産契約を承継人・第三者に対抗するための制度です。目的が異なるため、必要性は契約内容に応じて判断します。

Q9. 国際結婚の場合、どの国の法律が適用されますか?

A. 国際私法(法の適用に関する通則法)により、夫婦の本国法・常居所地法・最密接関係地法等が問題となります。ただし、離婚・親権・財産関係については、当事者の合意だけで準拠法や国際裁判管轄を自由に定められない場合があります。国際結婚では、各国法との関係も含めて弁護士等への確認が重要です。

Q10. 経営者・事業主が婚前契約書で気を付けるべき点は?

A. (1)自社株を特有財産として明確化、(2)事業用不動産・知財の取扱い整理、(3)離婚時の事業継続保証条項、(4)事業承継計画との整合性、が重要です。提携税理士・公認会計士との連携で財産評価を適切に行います(税務判断は税理士業務)。

Q11. 婚前契約書の作成にはどのくらい期間が必要ですか?

A. ヒアリングから署名押印まで通常2週間〜1か月程度ですが、再婚・経営者・国際結婚等の複雑な事案では1〜3か月かかる場合があります。結婚式直前の方は超特急オプション(+5,000円)をご利用ください。

Q12. 相手が婚前契約書の作成を渋る場合はどうすればよいですか?

A. 婚前契約書は「離婚を前提とした不誠実な契約」と誤解されやすいですが、実際は「結婚生活を円満にする予防的書面」です。財産関係を明確化することで将来の紛争を回避できる、お互いの財産を尊重する契約である等のメリットを丁寧に説明します。当所では、双方が合意した内容を書面化するためのヒアリング・文案作成をサポートします。なお、一方の代理人として相手方と交渉する業務は弁護士業務となります。

Q13. 共同親権導入(令和8年5月までに施行)は婚前契約書にどう影響しますか?

A. 2024年(令和6年)5月成立の改正民法により、離婚後の共同親権が選択可能となります。婚前契約書で「離婚時の親権」を取り決める場合、共同親権導入後は単独親権か共同親権かを当事者が選択できる前提で記載する必要があります。子の利益最優先の原則は変わらず、事前合意の効力は限定的です。

Q14. 配偶者居住権との関係は?

A. 配偶者居住権(2020年4月1日施行、民法1028条以下)は、配偶者が相続開始時に居住していた建物について無償で居住する権利です。婚前契約書で配偶者居住権の事前合意・自己居住建物の特有財産化を取り決めることで、相続発生時の住居確保と特有財産保全の両立が可能です。

Q15. 暗号資産(仮想通貨)の特有財産化はどう取り決めますか?

A. 暗号資産はウォレットアドレス・取引所アカウント単位での特定が必要です。婚前契約書で「婚姻前から保有する暗号資産・そのアドレス・取引所アカウント番号」を特定し、特有財産であることを明記します。婚姻中の取得分・運用益の取扱いも別途定めることが望ましいです。

Q16. 養育費を婚前契約書で事前合意できますか?

A. 法的には可能ですが、離婚時の事情変更(収入減少・子の特別な事情等)により裁判所が変更する可能性があります。最高裁判例の養育費算定表(2019年12月改定)に準拠した金額を基本方針として合意することは実務的です。

Q17. 事業承継税制と婚前契約書はどう連携できますか?

A. 経営者の自社株を特有財産として婚前契約書で明記することで、(1)離婚時の財産分与対象から除外、(2)法人版事業承継税制(令和9年12月31日まで特例措置)の適用条件との整合性確保が可能です。詳細は提携税理士・公認会計士との連携で対応します。

行政書士法人Tree|婚前契約書(プレナップ)作成サポート

夫婦間契約書(婚前契約書)ミニマム21,780円/スタンダード27,500円/公正証書サポート62,780円(税込)。

最新法令完全対応:

  • ✔ 令和7年10月1日施行の公証人手数料令改正(約25年ぶり大幅改正)対応
  • ✔ 共同親権導入(令和8年5月までに施行)対応の親権条項設計
  • ✔ 2024年4月施行の相続登記義務化(不動産登記法76条の2)対応(再婚カップル向け)
  • ✔ 配偶者居住権(2020年4月施行、民法1028条以下)との整合性
  • ✔ 法人版・個人版事業承継税制との連携(経営者カップル向け)
  • ✔ 2020年4月施行の改正民法521条(契約自由の原則明文化)対応

カップル別専門対応:

  • ✔ 結婚を控えた一般カップル(財産関係・家計分担の基本条項)
  • ✔ 再婚カップル(連れ子・前婚との関係整理・遺言書連携)
  • ✔ 経営者カップル(自社株・事業用資産の保全・事業承継税制連携)
  • ✔ 国際結婚カップル(準拠法・国際裁判管轄・文化的期待値の整合)
  • ✔ 高額資産保有者カップル(暗号資産・知財・相続予定財産の整理)

来所不要・全国オンライン対応・相談は何度でも無料

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まとめ

  • 婚前契約書(プレナップ)は民法755条の夫婦財産契約として整理される場合があり、内容により一般的な合意・確認事項として位置づけられるものもある
  • 法定財産制と異なる夫婦財産契約の第三者対抗のためには婚姻届出前の登記(民法756条)が必要
  • 婚姻届出後は原則として変更不可(民法758条)のため、慎重な書面設計が重要
  • 書ける内容:財産関係・家計分担・離婚時の取扱い・再婚・経営者・国際結婚カップル特有の取り決め
  • 書けない内容:身分行為の強制・親権の事前放棄・過度な制裁・人格権侵害等の公序良俗違反
  • 公正証書化により証拠力・偽造防止の効果が期待でき、一定の金銭債務については強制執行認諾文言を付すことで強制執行の申立てが可能となる場合がある
  • 令和7年10月1日施行の公証人手数料令改正に対応
  • 夫婦間契約書(婚前契約書)ミニマム21,780円・スタンダード27,500円・公正証書サポート62,780円(税込)
  • 結婚を控えたカップル・再婚・経営者・国際結婚カップル向けに対応
  • 登記申請は司法書士業務、税務判断は税理士業務、紛争性ある交渉代理は弁護士業務

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。税務に関する判断・計算・申告は税理士の業務範囲(税理士法2条)であり、当所では税務の助言を行いません。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

行政書士法人Tree