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年金分割の手続きと計算方法|合意分割・3号分割の違いを整理

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離婚を考え始めたとき、養育費や財産分与と並んで見落とされがちなのが「年金分割」の手続きです。特に婚姻期間が長い方ほど、老後の年金額への影響は大きくなります。「合意分割と3号分割はどう違うの?」「手続きは何から始めればいい?」「請求期限を過ぎたらどうなる?」——こうした疑問を抱えている方は少なくありません。

この記事では、離婚時の年金分割制度について、合意分割と3号分割の違い、手続きの具体的な流れ、必要書類、請求期限、分割後の年金額の計算方法までを整理しています。2026年4月1日施行の法改正で請求期限が2年から5年に延長される点についても解説していますので、これから離婚を検討される方はぜひ参考にしてください。

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を離婚時に分け合う制度です。「合意分割」は夫婦の合意または裁判で按分割合を決める方式、「3号分割」は第3号被保険者(専業主婦など)が相手方の合意なしに2分の1の分割を請求できる方式で、いずれも離婚後に年金事務所で手続きを行います。

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年金分割とは?離婚時に知っておくべき基本

年金分割は、離婚した場合に婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)を当事者間で分割し、それぞれの年金として受け取れるようにする制度です。厚生年金保険法に基づき、日本年金機構が窓口となって手続きを行います。

注意しておきたいのは、年金分割で分けるのは「年金そのもの」ではなく、「婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録」であるという点です。分割を受けた側は、その記録に基づいて将来の年金額が再計算されます。国民年金(基礎年金)は分割の対象にならず、あくまで厚生年金部分だけが対象です。

年金分割と財産分与の違い

年金分割と離婚時の財産分与は混同されがちですが、別々の制度です。財産分与は婚姻中に築いた預貯金や不動産などの「共有財産」を分け合うもので、当事者間の協議や裁判所の判断で内容が決まります。一方、年金分割は厚生年金の保険料納付記録を年金事務所で手続きして分割する制度であり、財産分与の中に含めて処理することはできません。

比較項目 年金分割 財産分与
対象 婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録 婚姻中に築いた共有財産(預貯金・不動産等)
手続き先 年金事務所 当事者間の協議 or 家庭裁判所
請求期限 離婚後2年以内(2026年4月以降は5年) 離婚後2年以内(2026年4月以降は5年)
対象年金 厚生年金のみ(国民年金は対象外) 退職金・企業年金等も対象になり得る
効果の発生 年金受給時に反映(受給中は手続完了翌月から) 離婚時に清算

合意分割と3号分割はどう違う?

年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2つの方法があります。どちらを利用するかは婚姻期間中の年金加入状況によって決まりますが、両方の要件を満たす場合は同時に請求することも可能です。

合意分割とは

合意分割は、2007年(平成19年)4月1日以降に離婚した場合に利用できる制度です。婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録について、当事者双方の合意または家庭裁判所の決定により按分割合を定め、その割合に応じて記録を分割します。

合意分割の特徴は以下のとおりです。

  • 按分割合は最大2分の1(50%)まで
  • 婚姻期間全体が対象(2008年3月以前の期間も含む)
  • 夫婦双方の合意が必要(合意できない場合は家庭裁判所に調停・審判を申し立てる)
  • 共働き夫婦でも利用可能(保険料納付記録の多い側から少ない側へ分割)

3号分割とは

3号分割は、2008年(平成20年)4月1日以降の婚姻期間について、国民年金の第3号被保険者(会社員や公務員の配偶者として扶養されていた方)が、相手方の合意なしに一方的に請求できる分割制度です。

3号分割の特徴は以下のとおりです。

  • 按分割合は自動的に2分の1(50%)
  • 相手方の合意は不要(単独で請求できる)
  • 対象期間は2008年4月1日以降の第3号被保険者期間のみ
  • 2008年3月以前の期間は3号分割の対象外(合意分割で対応する必要がある)

合意分割と3号分割の比較表

項目 合意分割 3号分割
利用できる人 厚生年金に加入していた夫婦(共働き含む) 第3号被保険者(専業主婦など)
対象期間 婚姻期間全体 2008年4月以降の第3号被保険者期間のみ
按分割合 当事者の合意または裁判所の決定(上限50%) 自動的に50%
相手の同意 必要(不同意なら裁判所へ) 不要
施行日 2007年4月1日〜 2008年4月1日〜
請求期限 離婚後2年以内(2026年4月以降は5年) 離婚後2年以内(2026年4月以降は5年)

婚姻期間が長く、2008年3月以前の期間が含まれる方は、3号分割だけではその期間がカバーされません。そのため、合意分割と3号分割を併用して請求するのが一般的です。合意分割の請求をすると、3号分割の対象期間も同時に分割処理されます。

年金分割の手続きはどう進める?ステップごとに解説

年金分割の手続きは、情報通知書の取得から始まり、按分割合の決定、年金事務所での請求手続きという流れで進みます。合意分割と3号分割で手順が一部異なります。

Step 1: 年金分割のための情報通知書を請求する

まず、年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、「情報通知書」を取得します。情報通知書には、対象期間標準報酬総額や按分割合の範囲(上限・下限)が記載されており、分割後の年金額を試算する際の基礎資料になります。

請求は夫婦どちらか一方だけでも可能で、離婚前でも請求できます。離婚前に請求した場合、情報通知書は請求者本人のみに送付され、相手方には届きません。

必要書類:

  • 年金分割のための情報提供請求書
  • 請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)——婚姻期間を確認するため
  • 相手方の基礎年金番号がわかる資料

提出先は請求者の住所地を管轄する年金事務所で、郵送でも受け付けています。情報通知書の発行までは概ね1〜4週間かかります(共済組合期間の有無により異なります)。

Step 2: 按分割合を決める(合意分割の場合)

合意分割では、情報通知書に記載された按分割合の範囲内で、夫婦間で話し合って割合を決めます。実務上は按分割合を50%(2分の1)とするケースが大半です。

合意ができない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。裁判所の実務では、特段の事情がない限り按分割合は2分の1とされています。

合意が成立したら、以下のいずれかの方法で按分割合を証明する書類を作成します。

  • 年金分割の合意書(年金事務所所定の様式)に双方が署名
  • 公正証書で按分割合を定める
  • 公証人の認証を受けた私署証書を作成する

3号分割の場合は按分割合が自動的に2分の1に決まるため、この手順は不要です。

Step 3: 年金事務所で分割請求の手続きを行う

按分割合が決まったら、年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出して分割を請求します。合意分割では原則として当事者二人で年金事務所に行く必要がありますが、公正証書や公証人の認証を受けた私署証書がある場合は一人でも手続きできます。

3号分割は、請求者本人だけで手続きが完結します。

標準報酬改定請求に必要な書類:

書類 合意分割 3号分割
標準報酬改定請求書 必要 必要
年金手帳または基礎年金番号通知書 必要 必要
戸籍謄本(離婚の事実を証明するもの) 必要 必要
按分割合を証明する書類(合意書・公正証書等) 必要 不要
情報通知書 あれば提出(なくても可) あれば提出(なくても可)

Step 4: 標準報酬改定通知書を受け取る

年金事務所での手続きが完了すると、「標準報酬改定通知書」が当事者双方に送付されます。この通知書に、分割後の保険料納付記録の内容が記載されています。手続きが完了した時点で分割は確定し、取り消すことはできません。

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年金分割の請求期限はいつまで?2026年4月からの変更点

年金分割の請求期限は、原則として離婚した日の翌日から2年以内です。この期限を過ぎると、年金分割を請求する権利が消滅します。合意分割・3号分割のどちらも同じ期限が適用されます。

2026年4月1日から請求期限が5年に延長

2025年6月に成立した年金制度改正法により、年金分割の請求期限が2年から5年に延長されます。この改正は2026年4月1日に施行されます(厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」)。

ただし、経過措置として2026年3月31日以前に離婚が成立した場合は、従来の2年以内の期限が適用されます。5年の新しい期限が適用されるのは、2026年4月1日以降に離婚した場合です。

離婚の時期 請求期限
2026年3月31日以前に離婚 離婚の翌日から2年以内
2026年4月1日以降に離婚 離婚の翌日から5年以内

この改正は、離婚直後の生活の混乱の中で手続きを失念し、年金分割の請求権を失ってしまうケースを防ぐことを目的としています。民法の改正で財産分与の請求期間が2年から5年に延長されたことに合わせた措置です。

期限の例外(調停・審判中の場合)

離婚後に按分割合を定める調停・審判を申し立てた場合で、その手続きが請求期限の2年(または5年)を過ぎてから成立・確定したときは、その翌日から6ヶ月以内であれば年金分割を請求できます。また、相手方が死亡した場合は、死亡日から1ヶ月以内に請求しなければなりません。

分割後の年金額はどう計算する?

年金分割によって実際にいくら年金が増える(または減る)のかは、多くの方が気になるポイントです。計算の仕組みを理解しておくと、情報通知書の内容を読み解く手がかりになります。

計算の基本的な考え方

年金分割では、婚姻期間中の夫婦それぞれの「対象期間標準報酬総額」を合算し、按分割合に応じて再配分します。標準報酬総額が多い側(第1号改定者)から少ない側(第2号改定者)へ記録が移る形になります。

分割後の老齢厚生年金の年額は、次の計算式で概算できます。

分割後の対象期間標準報酬総額 × 5.481 ÷ 1,000 = 年金の年額(概算)

※ 5.481/1000は、2003年(平成15年)4月以降の加入期間に適用される給付乗率です(昭和21年4月2日以降生まれの場合)。2003年3月以前の期間には7.125/1000が適用されます。

具体的な計算例

以下のモデルケースで年金分割の効果を見てみましょう。

前提条件
婚姻期間中の対象期間標準報酬総額 5,000万円 0円(専業主婦)
合算額 5,000万円
按分割合50%で分割後の標準報酬総額 2,500万円 2,500万円
分割による年金年額(概算) 約13万7,000円 約13万7,000円
月額換算 約1万1,400円 約1万1,400円

この例では、妻は年金分割によって月額約1万1,400円の厚生年金を新たに受け取れることになります。一方、夫の厚生年金は同額だけ減ることになります。なお、この計算はあくまで婚姻期間中の記録のみに基づく概算であり、婚姻期間外の加入記録を含めた年金額全体とは異なります。

共働き夫婦の場合

共働きの場合は、双方に対象期間標準報酬総額があるため、その差額を按分する形になります。たとえば夫が4,000万円、妻が2,000万円だった場合、合算6,000万円を50%ずつに分けると各3,000万円になり、妻は1,000万円分の記録が上乗せされます。双方の年収差が小さいほど、分割の効果は限定的です。

年金分割の手続きで詰まりやすいポイント

年金分割の手続きは一見シンプルですが、実務上いくつかの点でつまずく方がいます。事前に把握しておくことで、手続きをスムーズに進められます。

相手が合意しない場合の対応

合意分割では、相手方が按分割合について合意しないケースがあります。この場合、家庭裁判所に「年金分割の割合を定める調停」を申し立てることができます(裁判所「年金分割の割合を定める審判又は調停」)。調停でもまとまらなければ審判に移行し、裁判官が按分割合を決定します。裁判所の実務では、按分割合は2分の1とされることがほとんどです。

離婚前の段階でやっておくべきこと

情報通知書の取得は離婚前でも可能です。離婚前に請求しておけば、分割の効果を事前に把握でき、離婚協議書の条件交渉に役立ちます。特に離婚準備の段階で情報通知書を取得しておくことをおすすめします。

自営業者やフリーランスの場合

年金分割の対象は厚生年金のみです。自営業者やフリーランスなど、国民年金(第1号被保険者)のみに加入している方の年金記録は分割の対象になりません。婚姻期間中に一方が会社員、もう一方が自営業だった場合、会社員側の厚生年金記録のみが分割対象となります。

年金受給中に離婚した場合

すでに年金を受給している方が離婚しても、年金分割の請求は可能です。分割後の年金額は、請求手続きが完了した翌月分から反映されます。遡って過去の年金額が変更されるわけではないため、早めの手続きが重要です。

よくある質問

Q. 年金分割をしないとどうなりますか?

年金分割は義務ではなく、請求しなければ分割は行われません。ただし、特に専業主婦(夫)だった方は、年金分割をしないと婚姻期間中の厚生年金がまったく自分の年金に反映されないことになります。請求期限を過ぎると権利が消滅するため、離婚後は早めに検討することが大切です。

Q. 年金分割で受け取れるのはいつからですか?

年金分割で記録が改定されても、すぐに年金がもらえるわけではありません。分割後の記録に基づく年金は、自分が年金の受給年齢(原則65歳)に達してから受け取ることになります。すでに年金を受給中の方は、手続き完了の翌月分から改定後の金額が適用されます。

Q. 3号分割だけで足りるケースはありますか?

2008年4月1日以降に婚姻し、ずっと専業主婦(夫)だった方であれば、3号分割だけで婚姻期間全体をカバーできます。しかし、2008年3月以前の婚姻期間がある方や、途中でパート勤務をして厚生年金に加入していた期間がある方は、3号分割だけでは不十分です。その場合は合意分割を併せて請求する必要があります。

Q. 離婚協議書に年金分割の条項を入れるべきですか?

離婚協議書に「年金分割の按分割合を50%とすることに合意する」旨の条項を入れておくと、後から合意の有無で争いになるリスクを防げます。さらに公正証書にしておけば、相手方が年金事務所に同行しなくても一人で分割請求の手続きを進められるというメリットがあります。

Q. 熟年離婚の場合、年金分割の効果は大きくなりますか?

婚姻期間が長いほど、分割対象となる保険料納付記録の期間も長くなるため、分割による年金額の変動は大きくなる傾向にあります。特に一方が長期間専業主婦(夫)だったケースでは、年金分割が老後の生活設計に直結するため、慎重に検討する必要があります。

まとめ

離婚時の年金分割は、老後の年金額に直接影響する重要な手続きです。要点を整理します。

  • 年金分割には「合意分割」(夫婦の合意が必要)と「3号分割」(第3号被保険者が単独で請求可能)の2種類がある
  • 手続きは「情報通知書の取得 → 按分割合の決定 → 年金事務所での請求」の順で進める
  • 請求期限は離婚後2年以内だが、2026年4月1日以降の離婚は5年に延長される
  • 分割対象は厚生年金の保険料納付記録のみ(国民年金は対象外)
  • 離婚協議書や公正証書に年金分割の条項を入れておくと手続きがスムーズになる

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