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特定技能「工業製品製造業」は、素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連製造業の3分野が2022年に統合され、2024年3月に現在の名称に改称された分野です。製造現場の人手不足が深刻化するなか、特定技能外国人の受入れは重要な人材確保策となっています。この記事では、工業製品製造業分野の概要・対象業務区分・試験内容・受入れ要件を最新制度に基づいて解説します。
特定技能外国人の受入れ手続きでお困りの方は、行政書士法人Treeにご相談ください。自社の産業分類が対象か、どの業務区分で申請すべきか、協議会加入が必要かといった実務判断から、在留資格の申請・届出まで、申請取次行政書士がサポートいたします。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
工業製品製造業分野の統合経緯
2019年の特定技能制度開始当初は「素形材産業」「産業機械製造業」「電気電子情報関連製造業」が個別の分野として設定されていました。しかし、製造現場では複数分野にまたがる業務が多く、分野が分かれていることで転職や業務範囲に制約が生じていました。
2022年4月の制度改正により、この3分野は「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」として統合されました。さらに、2024年3月の閣議決定により「工業製品製造業分野」に改称され、業務区分も再編されています。統合・改称により、同一企業内で分野をまたぐ業務に柔軟に従事できるようになり、企業側・外国人側双方にとって利便性が向上しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 旧分野名 | 素形材産業 / 産業機械製造業 / 電気電子情報関連製造業 |
| 現在の分野名 | 工業製品製造業分野(2024年3月に「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から改称) |
| 統合時期 | 2022年4月 |
| 所管省庁 | 経済産業省 |
| 特定技能1号 | 通算5年まで |
| 特定技能2号 | 対象(2023年6月追加) |
| 受入れ形態 | 直接雇用(派遣は不可) |
対象となる業務区分
2024年3月の閣議決定により、旧19業務区分は10業務区分に再編されました。試験に合格した業務区分に限り従事が可能ですが、統合・再編により企業内での配置転換がしやすくなっています。
旧19業務区分(鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・鉄工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装)は、より大括りな3区分(機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理)に統合されました。さらに2024年の改正で7区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製)が新たに追加され、現在は計10業務区分となっています。
最新の業務区分の正確な名称・対象範囲は、経済産業省の工業製品製造業分野に関する公式情報でご確認ください。受入れ可否の判断には、外国人が従事する業務区分と事業所の日本標準産業分類上の該当性の両方を確認する必要があります。
なお、対象業務に付随する日本人が通常行う関連業務(原材料の運搬、製品の検品・梱包、設備の清掃等)にも従事できます。
技能試験と日本語試験
技能試験(製造分野特定技能1号評価試験)
経済産業省が所管し、各業務区分ごとに試験が実施されます。試験は学科試験と実技試験で構成されています。
| 試験区分 | 内容 | 合格基準 |
|---|---|---|
| 学科試験 | 業務区分に応じた専門知識・安全衛生に関する問題 | 65%以上の正答率 |
| 実技試験 | 業務区分に応じた実技作業または判断試験 | 60%以上の得点 |
試験は国内・海外(ベトナム・インドネシア・フィリピン等)で実施されています。技能実習2号を良好に修了した方は、対応する業務区分の技能試験が免除されます。
日本語試験
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)またはJLPT N4以上の合格が必要です。技能実習2号を良好に修了した方は日本語試験も免除されます。
特定技能の試験制度全般については「特定技能とは?1号・2号の違いと19分野」で解説しています。
受入れ企業の要件
対象となる事業者
日本標準産業分類に基づく以下の業種に該当する事業者が受入れ対象です。
- 素形材産業に該当する業種(鋳物製造業、鍛造品製造業、金属プレス製品製造業等)
- 産業機械製造業に該当する業種(はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業等)
- 電気電子情報関連製造業に該当する業種(電子部品・デバイス・電子回路製造業等)
協議会への加入
受入れ企業は、工業製品製造業分野の協議会に加入する必要があります。在留資格申請前に加入が義務付けられています(他の多くの分野と異なり、受入れ後の猶予期間はありません)。加入完了まで数週間〜2か月程度かかる場合があるため、採用決定後すぐに手続きを開始してください。協議会の詳細は「特定技能と技能実習の違い」でも触れています。
受入れの流れ
Step 1: 受入れ計画の策定
雇用する外国人の業務区分を確認し、自社の事業が対象業種に該当するか確認します。特定技能雇用契約を締結し、報酬額は日本人と同等以上とします。
Step 2: 在留資格の申請
海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、国内在留者の場合は在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出します。
Step 3: 支援計画の策定・届出
特定技能1号外国人には義務的支援10項目の実施が求められます。自社支援が難しい場合は登録支援機関に委託できます。義務的支援の詳細は「義務的支援10項目を1つずつ解説」を参照してください。
Step 4: 各種届出
受入れ後は、各種届出(受入れ状況届出等)を定期的に行います。なお、協議会への加入は在留資格申請前に完了している必要があります(上記「協議会への加入」参照)。
特定技能2号への移行
2023年6月の閣議決定により、工業製品製造業分野でも特定技能2号の取得が可能になりました。2号に移行すると在留期間の上限がなくなり、家族(配偶者・子)の帯同も認められます。ただし、2024年3月に追加された新業務区分については特定技能2号の対象外です。対象区分の最新情報は経済産業省でご確認ください。2号の取得には、各業務区分の特定技能2号評価試験への合格と、一定の実務経験が求められます。
よくある質問
Q. 技能実習「機械加工」から製造業の特定技能に移行できる?
可能です。技能実習2号を良好に修了した方は、対応する業務区分の技能試験・日本語試験が免除され、特定技能1号に移行できます。ただし、技能実習の職種と特定技能の業務区分の対応関係を確認する必要があります。
Q. 派遣での受入れは可能?
工業製品製造業分野では派遣形態での受入れは認められていません。受入れ企業との直接雇用が必須です。
Q. 複数の業務区分で同時に従事できる?
2022年の統合後は、合格した業務区分の範囲内であれば同一企業内で複数の業務に従事できます。ただし、合格していない業務区分の業務には従事できません。
まとめ
- 工業製品製造業分野は2022年統合・2024年改称され、10の業務区分(旧19区分を再編)で受入れ可能
- 技能実習2号からの移行は試験免除で可能
- 特定技能2号への移行も可能になり、長期的な人材確保が実現
特定技能の在留資格申請はプロにお任せください
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 在留資格認定・変更申請 | 100,000円(税込)(登録支援サービス委託の方 50,000円) |
| 在留期間更新申請 | 50,000円(税込)(初回の在留資格切替時は無料、2年目以降 25,000円) |
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