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技能実習から育成就労への経過措置|2027年4月1日施行後の実習生の取扱い

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結論から言えば、2027年(令和9年)4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ移行しますが、施行日時点ですでに技能実習の在留資格で在留している実習生は、原則としてそのまま認定された技能実習計画に基づいて技能実習を継続でき、直ちに育成就労へ切り替わるわけではありません。行政書士は申請取次者として、在留中の実習生が2号・3号へ進むのか、修了後に特定技能1号へ移行するのかを見極め、時期を逃さず在留資格変更・在留期間更新の手続を代行します。判断に労働条件や社会保険が絡む場面では社会保険労務士、紛争性のある事案では弁護士と連携し、企業と外国人双方が不利益を被らない道筋を整えます。本記事では、公布済みの改正法と出入国在留管理庁の公表資料をもとに、在留中の実習生の取扱いを整理します。

育成就労制度の施行日と根拠法

技能実習制度を廃止し、人材の育成・確保を目的とする育成就労制度を創設する改正法は、令和6年6月21日に公布されました(法律第60号。「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」)。施行日は、一部の規定を除き令和9年(2027年)4月1日です。公布日から起算して3年以内の政令で定める日とされていたものが、令和9年4月1日に確定しています。

育成就労は、外国人ごとに作成する「育成就労計画」を認定制とし、育成の期間(原則3年以内)、業務・技能・日本語能力に関する目標などを定めて、特定技能1号の水準の人材へ育成することを制度目的とします。従来の技能実習が「技能移転による国際貢献」を建前としていたのとは、目的そのものが変わります。

在留中の技能実習生はどうなるのか

もっとも問い合わせの多い点ですが、出入国在留管理庁は、施行日である令和9年4月1日にすでに来日している技能実習生について、原則として引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができる、との取扱いを示しています。施行日をもって在留資格が一斉に「育成就労」へ書き換わるわけではなく、現に有する技能実習の在留資格・在留期間・認定計画はそのまま維持されます。

つまり、在留中の実習生は「技能実習制度のルールのまま」、現在の課程と次の段階の課程まで(1号なら2号まで、2号なら要件を満たせば3号まで)を修了できるのが基本です。施行日時点で1号の実習生が、2号を経て3号まで進むことはできません。育成就労は、施行後に新たに入国・移行する外国人を主な対象とする制度であり、在留中の実習生を強制的に移し替えるものではありません。企業側で在留資格の切替手続を急いで行う必要はなく、まずは各実習生の現在の課程と在留期限を確認することが出発点になります。

技能実習2号・3号への移行の経過措置

施行日をまたいで課程を進める場合の取扱いは、段階ごとに整理されています。出入国在留管理庁の公表内容をまとめると、次のとおりです。

施行日(令和9年4月1日)時点の状態 施行後の取扱い
技能実習1号で在留 施行後も技能実習2号へ移行が可能(ただし2号までで、3号へは移行できない)
技能実習2号で在留(2号を1年以上実施) 施行後も技能実習3号へ移行が可能
技能実習2号で在留(2号の実施が1年未満) 3号へは移行できない(修了後は特定技能1号への移行か帰国を検討)

特に注意が必要なのは3号への移行です。技能実習3号へ進むには、令和9年4月1日の時点で技能実習2号の活動を1年以上行っていることが必要とされています。2号に入ったばかりで施行日を迎えると、3号へ進めず、修了後は特定技能への移行か帰国かの選択になる可能性があります。受入企業は、在留中の実習生それぞれについて2号の開始時期を早めに確認しておくべきです。

施行直前に新規入国する実習生の経過措置

施行ぎりぎりに技能実習を始めるケースにも、経過措置が用意されています。令和9年3月31日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、かつ、原則として施行日から起算して3か月を経過するまで(令和9年6月30日まで)に技能実習を開始する実習生については、引き続き技能実習制度の枠組みで技能実習を行うことができるとされています。

逆に言えば、この期限に間に合わなければ技能実習としての受入れは難しくなります。外国人技能実習機構は、1号技能実習計画の認定申請を令和9年2月までに行うよう呼びかけています。審査期間を踏まえると法定期限ぎりぎりでは間に合わないおそれがあるため、令和8年度中、遅くとも令和9年2月までに計画認定の申請を終えられるよう、監理団体・受入企業・送出機関との段取りを前倒しで進めることが重要です。申請から認定までには一定の審査期間を要するため、余裕を持ったスケジュールを組んでください。

修了後の進路 ― 特定技能1号への移行

技能実習を修了した実習生の進路として、制度上想定されている主なルートは特定技能1号への移行です。育成就労の運用開始後であっても、当分の間は、技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合には、特定技能1号へ移行することができるとされています。

他方で、経過措置により技能実習を継続する場合は技能実習制度のルールが適用されるため、在留中の技能実習からそのまま「育成就労」へ移行することはできません。加えて、2年以上の技能実習を行った外国人が、いったん帰国したうえで、技能実習と異なる分野で改めて育成就労として働くことは基本的にできない、という整理も示されています。修了後にどのルートを選ぶかで、必要な試験や手続が変わります。技能実習2号を良好に修了した場合、日本語試験は原則免除され、技能試験も職種・作業と業務区分の関連性が認められれば免除されます。修了の1年ほど前から進路を検討しておくと安全です。

手続に必要な入管手数料(2025年4月1日改定)

在留資格変更や在留期間更新の際に納める入管手数料は、2025年(令和7年)4月1日に改定されています。改定後は、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請とも、窓口申請で6,000円、オンライン申請で5,500円です(従来はいずれも4,000円)。改定後の額は、2025年4月1日以降に受付をした申請に適用されます。特定技能への移行を伴う変更手続でも、この手数料が発生します。ただし2026年7月3日に公表された政令改正案では、在留資格変更・在留期間更新の手数料が在留期間に応じた段階制(窓口で1万円~7万5,000円)へ引き上げられ、2026年10月1日以降に受け付けられる申請から適用される方針が示されています。育成就労の施行後(2027年以降)に特定技能へ移行する場合は改定後の手数料が適用される見込みですので、申請時点の最新額をご確認ください。オンライン申請を選ぶと窓口より500円安く、来庁の負担も抑えられます。

当事務所のサポート

行政書士法人Treeは、申請取次行政書士として、在留中の技能実習生の在留資格変更・在留期間更新の申請書類作成と取次を代行します。施行日をまたぐ2号・3号への移行時期の確認、修了後の特定技能1号への移行可否の見立て、必要書類の準備までを一貫して支援します。就労・企業向けの在留資格に関するご依頼は、就労ビザ・企業向け在留資格サポートをご覧ください。料金の目安は、技能実習の在留期間更新はスタンダードプラン33,000円(税込)、特定技能1号への認定・変更申請は通常料金100,000円(税込)で、企業の継続的なご依頼には継続割引をご用意しています。万一不許可となった場合の無料再申請保証も設けています。なお、労働条件・社会保険に関する助言は社会保険労務士、紛争性のある事案は弁護士の職域であり、当事務所は必要に応じて各士業と連携します。ご相談は何度でも無料です。

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まとめ

育成就労制度は令和9年(2027年)4月1日に施行されますが、施行日時点で在留する技能実習生は、原則として認定計画に基づき技能実習を修了まで継続できます。技能実習1号は2号へ、2号を1年以上実施していれば3号へ移行でき、令和9年3月31日までに計画認定申請かつ令和9年6月30日までに開始する新規実習生も経過措置の対象です。修了後は特定技能1号への移行が主なルートで、2号を良好に修了し職種に関連性があれば当分の間は移行が可能です。移行時期を逃さないよう、在留中の実習生ごとに開始時期と進路を早めに確認しておくことをおすすめします。

技能実習から育成就労への経過措置に関するよくある質問

Q:2027年4月1日になると、在留中の技能実習生は自動的に育成就労に切り替わりますか。

A:いいえ。施行日時点ですでに在留している技能実習生は、原則として現に有する在留資格と認定された技能実習計画のまま、技能実習を継続できます。育成就労へ自動的に切り替わる仕組みではありません。

Q:技能実習2号から3号に進めない場合があると聞きました。条件を教えてください。

A:技能実習3号へ移行するには、令和9年4月1日の時点で技能実習2号の活動を1年以上行っていることが必要とされています。2号を始めて1年未満で施行日を迎えると、3号へ進めない場合があります。2号の開始時期を早めにご確認ください。

Q:これから技能実習を始める人でも経過措置の対象になりますか。

A:令和9年3月31日までに技能実習計画の認定申請がなされ、原則として令和9年6月30日までに技能実習を開始する場合は、引き続き技能実習の枠組みで受け入れられるとされています。この期限に間に合うよう手続を前倒しすることが重要です。

Q:技能実習を修了した後、そのまま育成就労に移れますか。

A:在留中の技能実習からそのまま育成就労へ横滑りで移行する扱いは基本的に想定されていません。修了後は、要件を満たせば特定技能1号への移行が主なルートになります。当分の間は、技能実習2号を良好に修了し、従事しようとする業務との関連性が認められる場合に特定技能1号へ移行できます。

Q:特定技能へ移行する際の在留資格変更の手数料はいくらですか。

A:2025年4月1日の改定により、在留資格変更許可申請の手数料は窓口6,000円、オンライン5,500円です(従来は4,000円)。オンライン申請のほうが500円安く、来庁の負担も抑えられます。ただし2026年7月3日公表の政令改正案により、2026年10月1日以降に受け付けられる申請からは在留期間に応じた段階制(窓口1万円~7万5,000円)へ引き上げられる方針です。育成就労の施行後に移行手続を行う場合は、申請時点の最新額をご確認ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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